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税理士が解説!出張旅費で節税する方法:インボイス制度と出張旅費等特例の活用術

By taxlabor,

はじめに

出張旅費等特例を活用した節税

 効率的な会計処理と節税は、会社経営において重要なポイントです。特に、従業員の出張に関わる経費は、適切な管理と節税対策を活用することで、企業のおカネを守る重要な要素となります。今回の記事では、インボイス制度下で創設された「出張旅費等特例」の適用条件とその活用方法について、詳しく解説します。

1. 出張旅費等特例とは

 出張旅費等特例は、企業が従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などの経費について、その旅行に通常必要と認められる範囲の金額であれば、インボイス(領収書や請求書などの証拠書類)の保存なしに仕入税額控除を受けられるというものです。これにより、経理処理の負担が大幅に軽減されると共に、節税にも寄与します。

2. 特例の対象となる条件

通常必要と認められる範囲

 出張に伴う経費が、所得税基本通達に基づき非課税とされる旅費の範囲内である場合、その金額は特例の適用を受けられます。この「通常必要であると認められる部分」の判断基準は、具体的には所得税基本通達9-3による非課税旅費の範囲の例に従います。

「通常必要であると認められる部分の金額」は、所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する(=所得税が非課税の範囲で特例の対象となる)。なお、「通常必要であると認められる部分の金額」を超える部分は使用人等に対する「給与」として、仕入税額控除の対象外となる。

経費の種類にかかわらず適用可能

 この特例は、社内規程や基準の有無、概算払いか実費精算かといった経費の支給形式に関わらず適用されます。つまり、企業が設定する基準に基づいて支給された旅費であれば、形式を問わず特例の対象となり得ます。

超過部分の取り扱い

 通常必要であると認められる金額を超える部分は、従業員に対する給与として扱われ、仕入税額控除の対象外となります。この点は、経費の精算時に特に注意が必要です。

3. 実際のケースでの適用例

ケース①

 社内規程に「1回の旅行当たり3,000円」と定められているが、所得税での非課税範囲が10,000円である場合、8,000円を支給した状況では、この8,000円が特例の対象になります。

ケース②

 社内規程が特にない状況で、社員が出張にかかった交通費として10,000円を実費で請求し、支払った場合、この金額が通常必要と認められれば特例の対象になります。

4. 特例を受けるための帳簿記載要件

 特例の対象となる取引については、インボイスの保存が不要ですが、以下の情報を帳簿に記載する必要があります。

1.課税仕入れの相手方の氏名や名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率対象の場合はその旨も)
4.対価の額
5.課税仕入れの相手方の住所または所在地(特定の事業者に限り記載不要)
6.特例の対象である旨

特に、公共交通機関特例の対象事業者については、国税庁長官が指定する者であるため、住所または所在地の記載は不要となります。

参考:国税庁【No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い】
参考:国税庁【宿泊費、日当等) 【答】 社員に支給する出張旅費】

まとめ

インボイス制度で節税と出張費管理をマスターしましょう

  いかがでしたか?インボイス制度の下で出張旅費等の特例を上手に使うことで、会社は税金を少しでも減らせる上、出張にかかる費用もしっかり管理できるようになります。この特例は使い方がとても柔軟で、必要な情報を帳簿にきちんと書き込むだけで、余計な税金を払わずに済みます。したがって、会社としては、この制度をしっかり理解して、賢く使うことが大切です。

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出張手当(旅費日当)で賢く節税!社会保険料も見直して、お得に活用しよう

By taxlabor,

出張手当(旅費日当)を利用して節税と社会保険料の見直しをしましょう!

 この記事では、出張が多い企業に向けて、出張手当の利用法をわかりやすく説明しています。適切な管理により、所得税と住民税の節税と、社会保険料の負担を適正化することが可能です。さらに、インボイス制度の導入後も消費税を節約する方法を紹介。節税のポイントを押さえ、経費削減のチャンスを逃さないようにしましょう!

出張手当(旅費日当)活用で節税と社会保険料の見直し

出張が多い会社の場合には、出張手当(旅費日当)を支給した節税と社会保険料の見直しがお勧めです。

注意)個人事業主の場合は、事業主自身への出張手当は支給できません。

出張手当(旅費日当)とは?

出張手当(旅費日当)とは、
「旅行中の食費及びにこれに伴う交通費・宿泊料以外の諸雑費に対する、実費弁償として支給される手当・日当」
をいいます。

出張手当(旅費日当)を活用するポイントは?

導入のポイントは「実費弁償の費用として支給するもの」であること

ここで節税と社会保険料の見直しの観点からポイントとなるのが「実費弁償の費用として支給する」ということです。
「実費弁償の費用」だと支給を受ける個人は所得税が非課税となり、かつ会社にとっても経費(損金)となるため節税効果が大きくなります。
更には社会保険料算定の対象外にもなり、節税だけでなく社会保険料の見直しの効果も生み出すのです。

出張手当(旅費日当)導入の注意点は?

導入の注意点は「一定の要件」をすべてクリアすること

この方法は”一定の要件”を満たした場合のみに限られます。
その要件を満たさない場合、出張手当(旅費日当)は会社の側では経費(損金)になるものの、支給を受けた個人(役員や従業員)は給与扱いになって所得税がかかってしまいます。またその結果結局は社会保険料の算定対象にもなってしまいます。

出張手当(旅費日当)導入による具体的な効果は?

出張手当(旅費日当)を利用して節税と社会保険料の見直しをしましょう!

 そこで正しく一定の要件を満たしておれば、その効果として支給を受けた個人も給与扱いとはならず
所得税が非課税になります。
もちろん
住民税も非課税です。
さらには
社会保険料の算定対象にもなりません。

その結果
1.出張手当(旅費日当)を支払った会社は旅費交通費として経費になり法人税等(法人税、法人事業税、法人府民税、法人市民税)の節税が可能
2.出張手当(旅費日当)をもらった役員や従業員は給与扱いにならないので個人所得税(所得税、地方住民税)の節税が可能
3.出張手当(旅費日当)をもらった役員や従業員は<社会保険の算定対象外となるため社会保険料の見直し(健康保険料及び年金保険料)が可能 となります。

出張手当(旅費日当)導入には「出張旅費規程」が必要

出張手当(旅費日当)を活用する場合、「出張旅費規程」の作成と整備をしましょう

ただし、税務上、出張手当(旅費日当)を非課税として認めてもらうには、最低限の準備として、会社で出張手当(旅費日当)に関する「出張旅費規程」を作成し、役職ごとに金額を定めておく必要があります。
また、出張手当(旅費日当)の金額は、妥当な範囲でないと税務署の調査や年金事務所の調査で否認・指摘され結局は個人の所得税が課され、社会保険料の算定対象にもなってしまいます。

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「出張旅費規程」のポイント

そこで、税務署の調査や年金事務所の調査をクリアするために以下がポイントになります。

1.出張手当(旅費日当)の額について、同業種・同規模の会社と比べて高額過ぎることはないか?
2.出張手当(旅費日当)の額について、役員・従業員の間でバランスが保たれているか?
3.出張手当(旅費日当)の額を定めた「出張旅費規定」を整備しているか?
4.出張手当(旅費日当)の実際の支給等の取り扱いが、「出張旅費規程」にに基づいて忠実に運営されているか?

上記の4つの要件をクリアしていなければ、所得税や社会保険料がかかってくることになります。

「出張旅費規程」の具体例と効果

出張の多い事業ほどその効果は絶大です

たとえば「出張旅費規程」で

  • 社長は 8,000円
  • 取締役は 6,000円
  • 一般社員は 4,000円

と定めていた場合で社長が年間100日、取締役が50日、全社員で年間200日出張している場合には会社として約160万〜200万円を経費に計上でき、本人には所得税も社会保険料もかからないということになります。
年間で大きな節税、社会保険料の見直しの効果を生み出しそれは2年目以降も継続します。

出張旅費規程のサンプルはコチラからダウンロード

≪出張旅費(出張手当)規程_サンプル≫

出張手当(旅費日当)導入で消費税の節税も可能です

出張手当(旅費日当)の導入はインボイス制度導入後も「消費税」の節税が実現できます

さらに、もう一点は消費税に関するメリットについてです。
出張手当(旅費日当)は消費税の節税にもつながります。
上記の要件に基づいた出張手当(旅費日当)の支給は、消費税も支払ったことになり仕入税額控除(納付する消費税の減少)の対象にもなります。

2023年10月以降、インボイス制度導入後も出張手当(旅費日当)で消費税を賢く節税できます。
以下の国税庁の新ガイドラインによると、出張に必要と認められる旅費や宿泊費は課税仕入れとして扱われ、仕入税額控除の対象になります。
ただし、所得税非課税範囲内での支給が条件で、帳簿保存が必須です。この新ルールに則った正確な経理処理により、消費税の節税効果を維持できます。早めの導入と適切な規程作成で、税務調査をクリアしつつ、社会保険料の負担軽減も目指しましょう。そういう意味でも出張手当の活用による消費税節税のメリットは価値があるといえるでしょう。

参考:国税庁【No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い】
参考:国税庁【宿泊費、日当等) 【答】 社員に支給する出張旅費】

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税理士が解説!在宅勤務の経費で知らないと損する節税テクニック

By taxlabor,

国税庁のFAQ:在宅勤務に関する税務処理の要点解説

 在宅勤務に関連する税務処理についての国税庁のFAQは、企業が従業員に対して在宅勤務で生じるさまざまな費用をどのように支払い、それが従業員の税金にどう影響するかについてのガイドライン(令和3年4月1日現在の法令等に基づいて例示されています)を提供しています。以下はその要点を分かりやすく、詳細に説明したものです。
 また社会保険料の適正化にもつながる項目もありますのでぜひしっかり確認してください。

在宅勤務に伴う様々な支給について、国税庁が公表している「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」から重要なポイントを抽出しました。これらの情報は、在宅勤務制度を利用している企業や従業員が把握しておくべき基本的な税務処理についての概要です。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)の重要なポイント

その1.在宅勤務手当の支給

実費相当額の手当は非課税。一律の手当や返還義務のない手当は給与として課税

その2.事務用品等の現物支給

業務用途に限定した貸与は非課税。所有権が従業員に移転する場合は課税

その3.在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給

必要な物品を貸与する場合は非課税。所有権が移転する場合は課税

その4.在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給

消耗品の実費を精算する方法での支給は非課税。業務に必要でない消耗品や従業員以外への支給は課税

その5.業務使用部分に関する費用の精算方法

事務用品や環境整備物品、通信費、電気料金の業務使用部分の精算は非課税

その6.通信費に係る業務使用部分の計算方法

通信費の業務使用部分の具体的な記録に基づく算出は非課税

その7.レンタルオフィスの利用

業務のためのレンタルオフィス代の精算は非課税

その8.新型コロナ感染症の対策としてのホテルの利用

業務のために必要なホテル等の利用料や交通費の精算は非課税

その9.室内消毒やPCR検査費用の支給

在宅勤務関連の消毒やPCR検査費用の精算は非課税

その10.食券の支給

従業員からの対価の徴収額が食事の価額の50%以上で、企業の負担額が月額3,500円を超えない場合、食券の支給は非課税

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

 では以下では国税庁の「在宅勤務に関する費用負担等のFAQ(源泉所得税関係)」を簡潔にまとめて解説します。在宅勤務での手当や費用の税務処理についての基本的な考え方となります。ただしこれはあくまで概要であるため詳細なルール以下の国税庁の公式ガイドラインを参照することを推奨します。
国税庁在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)※令和3年5月31日更新

在宅勤務手当を支給した場合

1. 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税する必要はありますか。
在宅勤務に要する実費相当額の手当非課税ですが、企業が従業員に一律の手当を支給し、その金銭を使用しなかった場合でも返還の義務がない場合(例: 毎月一律に5,000円を支給する場合)は、給与として課税されます。

事務用品等を現物支給した場合

2. 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合、従業員の給与として課税する必要はありますか。
事務用品を貸与する場合(例: パソコンを業務用途に限定して貸し出す場合)は非課税ですが、事務用品の所有権が従業員に移転する場合(例: 従業員が事務用品を購入し、後に企業がその費用を全額補償する場合)は、現物給与として課税されます。この区分は、物品の使用権限が業務に限定されているか、または従業員が私的にも利用できるかによって異なります。

在宅勤務に係る環境整備に関する物品を支給した場合

3. 企業が従業員に環境整備に関する物品等を支給した場合、従業員の給与として課税する必要はありますか。
環境整備に必要な物品を貸与する場合(例: 企業が所有する空気清浄機を従業員に貸し出す場合)は非課税ですが、物品の所有権が従業員に移転する場合(例: 従業員が自宅のオフィススペース用に家具を購入し、企業が費用を精算する場合)は、現物給与として課税されます。

在宅勤務に係る消耗品等の購入費用を支給した場合

4. 在宅勤務の際に、従業員が負担した消耗品等の購入費用を支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員の給与として課税する必要はありますか。
在宅勤務に必要な消耗品(マスク、石鹸など)の購入費用に関して、実費を精算する方法で支給される場合は非課税です。企業が直接消耗品を配付する場合も同様です。ただし、業務に必要でない消耗品の費用や、従業員以外への支給は給与として課税されます。

業務使用部分に関する費用の精算方法について

5. 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。
在宅勤務に必要な費用の精算には、事務用品や環境整備物品の購入、通信費や電気料金の業務使用部分の精算が含まれます。例えば、従業員が仮払いで通信費を支払った後、業務使用分を合理的に計算し、企業に報告して精算する方法(通信費1万円のうち、業務使用分が3,334円計算される場合など)は非課税です。この精算方法は、実際に業務に使用された部分に対してのみ支給されるためです。

通信費に係る業務使用部分の計算方法について

6. 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
通信費の業務使用部分は、通話料や基本使用料を具体的な記録や合理的な基準に基づいて算出し、その業務使用分を支給する場合は非課税です。算式の例として、1か月の通信費が1万円であり、そのうち業務に使用した部分を在宅勤務日数に基づき計算する方法(例: 1万円の通信費で在宅勤務日数が月20日の場合、3,334円が業務使用分として計算される)が挙げられます。このように業務使用分を明確に区分して精算することで、非課税の対象となります。

通信費の業務使用部分の計算例は?

