弊社の料金について
私たちは大阪と東京でも数少ない「税理士と社会保険労務士のダブルライセンス事務所」です。
このページは、私たちの4つの専門的サービス(①税理士 ②社会保険労務士 ③経営コンサルティングサービス ④労働保険事務組合)に関する料金表です。ダブルライセンス顧問の契約の場合は顧問料割引サービスもございます。
当事務所の料金について その1
料金表
ダブルライセンス顧問の料金例
税理士または社会保険労務士のみの顧問契約との比較
- 決算料については別途費用を頂戴します。
1.税金だけでなく人のこともワンストップで相談したい
2.助成金を活用して会社を発展させたい
3.会社に利益が残る方法を身に付けたい
4.社員を定着させたい
5.税金以外のこともなんでも相談したい
以上のような悩み、望みについて寺田税理士・社会保険労務士事務所(社会保険労務士法人フォーグッド)が、あなたに伴走支援しながら解決いたします。
税理士料金表
月額顧問料 | 決算料 | 税務相談 | 経理代行 | 決算申告 | 打合せ | 未来会計・予実管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プランA | 99,800円 | 498,000円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
プランB | 69,800円 | 398,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プランC | 59,800円 | 298,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プランD | 45,400円 | 248,000円 | ○ | △ | ○ | 2か月に1度 | |
プランE | 36,300円 | 228,000円 | ○ | △△ | ○ | 4か月に1度 | |
プランF | 27,200円 | 198,000円 | ○ | ○ | 6か月に1度 | ||
プランG | 17,900円 | 178,000円 | ○ | ○ |
- 料金は売上規模、業種、社員数などにより変動する場合がございます。
- 年末調整、合計票、給与支払報告書、償却資産税、納期特例などは別途費用を頂戴致します。
- 「単年度経営計画」「未来シミュレーション」「予算実績管理」は別途12,000円を頂戴致します。
- 打合せは来所による打合せを基本としておりますが、御社訪問希望の場合は別途相談を承ります。
- △△については現金経費と通帳取引の主要帳簿を自社で処理していただきます
- △については現金経費については自社で処理していただきます
- 現金領収証、通帳、カード明細の丸投げ代行処理をご要望の方は別途相談を承ります。
- 所得拡大税制を適用した申告については別途20,000円(労働者10人未満、10人以上50人未満は30,000円)を頂戴致します。
社会保険労務士料金表(従業員規模10人未満の場合)
月額顧問料 | 労務相談 | 手続代行 | 給与計算 | 助成金代行 | |
---|---|---|---|---|---|
プランH | 59,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
プランI | 37,000円 | ○ | ○ | ○ | |
プランJ | 25,000円 | ○ |
相談のみの料金表
事務所来所による相談(1時間につき) | 御社ご訪問による相談(1時間につき) | |
---|---|---|
初回 | 無料 | 15,000円 |
2回目以降 | 15,000円 | 20,000円 |
当事務所の料金について その2
よくある質問
よくある質問
- Q1. 記帳代行、税務申告以外にどんなサービスがありますか?
- Q2. どんな提案をしてくれますか?
- Q3. 節税対策はしていただけますか?
- Q4. 税務調査の対応はどうなっていますか?
- Q5. 社会保険や労働保険の調査の対応はどうなっていますか?
- Q6. 毎月どれくらい料金を支払えばいいのでしょうか?
- Q7. 毎月の訪問はして頂けるのでしょうか?そして、その際の内容は?
- Q8. 既に税理士は契約しているので社会保険労務士のみの契約は可能か?
- Q9. 金融機関からの融資を相談したいのですが?
- Q10. 簿記・会計の知識は全くないけど大丈夫?
- Q11. 税理士を変えると税務署の調査が入ると聞いたのですが?
- Q12. 契約内容の見直しはできますか?
- Q13. そのほかの質問について
- 1. 記帳代行、税務申告以外にどんなサービスがありますか?
- 当事務所は税理士事務所と社会保険労務士事務所を併設しております。従ってお客様にご提供できるサービスは広範囲です。
税理士顧問として
月次決算、事業計画の作成、金融機関への融資申請、事業承継、相続対策、決算対策、給与計算、会計ソフト導入支援、経理の合理化などを行っています。
社会保険労務士顧問として
労務相談、助成金提案&申請、就業規則等作成、社会保険・労働保険申告手続、コスト削減提案、給与計算、事業主の労災特別加入などを行っています。 - 2. どんな提案をしてくれますか?
