個人事業主|確定申告・給与・社会保険・節税・助成金サービス
個人の方へのサービス その1
月次決算サービス
個人経営として事業をされている方は、多くの場合、
「毎年3月になったら1年分の資料をドサッと税理士に渡す。あとはすべてお任せしているよ」
と話されます。
しかし、この状況は非常に問題です。
単に「確定申告時の税金を計算するため」だけに忙しい時間をさいて、溜まった領収証をまとめ、経費帳を作成し、通帳をコピーし税理士に資料を渡す。
そのあと税理士から内容の問い合わせがあったら資料を探して回答する。
当然本業もしなければならない。
たまったものではありませんね。
「税金を計算するため」だけでこんな膨大な労力・時間を取られてていいのですか?
それなら税理士が作成した資料を税金目的だけでなくもっと経営に活用していきませんか?
「税金を計算するため」だけの集計では商売の数字なんて把握することができません。
また年に一度のため将来に向けた事業計画も迅速に立てることはできません。
もし仮に、年一度の決算書に基づいて綿密な事業計画が立てれたとしても同業他社と比べて既に1年遅れです。
これでは商売で他と戦っていけません。
また預金残高を商売の成績指標としている経営者がいますが、商売の成績と預金残高は必ずしも一致しません。
個人経営の方でも月次決算を行い「数字に強い経営者」になってください。
そして商戦に打ち勝っていてください。
『利益の確保』。これは個人経営や法人経営どちらの経営者にとっても大事なテーマです。
・個人経営だから毎月の成績なんで把握する必要はない
・個人経営だから毎月の決算書なんてとてもじゃないが作れないと思っている
・決算書は「利益がいくらで税金がどれだけ発生するか」を把握するもの
・頭の中でだいたい商売の状況は分かっている
実は、これらは大きな間違いです。
個人経営の方であっても正確にスピーディーに”商売(事業)の今”を把握していかなければ商戦で勝っていけないのです。
もっと真剣に数字と向き合ってください。
それだけで一気に経営に対する緊張感が高まります。
そして経営の楽しさも増します。
個人経営の方でも真剣に数字を学ぶ必要性があることに気が付きます。
そして今まで通帳残高や頭の中だけで判断していたことが、いかに危険なことだったかがわかります。
「経営とはこういうことだったのか!」
「個人経営でも会社みたいな経営判断ができるようになった!」
「毎月の経営成果が1円単位まで出て楽しい!」
「目先の仕事をこなすだけでなく目標が設定できて今何をすべきかが分かるようになった!」
「会社(法人)にするのは難しいと思い込んでいたが、これなら会社組織にできそうだ!」
と毎月元気な個人事業主の方の声が響いてきます。
1.月次決算書の重要性
個人経営の方が今の商売の数字を把握し、将来の目標を設定する。それを実現するのが月次決算書です。
商売の”今”を正確に知るためのツールであり、そこから何か「気付き」を得るための資料です。
経営の第一歩であり、未来への出発点でもあります。何の「気付き」もない経営は『地図のない航海』で方向を見失っているのと同じです。
数字にどんどん強くなる個人経営者の味方。それが月次決算書です。
2.寺田税理士・社会保険労務士事務所のご提案!それが月次決算です
月次決算で
「今月はいくら黒字だったか?」
「今ここを抑えればもっと楽に資金が回る」
「今ここに手を打てば利益が出る」
「この経費・部門が赤字を増やしている原因だ」
を正確にそしてスピーディーに把握することが必要です。
翌月には、月次決算で『打つ手』に気付く
・どうすれば更に儲けていけるかが一目でわかる
・売上が100万円減ったら、どれだけ利益が変動するかがすぐわかる
・損益分岐点や労働分配率など重要な経営指標を直感的につかめる
・もし商売が黒字なのに銀行にお金がない場合でもその理由がもわかる
3.このような場合は寺田税理士・社会保険労務士事務所におまかせ下さい
・本当は数字に強くなりたい
・目標達成できたか?ズレはないか?
・従業員への賞与について、いくらまで払えるかわからない
・早く数字が見たい
・目標をか達成できないのはどうしてか?どこに問題があるのか?
