Category: 最低賃金


最低賃金の算出方法と事例解説:会社と労働者ためのガイド

By taxlabor,

はじめに

賃金が最低賃金以上かどうかの確認方法は?

あなたの会社が支払う賃金が、国が定める最低賃金の額以上であるかどうかを確認するには、最低賃金の「対象となる賃金額」と「適用される最低賃金額」を比較する必要があります。以下はその方法となりますのでぜひご活用ください。なお最低賃金の計算方法についてもっと詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署にお問い合わせください。

最低賃金の計算方法

1. 時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署におたずねください。

ではここで、具体的なケースを通して、最低賃金の計算方法をわかりやすく解説していきます。各ケースでは、最後に支給される賃金が最低賃金を上回っているかどうかを確認します。計算手順を順を追って見ていきましょう。

ケース1:月給制で支給されるAさんの場合

ケース1:月給制で支給されるAさんの場合

○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月150,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が220,000円となりました。
なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、○○県最低賃金は時間額1,000円です。
Aさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。

【Aさんの状況】
・基本給 150,000円
・職務手当 30,000円
・通勤手当 5,000円
・時間外手当 35,000円
 合計 220,000円
・年間労働日数 250日
・労働時間/日 8時間
・○○県最低賃金 1,000円

(1)Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当、時間外手当を除きます。
220,000円 −(5,000円+35,000円)= 180,000円

(2)この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円 > 1,000円

となり、最低賃金額以上となります。

ケース2:日給制と月給制の組み合わせで支給されるBさんの場合

ケース2:日給制と月給制の組み合わせで支給されるBさんの場合

△△県で働く労働者Bさんは、基本給が日給制で、1日あたり6,000円、各種手当が月給制で、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。M月は、20日働き、合計が150,000円となりました。なお、Bさんの会社は、1日の所定労働時間は8時間で、△△県最低賃金は時間額950円です。
Bさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。

【Bさんの状況】
基本給(日給) 6,000円
M月の労働日数 20日
職務手当 25,000円
通勤手当 5,000円
合計 150,000円
年間労働日数 250日
労働時間/日 8時間
△△県最低賃金 950円

(1)Bさんに支給された手当から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
30,000円−5,000円=25,000円

(2)基本給(日給制)と手当(月給制)のそれぞれを時間額に換算し、合計すると、
基本給の時間換算額 6,000円÷8時間/日=750円/時間
手当の時間換算額(25,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)=150円/時間
合計の時間換算額 750円+150円=900円<950円

となり、最低賃金額を下回ることになります。

ケース3:すべて歩合給(出来高払制)で支給されるCさんの場合

ケース3:すべて歩合給(出来高払制)で支給されるCさんの場合

○○県のタクシー会社で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が177,450円であり、そのうち、歩合給が168,000円、時間外割増賃金が6,300円、深夜割増賃金が3,150円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。
○○県の最低賃金は時間額950円です。

Cさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。

1. 所定労働時間に関係なく、Cさんがその歩合給を得るために働いた月間総労働時間をもとに時間あたりの賃金額を算出します。
なお、歩合給とは別に時間外(30時間分)及び深夜(15時間分)の割増賃金の支払(上記図における②に相当する部分)が必要ですが、時間当たりの賃金額の算出にあたっては、これら割増賃金は算入しません。

168,000円÷200時間=840円
この金額(840円)が換算された時間額に当たります。

2. この時間額を最低賃金額と比較すると、
840円<950円
となり、最低賃金額を下回ることになります。

※なお、歩合給の中に時間外及び深夜の割増賃金を含めている事業場(図において(1)と(2)を合わせたものが歩合給となっているところ)も一部見受けられるようですが、このような賃金の支払方法は、歩合給相当部分と割増賃金相当部分の区分が不明確であり、割増賃金を計算する上での通常の賃金が明らかでないので、適切とはいえないものです。
したがって、このような賃金の支払方法を採用している事業場においては、まずは、歩合給相当部分と割増賃金相当部分を就業規則等において明らかにし、その上で、上記例に従って計算し、最低賃金額と比較して下さい。

ケース4:固定給と歩合給(出来高払制)が併給されるDさんの場合

ケース4:固定給と歩合給(出来高払制)が併給されるDさんの場合

△△県のタクシー会社で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が221,813円であり、そのうち、固定給が136,000円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、歩合給が50,000円、固定給に対する時間外割増賃金が30,000円、固定給に対する深夜割増賃金が3,000円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,875円、歩合給に対する深夜割増賃金が938円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間で、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。
△△県の最低賃金は時間額950円です。
Dさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。

△△県のタクシー会社で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が221,813円であり、そのうち、固定給が136,000円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、歩合給が50,000円、固定給に対する時間外割増賃金が30,000円、固定給に対する深夜割増賃金が3,000円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,875円、歩合給に対する深夜割増賃金が938円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間で、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。
△△県の最低賃金は時間額950円です。
Dさんのこの賃金が最低賃金を上回っているかどうかは次のように調べます。
Dさんの場合