7. 企業が従業員に対して、従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800円(令和2年9月分)を支給し、業務使用部分の計算を行った場合の課税関係はどうなりますか。
例えば、基本使用料が3,000円、データ通信料が1,000円、業務使用に係る通話料が800円であり、在宅勤務日数が15日の場合、業務使用に係る通話料800円は非課税です。基本使用料やデータ通信料から業務使用部分を算出し(例: 算式による計算で1,000円が業務使用分として算出された場合)、その結果3,000円が給与として課税されるべき金額となります。これは、業務に直接関連しない部分の支給が給与として課税されるためです。

電気料金に係る業務使用部分の計算方法について

8. 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分をどのように計算すればよいですか。
電気料金の業務使用部分は、在宅勤務に使用した部屋の床面積比率や在宅勤務日数を基に合理的に計算します。例えば、従業員が負担した1か月の電気料金に対して、業務に使用した部分を特定の算式により計算し(例: 自宅全体の床面積に対する業務使用部屋の割合、及び在宅勤務日数を考慮した計算)、その算出された金額を支給した場合、その部分は非課税となります。これにより、業務に直接必要な電気料金のみが支給の対象となり、適切に精算されます。

レンタルオフィスの利用について

9. 自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
従業員が業務のためにレンタルオフィスを利用し、実費費用を企業が精算する場合、精算された金額は非課税です。これは、在宅勤務に必要な費用として業務に直接関連するためです。企業が従業員に金銭を仮払いし、その後精算を行う場合も同様に非課税となります。

新型コロナ感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料について

10. 新型コロナ感染症に関する感染予防対策として、感染が疑われる従業員に対して、ホテル等で勤務をすることを認めています。この場合、従業員が負担したホテル等の利用料やホテル等までの交通費等を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
業務のために通常必要な利用料や交通費などの費用を精算する方法により支給される場合、これらは非課税です。これには、企業がホテル等の利用料を直接支払う場合も含まれます。ただし、業務に必要でない費用の支給や、予め支給された金銭を業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合には、給与として課税されます。

室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用などについて

11. 新型コロナ感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した在宅勤務を行う自宅のスペースの消毒に係る外部業者への委託費用やPCR検査費用等を従業員に支給する予定ですが、この費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
在宅勤務に関連して業務スペースを消毒する必要がある場合や、企業の業務命令により受けたPCR検査費用など、業務のために通常必要な費用を精算する方法により支給される場合は非課税です。企業が委託先等に直接費用を支払う場合も同様です。しかし、従業員が自己の判断で支出した費用や、予め支給された金銭を業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合は、給与として課税されます。

在宅勤務者に対する食券の支給について①(食券以外の食事の支給がない場合)

12. 在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、次の条件の下、従業員に食券を支給したいと考えています。この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。条件としては、毎月7,560円分の食券を交付し、従業員はその半額の3,780円を支払います。食券の利用は在宅勤務日に限定され、特定の飲食店でのみ利用可能です。食券の利用は従業員本人の食事代のみに適用され、1回の利用限度は2,500円です。未使用分は翌月以降に繰り越せます。
企業が従業員に食事の支給を行い、その従業員から実際に徴収している対価の額が食事の価額の50%相当額以上である場合、かつ、企業の負担額が月額3,500円を超えない場合、従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないと見なされ非課税となります。このケースでは、従業員から食券の額面金額の50%相当額を徴収しており、企業の負担額が3,500円を超えないため、食券の支給は非課税となります。

在宅勤務者に対する食券の支給について②(食券以外の食事の支給がある場合)

13. 在宅勤務を導入し、従業員に対する昼食の補助として、従業員が在宅勤務を行う日に食券を支給し、出勤日には弁当を提供します。従業員は、食券及び弁当の価額の半額を支払います。例えば、一の従業員に対して、食券と弁当を支給した場合、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
企業が従業員に食事の支給を行う場合、従業員から実際に徴収している対価の額が食事の価額の50%相当額以上である場合、かつ、企業の負担額が月額3,500円を超えない場合、その食事の支給により受ける経済的利益はないと見なされ、非課税となります。このケースでは、食券及び弁当に関して従業員から50%相当額を徴収し、企業の負担額が3,500円を超えないため、食券及び弁当の支給は非課税となります。ただし、企業の負担額が月額3,500円を超える場合は、超えた分について給与として課税されます。

(所得税基本通達36-38の2)
使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)

社会保険料の適正化も可能

社会保険料との関連:経費処理の適正化の重要性

 このFAQは、在宅勤務を取り巻く経済的負担と税務処理に関する国税庁の現行の基準を明確に示しています。企業と従業員は、これらのガイドラインを遵守することで、適切な税務処理を確実に行うことができます。また在宅勤務における経費処理は、所得税の課税だけでなく社会保険料の算定の基礎となる報酬にも影響を与える重要な要素です。適正な経費処理によって、所得税の節税だけでなく社会保険料の適正化も可能となります。したがって、企業や個人が在宅勤務に関する経費処理を適切に行い、税務上のメリットだけでなく、社会保険料の適正化にもつなげてください。

税務調査が活発化!コロナ後の新時代へ:AIとインボイス制度の影響

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新型コロナウイルス禍明け、税務調査の活発化とその進化

税務調査が活発化しています

新型コロナウイルス禍が終息に向かい、日本の税務調査が再び活発化しています。2020年初頭からのパンデミック期間中、国税調査官の実地調査は事実上停止していましたが、国税関係者によると「税務調査は完全復活」しています。コロナ禍の収束が見え始めた国税庁の2022事務年度(2022年7月~2023年6月)の結果では、法人税、所得税、相続税の実地調査件数が20事務年度を底に大きく増加しています。さらに注目すべきは、税務調査の精度や能力の向上です。法人税、相続税の追徴税額は実地調査件数がコロナ前の水準に届かないにもかかわらず高水準を記録しており、所得税においてはコロナ前の2019事務年度を上回る結果となっています。

特に注目される調査分野

国税庁は「消費税」「国際取引」「富裕層」の分野に重点

国税庁は特に「消費税」「国際取引」「富裕層」の分野に重点を置いています。消費税に関しては、オンラインゲーム市場が注目されており、エピックゲームズは東京国税局の税務調査により、約35億円の消費税を追徴課税されました。デジタルコンテンツの取引実態が追いづらく、適切な消費課税の制度設計が急務となっています。エピック社は、未払いの税金を全額納付したことを認めています。

国際取引や富裕層の所得・資産運用を対象とした税務調査では、大阪国税局が神戸市の50代男性資産家に対して、20年間に52億円以上の申告漏れを指摘し、18億円以上の追徴課税を行いました。この男性と親族は、海外の上場企業株式やタックスヘイブンで管理された資産を利用していました。

税務調査のレベル向上とインボイス制度の影響

AI(人工知能)とインボイス導入で調査の精度は一気に上がる

税務調査の精度の向上には、インボイス制度の導入が大きく影響しています。この制度により、小規模企業の取引もより詳細に管理・把握されるようになり、税務調査の精度は一層高まることが予想されます。これにより、国税庁はより効果的に申告漏れや税逃れを特定し、適切な税収を確保することができるようになります。

国税庁は現在、AI(人工知能)を活用したデータ分析を行い、申告漏れの可能性が高い納税者を特定する取り組みを強化しています。この取り組みは、現代の税務調査における大きな進展を示しており、今後もその勢いは衰えることがないと見られます。

プロスポーツ選手必見!税理士が教える節税と資産増加術!

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はじめに

これからのプロスポーツ選手にはお金の知識が必要

プロスポーツ選手にとって節税や資産形成の知識がさらに必要な時代に

 プロスポーツ選手にとって、現在、本業以外にもYouTubeやSNSが新たな収入源として台頭しています。これからは、本業以外の収入源にも注目し、活動の幅を広げる必要があります。同時に、得られた収入に対する節税対策や資産形成に対する意識も高めることが重要です。2008年のリーマンショック以降、日本のプロスポーツ界は縮小傾向にあり、資金流通も減少しました。
 コロナウイルスの流行はエンターテイメント業界全体に大きな影響を及ぼし、プロスポーツ選手の基本収入の減少につながりました。さらに、テレビ出演などの副業機会も制限され、出演依頼が減少しています。このような状況の中で、プロスポーツ選手は自身のライフプランを慎重に考えることが求められます。特に、引退後の人生設計はまだまだ整備されていないため、早期退職を余儀なくされることも珍しくありません。そのため、プロスポーツ選手は、今後さらに節税対策と資産形成に注目していく必要があると言えるでしょう。

プロスポーツ選手にとって大切なお金のこと

1 節税対策の重要性

 プロスポーツ選手の収入は毎年変動的で大きな収入増加があったときは、税金の負担もかなり大きくなります。合法的な節税方法を理解し賢く活用することで、税金の負担を軽減していく必要があります。

2 長期的な資産形成の計画

 プロスポーツ選手は流行により長期の安定的な収入確保は難しいといわれています。したがって節税対策だけでなく、将来への長期的な資産形成計画も必要となってきます。これを実現するためには計画的な貯蓄や投資など資産の運用が重要となります。「お金に働いてもらう」必要があるのです。

プロスポーツ選手の収入ランキング

プロスポーツ選手の収入ランキングは以下のとおり

 男性ランキングでは、特に注目すべき選手は10位のサッカープレーヤー、三笘薫選手です。彼はイングランド・プレミアリーグのブライトンとの2027年までの契約を延長し、日本人選手としては歴代最高の5年総額約40億円の大型契約を締結しました。この契約は、彼の実績と将来への期待を示しており、今後のさらなる活躍が期待されます。
 一方、女性ランキングでは、2023年にけがと妊娠で活動を休止したにもかかわらず、大坂なおみ選手が圧倒的な年収を維持しています。彼女の収入は他の女性アスリートと比べて突出しており、実力と人気の高さが際立っています。また、高梨沙羅選手や石川佳純選手のように、競技よりスポンサー契約からの収入が多い選手もランクインし、スポーツ界のマーケティングの重要性を示しています。
 なお総合ランキングでは、上位10名中9名が男性であることが長年の傾向として注目されます。

男性プロスポーツ収入ランキング

順位 名前 スポーツ 年収(日本円)
1 大谷 翔平 野球 (MLB) 84億円
2 ダルビッシュ 有 野球 (MLB) 39億円
3 朝倉 未来 格闘技 30億円
4 八村 塁 バスケットボール 28億円
5 鈴木 誠也 野球 (MLB) 22億円
6 錦織 圭 テニス 18億円
7 松山 英樹 ゴルフ 15億円
8 菊地 雄星 野球 (MLB) 14億円
9 羽生 結弦 フィギュアスケート 10億円
10 三笘 薫 サッカー 7.5億円

女性プロスポーツ収入ランキング

順位 名前 スポーツ 年収(日本円)
1 大坂 なおみ テニス 16億円
2 畑岡 奈紗 ゴルフ 3.6億円
3 渋野 日向子 ゴルフ 3億5000万円
4 高梨 沙羅 スキージャンプ 1億2500万円
5 石川 佳純 卓球 1億2000万円
6 笹生 優花 ゴルフ 1億1910万円
7 山下 美夢有 ゴルフ 1億1227万円
8 西郷 真央 ゴルフ 1億24万円
9 稲見 萌寧 ゴルフ 9,449万円
10 古江 彩佳 ゴルフ 8,066万円

スポーツ選手の実際の手取り額:想像以上に少ない?

日本の所得税率(所得税と住民税)は最高55%

 年収1億円を超えるスポーツ選手の場合、実際の手取り額は公表される年収とは大きく異なります。日本の累進課税制度により、所得が高い人ほど高い税率が適用されることに加え、住民税率が一律10%であるため、高収入のスポーツ選手は最大55%の税率に直面します。
 仮に1億円の収入が全て利益であるとすると、所得税と住民税を合わせた後の税金は約5200万円にもなり、手取り額は実際には約4800万円となります。これは、公表された年収のほぼ半分に当たり、スポーツ選手の財政状況に重大な影響を及ぼします。

大坂なおみ選手の税金事情

大坂なおみ選手は既に節税ができている

 大坂なおみ選手の場合、日本国籍を持つものの、日本の税制では「180日以上日本に居住しない場合、所得税の納税義務は発生しない」とされています。そのため、米国フロリダを拠点とする彼女には日本国内への納税義務はありません

米国の税制と日本の税制を比較すると、米国の方が税率が若干低く、大坂選手にとって税金面で有利です。ただし、彼女の場合、遠征費用やヒッティングパートナー、トレーナーへの支払いも考慮する必要があります。

プロスポーツ選手のための節税方法と資産形成術を解説

プロスポーツ選手の方は経済的な安定と成長を実現しましょう

今回の記事ではプロスポーツ選手の
 ⑴ 節税方法
 ⑵ 資産形成(増加)術
についてわかりやすく解説します。これらの方法を活用することで、プロスポーツ選手の方は経済的な安定と成長を実現し、コロナ後の変化する世界で成功する道を切り開くことができるでしょう。

プロスポーツ選手とは

 プロサッカーやプロ野球など、スポーツを職業として報酬を得ているのがプロスポーツ選手です。 例えば、野球・サッカー・騎手・競輪・ボート・テニスプレーヤー等などが挙げられます。

プロスポーツの節税や資産形成に関する知識の不足

プロスポーツ選手の方は節税や資産形成に関する知識が不足がち

 プロスポーツ選手の大多数は個人事業主として自ら申告義務を負っています。このため、収入に応じた効率的な税務処理が重要ですが、税金の仕組みを十分に理解していない選手も少なくありません。例えば、サッカーで有名なネイマール選手も2015年に行われた捜査の結果、脱税が行われたとして3130万ユーロの資産が凍結されました。このように、プロスポーツ選手の多くは税金や資産形成に関する知識が不足していると言えます。専門家の助けを借りて適切な資形成と節税対策を立てることが、将来の安定した生活の構築には不可欠です。

プロスポーツ選手の主な収入は3種類

 プロスポーツ選手の収入は、主に給与所得事業所得雑所得の三つに区分されます。これらの所得には異なる税務上の取り扱いが存在します。

種類 内容
給与所得 所属クラブや事務所との「雇用契約」に基づく収入は給与所得となります。給与所得からは経費を差し引くことはできません。
事業所得 所属クラブや事務所と「マネジメント契約」や「業務委託契約」を結んでいる場合、収入は事業所得として扱われます。事業所得は総収入から必要経費を差し引いたものとなります。事業所得で出た赤字は他の所得から差し引くことが可能です。
雑所得 活動の性質や規模によって、収入が雑所得として分類されることもあります。雑所得で出た赤字は他の所得から差し引くことはできません。

 これらの収入形態ごとに、適切な税務処理が求められます。特に事業所得や雑所得においては、どのような経費が認められるかを理解し、効果的に節税を図ることが大切です。次はプロスポーツ選手に特有の必要経費の例について詳しく解説します。

 プロスポーツ選手にとって、収入から経費を差し引いた所得の理解が重要です。具体的には、「収入ー経費 = 所得」という式で計算されます。所得税はこの所得に基づいて計算されるため、認められる経費をしっかり計上することが節税に直結します。特に所得税の累進課税制度では、所得が少なければ税率も低くなるため、経費計上の重要性はより一層高まります。

プロスポーツ選手によく発生する経費とは

経費にできるものはしっかり確認しましょう

 まず、プロスポーツ選手に特有の経費の種類と計上方法について詳しく見ていきましょう。プロスポーツ選手の経費には、以下のような費用項目と具体的内容があります。プロスポーツ選手に特有の経費の具体的な項目と例を以下の表にまとめました。

経費項目 具体的内容
消耗品費 プレーに必要な道具の購入費(スパイク、ボール、グローブ、バットなど)
旅費交通費 試合、練習、取材、出演のための交通費や宿泊費、仕事場までの交通費、業務用の電車賃、バス代、飛行機、鉄道、タクシー代
維持管理費 練習やトレーニング、サプリメントやマッサージ費用、ジムの利用料金、体調管理に関する費用
接待交際費 支援者や関係者との会食費、お土産代、中元・歳暮などの費用、冠婚葬祭、楽屋・お祝い等の花代
新聞図書費 関連する新聞、雑誌、書籍、DVDなど、プレー向上・研究のための購入費
給料手当、支払手数料 専属トレーナーや専門家の顧問料、給料、税理士などに支払う手数料
水道光熱費 事業用(事務所、トレーニングルーム)で消費した分の電気、ガス、水道料、灯油代
通信費 電話料金、ファックス、ハガキ、切手代
広告宣伝費 広告費、パンフレット、年賀状などの作成費
損害保険料 自動車の損害保険料、試合中の傷害保険、業務中の傷害保険
修繕費 自動車、器具備品などの事業用ものの修理代
道具等の消耗品費 バット、クラブ、スパイクなどの商売道具、トレーニング用品
外注費、人件費 マネージャー、スタッフ、トレーナーの給与
福利厚生費 従業員の慰安、慰労費用
利子割引料 事業用資産、設備の購入のための借入金に対する支払利子

 これらの経費は、プロスポーツ選手の事業活動に直接関連しており、税務上の観点から重要です。業務に直接関連しない私的な支出は経費として認められませんので、経費として計上する際には、適切な根拠を持つことが重要です。

プロスポーツ選手の節税方法

プロスポーツ選手のおすすめ節税方法を紹介

 プロスポーツ選手は、個人事業主として適切な範囲で必要経費を多く計上することが節税の重要なポイントです。ただし、実際の活動内容によって経費が異なるため注意が必要です。
 プロスポーツ選手という職種では、様々な節税方法が利用可能です。以下に、主要な節税方法を紹介します。

1 青色申告での節税

 青色申告は、記帳義務がありますが、税務上の特典が多くあります。青色専従者給与の控除、65万円の特別控除、純損失の繰越などが利用可能です。青色申告は税務署への事前申請が必要です。

2 自宅の家賃や光熱費の計上

 自宅の一部を仕事用として利用している場合、家賃や光熱費の一部を経費にすることができます。また、携帯電話代も業務使用分を経費として計上可能です。

3 健康保険組合への加入

 大阪文化芸能国民健康保険組合に加入することで、収入に関わらず一定の保険料で所得の高い人ほど有利です。
参考:[大阪文化芸能国民健康保険組合](http://www.bunkageinou.com/guide.html)

4 倒産防止共済での節税

 倒産防止共済は保険料を払い込むことで、得意先が倒産した場合に資金を借りることができる制度です。掛け金は保険料として全額経費にでき、40ヶ月以上加入していれば、解約時に支払った掛金全額が戻ってくるメリットがあります。
参考:[倒産防止共済] (https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html)