・同業他社の数字が気になる
個人の方へのサービス その2
確定申告対策サービス
1.商売(事業)の未来が見える戦略的確定申告対策
申告直前にあわてて行う節税では、打つ手はかなり限られます。
一方、毎月月次決算書を税理士から報告を受けてればどうでしょう?
決算を迎えた場合の税金額を、数か月前から予想できます。
その結果、節税法の選択肢が増え、ベストな節税対策をとることができるのです。
「決算(確定申告)処理をしてみないと黒字か赤字かわからない」
「税理士に言われるままに無駄な税金を払っていた」
「こんな税金を払うくらいならボーナスを払い社員のやる気につなげたかった」
「税金なんて払ったら終わり。それなら将来返ってくる社会保険料を払ったほうが得だ」
こんな悩みはもう終わりにしましょう。
また、商売が赤字の場合も月次決算の重要性は高いのです。
もしこれから融資を受ける予定があるなら、決算(確定申告)前にきちんと対策を講じておかなければなりません。
「前期の決算(確定申告)が赤字で満足いく借入ができなかった」
とならないようにするために月次決算が必要なのです。
節税対策は寺田税理士・社会保険労務士事務所が責任をもって対処します。
2.このような場合は寺田税理士・社会保険労務士事務所におまかせ下さい
・節税対策がわからない?
・本当にこんなに税金を納めないといけないの?
・税金でなくもっと生きたお金に使いたい
・決算(確定申告)の数字が読めない
・決算(確定申告)がいつもギリギリ
・財務分析をして欲しい
個人の方へのサービス その3
給与計算・労働社会保険手続代行サービス
メリット 1 当事務所は税理士・社会保険労務士事務所です
「税金」も「社会保険料」、そして「それらに付随する各種手続き」も全て丸投げ可能!
実際にこんな悩み…ありませんか?
- 「給与計算に時間をかけるくらいなら営業活動に時間を回したい…」
- 「いつも給与計算日になると本来の業務と重なって大変だ…」
- 「せっかく計算しても計算が正しいのかいつも不安になる…」
- 「有給や残業などいつ従業員からクレームが出るか不安でしょうがない…」
- 「税理士に委託しているが社会保険の手続きは自分でしないといけないためいっこうに手間が省けない…」
- 「社会保険労務士に委託しているが商売の数字は把握してもらえず昇給や賞与の判断は自分でしないといけない…」
- 「社会保険労務士に委託しているが従業員の給与の額が会社の数字と照らし合わせて適切なのかわからない…」
- 「税理士と社会保険労務士それぞれに委託しているが、何をどっちに聞けばいいかいつも迷う…」
- 「税理士と社会保険労務士それぞれに委託しているが、お互いの資料のやり取りで自分が間に入らなければならず大変…」
- 「税理士と社会保険労務士それぞれに委託しているため、顧問料の費用が多い気がする…」
メリット 2 給与アウトソージングで、コスト削減、経営資源の集中、売上アップにつながります
給与計算にかける時間(人件コスト)を削減!