1. 固定給と歩合給が併給されている場合は、それぞれ時間当たりの賃金額を算出し、これらを合算したものが時間当たりの賃金額となりますので、
固定給部分: 136,000円÷170時間=800円
歩合給部分: 50,000円÷200時間=250円
固定給と歩合給の合算額:1,050円

2. この時間額を最低賃金額と比較すると、
800円 + 250円 = 1,050円>950円
となり、最低賃金額以上となります。

一部の特定産業についての取り扱い

全ての地域ごとの最低賃金と、ほとんどの産業における最低賃金は、主に時間額で決まります。ただし、一部の特定産業の最低賃金は、日額と時間額の両方で規定されています。従前どおり、日額と時間額の両方で定められています。日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。詳しくは以下のサイトでご確認ください。
特定(産業別)最低賃金全国一覧はこちら

まとめ

最低賃金の計算方法は、賃金の形態によって異なります。時間給、日給、月給、出来高払制などの場合、それぞれの賃金を時間額に換算し、最低賃金と比較します。組み合わせの場合は、各要素を時間額に換算して総合的に評価します。例を挙げて説明しましたが、最低賃金の計算方法についてもっと詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署にお問い合わせください。

速報!大阪府、歴史的大幅引上げ!2023年の最低賃金1064円へ

By taxlabor,

速報!大阪府の2023年の最低賃金は1,064円

大阪府は、2023年度の最低賃金を【 1時間あたり1,064 円 】に引き上げることとなりました。
これは過去最大の上げ幅であり、これまでで最も高い金額となります。

大阪労働局長は、令和5年7月4日に大阪地方最低賃金審議会に対し、大阪府下の全労働者に適用される「大阪府最低賃金」の改正決定についての諮問を行っていましたが、令和5年8月7日に同審議会から「時間額を1,064円に引き上げること(41円の引上げ)が適当である」との答申を受けました。

<参考記事>
【大阪労働局:大阪府最低賃金の改正決定にかかる答申について】

大阪労働局長は、同日付けでこの答申の要旨の公示を行い、関係労働者及び関係使用者からの異議申出に関する手続きを経て改正決定を行う予定ですが、例年通りいけばこの答申通り1,064円が大阪府の最低賃金となります。

【大阪地方最低賃金審議会の意見に関する公示】

引き上げられた1,064円の最低賃金は令和5年10月1日労働分から適用

なお改正された最低賃金は令和5年10月1日の労働分より適用されることとなります。

詳細な最低賃金に関する情報は、「大阪府の最低賃金のお知らせ」をご覧いただくか、以下の連絡先にお問い合わせください。

最低賃金の問合せ先

【最低賃金についてのお問合せ先】
大阪労働局労働基準部賃金課
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館
電話番号:06-6949-6502

2023年10月からの都道府県別の最低賃金一覧を紹介!過去最大の大幅引き上げ!

By taxlabor,

最新!最低賃金が全国平均1002円へ大幅アップ!都道府県別一覧をご紹介

2023年7月28日時点での最低賃金に関する情報によると、厚生労働省の審議会は今年度の最低賃金について全国平均で時給1002円に引き上げることを提案しました。これは過去最大の引き上げ額であり、経済への影響が大きく注目されています。

現在、全国平均の最低賃金は時給961円ですが、引き上げ額は地域によって異なります。首都圏や大都市圏などのAランク地域では41円の引き上げが検討されており、Bランク地域では40円、Cランク地域では39円の引き上げが予定されています。

2023年10月からの都道府県別の最低賃金一覧

上記のランクに基づき2023年10月からの都道府県別の最低賃金を計算しますと以下のとおりとなります。
※以下の金額は最終的には2023年8月を目途に各都道府県にて審議・決定され10月頃から適用される見込みです。

審議会は物価の上昇を考慮し、労働者の生活改善を図ると同時に、景気刺激や消費喚起にも繋げたいとの意図が示されています。しかしながら、中小企業や零細企業の経営者からはこの引き上げが経営に悪影響を及ぼす懸念が出ており、賛否両論の意見が交わされています。

引き上げ幅が大きいことから、最低賃金の引き上げが一部の労働者には好ましい結果をもたらす一方で、企業のコスト増加や失業率の上昇などの懸念もあります。専門家は、経済の安定的な発展を維持するためには、最低賃金だけでなく、生産性向上や労働市場の改革にも着手する必要があると指摘しています。

最低賃金の引き上げについては、労使の代表が参加する厚生労働省の審議会が協議した後、各都道府県ごとに最終的な最低賃金が決定される予定です。経済全体への影響を勘案しながら、バランスの取れた引き上げが求められるとされています。

2023年10月〜最低賃金引上げ!最低賃金計算のよくある間違いをご紹介

By taxlabor,

2023年(令和5年)10月から、全国的な最低賃金引き上げが実施される予定です。昨年(2022年)では、過去最高額となる引き上げが行われ、全国平均時給は961円になりました。

(参考:2022年(令和4年)の地域別最低賃金の全国一覧はコチラ↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

2023年には、政府が「全国平均1000円」を目指すために初めて4%台の引き上げが検討されています。物価上昇が続いており、企業の賃上げ要望が高まっていますが、同時に企業側からの反発も増しています。

この記事では、最新の情報に基づいて最低賃金についてご紹介します。

「最低賃金」と「特定最低賃金」とは?その違いは?