5 小規模企業共済の活用

 小規模企業共済は、国が出資し、個人事業主を対象にした退職金のような制度です。掛金は毎月一定額を積み立て、最大で120%が戻ってくるメリットがあります。
参考:[小規模企業共済](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/)

6 平均課税の利用

 平均課税制度は、収入が一時的に増加した場合に適用されます。この制度では、超過累進税率よりも低い税率で計算されるため、税金の節約が可能です。
原稿料、作詞・作曲の報酬、著作権使用料(印税)については、収入の変動が大きい場合「平均課税」という方法で税率を下げられることがあります。ただしプロスポーツ選手の場合、判定や計算がむずかしいので、慎重に検討が必要がです。プロ野球選手が、新しいチームとの契約時に受け取る契約金などは、一時的に収入が増加した場合として平均課税が適用されることがあります。

平均課税制度の概要

 以下が平均課税の概要です。参考にしてください。

項目 詳細
制度概要 平均課税は、収入が一時的に増加したり変動が激しい場合に適用される税制で、通常の超過累進税率よりも低い税率で計算されます。
対象者 変動所得や臨時所得がある人が対象です。例えば、プロ野球選手の契約金や不動産の長期貸し付けによる権利金など。
適用条件 臨時所得と変動所得の合計が総所得の20%以上であること。また、変動所得が前年と前々年の合計の50%を超えること。
計算方法 平均課税対象金額を計算後、通常の超過累進税率を用いて税金を求めます。

参考:[国税庁:変動所得・臨時所得の説明書](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/020.pdf)

平均課税の注意事項

  平均課税を利用するためには、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を確定申告書に添付する必要があります。確定申告の期限から5年以内であれば、更正の請求により後から適用することができます。

参考:[国税庁:変動所得・臨時所得の平均課税の計算書の記載例](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/020.pdf)

7 法人設立による節税

 プロスポーツ選手が自身の経営する法人(会社)を設立する方法も節税効果が期待できます。

⑴ 法人から役員報酬を取れば給与所得控除も経費にできる

 法人設立後は、自分自身に給与を支払う形を取ることで、給与所得控除の利点を享受できます。

⑵ 赤字(欠損金)が9年間繰越できる

 法人では赤字の繰越期間が最大9年間となり、長期的な税負担軽減が可能です。

⑶ 低い法人税率が適用できる

 法人の所得税率は最高30%と個人の最高50%の累進課税より低く、特に所得が多い場合に節税効果が大きいです。

⑷ 多額の保険料が経費にできる

 法人では生命保険料の経費範囲に上限がなく、全額経費として扱えるため、個人事業主よりも税負担を軽減できます。

⑸ 長距離移動は「出張旅費規定」で節税

 プロスポーツ選手は、試合やキャンプ、イベントなどで頻繁に世界中・日本中を移動します。会社を設立し、出張旅費規程を導入すれば、移動に関する日当は所得税と住民税の対象外となり、消費税の節税にもつながります。また社会保険料の抑制も可能です。長距離移動が多いプロスポーツ選手にとって、出張旅費規定を導入することは、大きな節税効果をもたらすことになります。※出張旅費規定は個人事業主には導入できません

⑹ 法人設立はデメリットもある

 社会保険料の増加: 法人化により、社員も含めた全員の社会保険への加入が必須となり、保険料が増加する可能性があります。

 法人設立は税務上のメリットが多いですが、社会保険料の増加というデメリットも考慮する必要があります。また法人設立にも費用がかかりますのでこの方法を検討する際は、これらの要因を総合的に考え、税理士や社会保険労務士など適切な専門家のアドバイスを受けることが重要です。

追徴課税と過小申告加算税のリスク

節税の注意点選手の方は税金や資産とリスク

 もし申告した経費が後に必要経費として認められない場合、追徴課税や過小申告加算税が発生する可能性があります。ネイマール選手の脱税の件は前述しましたが、日本では2019年10月にあるお笑い芸人が「数年間で約1億以上の申告漏れが指摘された」として話題になり、仕事に大きなマイナス影響を受けたケースがあります。自己流で節税を行うことはリスクを伴うため、税の専門家である税理士に相談することが賢明を言えるでしょう。

プロスポーツ選手の資産形成術

それでは、次にプロスポーツ選手におすすめの資産形成術について、簡潔に紹介と解説をします。

1 iDeCo(個人型確定拠出年金)で資産形成

節税効果:iDeCoへの掛金は所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
非課税運用益:運用益は非課税です。今流行りの投資信託S&P500への投資による運用も人気です
掛金設定の柔軟性:月額5,000円から始められます。
加入対象の幅広さ:日本在住の20歳以上60歳未満の多くの人が加入できます。
デメリット:60歳まで引き出し制限があり、投資リスクが伴います。
参考:[個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)](https://www.ideco-koushiki.jp/)

2 積立NISAで資産形成

非課税運用:投資の利益や配当が非課税です。今流行りの投資信託S&P500への投資による運用も人気です
2024年改正で拡大:2024年から、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間1800万円)の合計で最大1800万円まで非課税で投資が可能になりました。
長期的な資産形成:分散投資による長期的な資産形成が可能。
手数料の低減:楽天証券やSBI証券などのネット証券を利用することで手数料が低く抑えられます。
リスク管理:市場変動のリスクがあるため、リスク管理が必要です。
参考:[金融庁積立NISA特設サイト](https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html)

3 小規模企業共済で将来の退職金の運用

節税効果:所得控除の対象となり、税負担の軽減に貢献します。
運用益の非課税:運用益は非課税です。
柔軟な掛金設定:月額1,000円からの積立が可能です。
長期的な資金確保:退職時に積立金の最大120%が戻ってきます。
加入対象の幅広さ:20歳以上60歳未満の個人事業主や自営業者が加入できます。
デメリット:退職時までの引き出し制限があり、運用リスクが伴います。
参考:[小規模企業共済](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/)

   

 これらの制度を活用することで、プロスポーツ選手は効率的な資産形成を図ることができます。ただし、それぞれの制度にはリスクと制限があるため、自身の財務状況や将来計画に合わせて慎重に選択することが重要です。

まとめ

プロスポーツ選手の方は税金や資産形成に関する知識が不足がち

 本記事では、プロスポーツ選手の方の節税方法および資産形成術について解説しました。特に、青色申告、家賃や光熱費の計上、健康保険組合への加入、倒産防止共済や小規模企業共済の活用はご自身が出来ているか確認しましょう、また平均課税の利用も大きな税金が発生している方にとっては要確認です。法人設立も同じく活用の仕方次第では大きな節税メリットがあります。また収入が不安定なプロスポーツ選手の方にとっては将来の資産形成も重要です。今回解説したiDeCoや積立NISA、小規模企業共済を利用した資産形成も検討しましょう。
 しかし、節税や資産形成は複雑で専門的な知識を必要とします。特にプロスポーツ選手の方は、試合での成績によって収入変動が大きく、税務上の取り扱いが一般のビジネスパーソンとは異なる点も多いため、専門家である税理士に相談することをお勧めします。税理士は税の専門家であり、節税対策や資産形成の計画立案において、適切なアドバイスを提供できます。また、会計書類の記帳代行も行ってくれるので、安心して業務に専念することができるでしょう。
 このような専門家のサポートを受けることで、プロスポーツ選手は経済的な安定と成長を実現し、変化するエンターテイメント業界での成功へとつながる道を築くいてください。

「日本全国の特産品をあなたへ」ふるさと納税の魅力

By taxlabor,

「ふるさと納税」で始まる、より豊かな生活

魅力的な商品がズラリ。特産品を選ぶ楽しみも広がります

 想像してみてください。あなたが快適な椅子に座り、心地よい音楽に包まれながら、スマートフォンを手に取り、ふるさと納税のサイトを開いています。画面には、「これを食べてみたい!」と思わせる美味しそうな特産品や、「これが欲しい!」と感じさせる魅力的な商品がズラリ。選ぶ楽しみも広がっています。そして、あなたの選択が、実質たった2000円の負担で、来年払うべき税金をあなたの選んだ自治体へ先に届けるのです。これが「ふるさと納税」の魅力です。翌年6月から支払うべき住民税を先払いすることで、実質的に2,000円以上の住民税が軽減されるのです。このお得な仕組みをぜひ理解し、活用してください。

初心者にも分かりやすくご紹介します

 今日はこの素晴らしい制度について、初心者にも分かりやすくご紹介します。ふるさと納税では、寄付した金額が住んでいる市区町村の住民税から控除されます。ただし、支払うべき住民税を超える寄付をすると、その分は実質的な寄付となりますので、注意が必要です。あなたの支払うべき住民税額は、ふるさと納税シミュレーションで確認できます。つまり、寄付額の大部分は、「来年払うべきだった住民税の前払い」として処理されるため、実質的な負担は非常に少なくなります。

 このように、ふるさと納税はあなたの生活を豊かにしてくれます。選んだ地域の特産品を楽しむことができます。もちろん、あなたの選んだ地域の財政支援にも寄与します。あなたの一つの行動が、あなた自身の生活を豊かにし、日本の美しい地域を支えることになるのです。

ふるさと納税とは?

 「ふるさと納税」とは、自分が好きな自治体に寄付をすることで、その自治体からのお礼として特産品を受け取ることができ、かつ住んでいる自治体への住民税の控除を受けられる制度です。この制度は、地方自治体の活性化と地域の特色を生かした産業の支援を目的としています。

ふるさと納税の流れ

1. 寄付する自治体を選ぶ:全国の自治体から好きな地域を選びます。
 代表的なふるさと納税サイトをご紹介します(画像クリックでサイトにジャンプします)。

  • さとふる
  • ふるさとチョイス
  • 楽天ふるさと納税

2. 寄付金額を決める:寄付金額に応じて税控除の恩恵があります。
3. 寄付をする:スマホなどのオンラインで寄付ができます。
4. お礼の品を受け取る:寄付額に応じて、その地域の特産品などがもらえます。
5. 確定申告をする(5自治体以内でワンストップ特例を使えば不要):寄付による税控除を受けるためには、確定申告が必要です。

ふるさと納税の控除上限金額の目安

 ふるさと納税の控除上限金額は、個々の収入や家庭状況によって異なります。以下は、異なる条件における控除上限金額の目安です。(ただし、住宅ローン控除や医療費控除などがある場合、これらの金額は変動する可能性があります。)

収入や家族構成別の上限額の目安

年収600万円の独身の方:この条件の方の控除上限額の目安は約78,000円です。
年収900万円で共働きの方(配偶者控除なし):この条件の方の控除上限額の目安は約157,000円です。
年収1500万円でご家族で申込みされる場合(配偶者控除あり、子ども2人:大学生と高校生):この条件の方の控除上限額の目安は約362,000円です。

 これらの金額は、ふるさと納税の控除を最大限利用するための目安として参考になります。個人の具体的な状況に応じて、正確な上限額は異なることに注意してください。

ふるさと納税の上限額を確認する方法

1.自身で計算する

 寄附できる上限額の計算式は次の通りです。
控除限度額=(個人住民税所得割額×20%)÷100%−住民税基本分10%−(所得税率×復興税率1.021%)+自己負担金2,000円

※寄付額が計算式で算出された金額以下の場合は全額控除されます。「個人住民税所得割額」は毎年の住民税決定通知書に記載されていますが、これは前年のものなので、今年の所得が大きく変わっている場合は注意が必要です。

2.各ふるさと納税サイトの自動計算ツールを利用する

 ふるさと納税サイトには「寄付額シミュレーション」や「控除額シミュレーション」のような自動計算ツールがあり、条件を入力するだけで簡単に上限額を知ることができます。

 代表的な「寄付額シミュレーション」サイトをご紹介します(画像クリックでサイトにジャンプします)。


  • さとふるシミュレーション早見表
  • 楽天ふるさと納税シミュレーター
  • ふるさと納税バイブル

2023年の最新情報

 2023年のふるさと納税では、以下の点に注目してください。
 ・2023年10月以降は「ふるさと納税による返礼品は寄付額の3割が上限」になっています
 ・地場産品の基準が厳格化(熟成肉や精米の返礼品は原材料が同じ都道府県産であることなど)

ふるさと納税のメリット

地域支援:選んだ地域の発展に直接貢献できます。
税控除:所得税や住民税が減額されます。
特産品の入手:その地域ならではの美味しいものや珍しい商品が手に入ります。

まとめ

ふるさと納税で、社会への貢献と豊かな生活を手に入れましょう

 ふるさと納税は単なる税金控除制度以上のものです。この制度を通じて、家族や恋人と一緒に豊かな生活を楽しみながら、日本の多様な文化や産業への貢献を実感できます。あなたの選んだ地域との深いつながりを築き、地域貢献による満足感を得ることができるのです。この記事をきっかけに、ぜひふるさと納税を体験してみてください。あなたの一つの選択が、日本の美しい地域の一つを支える重要な役割を果たすでしょう。

交際費上限5千円→1万円へ!政府が方針固める!企業に好影響!

By taxlabor,

交際費の上限が5千円から1万円へ引き上げ!

政府と与党は、企業が取引先との接待などに使用する交際費のうち、税法上経費扱いとして非課税にできる「1人あたり5千円以下」の飲食費について、上限を「1万円」に引き上げる方針を確定しました。物価上昇に伴い条件が厳しいとの声が寄せられており、与党の税制調査会での議論を経て、今月中旬に税制改正大綱に反映される見通しです。

参考:朝日新聞「経費扱いの交際費、上限「5千円」→「1万円」へ 政府・与党方針」

 税法上、交際費は原則として損金不算入ですが、2006年度の税制改正により1人あたり5千円以下の飲食費は例外とされ、損金算入が認められました。法人税は益金から損金を差し引いた金額に税率をかけて計算されるため、企業にとって損金算入ができると税負担が軽減されます。中小企業向けには、800万円までは損金算入できる特例も存在します。

 1990年代初頭には約6兆円だった企業の交際費が、近年では約3兆円まで半減しています。上限引き上げの狙いとしては、中小企業と大企業の間の取引の促進、コロナ禍でダメージを受けた飲食産業の活性化などが挙げられます。与党幹部からは「企業が飲食費を使えば経済もまわっていく」との意見も寄せられています。

 また、日本商工会議所は、社内規定などで1人あたり5千円以下としている企業が多いことから、「税制が法人の飲食需要の拡大に制約をかけている」として、上限を2万円以下へ引き上げるよう求めています。

最新!税務調査が多い業種ランキングトップ10!狙われやすい会社と対策は?

By taxlabor,

はじめに 税務調査を行う企業のピックアップ方法は?

