節税対策でお悩みの方へ

 私たちは大阪と東京でも数少ない「税理士と社会保険労務士のダブルライセンス事務所」です。
節税対策はもちろん、助成金受給のコンサルティングも得意とし、節税で会社から出ていくカネ(お金)を少なくし、助成金の受給で会社に入るカネ(お金)を増やします。
 私たちが450社を超える企業様から選ばれ続ける理由は、4つの専門的サービス(①税理士 ②社会保険労務士 ③経営コンサルティングサービス ④労働保険事務組合)の同時提供を実現しているところにあります。

2023年全国の税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所:実績部門 全国1位に選出

2023年全国の税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所:実績部門 全国1位に選出して頂きました

 2023年全国の税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所:実績部門 全国1位にも選出していただきました。しかし、私たちは絶えず成長し、日本中のお客様に貢献することを目指しています。経営コンサルティングにも取り組み、新規のご依頼も増加しています。

  • 全国の税理士と社労士が在籍する
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節税対策について その1
節税対策

「節税」と一言でいっても、個々の事情により様々です。
「節税は上手くいったが、資金繰りに詰まった。」「法人税は減ったが、所得税・住民税は増えた。」というケースもよく発生しています。「脱税」は絶対にだめですが、届出書・申請書を提出したり、支払時期を変えたりとちょっとしたことをするだけで税金が少なくなったり、税金を払わなくよくなったりすることはいっぱいあります。
 寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)にご相談に来たお客様の中でも「手続きを最初にしておけば、その税金は払わなくてよかったのに」等のケースがいくつもあります。「知ってれば払わずに済んだのに」という後悔は絶対にしたくありませんね、節税対策でお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 ただし一つだけ注意して頂きたいのは「目先の節税」だけに意識をもっていくのは得策ではありません。たとえば事業規模拡大で資金が必要になったり不足の事態による資金がショートした場合、銀行からの融資が必要です。銀行も融資をする上では「貸出資金が回収できるか」「焦げ付きはしないだろうか」を当然チェックしてきます。その時、会社の決算書が赤字だと融資実行されないケースも多々あります。そういう意味では「税金は融資を受けるための保険料」になることもあります。
 このように考えると税金への認識が少し変わりますね。要するに当事務所が言いたいことは「税金とは上手に付き合っていきましょう。」ということです。

とはいっても、決して社長も税金のために働いているわけではないと思います。「会社や個人が豊かで幸せになること」を望んでいるのではないでしょうか。 頑張って働いた結果の努力の結晶である「利益」を最大限に有効活用し、単なる「節税」だけではなく、将来へ向けた「活きた節税」「意味のある節税」につなげたいですね。そのほか「うちは赤字だから税金は関係ない」と思っている方も、ではどうしたら黒字になるか、何を減らし、何を増やすのか等をご一緒に考えていくことも節税対策の一部であり大きなテーマです。

1. お金を使う節税

お金を使う節税とは、実際にお金を支出し、その分費用(損金)が増え、その費用増加に対し一定割合の税金が安くなるという方法です。
具体的な数字で話すと、例えば100,000円のパソコンを購入した場合、当然100,000円の費用が増えますので法人税等はおよそ35,000円程度安くなります。そのため、100,000円-35,000円=65,000円の正味の現金支出で100,000円の費用を計上できたことになります。 違う言い方をすると、100,000円のパソコンを65,000円で購入できたとも言えますね。

しかしお金を使う節税は、節税額35,000円のためにお金の支出65,000円がかならず伴うということです。これは要するに支出のほうが多いのです(パソコンが手に入ったとしても)。したがって、このお金を使う節税は、やればやるほど、手元資金がどんどん無くなっていきます。節税貧乏とは、正にこのことです。

2. お金を使わない節税

お金を使わない節税とは、節税対策を実施して会計上(書類上)だけの処理をすることで税金を安くする節税方法です。これは、決算時点では、お金の支出を伴わないため、書類上費用計上した金額に法人税等の税率を掛けた分だけ税金が安くなるというすばらしい方法です。あるいは、税額控除と言って、税金を直接減らすことができる申告(税務処理)をすることで、税金を安くする方法もあります。

3. 利益(所得)の繰延べ(一時的な節税)

課税の繰延べによる節税とは、当期の収益を繰延べて来期以降の収益としたり、来期以降の費用を当期の費用としたりする方法など、税法の範囲内で利益(所得)を先送りする方法です。当然ですが、所得を繰り延べているだけですので将来に税金がかかります。税金を繰り延べてるだけですので、全期間を通算すれば結局は同じということになります。ただし繰り延べした期間中に法人税等の税率変更がある場合、例えば、将来の税率が引き下がる場合には、その引き下げ税率分だけ、税金負担が少なくて済みます。

4. 根本的な節税(永久的な節税)

根本的な節税とは、利益(所得)の単なる先送りではなく、純粋に税金を安くする節税方法です。家族への給与を合理的に計上したり、小規模企業共済への加入、各種の税額控除の特例を活用したりして、純粋に税金を安くする方法です。

5. 税理士事務所だけでは提案できない独自の節税対策

「税金を安くこと」は税理士の専門分野です。
しかし近ごろは税金だけでなく社会保険料の負担も軽視できません。法人の場合、社会保険は強制加入ですから従業員分の負担も合わせると、実に人件費の27%にまでなります。当事務所は税理士事務所だけでなく社会保険労務士事務所でもあります。

社会保険についてはもちろん税理士ではく社会保険労務士の専門分野です。ときに社会保険料の相談も受けている税理士がいるようですが、社会保険労務士からすれば表面上の知識で対応しているに過ぎません。ほどんどの税理士が「相談者よりは知識がある」という程度です。逆に税金のことを少し知っている社会保険労務士から節税方法を教わったからといってあなたは信用してていいのですか?やはり「餅は餅屋」=「社会保険料の相談は社会保険労務士」なのです。社会保険料に関する相談は社会保険の専門家である社会保険労務士にすべきなのです。

ここで話はかわりますが、社会保険料と税金に共通するのはともに「支出」であることです。しかし社会保険料にしかない性格があります。それは支出に対応して「保障」も持ち合わせているということです。先にも述べましたが税金はいくら支出しても受けれるサービスは変わりません。要するに掛け捨てです。しかし社会保険料の支出は「保障」につながります。社会保険料は将来の年金のためだけではなく、不慮の事故による所得保障や、死亡による遺族保障などに備えた保険料でもあるのです。したがってどうせ払うなら「税金」ではなく「社会保険料」なのです。税金を100万払うくらいなら社会保険料を100万払った方が「活きた支出」になります。

寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は単に「税金を安くする」ということだけで提案はしません。これが税理士事務所だけでも、もちろん社会保険労務士事務所だけでも提案できない当事務所独自のサービスツールなのです。以上のように社会保険料も考慮した具体的な節税方法が、どのような作用(メリット)と副作用(デメリット)を含んでいるのか、きちんと理解した上で節税方法を選択する必要があります。例えば、手元に資金(キャッシュ)がないなら、できるだけお金を使わない節税方法を選択する、将来の役員退職金の支給に備えて節税したいのであれば、課税の繰延べを検討する、家族が多い場合には税金を安くして社会保険料を払うなどです。

続いて、節税に関してよくお客さまから質問を受ける話題について、順番に説明していきます。

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