「最低賃金」とは

最低賃金(さいていぎん)は、労働者が一定の労働時間に対して受け取るべき最低の賃金です。各都道府県ごとに最低賃金が設定されており、都道府県労働局が定期的に改定を行います。最低賃金は、労働条件の最低基準を確保し、労働者の生活水準を維持することを目的としています。

「特定最低賃金」とは

特定最低賃金(とくていさいていぎん)は、最低賃金のうち、特定の職種や業種において適用される最低賃金のことです。特定最低賃金は、特定の業界や労働条件の厳しい職種において、さらに最低賃金よりも高い賃金を保障するために設定されます。

都道府県別の「最低賃金」と「特定最低賃金」を確認する方法は?

最低賃金と特定最低賃金は、労働者の権利保護や労働環境の改善を目的として設けられています。各都道府県ごとの最低賃金と特定最低賃金の具体的な金額は、都道府県労働局や労働基準監督署などの公的機関のウェブサイトで確認することができます。

日給や月給制の人の最低賃金の求め方は?

「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?
実は、最低賃金はパートやアルバイトだけでなく、臨時労働者などの日給者や一般社員などの月給者にも適用されます。そのため、日給制や月給制の人でも最低賃金を下回っていると違法となります。

では日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

日給制の人の最低賃金の確認方法

日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、ある事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円となります。
この時給1,000円と、その事業所の所在地がある都道府県の最低賃金(または特定最低賃金)を上回っている場合は「最低賃金以上の賃金」となり適法となります。

月給制の人の最低賃金の確認方法

月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

月給には、職務手当などの各種手当を含めますが、通勤手当や時間外手当は最低賃金の対象外です。

例えば、ある事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
この時給900円が、事業所のある都道府県の最低賃金(または特定最低賃金)を下回っている場合は「最低賃金以下の賃金」となり、違法となります。

この事業所の場合、最低賃金ギリギリの月給はいくらになるかというと
年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間ですから
【当該都道府県の最低賃金額○○円×250日×8時間÷12か月】の計算により算出できます。これを下回ってしまうと前述のとおり違法となります。

そのほか間違えやすい最低賃金のポイント

そのほかの間違えやすい最低賃金のポイントをQ&A形式でまとめました。
ぜひ参考にしてください。

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、ある都道府県の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
この時給969円が、その都道府県の最低賃金○○円を上回っておれば「最低賃金以上の賃金」となります。

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者

に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により罰則規定が適用され、違反者には罰金が科される可能性があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回の記事で最低賃金について詳しくご紹介しました。
また、最低賃金と特定最低賃金の違いや、最低賃金を計算する方法についてもご説明しました。

最低賃金は、労働者の労働条件の最低基準を確保し、生活水準を維持するために設定されています。各都道府県ごとに設定された最低賃金や特定最低賃金は、労働者の権利保護や労働環境の改善を目指しています。

最低賃金を受け取る雇用形態に関わらず、労働者が最低賃金を下回らないように注意する必要があります。日給制や月給制の方々も、所定労働時間や月平均労働時間を考慮して最低賃金を確認することが重要です。

今後も最低賃金に関する変更や最新情報に注目し、労働者の権利を守るために必要な情報を常に把握しましょう。

全国最低賃金、引き上げ10月から実施!ついに1,000円への大台達成へ動き出す

By taxlabor,

1.最低賃金引き上げの意欲高まる!全国平均時給961円から1,000円へ

重要なお知らせです!
令和5年6月30日、厚生労働省の中央最低賃金審議会が、2023年度の最低賃金引き上げについて議論をスタートさせました。岸田政権は、全国平均時給961円を1,000円に引き上げる意向を示しています。審議会を構成する労使の代表たちは、物価上昇を踏まえて引き上げ額を調整する予定です。過去最大の引き上げ幅となり、1,000円時給の実現に大いなる可能性が広がっています。引き上げの目安額は、7月末までにまとめられる予定です。

2.待望の引き上げ、10月から実施予定!都道府県ごとに適用されます

注目すべきポイントは、1,000円への引き上げ具体化の行方です。目安額を基に、各都道府県の地方審議会が話し合いを進め、実際の引き上げ額を決定する予定です。
引き上げは、令和5年10月以降に各都道府県ごとに順次適用される予定です。最低賃金は、非正規労働者を含むすべての働く人々が対象となり、最低限の時給を保証します。毎年度、改定が行われていることもお忘れなく。

参考:「厚生労働省最低賃金特設サイト(https://pc.saiteichingin.info/)

厚労相のコメントによれば、昨年度後半の物価は前年同月比で4〜5%増加していたとのこと。これに留意しながら引き上げの具体化を進めるとのことです。

厚労省で開かれた中央最低賃金審議会。奥中央は加藤厚労相=6月30日午後