「自分の会社も調査が入るのではないか」という不安が頭をよぎった

 最近、同業の経営者が税務調査を受け、その話を耳にしていた社長。その出来事がトラウマとなり「…自分の会社も税務調査が入るのではないか」という焦りと不安が頭をよぎった。同業の事例から、自身の企業も調査の対象になる可能性があることを考えると、ますます気が気でなくなっていた。
 このようなシーンは決して他人事ではない。最新の税務調査ランキングでは、様々な業種が調査の対象となっている現実が浮き彫りになっている。外注費や支払手数料の比率が高い企業や業績好調な企業は特に狙われやすく、同業の経営者が調査を受けるという事例から、自分も不安が募るばかりだ。
 この記事では最新の税務調査が多い業種ランキングをご紹介しながら、税務調査官から狙われやすい会社とその対策を解説していきます。最後には意外なポイントも紹介します。税務調査が突然の試練となる前に、しっかりとした対策を講じ、安心して事業を展開していくことが重要です。

 近年、税務調査はサービス業(飲食業、キャバクラ、風俗業など)に留まらず、経営コンサル業などにも拡大しています。特に新型コロナウイルスの影響やリモートワークの普及に伴い、企業の業績変動や業態の変化に より、税務調査の対象となる業種も変わってきています。
 国税庁は日本のすべての会社の申告データ(決算データ)を、国税総合管理システム(KSKシステム)という基幹システムにすべて登録し、あらゆる税務調査のための分析処理をしています。そしてこの分析処理がされることで「税務調査の候補企業」がピックアップされていきますが、さらにこのピックアップリストから、税務調査官が長年の経験とカンに基づいて、実際の調査対象企業を選んでいるのです。

 また税務調査官は公務員と言えど、実はノルマがあり「ここは絶対何かある、追徴課税が取れる」と確信できる企業を優先的に選んで調査を実施しています。

2.税務調査官が「この会社の税務調査をしよう」と企業を選ぶ基準

 ちなみに税務調査官が税務調査企業を選定する基準は、以下の通りです

税務調査官が税務調査企業を選定する基準は以下の通り

利益がたくさん出ている会社
 ▶ 理由:これは自然と税金が多くなるだけに何か操作をしているのではないかいう疑い
売上が伸びているにのに利益が減少している
 ▶ 理由:事業に関係ない経費、私的な経費を入れている可能性がある
同業とくらべて粗利益率が低い
 ▶ 理由:原価となる仕入や外注を水増ししている、または売上そのものを除外している疑い
同業とくらべて特定の経費が多い
 ▶ 理由:経費を水増ししている可能性がある
前年とくらべて特定の経費が増加している
 ▶ 理由経費を水増ししている可能性がある
接待交際費が多い
 ▶ 理由:私的な飲み食いを経費にしている可能性がある
支払手数料が多い
 ▶ 理由:実態のない委託料など作り経費にしている
売上が毎年増加しているのに、利益は低い水準のままて一定である
 ▶ 理由:銀行融資が受けれるぎりぎりのレベルまで利益を抑えている疑い
社会変化により発展している市場で事業を行っている
 ▶ 理由:新しい事業形態のため重点調査する必要がある

3. 最新!税務調査が多い上位10業種ランキング

 そこで参考として最新の「調査1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」をまとめました。近年、税務調査はサービス業に留まらず、様々な業種に拡大しています。特に令和4年の調査結果によると、事業所得を有する個人の中で、1件当たりの申告漏れ所得金額が特に高かった業種が注目されています。
 このランキングを見てもわかるとおりコロナによりサービス業を中心とした税務調査から、リモートなどで事業が可能で経費が少ない経営コンサルタント事業がランキング1位になっていたりします。

税務調査が多い上位10業種のランキング(令和4年)

順位 業種目 1件当たりの
申告漏れ所得金額
1件当たりの
追徴税額(含加算税)
前年の順位
1位 経営コンサルタント 3,367 676 1
2位 くず金卸売業 2,483 952
3位 ブリーダー 2,075 454 3
4位 焼肉 1,611 319
5位 タイル工事 1,598 266
6位 冷蔵庫設備工事 1,520 287 15
7位 鉄骨・鉄筋工事 1,440 261
8位 太陽光発電 1,391 289
9位 バー 1,391 250
10位 電気通信工事 1,374 223 13

 ▶参考:国税庁(令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について)https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf

4. 税務調査に狙われやすい企業とその対策

 では、これらの最新の調査実績をふまえて今後税務調査に狙われやすい企業とその対策についてわかりやすく解説していきたいと思います。

⑴ 利益の変動が大きい会社は注目されやすい

「利益の変動が大きい会社」とは?

税務調査の対象となる企業の選定基準として、利益の変動が大きい企業が挙げられます。特に以下のポイントに注意が必要です。

  • 利益が減少しているが売上が伸びている場合
  • 売上が伸びているが利益が増えていない、あるいは減少している場合
  • 同業他社と比較して利益率が低い場合 など

(対策1)業種別経営指標と比較する

 同業他社の実際の経営指標と自社の決算書を比較して異常な点がないかチェックしましょう。以下のサイトが参考になります

 ▶参考:日本政策金融公庫 業種別経営指標
 ▶参考:中小企業庁:業種別主要計数表

(対策2)原価や経費に関する税務証拠の整備

 調査官が特に注目するのは原価や経費に関する情報です。売上が伸びているのに利益が減少している場合、市場動向や競合他社との比較をされ、その理由説明を求められます。請求書もなければ領収証もないというような状態は避けましょう。経費に関する資料はしっかり整備し保管するよう心がけましょう。

(対策3)変動が激しい勘定項目への対策

 税務署は過去の決算書の勘定科目の変動を分析します。変動が激しい項目には特に注意が必要です。具体的な対策としては、例えば前年の財務諸表を分析し説得力のある説明を用意することが求められます。

⑵ 新たな調査トレンドと対策の必要性

 冒頭の新型コロナウイルスの影響により、サービス業だけでなく経営コンサル業に対する税務調査が増加しています。これに備えるためには以下の対策が必要です。

(対策1)業績の変動を正確に説明する

 経営コンサル業はクライアント企業の経済状況に大きく依存しています。業績の変動があった場合、これを正確に説明できるような証拠やデータを整備しましょう。契約内容やプロジェクトの進捗状況も把握しておくことが重要です。

(対策2)リモートワークに伴う経費の適正な計上

 リモートワークの導入により、経費の扱いについて税務調査官との見解が分かれる可能性があります。正確かつ適正な経費の計上を行い、これを税務証拠として整備しましょう。
これらの対策を講じることで、税務調査のリスクを最小限に抑え、円滑な対応が可能です。税務調査は事前の準備と対策が鍵となりますので、経営者は慎重に対処することが肝要です。

⑶ IT系などの新業種の会社についての留意点

 新たな形態を持つITやインターネット系のビジネスなど、新興企業に対しては、その事業形態が従来のものと異なるため、十分な理解が得られないことがあります。税務調査官もまた人間であり、正確な判断ができないことがあります。このような勘違いが税法の解釈に影響を与え、修正申告を求められたり、調査が長引いたりすることがあります。税理士や企業は、専門的かつわかりやすい説明に心がけ、こうした不利な勘違いや憶測を回避するよう努めるべきです。

⑷ 過去に重加算税を追徴されたことがある

 以前に重加算税を追徴された経歴があると、税務調査官はその後も放っておきません。調査官は「まだまだ検証すべきポイントがあるだろう」と考え、再度税務調査を行うことがよくあります。そのため、税務調査の際には軽率に重加算税を受け入れるべきではありません。実際には、重加算税の要件は解釈の幅があり、十分な反論の余地が存在します。再び重加算税が課されると、企業の評価が低下する可能性があるため、慎重に事前の準備を行うことが重要です。

⑸ 設立から5年経過し利益も出ている

 設立から5年以上経ち、かつ利益が出ている企業は、税務調査の対象になりやすくなります。企業が黒字を達成すると「税金の正確な計算と納付が確実かどうか」が調査の主眼となるためです。こうした企業は経理処理の誤りや潜在的な問題が疑われ、適切な指導が必要とされます。そのため、これらの企業は税務に関する情報を整理し、正確な税金の計算を行うことが重要です。税務の専門家である税理士による事前のアドバイスも有益です。

⑹ 長い間、税務調査が実施されていない

 とりあえず、税務調査を実施して様子を見ようという判断です。10年以上にわたって税務調査がない会社は、要注意です。うまく乗り切れば、また、長い間、来ない可能性があるので、周到に準備しましょう。

⑺ 外注比率が高い、支払手数料率が高い

 外注費や支払手数料は、架空経費の手段としてよく使われるからです。実際に税務調査があったときは税務調査官は必ずチェックしますし、相手の”名前”や”住所”を控えて帰ります。その後「実際にその者からの申告があるか」「金額的に合っているか」などの反面調査もするので注意しましょう。

⑻ 損益通算が多い

 企業が関連企業との取引を通じて利益を転記することで、利益を移動させ、税金を回避しようとする場合があります。これは適切でない利益操作であり、税務当局によって厳しく取り締まられます。

⑼ 税理士が頻繁に変わっている

 税理士が頻繁に変わっている会社は「その企業の経理が不十分であるからかもしれない」という疑いをもたれる可能性があります。税理士が継続的に変わることは、通常、財務や税務の問題が解決されずに残っていることを示唆しています。この状況は、税理士が企業の財務状態や税務申告に対して責任を持つことを避け、税理士側が潜在的な法的リスクを回避しようとした結果と考えられるからです。

⑽ 消費税の還付を受けた

 税務署は、消費税の還付には目を光らせています。還付を受けると税務調査に入られる可能性はかなり上がります。不正な還付に関しては、金額が大きくなくとも脱税として告発されることもあります。また、一部の会計事務所が喧伝している還付スキームが、違法として目をつけられたこともありました。いずれにしても、消費税に関しては、税務署のスタンスは、厳格ですので、要注意です。

⑾ 売上高が年間5,000万円よりもやや下回っている

 たとえば売上除外などの不正な会計処理で、簡易課税のメリットを享受している可能性があるからです。
※消費税の簡易課税制度とは?→中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

5. 税務調査当日にできること:良好な関係構築や好印象作り

税務調査官は「この社長はどんな人か」を観察している

 税務調査においては、良好な関係構築が重要です。税務調査官は人間であり、調査当日は交渉が可能な良好な関係を築くことが大切です。経営者も、税務調査官との関係づくりに気を配ることが重要です。雑談の中で、税務調査官が「この社長は社会正義に反する行為をしない信頼できる人物かどうか」も観察されますので、好印象を与えることが求められます。

⑴ 会話や態度に注意

 調査官との良好な関係は、雑談や挨拶から始まります。丁寧で積極的な態度を心掛けましょう。話し合いの中で、社会的な視点や経営理念についても共有すると、調査官に企業の信頼性をアピールできます。

⑵ 資料整備はしっかりしておく

 資料整備がずさんだと「まだまだ指摘事項があるはず」とたかをくくってきます。またあまりに資料整備がずさんである場合「継続的に正しい申告をしているか調査する必要がある」というレッテルを貼られてしまう可能性があります。ですから税務調査時には安易に「重加算税」を受け入れてはいけません。実は、意図した隠蔽という重加算税の要件は、解釈に幅があり、反論の余地がかなりあるのです。重加算税が再び賦課されるとさらに評価が下がるので、周到に準備をしましょう。

⑶ 税法の解釈が分かれそうな部分の対応

 税法には解釈が曖昧な部分があり、ここが問題になることがあります。理論的で整合性を持った説明準備をしておくことが大切です。税務調査官が注目するであろう論点を事前に予測し、対策を講じておくことは、余分な税金を回避するために重要です。このあたりは社長自身より税理士さんに説明してもらうことがお勧めです。

⑷ レイアウトや言葉遣いに注意

 会社のオフィスや書類の配置にも注意を払い、調査官が良い印象を持つ状態にしておきましょう。また言葉遣いや資料の提出の際にも税務調査官に一定の敬意を払って対応しましょう。良好な関係構築と適切な対応策の用意が、税務調査において良い結果をもたらすカギとなりますので是非皆さん今回の記事を参考に事前対策を行ってください。

まとめ

税務調査官は「この社長はどんな人か」を観察している

 最新の税務調査ランキングから明らかなように、サービス業や経営コンサル業など幅広い分野が調査対象となっています。企業は次のポイントに留意すべきです。

  1. 急激な利益増加には要注意
    高い利益が出ている場合、税金額も増加するため、事業操作の疑いが生じる可能性があり税務調査が入りやすくなります
  2. 売上増加に対する利益減少の原因確認
    売上が伸びているにもかかわらず利益が減少している場合、事業に非関連の経費や私的経費が含まれていと疑われる可能性があります。これらを明確に区分し処理しておく必要があります
  3. 粗利益率の低さの調査
    同業比較で粗利益率が低い場合、仕入れや外注の水増しなどが疑われます。科目処理に間違いがないかも含め仕入と外注の処理は注意しましょう
  4. 異常に多い特定の経費への注意
    同業比較で特定の経費が著しく多い場合、それらが水増しされている可能性があると見られがちです。経費の妥当性や勘定科目の間違いがないか慎重に確認しておきましょう
  5. 前年比での経費増加の調査
    特定の経費が前年比で増加している場合、これが正当な増加であるかどうかを確認される可能性が高まります。原因の追究と科目処理の誤りがないか確認しましょう

 これらのポイントに留意することで、企業は税務調査のリスクを軽減し、適正な経営を実現することができます。調査当日には、良好な関係構築が成功の鍵です。態度や言葉遣いに気を配り、資料の整備を十分に行いましょう。新型コロナやリモートワークの影響で、経費計上や業績変動の説明が求められています。これらの対策を講じ、円滑な対応を心がけることで、税務調査のリスクを最小限に抑えられます。経営者は今回の記事を参考にして、万全の態勢で対応しましょう。

参考記事『経営者必見!税務調査を完全攻略する事前準備と対策ガイド』

「社長、税務署から社長に電話が入っています」・・・という社員の声が、静かな空間に響き渡る。

 その瞬間・・・社長の心臓はドキドキと高鳴り、視界はまるで曇りがかかったかのように、ますます狭く感じる。
 耳には掛け時計の秒針の音が耳障りに響き、胃がギュッと縮こまる。体の感覚は鋭敏になり、指先の震えが止まらない。そして嗅覚も敏感になり、戸棚にある過去の古い決算書のにおいが不安を増幅させる。・・・ついには味覚さえ何も感じないように思える。
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『経営者必見!税務調査を完全攻略する事前準備と対策ガイド』

参考記事『税務調査の知られざる真実!調査官が雑談をしたがる理由はこれ!』

 税務調査官は、あなたの会社の書類だけを調査しているのではありません。
 実は「あなた自身」を調査しています。さりげない『雑談』の中で、「あなた自身」を調べているのです。
今回はそのことについて記事にしました。
約3分で読める内容です。
 是非、今後の税務調査の対策として参考にしてください。詳しくはコチラ↓↓
『税務調査の知られざる真実!調査官が雑談をしたがる理由はこれ!』

経営者必見!税務調査を完全攻略する事前準備と対策ガイド

By taxlabor,

税務調査を完全攻略したいあなたへ

ある日の午後、事務室にいた社員が社長室に急いで入ってきた。

「社長、税務署から社長に電話が入っています」・・・という社員の声が、静かな空間に響き渡る。

 その瞬間・・・社長の心臓はドキドキと高鳴り、視界はまるで曇りがかかったかのように、ますます狭く感じる。
 耳には掛け時計の秒針の音が耳障りに響き、胃がギュッと縮こまる。体の感覚は鋭敏になり、指先の震えが止まらない。
 そして嗅覚も敏感になり、戸棚にある過去の古い決算書のにおいが不安を増幅させる。・・・ついには味覚さえ何も感じないように思える。

この記事を読んで税務調査が来ても安心して対応してもらいたい

 「税務署が行う税務調査のことが分からない。抜き打ち調査とはどんなものかもっと詳しく知りたい。もし税務調査が来ても完全攻略したい。」
という想いでここにたどり着いたあなたへ。
 このページでは、あなたに「このページを深く読んで税務調査がどういうものか理解できた。対応策が明確になった。」と感じてもいたいと考えています。
 そしてこのページを読んだあと、もしあなたのところへ税務署が税務調査ににやってきたとしても、堂々と安心した気持ちで対応できるようになってもらいたい。顧問契約している税理士よりも落ち着いた気持ちになってもらいたい。それがこのページを作った目的です。
 今回は税理士登録し21年目になる私が、経験上知り得るまた考え得る全ての税務調査の知識と対策をここで解説していきたい。

  1. 『税務調査は謎が多い』という不安を解消したい
  2. 税務調査に対する誤解や不安を取り除きたい
  3. まず「税務調査」の概要を理解しよう
    1. 税務調査の方法は強制調査と任意調査の2種類ある
    2. 強制調査とは?
    3. 任意調査とは?
  4. 税務調査はどれくらいの頻度でやってくるのか?
    1. 税務調査の頻度は会社によって違う?
    2. 税務署が作る「あなたの会社の評価ランク」で頻度が決まる
  5. 税務調査が入りやすい会社の基準
    1. 新設法人であること
    2. 前回の調査から5年以上経過している
    3. 黒字の会社である
    4. 消費税の還付を受けた会社である
    5. 申告において売上や利益が急激に増加している
    6. 多額の非経常的な経費が発生している
    7. 申告した決算数字に異常な計数が見られる
    8. 調査が必要な情報がある会社である
    9. 前回調査で脱税行為(重加算税対象)を行っていた会社
    10. その他税務調査が入りやすい会社のポイント
  6. 税務調査ではどこまで見られるのか?
    1. 事前に情報収集している
    2. 取引先や取引銀行を調査することもある
    3. 現場調査や従業員聴き取りも行うことがある
  7. 税務調査の当日の流れ
    1. 調査初日の午前中は雑談と聴き取り調査
    2. 調査対象は過去3年分、最大では過去7年まで
    3. 昼食は絶対に一緒に食べない
    4. 初日の午後からが調査本番
    5. 社長はずっと同席する必要はない
    6. 早ければ1日で調査が終わることもある
  8. 税務調査官は何を考えているのか?
    1. 税務調査官にもノルマがある?
    2. 税務調査官の心境になれば見ているところがわかる
  9. 税務調査官はここを見ている!!!
    1. 売上計上時期が間違っているまたは操作されてないか
    2. 不適切な交際費はないか
    3. 在庫の計上漏れはないか
    4. 売り上げの計上漏れはないか
    5. 架空人件費はないか
    6. 外注費の処理は適正か
        ⑴ 架空の外注費がないか、外注費を水増ししていないか
        ⑵ 本来は給料にしなければいけないものがないか
        ⑶ 源泉所得税の預りが漏れている外注費がないか
  10. 税務調査に対する対策
    1. 「正しい処理であることを証明する証拠を必ず保存しておく」
    2. 税務調査日はできるだけ先送り
    3. 請求書や領収書などの原始資料には何も書き込んだりしない
    4. 調査当日までに、書類は出来るだけ整理する
    5. 税務調査官には卑屈にならず、かといって奢らず対応
    6. 脱税していなければビクビク怯える必要はない
  11. 税務調査官と駆け引きする方法
    1. 税務調査の終わりが近づくと質問が具体的になる
    2. 納得いかない場合は無理に従う必要はない
    3. 更正処分と修正申告は違う
    4. 税務調査官が喜ぶのは修正申告
    5. 更正処分と修正申告の選択も交渉の材料になる
    6. 更正処分と異議申し立て
    7. 審査請求と訴訟
  12. 「抜き打ちの税務調査」が来た場合
    1. 税務署の抜き打ち調査とは?
    2. 「抜き打ち調査」は2つの過程がある
    3.   ⑴ 抜き打ち調査その1 【事前調査】
          ① 【事前調査】1 「内観調査」
          ② 【事前調査】2 「外観調査」
        ⑵ 抜き打ち調査その1 【現物確認調査】