給与計算に伴う勤務表のチェック・集計・入力作業には多くの時間を費やすことになります。
しかし給与計算アウトソーシングサービスをご利用頂くことで給与計算にかける時間・コストを削減し、人員を本来の業務に投下集中させることができます。その結果、商売(事業)の売上アップにもつながることでしょう。
「いい加減な給与」から「しっかりした給与」に変えることで従業員の気持ちも変わるのです
従業員があなたの会社で働くのはもちろん給与をもらうためです。
したがって給与は間違いなくしっかりと計算し、かつ給与明細などもきれいな帳票で作成すべきなのです。
「給与は単なる労務の対価だ」と割り切ってはいけません。従業員へのお礼だと考えてください。
そのような経営者の姿勢が従業員にとっては会社への信頼度につながるのです。
繁忙期がなくなって業務平準化に貢献
給与計算にかかる時間が削減され、給与計算前の繁忙がなくなり平準化されます。
煩雑な年末調整もまとめてお任せ下さい。
給与計算ソフトのバージョンアップ管理が不要に
給与に関する法律や税率・保険料率などは頻繁に変わるため最低でも1年に一度のバージョンアップが必要になってきます。
しかし給与計算業務をアウトソーシングすることにより、給与計算ソフトの高額なバージョンアップやサーバーメンテナンスに対応する必要がなくなります。
メリット 3 安心のトータルサポート
給与担当者が退職・休職しても安心
給与計算は煩雑な作業を伴うため、担当者が退職・休職すると引継ぎが大変です。
しかし給与計算業務をアウトソーシングすることで、そのリスクから解放されます。
年末調整ももちろんサポート
短期間に膨大な入力・計算を行うことになる年末調整業務。これは税理士の専門業務です。
そこで寺田税理士・社会保険労務士事務所が請け負うことにより、全て安心。御社の業務負担をなくします。
メリット 4 専門性の高いサービス
最新の税法に対応
当事務所には税理士資格保有者が複数名在籍しております。
従って当然ながら最新の法改正に対応をしています。
経営者は、法改正対応から解放されます。
最新の労働法・社会保険制度に対応
当事務所には社会保険労務士資格保有者が複数名在籍しております。
従って当然ながら最新の法改正に対応をしています。経営者は、法改正対応から解放されます。
税理士と社会保険労務士の連携がこれまでにない高いサービスを生むのです
税理士として商売(事業)の数字を把握し、社会保険労務士として労務管理も行います。
「税金対策(節税)」
「社会保険料対策(節社会保険料)」
そしてこれらのコスト削減の領域を超えて「助成金の受給」も提案できます。
したがって寺田税理士・社会保険労務士事務所では「出るお金」のフォローと「もらうお金」のフォローが同時にできるのです。
メリット 5 情報漏洩の防止
一括アウトソーシング化で情報の関与者を減らす
給与に関する情報は社内への情報漏えいもしっかり守りたいところですが、社内で給与計算を行なっている場合は関与者が多いため、完全に漏えいを防止することは難しくなります。
したがってこれをアウトソーシングすることにより、給与計算結果を取扱う人員を最小限に留めることが可能となります。
個人の方へのサービス その4
節税対策診断サービス
1.節税対策
「節税」と一言でいっても、個々の事情により様々です。
「節税は上手くいったが、資金繰りに詰まった」
「所得税は減ったが融資を受けれなかった」
「ずっと税金を払わずにきた結果、住宅ローンを受けれなかった」
等というケースもあります。
「脱税」は絶対にだめですが、届出書·申請書を提出したり、支払時期を変えたりとちょっとしたことをするだけで税金が少なくなったり、税金を払わなくよくなったりすることはいっぱいあります。
寺田税理士・社会保険労務士事務所にご相談に来たお客様の中でも
「手続きを最初にしておけば、その税金は払わなくてよかったのに」といったケースがいくつもあります。
「知ってれば払わずに済んだのに」という後悔は絶対にしったくありませんね、ぜひご相談ください。
ただし一つだけ注意して頂きたいのは「目先の節税」だけに意識をもっていくのは得策ではありません。
たとえば事業規模拡大で資金が必要になった不測の事態による資金がショートした場合、銀行からの融資が必要です。
銀行も融資をする上では
「貸出資金が回収できるか」
「焦げ付きはしないだろうか」
を当然チェックしてきます。
その時、事業の決算書(確定申告書)が赤字だと融資が実行されないケースも多々あります。そういう意味では税金は「融資を受けるための保険料」とも言えるのです。こういうように考えるとは税金への認識が少し変わりますね。
要するに当事務所が言いたいことは