- 税理士顧問として
法人税・所得税節税のご提案、相続税・贈与税対策、事業再生、資金繰り改善のご提案、金融機関への融資実行に関する提案などを行っています。
社会保険労務士顧問として
助成金の提案(「取りに行く助成金」と当事務所では呼んでいます)、コスト削減の提案、労務に関する提案、サービス残業対策などを行っています。 - 3. 節税対策やコスト削減の提案はしていただけますか?
- 当事務所の得意とする分野です。
お客様の立場に立って、合法的な節税対策やコスト削減方法をご提案いたします。
ただし、脱税・書類偽造などの相談をされるお客様はお断りしています。 - 4. 税務調査の対応はどうなっていますか?
- これも当事務所が得意とする分野の一つです。
お客様の権利・義務を守るため、お客様の立場になって税務署と戦うことをお約束いたします。 - 5. 社会保険や労働保険の調査の対応はどうなっていますか?
- これも当事務所が得意とする分野の一つです。
お客様のご意向をお聞きし、お客様の場になって年金事務所または労働基準監督署と戦うことをお約束いたします。 - 6. 毎月どれくらいお金を払えばいいのでしょうか?
- お客様の要望を聞き、それに応じた内容を当事務所の料金規定に基づき算定致します。
- 7. 毎月の訪問はして頂けるのでしょうか?そして、その際の内容は?
- お客様のご希望により毎月のご訪問からご訪問なしの契約があります。
税理士顧問として
ご訪問の際は、帳簿・会計データのチェック、修正、決算予想、税務相談、社長様との打ち合わせ等です。
社会保険労務士顧問として
ご訪問の際は、労務相談、社会・労働保険書類のチェック、助成金の提案、社長様との打ち合わせ等です。
なおご訪問の頻度については社長様のご意向に合わせ2ヶ月や3ヶ月に一度もというプランも可能です。
ご訪問なしの契約の場合は、電話、メール、FAXなどで対応致します。 - 8. 既に税理士は契約しているので社会保険労務士のみの契約は可能か?
- はい、もちろん可能です。そのような依頼も過去より対応しております。
当事務所は税理士事務所と社会保険労務士事務所の両方を運営しておりますが切り分けて依頼いただいてもなんら問題ありません。
税理士は税金の専門家ですが、社会保険労務士は労務、助成金、社会保険料の削減などの専門家です。これらを1つの事務所にまとめて依頼するのがベストですが「今の税理士の先生との関係は維持したい」という気持ちは尊重させて頂きたいと考えております。
したがって社会保険労務士のみの契約も対応可能です。
余談ですが、以前に当事務所と社会保険労務士のみでご契約頂いているお客様から『わが社には「既存の税理士」と「社会保険労務士の契約をしている税理士」と税理士が2名いるから最強だ」という意見を頂いたことがあります。
そういう位置づけて考えて頂いても結構です。 - 9. 金融機関からの融資を相談したいのですが?
- もちろん可能です。
当事務所では、都市銀行、地方銀行、信用金庫などあらゆる金融機関と連携しております。
過去よりお客様の融資申請を支援し、多数の融資実行の実績を残しております。
また当事務所のお客様であれば「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を無償にて発行いたします。 - 10. 簿記・会計の知識は全くないけど大丈夫?
- 簿記・会計の知識はあった方がいいのですが、最近の会計ソフトは簿記・会計の知識があまりなくても操作・入力が可能です。
その場合、当事務所よりソフトをお勧めします。
導入費は25,000円ほどです。量販店で販売されている会計ソフトでも最低3万前後ですからこちらの方がお得です。またソフトの操作方法についてのフォローも当事務所が行えますので「会計ソフトメーカーに問い合わせしてもなかなかオペレーターに繋がらない」という問題も発生しません。
導入からその後の運営まで当事務所がフォローいたしますので簿記・会計の知識が無くても大丈夫です。 - 11. 税理士を変えると税務署の調査が入ると聞いたのですが?
- ご安心ください。
税務調査になる対象の会社は、様々なケースがありますが、今までの経験から「税理士が変わったから?」と思われる税務調査はありません。また、当事務所で対応していない期間の調査についても、事前に打ち合わせを致しますので、ご安心ください。 - 12. 契約内容の見直しはできますか?
- もちろん契約の途中でも見直すことができます。
毎月のご訪問を、2ヵ月や3ヶ月に変更したり、経理(記帳)代行から会計ソフトを導入し自計化(=社内処理)をする等、いつでもお客様の要望に応じての変更が可能です。 - 13. そのほかの質問について
- 上記以外の質問についてはこちらを参照ください。