    4. 抜き打ちの税務調査は断るのが基本
    5.   ⑴ 抜き打ち調査を断る理由1 身分証明書を提示しない
        ⑵ 抜き打ち調査を断る理由2 納税者の権利が不当に侵害された場合

  13. 税務調査は恐くない
    1. 脱税していなければ何も心配することはない
    2. 任意調査は事前通知があり日程変更も可能
    3. 「抜き打ち調査」も限られた業種のみで日程変更も可能
    4. 税務調査があたる確率も全体の1%~2%でしかない
  14. 最後のまとめ

『税務調査は謎が多い』という不安を解消したい

税務調査に対する謎や疑問

・税務調査のことが知りたい
・税務調査の経験がある人に聞いてもみんな言うことがバラバラだ
・税務署の調査が初めて来た!
・税務調査では多額の税金をもっていかれることが多いらしい
・税務署の調査が来たらどうしよう・・・考えただけで落ち着かない
・税理士も本当は税務調査を恐れているらしい
・税務調査が来るまでにできる対策はあるか
・税務署員との交渉術を知りたい

 そんなことを思い、このページにたどりついただろうか?もしそうならば、そんなあなたを
『この記事を見て税務調査がどういうものか理解できた。対応策が明確になった。』
と思ってもらうようにすることが、今回私がこのページを書いた目的だ。

 税務調査という言葉を聞くと
「税務署からとても怖い人達が来て、会社や個人の情報を洗いざらい調べられる。」と想像している人が多いのではないだろうか。ちなみにインターネットの普及が進む前まで、税務調査は経験したことない人にとって全くと言っていいほど分からないものであった。
 そしてその後はインターネットが普及し調べれば「税務調査の一定の情報」は手に入れることできるようにもなったのも事実である。ただし、どの情報を見ても書かれていることはさまざまである。よって「・・・やはり税務調査の謎が解消しない」と感じてる人が多いのではないだろうか。

税務調査に対する誤解や不安を取り除きたい

 人は”経験したことがないこと”や”見えないもの”に不安を抱きやすい
税務調査は調査の経験をしたことがない人にとっては、まさに不安の対象そのものである。ちなみに今私はある会社の税務調査の最中である。そんな中でこの記事を書いている。
 目的は、できるだけ調査現場の最新の状況も肌で感じながらこの記事を書きたいからだ。(もちろん目の前の税務調査官には、内容質問が出てくるまで私自身の日常業務に入ることの了解を得ている。)

 とにかくこのページを見れば、そんなあなたも税務調査に対する不安はかなり解消される。
これは少し言い過ぎかもしれないが、あなたは「税務調査をあまり経験したことがない税理士」よりも税務調査の基礎知識がつくことになるかもしれない。今回はそのような記事を書きたいと考えている。まずは、税務調査の概要を理解してもらうことで、まず少しあなたの不安や恐れを和らげたいと思う。ぜひ少しずつでいいので読んで頂きたい。

まず「税務調査」の概要を理解しよう

 まず「税務調査」の概要理解から始めたい。
税務調査は、税務署などの「財務省の外局である国税庁管轄組織」が、納税者が行った税務申告(=税金の申告)の内容が正しいかを確認するものである。その確認のために、会社が保管している

  1. 「会計帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)」
  2. 「原始資料(請求書・領収証、預金通帳など)」


をチェックし、税務申告の内容に誤りがあれば是正(=悪い点を改めて正しくすること)を求める一連の調査のことをいう。

参考までに、ウィキペディアでもこのように記載されている

日本の所得税、法人税、相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の税務署へ所得などの申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られている。しかし、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがある。日本の国税庁の文書では、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われる」とされる。

ー引用ー
「税務調査」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2023年11月03日(金)9:39‎ UTC
URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB

そしてこの税務調査の調査方法には、種類がある。その種類とそれぞれの違いを次に説明しよう。

税務調査の方法は強制調査と任意調査の2種類ある

 税務調査の”調査方法”には2種類あり
1 強制調査
2 任意調査

に分けられる。
「強制調査」とは大口で悪質な脱税者に対して行う調査をいい、「任意調査」とは一般的な納税者に行う調査をいう。
この2つの調査方法について、次はそれぞれ詳しく説明するとしよう。

強制調査とは?

強制調査は厳しく恐ろしい調査

「強制調査」とは、一般的には映画「マルサの女(伊丹十三監督)」でも有名になった「マルサ(国税局査察部)」が、脱税の疑いがある納税者に対し、裁判所の令状に基づき強制的に行う調査をいう。これは税務調査としては特殊でもので「査察(ささつ)」とも呼ばれる。
 強制調査(査察)の目的は、悪質な脱税等をする申告者に対し、一種の犯罪捜査を行うことで、告発、つまり裁判にかけるための臨検や捜索、差押さえを実行することにある。したがって納税者はこの強制調査を拒否することができない。

 査察は令和3年で年間103件の強制調査が行われており、そのうち72%の75件が告発されている。実際に、強制調査(査察)で動員される人数や期間の平均は1事件(事件と表現されることも知っていただきたい)あたり

  • 検察庁に告発した件数は75件、脱税総額(告発分)は61億円
  • 117件の一審判決全てに有罪判決が言い渡されたほか、消費税の輸出免税制度を悪用した法人の代表者に対して実刑判決

という状況なのである。これを見るだけでも強制調査(査察)がいかに厳格な調査であることがわかるだろう。もし強制調査が入れば、とても恐ろしいものになることは確かだといえる。

しかし一方で、世間で一つの誤解が生じていることも伝えたい。それは、税務調査の経験がない方にとってはこの強制調査が「通常行われている一般的な調査」ととらえている方が多いことである。実際にこのようにとらえている方に私もよく相談されることが多い。要するに、自分のところに税務調査が入る場合

  • 突然、税務署員が何の連絡もなく会社にやってくる
  • 取り調べのように責められ、厳しく問いただされる
  • 多額の税金を取られる

とはじめから思い込んで、税務調査に対して異常な恐怖感や恐れを抱いていることが多いでも実際に強制調査(査察)はまれで、ほとんどは以下の調査方法がとられる。

任意調査とは?

任意調査は全法人のたった1.3%

 任意調査とは、先に述べた強制調査とは違い、国税局調査部・管轄税務署の調査官などが、「納税者の同意」のもとで行われる調査である。
一般的に行われる税務調査のほとんどがこの「任意調査」になる。
 ちなみに国税庁のホームページに掲載されている報道発表資料の各年度法人税等の調査実績の概要によると、平成29年度から令和3年度までの税務申告及び税務調査の実績は以下のようになっている。令和3年度においては、法人税申告件数306万件のうち、実際に調査があったのは41,000件。任意調査があるのは申告している全法人のたった1.3%である。

 さらに強制調査の件数は先に記載した通り103件なので、税務調査全件数のうち強制調査割合は0.2%=1,000件のうち2件。法人税申告件数からの割合で見れば0.00007%=要するに法人税申告会社100,000件のうち3件という割合になる。したがって強制調査はほどんとまれなのである。

年度 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
法人税申告件数 289万件 292万件 294万件 301万件 306万件
黒字申告割合 34.2% 34.7% 35.3% 35.0% 35.7%
実地調査件数 98,000件 99,000件 76,000件 25,000件 41,000件
実地調査率 3.38% 3.38% 2.58% 0.83% 1.34%
非違があった件数 73,000件 74,000件 57,000件 20,000件 31,000件

この実績表により分かることは、以下のとおりである。

  • 税務調査は法人のうちの1%~2%程度が受ける
  • 調査を受けた会社の約70%は誤りを指摘される(そのうち約30%に悪質な不正が見つかる)
  • 調査を受けた会社のうち、全体の3割程度は悪質な申告とされ、7割は悪質でないと認められているということ。

また、税務調査は基本的には事前通知がある。脱税をしていなければ全く怖がる必要はない。
事前通知の方法は、税理士に申告の依頼をしていない納税者(=自己申告の者)は納税者本人、税理士に申告の依頼をしている納税者は依頼している税理士に、税務署から電話または文書で1週間以上前に通知されるのが一般的である。
なお、通知によって指定された日について都合が悪ければ、変更することもできる。
ただし、飲食店や小売店など現金で商売を行う納税者に対しては、事前通知なく抜き打ちで調査されることもある。
また任意調査とはいえ調査官は質問検査権を有しており、この質問に対して黙秘をしたり虚偽の返答を行った場合には罰則規定があるので注意は必要である。
したがって、やはり任意調査であっても、いざというときに慌てないようにこのページ(記事)をしっかり読んで「税務調査とはどういうものなのか」を事前に理解し、知識を身につけて頂きたい。

税務調査はどれくらいの頻度でやってくるのか?

税務調査の頻度は会社によって違う?

 あらためて、最初に理解が必要なことは、税務調査が来る頻度である。税務調査はどれくらいの頻度でやってくるのか。厳密に答えるならば「会社によって税務調査の頻度は違う」ということ。起業して3年以内に来る会社、10年以上来ない会社もある。また一度調査があったあとも3年周期で必ず来る会社もあれば、その後全く来ない会社もある。
では、実際に税務署はどのように調査対象の会社を選んでいるのか?そこを説明すれば、「会社によって税務調査の頻度は違う」の理由が見えてくる。

税務署が作る「あなたの会社の評価ランク」で頻度が決まる

税務署では、KSKシステム(国税総合管理システム)というデータベースを活用し、蓄積された所得税や法人税の申告内容や各種資料情報などを参考に、業種、業態や事業規模などを管理している。
そして納税者の閲覧表(納税者ファイル)を作成し、納税者の情報を記録している。これはもちろん部外秘になっている。
法人の場合は、決算書、申告書の内容、過去の調査事項、過去10年程度の税務調査事績の一覧などで総合評価し、以下の5つの評価ランクに区分している。

評価 分類 定義
優良申告法人 2年以上準優良申告法人で過去の申告も良好であり、会社の代表者個人の申告も不正なく人格ともに優れていると評価される会社
準優良申告法人 最近の数年間の申告や納税が優良申告法人に準ずる会社
周期対象除外法人 周期的な税務調査対象からは除かれ業種別・地域別等の集団調査に重点がおかれる会社
循環接触法人 不正に加担しているなど不審な点が多い会社など
継続管理法人 多額の不正が見込まれる会社

そして平均的な税務調査の頻度は4~5年に一度と言われるが、周期対象除外法人になった場合は10年近く実地調査が行われないことが多いと言われる。しかし継続管理法人になった場合は3~4年に一度の頻度で税務調査が行われると言われる。ここに「会社によって税務調査の頻度は違う」1つ目の理由がある。税務署は独自のデータベースや過去の申告状況を見て区分し色付けし、調査対象会社を選定しているのである。そこで読者が気になるのは「そのデータベースや過去の申告状況を使ってどう評価をしているのか?」であろう。その答えに「会社によって税務調査の頻度は違う」2つ目の理由がある。以下でそれを説明したい。

税務調査が入りやすい会社の基準

税務署はデータベースや法人の申告状況を見て、税務調査に入るか入らないかを決めているということはさきほど説明した。では、それを踏まえ実際にどのような会社に税務調査が来やすいのか。ポイントは以下とおりである。

新設法人であること

新設法人で比較的利益が出ている会社は3年目に税務調査が入るケースが多い。
全ての新設法人にあてはまる訳ではないが、入る可能性が高いことは事前に認識しておいたほうがいい。

前回の調査から5年以上経過している

特に申告内容に異常計数もなく、問題のある資料情報もない会社については、通常は税務調査実施の候補からは外れる。
しかし前回調査から5年以上経過しており、一定規模の売上金額や利益(=所得)がある会社は、定期調査という目的で税務調査実施の候補に選ばれるケースもある。

黒字の会社である

税務署にとっては、赤字の会社を調査し利益が増加しても、それが赤字の範囲内なら税金が取れない。従ってよほどの理由がない限り、わざわざ赤字の会社に調査をすることはない。
そうならば、当然黒字の会社は調査が入る可能性が高くなる。

消費税の還付を受けた会社である

大きな設備投資をした会社や輸出業者などは、払った消費税の還付申告をすることが多い。
しかし税務署は税金を返す(=還付)に関しては不正を防止する意味でも厳しい対応をしており調査になることが多い。

申告において売上や利益が急激に増加している

売上や利益が急激に伸びている会社は、経営者に『納税額を抑えたい』という意識が働くことも多いため、売上の漏れがないかなど税務調査の候補に選ぶ可能性は高くなる。

多額の非経常的な経費が発生している

多額の退職金、貸倒損失の発生など非経常的な経費の計上がある場合はその確認の意味で調査対象になる確率は高くなる

申告した決算数字に異常な計数が見られる

例えば、前期に比べて売上が増加しているにもかかわらず、営業利益や申告所得が減少している会社や、例年に比べて多額の経費計上がある企業などの異常計数が目立つ会社は、税務調査実施の候補に選ばれる可能性が高い。

調査が必要な情報がある会社である

税務署は、全国にある他の税務署などからその会社の資料情報を集計蓄積している。
そしてそれらの情報をもとに、常に照合を行っている部署も税務署には存在する。
マイマンバー制度も導入され、このような照合の精度・正確性は今後もかなり上がることが予想される。
従ってそれらの資料情報をもとに、内容確認が必要であったり、脱税行為の可能性があると認められる場合は、税務調査の候補に選ばれる可能性が高い。

前回調査で脱税行為(重加算税対象)を行っていた会社

前回調査で脱税行為(重加算税対象)を行っていた会社は、また同じ誤ちを繰り返す可能性があること、また前回の是正内容についてもその後改善がされているか確認する必要があるため、税務調査実施の再候補に選ばれる可能性が高い。

その他税務調査が入りやすい会社のポイント

  • 福利厚生費や交際費が多い
  • 売上が急増している
  • 売上は順調に伸びているのに利益が増えてない
  • 粗利の変動が大きい
  • 売上の伸びに対して人件費の伸びの方が大きい
  • 支店や店舗が増えているのに売上が増えていない
  • 代表者の給料が多額である
  • 代表者の給料が少ないのに個人で不動産など高額なものを買っている情報がある
  • 現金商売をしている

税務調査ではどこまで見られるのか?