「税金とは上手に付き合っていきましょう。」
ということです。
とはいっても、決して事業主の方も税金のために働いているわけではないと思います。
やはり「事業全体や社員個人が豊かで幸せになること」
を望んでいるのではないでしょうか。
頑張って働いた結果の努力の結晶である「利益」を最大限に有効活用し、単なる「節税」だけではなく、将来へ向けた「活きた節税」「意味のある節税」につなげたいですね。
それから、「うちは赤字だから税金は関係ない」と思っている方も、ではどうしたら黒字になるか、何を減らし、何を増やすのか等をご一緒に考えていくことも節税対策の一部であり大きなテーマです。
それでは、まず、節税方法の全体像を4つの切り口でお話します。
お金を使う節税
お金を使う節税とは、実際にお金を支出し、その分費用(損金)が増え、その費用増加に対し一定割合の税金が安くなるという方法です。
具体的な数字で話すと、例えば100,000円のパソコンを購入した場合、当然100,000円の費用が増えますので所得税等はおよそ35,000円程度安くなります。
そのため、100,000円-35,000円=65,000円の正味の現金支出で100,000円の費用を計上できたことになります。
違う言い方をすると、100,000円のパソコンを65,000円で購入できたとも言えますね。
しかしお金を使う節税は、節税額35,000円のためにお金の支出65,000円がかならず伴うということです。
要するに支出のほうが多いのです(パソコンが手に入ったとしても)。したがって、このお金を使う節税は、やればやるほど、手元資金がどんどん無くなっていきます。
節税貧乏とは、正にこのことです。
お金を使わない節税
お金を使わない節税とは、節税対策を実施して会計上(書類上)だけの処理をすることで税金を安くする節税方法です。
これは、決算時点では、お金の支出を伴わないため、書類上費用計上した金額に所得税等の税率を掛けた分だけ税金が安くなるというすばらしい方法です。あるいは、税額控除と言って、税金を直接減らすことができる申告(税務処理)をすることで、税金を安くする方法もあります。
利益(所得)の繰延べ(一時的な節税)
課税の繰延べによる節税とは、当期の収益を繰延べて来期以降の収益としたり、来期以降の費用を当期の費用としたりする方法など、税法の範囲内で利益(所得)を先送りする方法です。
当然ですが、所得を繰り延べているだけですので将来に税金がかかります。
税金を繰り延べてるだけですので、全期間を通算すれば結局は同じということになります。
ただし繰り延べした期間中に所得税等の税率変更がある場合、例えば、将来の税率が引き下がる場合には、その引き下げ税率分だけ、税金負担が少なくて済みます。
根本的な節税(永久的な節税)
根本的な節税とは、利益(所得)の単なる先送りではなく、純粋に税金を安くする節税方法です。
家族への専従者給与を合理的に計上したり、小規模企業共済への加入、各種の税額控除の特例を活用したりして、純粋に税金を安くする方法です。
青色申告を選択することによる節税
青色申告を選択すれば、所得から青色申告特別控除として最高65万円引くことができます。
これは、実際に支出をしたわけではないのに、経費(青色申告特別控除)として最大65万円控除できるというところが節税上大きな意味を持っています。
このほか青色申告を選択することで以下の特典を利用することができます。
青色申告
|
白色申告
|
|
---|---|---|
記帳義務 |
あり 簡易簿記による記帳又は複式簿記による記帳 |
なし 所得が300万円を越える場合は収支内訳書が必要 |
控除 | 青色申告控除により10万円または65万円の控除 | なし |
赤字の繰り越し | 3年間の控除あり | なし(災害損失などに限定) |
減価償却 | 30万円未満を一括で経費 | 耐用年数により償却 |
専従者控除 | 配偶者、親族に支払った適正な給与を全額経費にできる | 配偶者86万円、その他専従者50万円を経費にできる |
法人化による節税
費用計上や所得の繰り延べ、税額控除などによる節税もありますが、組織自体を変えて節税を実現する方法もあります。
たとえば個人経営で消費税を納付している場合、資本金1,000万円未満の法人を設立することで設立後2年間、消費税が免除されます(一部例外があります)。
また法人化後、会社から役員報酬を取ることで給与所得控除(いわゆるサラリーマン経費)を利用した節税も可能です。
続いて、節税に関してよくお客さまから質問を受ける話題について、順番に説明していきます。
2.節税と脱税の違い
税金を安くする方法はいろいろありますが、税法に従っている以上「節税」と言えます。