事前に情報収集している

 税務署は国税庁という大きな組織の1支店のようなものであり、他の全国の税務署と連携して驚くほどの情報収集能力を持っている。
したがって、税務調査となった会社の取引情報については、調査を実施する前段階で、ある程度把握しているのである。
また、市区町村とも協力関係にあるため、会社の代表者を含めた役員や主な従業員の収入状況及び家族状況などの個人情報も把握できる状況にある。

取引先や取引銀行を調査することもある

税務調査では、対象となった会社だけでなく、その会社の取引状況を確認するために取引先を調査する「反面調査」を行うことがある。
更に内容によっては、更に取引先の所轄税務署に依頼して、その取引先への税務調査を実施し事実関係の確認を行う「連携調査」を実施することもある。
「反面調査」や「連携調査」が行われた取引先には、時間も含めて取引先に迷惑をかけてしまうとともに信用問題にも関わることもある。
またこのほか、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行を調査する「銀行調査」も実施することもある。

現場調査や従業員聴き取りも行うことがある

また税務調査の実施場所は、帳簿及び書類が保管している事務所で主に行うが、製造業であれば工場、小売業であれば店舗などの現場確認を行うとともに、従業員にも業務内容の聴き取りも行う場合がある。
通常は、帳簿調査を中心に実施するが、現況調査や現金監査なども行う。

税務調査の当日の流れ

調査初日の午前中は雑談と聴き取り調査

 たいていの税務調査では、午前10時に税務調査官1~2名でやってくる。一人が”ベテラン調査官”でもう一人が”新米の調査官”が来ることが多い。最近は税務署員も1人当たり業務が増えており、1名で来ることも増えている。また定年後の嘱託調査官が来ることもある。
 まず税務調査官は身分証明書を提示してくる。税務調査官は、納税者に身分証明書の提示は求められたら提示する義務があるのでもし提示しない場合は提示をもとめるべきだ。もしそこで身分証明書を持ってない税務調査官なら帰ってもらうことも可能だ。
 いよいよ税務調査だが、いくら調査とはいえ、税務調査官にとっても本番に入る前にはお互いのコミュニケーションが必要と考えている。
従ってまずは色々と雑談をしてくるだろう。税務調査官も人でありできる限り良好な関係で税務調査を遂行したいと考えているのである。

 いよいよ税務調査だが、いくら調査とはいえ、税務調査官にとっても本番に入る前にはお互いのコミュニケーションが必要と考えている。
従ってまずは色々と雑談をしてくるだろう。税務調査官も人でありできる限り良好な関係で税務調査を遂行したいと考えているのである。
 しかし、注意すべき点がある。それは税務調査官はコミュニケーションを取りつつ、雑談の中からその後実施する調査で「どこに重点を置いて調査するか、ポイントは何か」の的を絞っているのである。つまり雑談で社長の趣味や家族のこと、週末の過ごし方や故郷の話などいろいろ聴き取り、社長のお金の使い道などをそれとなくイメージし詮索(せんさく)しているのである。人はついつい緊張が解けるといろんな話をしがちだが、税務調査官はその中から税務調査の重点ポイントを絞ろうとしてるので注意が必要だ。

そして雑談をしつつ初日の午前中は下記について質問してくる。

  1. 会社の状況
    1. 設立年月日
    2. 事業の内容
    3. 主な取扱い商品
    4. 取引金融機関
    5. 支店、営業所等の所在地
    6. 役員の状況
    7. 従業員の状況
  2. 取引先の内容や業務の流れ
    1. 主な売上先、締日と入金日、入金方法
    2. 主な仕入先、締日と支払日、支払方法
    3. 受注→製造→納品→請求の一連の流れ

調査対象は過去3年分、最大では過去7年まで

税務調査の対象期間は通常は過去3年分である。
しかし、不正行為があった場合などは最大で過去7年前までさかのぼることもある。
したがって「もう昔のことだから」と安心していてはならない。
資料の保管も重要である。
もし税務調査官から過去の分を指摘されたとき、会社が正当性を主張するための資料がなければ話にならない。
ただ7年間さかのぼられるのは相当悪質な不正があった場合で「普通は3年、悪くて5年、最悪7年」というのが実情である。

昼食は絶対に一緒に食べない

初日の午前中の雑談と聴き取りヒアリングが終わると昼食の時間になることが多い。
税務調査官は会社が昼食を用意しても食べることはない。
必ず社外に食べに行く。
なぜかというと税務調査官が税務調査先の会社で食事の地峡を受けることは国家公務員倫理法で禁止されているからである。
国家公務員は「国家公務員倫理法」により「酒食等のもてなしを受けてはならない」こととなっているためである。したがって極端に遠方まで行かないと昼食が食べれないというやむを得ない事情を除き、昼食の提供を受けることはない。もし前述のやむを得ない事情で提供を受けた場合でも基本的には料金を支払ってくるであろう。

初日の午後からが調査本番

昼食が終われば午後からは調査本番となる。
税務調査官は以下の書類を中心に閲覧し、具体的な調査を行っていく。

税務調査官はたいてい下記の書類の順番で閲覧し調査を進めていく。

  1. 帳簿関係
    1. 元帳
    2. 入金出金振替伝票
    3. 現金出納帳
    4. 当座預金出納帳(小切手帳含む)
    5. 受取手形記入帳
    6. 支払手形記入帳
    7. 売掛帳(得意先元帳)
    8. 買掛帳(仕入先元帳)
    9. 資産台帳
  2. 売上げに関する資料
    1. 見積書、納品書、請求書、領収書
    2. 期末月と翌期の期首月を重点的にチェックされる

  3. 仕入、外注に対する資料
    1. 見積書、納品書、請求書、領収書
    2. 棚卸との関係が合っているかチェックされる

  4. 見積書
    1. 見積書、納品書、請求書、領収書
    2. 棚卸との関係が合っているかチェックされる

  5. 経費に対する資料
    1. 請求書、領収書
  6. 棚卸表
    1. 決算期末の近くに仕入れたもので、売上げに計上されていないものが在庫に計上されているか確認
    2. 直送品関係がもれていないか?
    3. 外注先等の預け在庫は、計上されているか?
    4. 翌期の初めに売上計上分から在庫の確認
  7. 預貯金関係
    1. 会社の普通預金の通帳
    2. 定期預金、定期積金の通帳及び証書
    3. 法人名義通帳、個人名義通帳どちらもチェックされる

  8. 人件費関係
    1. 源泉徴収台帳(個人別の源泉徴収簿)並びに扶養控除申告書等
    2. 特別徴収の住民税の通知書、タイムカードの記録等
    3. 社会保険関係の書類
    4. 役員報酬の改定並びに役員退職金の計上があった際は、それに関する議事録及び計算の明細
    5. 家族役員、従業員の仕事の内容と報酬給料は適正かチェック

税務調査官は当日までにあらかじめ実施した決算書分析、そして当日午前中の聴き取りヒアリング、前回調査の調書等を参考にし、昼食時に重点調査方針を決め、そこを集中的に調査してくる。

社長はずっと同席する必要はない

「税務調査には代表者の立ち会いが必要」というのは間違いである。
午前中の雑談と聴き取りヒアリング以外も常に立ち合いに同席しないといけないわけではない。
税務調査官が帳簿などを確認し始めたら代表者の立ち会いは必要ない。
帳簿や会計処理など細かい部分の説明は税理士が対応するからである。
どうしても社長に確認が必要なものでも「のちほど返答する」や「後日確認し返答する」でいい。

早ければ1日で調査が終わることもある

税務調査は通常は2日であるが、1日で終わることもある。
会社の規模、調査する資料の量によって1日で終わることがある。
また量が多くても、税務調査官が午後から調査した内容で「調査しても問題がなく、それ以上細かく調査する必要性がない」と判断した場合は1日で終わることがある。
また2日目に至っても午前中だけで終わることもある。
つまり、税務調査官にとって「調査しても問題がない」ということがアピールできるように、普段からの会計処理や事前準備をしておけば早く終わるのである。

税務調査官は何を考えているのか?

 次に税務調査官は、何を考えて調査に来ているのか。本音はどこにあるのか。
まず一般的な任意調査の場合、調査は1日または2日間を予定していることが多い。そして先にも言ったとおり税務調査官は午前10時に1~2名で会社にやってくる。そして初日の午前中は社長や経理担当者への雑談を含めた聴き取りヒアリング、会社概要や業務の概要確認そして現場の実施確認などで終わることが多い。したがって税務調査官は実質的な調査を残る半日または1日半の中で、調査を行わなければならない。かつ最低でも過去3年分の調査を行うのである。

そのような限られた時間の中で調査を遂行しなければならないため、税務調査官もある程度調査の対象項目を絞っていることが多いのが実情である。
そして会計帳簿を原始資料などと照らし合わせ数字を裏付けを確認していく。

税務調査官にもノルマがある?

税務調査官は、単に調査遂行を目的としているのではない。
目的は「課税されるべきもの(=税金を払うべきもの)で申告していない」ものがあるかないかを調査することである。
税務調査官には、調査件数というノルマがある。(年間30件前後)
税務調査官には、増差税額のノルマはないが、昇進等の評価の基準になっている。

税務調査官の心境になれば見ているところがわかる

税務調査官も人の子あり、組織の一員である。
したがって当然、昇進願望もあればそのための評価も気にしている。
そのような心境で税務調査官が調査に来ることを知っておく必要がある。

だから、税務調査によって課税対象額(=利益)が増え、結果的に税金が発生しそうな項目にまとを絞って見ているのである。

したがって事前に税務調査官が確実に調べるところを理解し、十分に注意し準備しておく必要がある。

税務調査官はここを見ている!!!

先に述べたとおり税務調査官は、
 1 限られた時間の中で
 2 ノルマ遂行のために
 3 税金が追加発生しそうな項目に的を絞って
調査に挑んでくる。
したがって事前に税務調査官が確実に調べるところを理解し、十分に注意し準備しておく必要がある。
では実際に税務調査官が調査で必ず見てくる項目を紹介したい。

売上計上時期が間違っているまたは操作されてないか

まず、必ず税務調査官が確認してくる項目一つに、「売上の計上時期」がある。
これは納税者が意図的に売上の計上時期を翌期にずらし、当期の利益を減らそうとする場合だけではなく、売上計上の時期を間違っていないかというものも含めてチェックしてくる。
例えば3月決算の会社が3月の売上を4月や5月に計上してしまっている場合などがある。
その期の決算で計上すべきだった売上(=売上の計上漏れ)がないかどうか。
ここは必ず調査してくる項目である。

不適切な交際費はないか

次に「交際費」である。
交際費は、税務調査官がいつも重要視する項目であり、必ずチェックされる。

まず交際費については税法を確認する必要がある。
税法では、交際費は以下のように定められている
(国税庁HPより抜粋:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算


≪交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
    なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

    • 飲食等の年月日
    • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
    • 飲食等に参加した者の人数
    • その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
    • その他参考となるべき事項
  3. その他の費用
    1. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
    2. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
    3. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため又は放送のための取材に通常要する費用

上記2の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。》

少し簡単にまとめると

  1. 支出の相手側が得意先等の事業に関係する者であること(将来の取引予定者も含む)
  2. 支出が得意先等をもてなし、その後の円滑な取り引きを目的にしている
  3. 支出の行為が、接待、供応、慰安、金品贈与等の行為のための支出である


などは交際費として経費処理ができる。

ただし一方で、交際費として経費にできる上限額も設けられている。
中小企業の場合、次のいずれか選択した金額までの交際費が経費として認められている。

  1. 交際費総額の50%
  2. 800万円

したがってそれを超える交際費があったとしても、税金を計算するうえでは経費として認めない=利益が増えることになる。

さて、調査に話を戻したいと思う。
調査が始まると、まず税務調査官はその会社の交際費総額を確認し、会社規模や業種からして過大な交際費額になっていないかをチェックする。
そして、次に社長の個人的な経費が使われていないかをチェックする。
いつ、誰と、何人で行ったかなどの確認である。
具体的には、社長の家の近くにある店の領収書やゴルフの領収書などは特に念入りに見られることが多い。
例えばゴルフの領収証については、ゴルフ場利用税の指摘や事前に社長名をインターネット検索し個人のゴルフコンペであると指摘してきた税務調査官もいる。

また同時に、上記抜粋にも規定されていた『交際費に含めなくていい5,000円基準』の適用も正しく処理できているか確認される。
これは、
『1人当たりの飲食代が5,000円以下の経費については所定の書類を保存することを条件に、「交際費」から除外してもよい』という内容を考慮した確認である。
会社がこの基準を適用し、会議費等の科目で処理している場合でも
飲食代の領収書・レシートに

  • その飲食等のあった年月日
  • その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • その飲食等に参加した者の人数
  • その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • その他参考となるべき事項

を記入していなければ、税務調査官から交際費から除外できないと指摘されるのである。

交際費の支出は、取引との直接性が弱いため、業務との関連性を説明できるようにしておく必要がある。
そうでなければ個人的支出として経費から除外されると同時に、経済的利益を受けた個人側も個人所得税が課されるため注意が必要である。

在庫の計上漏れはないか

期末の月に仕入が多額に発生いるのにも関わらず、期末時点で在庫が少ないというような場合は税務調査官は指摘してくるポイントとなる。
要するに税務調査官としては、会社が利益を圧縮し税金を抑える目的で期末に”駆け込み仕入”をしてないか確認したいのである。

売り上げの計上漏れはないか

これは前述の「売上計上時期の間違い」とはまったく別の意味合いを有している。
これは計上すべき売上について、その計上時期うんぬんではなく、そもそも売上に計上されていない可能性をいう。
売上の計上漏れには

  1. 単純にミスで売上から漏れてしまっている場合
  2. 意図的に売上から除外している場合

と2種類ある。
特に注意すべきは上記2である。
税務調査官もこのような売上がないか特に目を光らせている。
もしこれが見つかり、不正と判断されると重たいペナルティーである「重加算税」が課される。
重加算税の要件となる不正は「事実の隠ぺいまたは仮装」とされている。
「事実の隠ぺい」とは、経営者個人の預金に、法人が申告すべき売上を振り込ませて除外するような行為をいうため、まさにこの2に当てはまるのだ。
税務調査官は、現金で受け取った売上代金などを売上から除外していないか、売上が別の個人口座に直接振り込まれていたりしないかなど、個人名義の通帳までチェック(=銀行調査)することもある。

架空人件費はないか

架空人件費とは

  • 架空の人に対する人件費を給与として処理している
  • 働いていない身内に対する給与を計上している

などのことをいう。
税務調査官はこのような不正の処理がされていないか、会社の給与台帳、源泉徴収簿、タイムカード、本人への聴き取りなどを行って総合的に確認をとってくる。
もちろんこれも前述の「事実の隠ぺいまたは仮装」のうち仮装に該当するため、見つかれば重い「重加算税」が課される。

飲食業やサービス業など、アルバイトや外国人を多く使う会社や人の出入りが多い会社などが重点的に確認される業種である。
給料を現金で渡していたり、履歴書を保存していなかったりすると税務調査官からの疑いの目は強くなる。
一般的には、以下のポイントを念頭に入れて架空人件費がないか確認される。

  • タイムカードがないような者がいないか
  • 履歴書がないような者がいないか
  • 振込みで支給しているのに一人だけ現金手渡しの者
  • 机と椅子の数が合っているか
  • 社会保険に加入していない者がないか
  • 雇用保険に加入していない者がないか
  • 経費精算が一人だけない者
  • 社員旅行に一人だけ参加していない者
  • 有給休暇の管理表に名前がない者
  • 社長と同姓の者

などである。
もし記録が取れたとしてもまだ疑念が残る場合は、税務調査官はその者の氏名、住所などをメモに控え税務署に持ち帰ってから独自に保有するデータベース等で照合してくることもある。

外注費の処理は適正か

外注費も税務調査では必ず見られる項目である。
税務調査官が外注費を調査するうえで重視しているポイントは以下の3つである。

  1. 架空の外注費がないか、外注費を水増ししていないか
  2. 本来は給料にしなければいけないものがないか
  3. 源泉所得税預りが漏れている外注費がないか

この3つのポイントについて順番に説明したいと思う。

ポイント1 架空の外注費がないか、外注費を水増ししていないか

外注費は目に見えないサービスの対価で、金額の設定基準も当事者の価値観によって違い曖昧になることが多い。
たとえばコンサルタント料や紹介料という名目のものは金額の基準が不明瞭なケースが見受けられる。
そこで外注費を水増しすることで税金を少なくしようという方法が昔からよくある脱税方法だ。
しかし、こういった架空外注費を暴くために税務署も「反面調査」という方法がよく取ってくる。

「反面調査」とは取引先に行って金額が本当に正しいかを確認する調査方法である。
先方からするともちろん「売上(収入)」になるため、本来の金額より大きくして、わざわざ税金を多く支払うようなことはしない。
よって、外注費の水増しや架空外注費などは「反面調査」をすると、かなりの確率で見つかってしまうのである。

ポイント2 本来は給料にしなければいけないものがないか

また外注加工費は、会社が納める消費税にも影響している。
消費税の計算方法を簡単に説明すると、売上の8%は「預かっている消費税」となり、一方経費の8%は「支払った消費税」と考え、最終的にその差額の消費税を会社は納めることになる。
※簡易課税制度(売上から預かった消費税のうち一定割合の消費税を負担する制度)という消費税の計算方法もあるが今回はその制度の説明は省略する。
しかし、経費の中には消費税が含まれていないと考えるものがいくらかある。
代表的なものでは「給料」がそれにあたる。
「給料」には消費税は含まれない。
たとえば給与200,000を支払うとき、別途消費税8%を上乗せし216,000円を支払うことはない。
ところが外注費になると消費税込みで支払っていると考え、その分納める消費税が減ることになる。
となると、納める税金を抑えたいと考える会社では、同じ人に支払う労働の対価だとしても「給料」でなく「外注費」として処理しようと考える。
しかしもちろん税務署はそれを許さない。

「外注費」として処理するには条件がある。
基本的には「この時間やってくれたので支払う」
というものではなく
「この依頼業務を遂行してくれたので支払う」
というのが外注費のイメージである。
一般的には外注費に該当する条件とは次のようなものである。

  • 指揮命令権が会社にはない。要するに依頼業務を遂行してくれれば、外注先はどのような方法で仕事を進めてもよい
  • 請求書が発行されている
  • 業務遂行のための備品等について会社側で負担提供しない。会社がデスクやパソコンが用意していると外注費とは言い難い
  • 会社のタイムカードなどで時間管理されていない。外注先はあくまで依頼業務の遂行であり時間的に管理拘束されない。請求書にも「時給」等の記載はない
  • 通勤手当がない

こういった要件を満たすことが外注の条件になる。
逆にこれらの条件を満たしていなければ、社員と同様「給料」として指摘される可能性が大きい。
実際には、派遣社員なども存在するため、上記の全ての要件を必ず満たさないといけないわけではないが「給料」と税務調査官に言われないためには細心の注意をしたほうが良い。

ポイント3 源泉所得税の預りが漏れている外注費がないか

「個人事業」の外注先に支払う「イラスト代」「原稿代」「デザイン代」などは、支払う会社側であらかじめ外注費の約10%の源泉所得税を天引きしておかなければならない。
これは他にもいろいろな業種が該当する。
参考:国税庁HP(報酬・料金などの源泉徴収)https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
たとえば税理士、社会保険労務士、弁護士などの士業、また外部の講師に支払う講演料なども対象となる。
またプロ野球選手やプロサッカー選手、ホステス、俳優、芸人なども対象になっている。
これはあくまで「個人事業」が対象で「法人」の外注先は対象外である。
実際に税務調査ではこれが漏れていることが多い。
税務調査官も発生が多いことはよく知っている。
よって外注先から源泉所得税を預かってない場合やこの処理自体がわからない場合は、税理士や税務署に相談し前もって整備しておくことをお勧めする。

税務調査に対する対策

 税務調査だからといって、税務調査官が勝手な見解で一方的に税金を課すことはできない。したがって、もし税務調査官から指摘をされてもすぐにそのまま受け入れる必要はない。それが本当に「法律に規定されているのか」がとても重要である。そして会社側もそれらの法律に対処するには証拠となる資料が重要になってくる。

「正しい処理であることを証明する証拠を必ず保存しておく」

税務調査官から指摘されても、正しい処理であることを証明する証拠書類(請求書や領収証など)の保存を心掛けておくことが非常に大切である。
税務調査官も証拠を提示されるとどうにもできないからである。

税務調査日はできるだけ先送り

あとで説明する「抜き打ち調査」を除き、たいていの税務調査は事前に日程が通知される。
顧問税理士がいる場合は、税理士が税務調査官との間に入って日程を調整してくれるため、税務調査はできるだけ遅い日にしてもらうべきである。

請求書や領収書などの原始資料には何も書き込まない

税務調査では、請求書や領収書など原始資料を見られることがあるが、ここで注意すべきはこれらの原始資料に手書きなどで書き込みなどは決してしないことである。
なぜならば税務調査官は、このような原始資料に書き込まれたメモをよくチェックしている。
たとえば「支払日」や「振込した方法(〇〇銀行にて支払)」などをメモ書きしている場合は、それをきっかけに何かと突っ込んで聞いてくることが多い。

  1. 本当に支払ったのか
  2. 書き込んだ理由はなぜか

など、細かく聞いてくることがある。
これにより思わぬミスが見つかってしまうこともある。
また担当税務調査官が問題視しなくても、あとで問題になることがある。
それは、たとえば担当税務調査官がメモ書きされた原始資料のコピーを持ち帰った場合に起きる。
担当税務調査官は、調査が終わり税務署に帰ったあと、かならずその調査結果を直属の上司に報告する。
その際に担当税務調査官は上司から
「このメモ書きはなんだ?ちゃんと調べたか?確認したのか?していなければもう一度確認してこい。」
と言われ、調査が再度されることもある。
したがって、もし業務でメモ書きが必要な場合でも、決して原始資料に書き込みぜずフセンか何かに記入し貼り付ける程度にしておくべきである。

調査当日までに、書類は出来るだけ整理する

当然ながら税務調査には必ず顧問税理士に立ち会ってもらうべきである。
税理士は、何度も調査の立会いの経験があるため、とても心強い存在である。
したがって税務調査の当日までに税理士と一緒に書類などの確認や整理をしたほうがよい。
まず、次のもの正しく揃ってるかどうか確認する。

  1. 定款
  2. 株主総会議事録
  3. 取締役会議事録

の3つである。
これらは中身もしっかり確認しておく。
特に、役員報酬(役員全体での1年間の総額)の支給限度額は定款等で定めなければならない項目である。
もし、この定款等で定めた限度額以上の額を支払っていたら、限度額以上の役員報酬は問答無用で損金不算入にされてしまうため注意が必要だ。
このほか、株主総会や取締役会で取り決めたことと、実際の経理処理が合っているかも確認しなくちゃいけない。たとえば開催の日時と決算確定日が合っているか、役員報酬を変更した月と実際の給与台帳とタイミングが合っているかなどである。
特に途中で税理士が変わっている会社などは、このあたりを今の顧問税理士によく確認してもらったほうがよい。
また税務調査の当日に必要なものを事前にしっかり用意しておく。

  1. 帳簿(現金出納帳・売上・仕入台帳など)
  2. 納品書、請求書、領収書
  3. 契約書
  4. 預金通帳

などである。

これらは事前に用意し、税務調査が始まり提示を求められたらいつでも取り出せるようにしておくべきである。
なぜなら「通帳を見せてください」と言われたときに用意できてない場合、通帳のある場所へ税務調査官も同行してくる場合がある。
それがたとえば会社の金庫内だとついでに他のものも確認されることがある。
余計なものが出てきたということはよくある。
また何も問題がなくても調査がそこに及ぶため調査日数や時間が長びく。
したがって調査の当日までには必要な書類を全部用意しいつでもその場で提示できるようにしておくべきである。
間違っても、税務調査官に求められてから取りにいくということがないように。
税務調査官にとっても会社への印象が悪くなり、信用度が落ち調査が長くなる可能性が出てくる。
また会社に置いている私物や個人のスケジュール帳などを中心に、あえて見られる必要のないものは事前整理する。

税務調査官には卑屈にならず、かといって奢らず対応

税務調査にあたり、まず税務調査官と会社は「対等な立場」であることを自覚しよう。
たしかに、税金を取る側と取られる側、また国家権力を背景にしている側と一般市民側という違いはある。
しかしだからといって、必要以上におどおどして卑屈な態度を取る必要もない。
その態度がかえって「何か隠しているのか」という印象に繋がるかもしれない。
また逆に、税務調査官に対して横柄な態度を取ることも避けたほうがいい。これもよくない。
税務調査官も公人とはいえ、人間である。
よってふんぞり返ったり高圧的な態度で税務調査官に接するとかえってあとあとの交渉も出来なくなる。
まずは互いに同じ人間同士ということを認識し、必要以上に卑屈にならず、かといって奢らず高ぶらずの姿勢で当たり前の人同士のやりとりを心がける。

脱税していなければビクビク怯える必要はない

税務調査官にビクビク怯えてしまうのは、「税金を取られるのではないか」と感じるからであってそれ自体わからなくはない。
しかし実際に脱税をしていなければ、そんなに恐れる必要は全くない。
たしかにグレーのものが出てきた場合、クロかシロかが争点になることはある。
でもさすがにシロをクロと言ってくることはない。
また仮にその調査でたとえば「売上の漏れ」や「売上計上時期のずれ」などが見つかったとしても、そもそも本来はちゃんと税金払うはずだったものが見つかっただけである。
意図しない売上の漏れは脱税とは違う。
よって一般的な行政指導が入ったと思う程度でいいのである。

税務調査官と駆け引きする方法

税務調査の終わりが近づくと質問が具体的になる

税務調査の終了が近づいてくると、税務調査官の質問はそれまでのチェックを踏まえて具体的になってくる。
「これは売上計上漏れじゃないのか」
「これは会議費になってるけど接待交際費では」
「この役員報酬は役員賞与でないか」
「これは外注ではなく給与ではないか」
「これは経費でなく個人的支出ではないか」
あくまで指摘する事項がなければこのような質問さえないが、確認すべき事項があればこのようにピンポイントで質問し指摘てくる。

税務調査の終了が近づいてくると、税務調査官の質問はそれまでのチェックを踏まえて具体的になってくる。

  • 「これは売上計上漏れじゃないのか」
  • 「これは会議費になってるけど接待交際費では」
  • 「この役員報酬は役員賞与でないか」
  • 「これは外注ではなく給与ではないか」
  • 「これは経費でなく個人的支出ではないか」

あくまで指摘する事項がなければこのような質問さえないが、確認すべき事項があればこのようにピンポイントで質問し指摘てくる。
そしてもしその指摘内容に対して納得すれば、税務調査官の指示に従って自ら修正申告すればいい。
しかしいくら税務調査官の指摘や主張を聞いても納得できない場合も時にはある。
そして、それでも税務調査官は修正申告をすすめてくることもあるだろう。

納得いかない場合は無理に従う必要はない

ここで修正申告というのは、納税者本人が、自ら自著押印して提出するものである。
つまり、自分が誤りを認めているという意味になる。
したがって納得できてないのに修正申告することを認めてしまうと、後で取り返しがつかないことになる。
「修正申告をしたということはご自分でも認めてますよね?」ということになってしまう。
もし税務調査官の指摘事項に納得がいかない場合は、無理に修正申告に応じる必要はない。
その場で「修正申告でなく更正処分にしてもらっていい」といえばいい。

更正処分と修正申告は違う

更正処分と修正申告では何が違うのか。
修正申告というのは行政指導を意味する。
あくまで「指導」なのである。
一方で更正処分は行政処分の一種です。
こちらは指導ではなく「処分」である。
つまり修正申告は納税者側が自主的に誤りを認めて申告するというものであり、更正処分は税務署長が税額の誤りを訂正し、納税者に通知するものである。

税務調査官が喜ぶのは修正申告

はっきりと言う。
税務調査官が喜ぶのは修正申告である。。
それはなぜか。
納税者が自分で誤りを認めてくれれば、自分たちのやる作業が減るからである。
また修正申告は納税者側が自ら申告するものであるため、あとあと納税者が税務調査官の指摘に対して異議申し立てをする可能性もない。
したがって「更正処分でいい」と納税者に開き直られると税務調査官は困ることが多い。
だから、どうしても指摘の内容に納得できない場合は、更正処分にしてくれと突っぱることも効果的である。
そもそも、明らかな脱税行為などを除き、税務調査官がクロだと明確に言えることは意外に少ないものである。
ほとんどが「微妙な判断になるもの=クロかシロかはっきりしないグレーの部分」が多く、税務調査官はそこを指摘しているケースが多い。

更正処分と修正申告の選択も交渉の材料になる

そこでグレーの部分については、税務調査官と納税者側の話し合い=交渉になってくる。
もし、指摘された項目のうち、「納得できるもの」と「納得できないもの」が混在していたら、税務調査官との駆け引き材料として更正処分と修正申告のどちらを選択するかを交渉の材料に使ってもよい。
「この指摘部分を認めてくれるんだったら、こっちの部分については修正申告に応じてもいい」
このように税務調査官への譲歩を引き出して手打ちするのも効果的である。
ひとつひとつの争点にこだわっていては、現実問題として調査が終了に向かわない。
そして税務調査官は年間調査件数のノルマもあるため、やみくもに調査が長引くことを望んでいない。
また更正処分であれば後から納税者から異議申し立てされる可能性も残る。
したがって税務調査官の望みにも配慮しながらお互いの譲歩、歩み寄りを目指して交渉すると結果的に追徴税も大きくならずに済むのである。

更正処分と異議申し立て

ちなみに更正処分になったからといって納税者の不利益はない。
もし更正処分となった場合は、だいたい調査終了から、数カ月で更正通知書が送られてくる。

その段階で更正理由に納得できるか改めて考えてみるのもよい。
もしあなたの考えが変わり納得できるのであれば、追加で税金を納めればいい。
しかしやはり納得できないということであれば、更正通知書が届いてから2ヵ月以内に異議申立書を作成し、必要書類を添付の上で税務署に提出することになる。
その内容を税務署か国税局が審理し、結果を異議決定書に記して異議を申し立てた納税者に送付することになる。
しかしここで注意すべきは異議が認められる確率である。
ここ数年で異議が認められたケースは、全体の約8パーセントほどである。

この数字からして、実際に異議申し立てするかしないかはよく税理士と相談して考えるべきである。
可能性がゼロではないのは確かである。

審査請求と訴訟

またこの決定になお不服があれば、次は国税不服審判所に対して審査請求というものもある。
その結果にも納得いかない場合は、最後に裁判所に訴訟を提起することもできる。
つまり3段階にわたる不服の申し立てができることになっている。

しかし実際にここまで争うことは実際はまずないといえるだろう。
またこれらの異議申し立てには時間も労力もお金も必要となる。

「抜き打ちの税務調査」が来た場合

税務署の抜き打ち調査とは?

 これまでこの記事で説明したとおり、通常の税務調査というのは、まず事前に顧問税理士や本人に調査日程や内容の連絡が入るが、調査するうえで必要な場合は、事前に連絡をせずに突然調査にやってくる場合もある。
「△△税務署です。今から税務調査を行いたいと思います。ここに責任者の方はいらっしゃいますか?ではレジを開けて現金を数えてください」
このような言葉から税務調査は突然始まるのである。

このように事前に連絡もなく、とつぜん税務署員がやってくる税務調査を「抜き打ち調査」という。
この「抜き打ち調査」は、特に個人客を対象としている飲食店、小売店、美容院などが対象となることが多い。
ではなぜ飲食店、小売店、美容院などが抜き打ちで調査されるか。
答えはシンプルで、それは「現金で商売をしているから」である。
これら現金商売をしているところは、売上を把握するうえで客観的な資料や伝票がないところが多く
・売上を除外する
・売上の金額を調整する
といった行為(=脱税)がいつでもしやすく、税務署もその行為がないか目を光らせているからである。
しかしこのような可能性があるかぎり、事前に連絡して調査を行っていてはその前に売上の証拠を隠される可能性が高い。
そこで税務署はこうした脱税の証拠をつかむために、顧問税理士や本人には、事前の連絡をせずに抜き打ちで調査にやってくるのである。
ちなみに売上関係の証拠書類が残りやすい製造業などの一般業種では、この「抜き打ち調査」はまずないといっていい。

「抜き打ち調査」は2つの過程がある

この抜き打ち調査には2つの過程をとることが多い。
まずは「事前調査」、そしてその後の「現物確認調査(現況調査)」である。
飲食店や小売店など現金で商売を行っている事業の場合、まず調査をしていることを社長や事業主に知らせずに行う「事前調査」を行う。
そしてその内容を踏まえて、後日社長や事業主の前に突然訪問し調査の旨を通知し、抜き打ちでの「現物確認調査(現況調査)」を行う。

抜き打ち調査その1 【事前調査】

税務調査官はあなたのお店を抜き打ち調査先に選んだからといって、当日何も準備せずに税務調査に臨むわけではない。
数ある会社やお店がある中で、わざわざ税務調査先に選んだ以上「事前調査」を行っていることが多い。

「事前調査」とは税務調査官が社長や事業主に知らせることなく調査をする方法をいう。
これには

  • 内観調査
  • 外観調査

の2つがある。

【事前調査】1 「内観調査」

内観調査とは内偵調査とも呼ばれ、特に飲食店であれば、税務調査官は事前にあなたの店でご飯を食べに来ている。
そこで客を装って店の中の様子から事前調査を行うのである。
内観調査では主に、

  • メニュー
  • 座席数
  • 店舗面積
  • 駐車場台数
  • 従業員数
  • 客数(例:おしぼりなどの数で把握)
  • 年齢・男女比率
  • 客単価
  • 営業時間
  • 何を仕入れているか
  • 出前があるか

などの確認を通じてお店全体の現金の動きをイメージしチェックしている。
また税務調査官はレジの近くの席に座り、内観調査をすることが多い。
店の客の出入りやお金の動きを把握しやすいからである。

  1. 店ではレジを打っているか
  2. レジに何も打たずに現金袋のように扱っていないか
  3. レジがない場合は売上を何に記録しているか

などを会計の際に確認している。
また、後で税務調査に来たときに、売上帳との照合を行うために自分自身が食べたメニューや支払った金額も記録し控えている。
したがって曖昧なお金の管理をしているお店は要注意である。
売上や釣り銭の管理など誰が行っているのかも確認して、後日の調査時の裏取りをしているからだ。
この内観調査を通じて税務調査官が
「このお店は正確に売上とお金の管理を行っているな」
と感じるのか
「こんな方法でどうやって売上を正確に把握しているんだ?」
と感じるのかで、その後に行う「現物確認調査(現況調査)」の内容にも大きな影響を与えることになる。

このほか税務調査官が会計時に支払った現金が、後日の「現物確認調査(現況調査)」の時にどこにあるのか調べることもある。
(1987年伊丹十三監督「マルサの女」でも同じような手法で税務調査を行っているシーンがある)
税務調査官は事前にマークなどを記した紙幣を用意して会計時にそれを使用し、現物確認調査(現況調査)のときにマークを記した紙幣がどこにあるのかを調べるのである。
レジからその日の売上のお金を抜いて売上をごまかしていないか、そのようなところまでチェックしているのだ。
したがって、いつ調査官が内観調査に来ても疑われることがないように、普段から売上の管理の方法を整備しておくことが重要だ。

【事前調査】2 「外観調査」

次の外観調査であるが、これも事前に行われている可能性が高い。
外観調査とはその名の通り、お店などを外側から調査することをいう。
これは店舗の外観や周辺などを調査するだけでなくインターネットなどを通じた情報調査も含む。
具体的には、お店の外から客数を数えたり取引業者の出入りなども確認している。
また自宅兼店舗の場合は設備や車両などは会社(お店)とプライベートでどのように区分されているかなども確認する。
社長の自宅が離れている場合も自宅周辺をチェックしていることもある。
これは社長や家族の生活状況をつかむことが目的であるが、前述と同じく会社の資産になっている車両などが会社と関係ないところで使われていないかなども確認している。
そしてインターネットを通じても会社やお店のホームページ、ツイッター・FACEBOOK・インスタグラムなどのソーシャルメディア、会社ブログ・社長個人ブログなどもチェックしている。
ブログでイベント開催や客入りの情報などを公開している場合は、その情報と当日の売上高とつじつまが合っているかを後日の「現物確認調査(現況調査)」でチェックされることも多い。
ネットを活用して集客を行うお店も多いが、税務調査官に疑われるような情報の公開は控えるべきだ。

抜き打ち調査その1 【現物確認調査】

「現物確認調査」では、1~2名の税務調査官が抜き打ちで訪問してくることが多い。
現物確認調査では、さきほどの「事前調査」で掴んだ情報を元に、現物である帳簿の付き合わせが行われる。
前にも記載したが、抜き打ち調査の場合、税務調査官は多くは突然午前中に訪れ
「△△税務署です。
今から税務調査を行いたいと思います。
ここに責任者の方はいらっしゃいますか?
ではレジを開けて現金を数えてください」
というような言葉で調査を始めようとしてくる。
予期もしていなかった分、思わず税務調査官の言いなりになってしまいそうな勢いである。
しかし、たとえ抜き打ちの現物確認調査であってもあくまで承諾を前提とした任意調査である。
常にこちら側の承諾の下で実施されるものであり、決して強制ではないということを覚えておいてもらいたい。

抜き打ちの現物確認調査は、原則として本人の立会のもとに行われる。
また顧問契約をしてる税理士を立ち会わせることも可能だ。
そして税法上、税務調査官は納税者から要請があった場合には身分証明書を提示しなければならない。
したがってもし税務調査官が突然訪問してきたら、まずは身分証明書を見せもらい名刺などがある場合は必ずもらうべきだ。
最低でもその税務調査官の、所属税務署名、部署名、氏名を聞くようにし、必ず書面にて置いておくようにする。

そして、その後もすぐにはお店や会社に入れずに待ってもらい、顧問税理士に連絡をとる。
もし顧問している税理士がいない場合でも知り合いなどを通じて税理士に連絡をつないでもらうべきである。
そこで可能な範囲で税務調査を受けるうえで気を付けるべき事項などを確認する。
優秀な税理士であれば、この時点で税務調査官に対し
「業務の関係上、本日の調査には応じることはできない。別に日を改めて、調査が可能な日時を連絡する」
と調査の延期をしてくれるであろう。

もしそれがかなわない場合でも、税務調査官の帳簿の調査確認は、必ず店の入口付近で応対するようにする。
経営者である自分が留守の場合、あなたの従業員は店内へ入れてしまいがちだ。
よって普段から、もし税務調査官が来訪したら
「責任者である社長(=自分)と確認が取れない以上、決して税務調査官のいうがままに店内に入れてはいけない」
ということを伝え指示徹底しておくべきだ。
またいきなり「現物確認調査」に来られても良いように、事前に顧問税理士と打ち合わせをしておくことが大切だ。

ポイントは以下の通りである。

  1. あくまで任意調査のためまずは落ち着くこと
  2. 税務調査官の身分証明書を確認し、税務調査の理由を聞く
  3. すぐには中に入れない
  4. 近くに従業員などがいる場合、税務調査官を別の部屋や応接室に通す
  5. 速やかに顧問税理士に連絡する。連絡が取れない場合も税務調査官には待ってもらう
  6. 顧問税理士が来るまで、税務調査官が作成した念書や始末書等にサインや捺印は絶対にしない
  7. 顧問税理士に別の日程に変更してもらうようにお願いする

顧問税理士がいない場合でもあらかじめこういう時に相談だけでも乗ってくれる税理士とつながっておくべきである。
実際に私の顧問先の中にも、抜き打ち調査をきっかけに税務顧問をするようになったところは多い。
自分で申告していたからと言って調査の対応もすべて自分でしようとしないことである。

抜き打ちの税務調査は断るのが基本

ここまでで、税務署の抜き打ち調査がどういうものか、またその調査方法である「事前調査」と「現物確認調査」についも、おおよその概要がつかめたかと思う。
しかし、もし抜き打ち調査があった場合も、安心してほしい。
以下のような正当な理由があれば拒否することができるのだ。

抜き打ち調査を断る理由1 身分証明書を提示しない

抜き打ちの税務調査があった場合、やってきた税務調査官に対し身分証明書の提示を求めたにもかかわらず、相手がこれに応じなかった場合は調査を拒否することができる。
したがって、もし抜き打ち調査があった場合、まずは税務調査官に身分証明書の提示を求め、相手の身分をチェックしよう。
税務調査官の身分を確認することは、ほかにも理由がある。
ちかごろ、税務調査官を装って、企業の秘密情報を盗んだり、そこで商品をセールスしようとする事件も発生しているからだ。
詳しくはこちら↓↓↓↓
【国税庁:お知らせ】
税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する不審な電話や「振り込め詐欺」などにご注意ください

以上、抜き打ち調査があった場合は、まずは税務調査官の身分をしっかり確認し、それに応じないようであれば調査を拒否しよう。

抜き打ち調査を断る理由2 納税者の権利が不当に侵害された場合

抜き打ち調査があった場合でも、納税者の権利が不当に侵害されそうな場合は、それを拒否することができる。
たとえば抜き打ち調査によって

  • 本業である営業が止まってしまう
  • 関係取引先や客に損害を与えてしまう
  • 得意先、仕入先、客からの信用を失ってしまう
  • 私生活の平穏が著しく侵害される

といったような場合が、これにあたる。
これらに該当しそうな場合、その場で税務調査官に説明し納得を得たうえで抜き打ち調査を拒否することができる。

なお、抜き打ち調査が実施されても、日々の会計処理をきっちり整備している場合はさほど心配はいらない。
しかし、税務調査官もプロである。
様々な専門的な視点から資料などを確認し、あなたも自覚さえしていなかった不備やミスが発見されることも往々にある。
従って、いつ抜き打ち調査が来ても信頼できてすぐに相談できる顧問税理士と契約を結んでおくべきである。

税務調査は恐くない

税務調査は怖くない

 最後にまとめとして、税務調査を受けることになった場合の”心づもり”について伝えたい。
・脱税していなければ何も心配することはない
・任意調査は事前通知があり日程変更も可能
・「抜き打ち調査」も限られた業種のみで日程変更も可能
・税務調査があたる確率も全体の1%~2%でしかない

脱税していなければ何も心配することはない

最後にまとめとして、税務調査を受けることになった場合の”心づもり”について伝えたい。
まず当たり前のことであるが、「脱税」をしていなければ基本的に心配することはまったくない。
通常大半の税務調査というのは、この記事でも説明した通り「任意調査」のことである。
この「任意調査」あくまでも映画「マルサの女」で有名になった、国税局査察部が行う「強制捜査」とは全く別のものである。
まじめに商売をし顧問税理士に普段の帳簿や決算をみてもらっている限り、このような「強制調査」が入ることはまずないと断言していい。

任意調査は事前通知があり日程変更も可能

あなたが心配している税務調査は「任意調査」であり、納税者の同意と協力があって初めて行われる調査である。
したがって税務調査がある場合でも、必ずあなたの会社または顧問税理士のところへ事前に通知が入る。
また調査の日程も業務などで支障がある場合はいくらでも変更ができるのだ。

「抜き打ち調査」も限られた業種のみで日程変更も可能

ただしごくまれに「抜き打ちで調査」が入るある場合もある。
しかしこれも現金商売をやっている飲食店やサービス業がほとんでありそれ以外の業種にはほぼ入らない。

でも思い出してほしい。
この「抜き打ち調査」であっても、業務に支障がきたす場合や取引先やお客に迷惑がかかる場合は断ることもできるのだ。
抜き打ち調査っも「任意調査」である。
これも納税者の同意と協力がないとできないのだ。

税務調査があたる確率も全体の1%~2%でしかない

この記事の前半でも説明したが、実際に税務調査が行われる割合は法人の場合でも全体の1%~2%程度でしかない。
普段から顧問税理士に依頼をし毎年申告をしているなら、このような少ない確率の税務調査を心配することのほうがかえって無駄である。

税務調査対策のまとめ

税務調査対策のまとめ

いかがであっただろうか。
この記事を読んで、税務調査の全体像が理解できたいま、以前のような心配は取り除かれたはずだ。
税務調査の理解が深まり、すでに経験せずして税務調査のイメージもできるようになったはずであろう。
税務調査はあなたが想像しているほど恐ろしいものではない。

  • 強制調査と任意調査は違い、ほどんどは任意調査であること
  • 法人の場合でも全体の1~2%しか実際に税務調査されていないこと
  • もし税務調査にあたってもそれほど指摘事項がなければその後調査される頻度はグンと下がること
  • 税務調査の日程は変更することができること
  • 税務調査官も一人の人間であること
  • 税務調査官が見る部分はある程度決まっていること
  • 卑屈であったり対抗的な態度はとらない方がいいこと
  • 指摘された内容に納得いかなければ無理に従う必要はないこと
  • 交渉に近い部分があること
  • 異議申し立てや訴訟の手段があること
  • 抜き打ち調査に対する事前の対策が存在すること
  • 抜き打ち調査も正当な理由があれば日程変更が可能であること
  • 税務調査に強い税理士と顧問契約をしておればなお安心であること
  • そもそも税務調査を恐れる必要はないこと

これらのことがこの記事で伝わったはずである。
要するに、脱税さえしていなければ何も心配する必要はないのだ。
そもそもあなたの会社に税務調査が来るか来ないかはわからない。
しかしもし来た場合のためにも、事前対応としてぜひこの記事を参考頂きたい。

参考記事『最新!税務調査が多い業種ランキングトップ10!狙われやすい会社と対策は?ド』

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 実は「あなた自身」を調査しています。さりげない『雑談』の中で、「あなた自身」を調べているのです。
今回はそのことについて記事にしました。
約3分で読める内容です。
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税務調査の知られざる真実!調査官が雑談をしたがる理由はこれ!

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税務調査官は、あなたの会社の書類だけを調査しているのではありません。
実は「あなた自身」を調査しています。
さりげない『雑談』の中で、「あなた自身」を調べているのです。

今回はそのことについて記事にしました。
約3分で読める内容です。
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税務調査官はあなたの人となりを調査している

税務調査では、あなたの確定申告に関するあらゆる資料が調査されます。
しかしもう一つ税務調査官が重要にしているものがあります。それが納税者や経理担当者、従業員との『雑談』です。税務調査官は資料の調査をしながら実にさりげなく『雑談』をしてきます。しかし、この『雑談』こそが要注意です。

ベテランの税務調査官ほど雑談がうまい

税務調査官は『雑談』が上手です。能力の高い調査官ほど上手です。
また雑談時間も長いです。雑談の中で調査すべき項目を効率的に絞ることができるからです。

雑談の中で税務調査官が調べていること

税務調査官はこの『雑談』の中で
・何が好きか
・普段どんな生活をしているか
・どんな価値観をもっているか
・どんな性格か
・どんな家族状況か
・これまでの経歴

を調べ確認しています。

さりげなくとても巧妙に天候やニュースの話などを織り交ぜながら、このような部分を重点的に確認しています(もちろん会社の取引の流れも聞いてきますが)。
最近の税務調査官は、挨拶も丁寧です。笑顔を絶やさないように心掛けているようです。しかし口は笑っていても目と頭の中は真剣です。

究極はあなたが良い人か悪い人か

究極は税務調査官は、雑談で『この納税者は良い人か、悪い人か』を確認しているとも言います。
あなたは
「誠実そうで真面目、悪いことはしそうにない」
または
「不誠実でいい加減、自分に利益があるなら良くないことでも手を出しそう」
のどちらかで判断されているのです。
良い人と判断される方がいいことは誰でも想像がつくでしょう。
悪い人だと判断されてしまうと、あらゆることを疑ってかかるでしょう。当然細かく調べられることは間違いありません。
調査の日程も長くなるでしょう。

雑談の中で注意すべきこと

したがって最低でも以下のことは注意すべきです
・必要以上に余計なことはしゃべらない
・まじめな印象を与えるように心掛けて話す
・身だしなみも整える
・怯えている、心配しているような印象を与えないようにする
・挑発的な態度はとらない(調査官をさらに本気にさせるだけです)
・質問に対しては答える(話をそらす方が悪印象)
・会話中は目をそらさない、目を見て話す
・心は許さない

まとめ 

税務調査官は、あなたとの雑談の中から、社長の人となりを調査しています。
ベテランの調査官ほど、あなたと友好的な雰囲気をつくりだすこともできます。ついつい余計なことをしゃべってしまわないようにしましょう。

参考記事『経営者必見!税務調査を完全攻略する事前準備と対策ガイド』

「社長、税務署から社長に電話が入っています」・・・という社員の声が、静かな空間に響き渡る。

 その瞬間・・・社長の心臓はドキドキと高鳴り、視界はまるで曇りがかかったかのように、ますます狭く感じる。
 耳には掛け時計の秒針の音が耳障りに響き、胃がギュッと縮こまる。体の感覚は鋭敏になり、指先の震えが止まらない。そして嗅覚も敏感になり、戸棚にある過去の古い決算書のにおいが不安を増幅させる。・・・ついには味覚さえ何も感じないように思える。
  「税務署が行う税務調査のことが分からない。抜き打ち調査とはどんなものかもっと詳しく知りたい。もし税務調査が来ても完全攻略したい。」という想いでここにたどり着いたあなたへ。詳しくはコチラ↓↓
『経営者必見!税務調査を完全攻略する事前準備と対策ガイド』

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