しかし、税法に従っていない方法により税金を安くする行為は「脱税」行為です。
一般的には、売上を除外してしまう、在庫数量をごまかしてしまう、経費を水増しするなどの行為は「脱税」行為です。
実務上は、税法に従っているか、あるいは従っていないかについては、解釈の幅があるのも事実です。
一般的には、グレーゾーンと言われますが、グレーな部分に関しては、私たちは、当然、納税者に有利な解釈で税法と適用しようと考えます。
ところが、税務署は、適正な課税の見地から、税法を適用しようと考えるため、そこに見解の相違が生まれます。
なお、このグレーな部分については、明確に税法に従っていないと言えるものではないため、決して脱税とはなりません。
3.個人事業主と節税ニーズ
税金は、それを支払うことによって受ける公共サービスとは無関係です。
受ける利益(公共サービス)が変わらないのであれば、できるだけ最小限にしたいと経営者が考えるのも無理はありません。
ましてや、個人経営の方としては、個人と事業は同一ですので、できるだけ節税をして最小限のコスト(税金)で、今までと同じ公共サービスを受けたいと考えます。そのため個人経営者にとっては、法人以上に節税への意識・ニーズは高いのです。
4.節税のしすぎ
お金を使う節税を活用することで、一時的に利益(課税所得)の先送りをすることができます。
しかし、それは、決算書に費用として計上する必要があるため、商売(事業)の規模に見合わない大きな支出をすることによって、事業の決算書をゆがめてしまうおそれがあります。また余分な支出となって資金ショートにつながる可能性もあります。
節税ばかりに一生懸命になった結果、決算書(確定申告書)の内容を悪くしてしまい銀行の格付けが下がってしまったり、身の丈を超えた支出による節税にならないように注意することが必要です。
5.節税本の鵜呑みは危ない
世の中には節税に関して書かれた本はたくさんあります。
そして毎年のように出版されます。それだけ、節税に関する関心が高い証拠だとも言えますが、一方で節税本の内容については以下の注意が必要です。
①法令が毎年のように変更される
常に法令が改訂された最新の内容(最新版)でないと意味が無い
②前提条件が異なれば使える節税方法が変わる
書籍内ではすべての前提条件を網羅して節税方法を説明することはできない
③誇張された表現の記載が多い
単なる課税の繰延べなのにまるで永遠に税金が得したかのような表現になっている
など、経営者の方が単純に節税本だけを利用して節税するには、かなりのリスクが伴います。
節税本を利用する場合には、あくまで「参考」にとどめて、本当に自社に適用できるのか顧問税理士にきちんと相談するのがいいでしょう。
以上が節税に関する話です。
どうですか、読まれた感想は?
しっかりとした税務知識に基づいて、経営に与える影響も考慮した節税は行うべきですが過度な節税は絶対にしてはいけません。
個人の方へのサービス その5
助成金受給診断サービス
1.助成金活用のポイント
よく個人経営者の方から
- 「自分の商売(事業)で助成金をもらえるなんて知らなかった・・・」
- 「法人しかもらえないと思っていた・・・」
- 「仕事が忙しくて助成金を調べる時間がない・・・」
という声を聞くことがあります。
しかし、助成金は雇用保険の適用事業所であればほとんど規模・業種を問わず活用できるものなのです。
また雇用保険の適用事業所でない場合であっても、必ずしも助成金がもらえないというわけではありません。
それなのに世間では「ちょっとした事を知らないばかりに本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態が多数発生しています。
助成金には
- ほぼ何もしなくてももらえるもの(=既に受給できる要件がそろっているものも含む)
- もらえるタイミングが決まっているもの
- 就業規則などの整備が必要なもの
- 外部への費用支出がともなうもの
など、様々なものがあります。
また助成金は頻繁に改廃や創設が行われ、ほうっておくと本来もらえるはずの助成金を取り逃してしまうケースが発生します。
助成金が活用されない理由
助成金がなかなか活用されない理由には以下が挙げられます。
- 世間にあまり知られていない
- 種類が多く、専門用語だらけでよくわからない
- 日常業務に追われ、調べる時間がない
- 提出書類が多くて面倒くさい
- 税理士に聞いても教えてくれない
- 頼めそうな社会保険労務士が周りにいない
- どこに相談や問い合わせをしていいか分からない
- そもそも何がもらえる可能性があるのかも分からない
など。
一方で、ニーズが増えて、多くの事業所で申請するようになると
- 相談窓口が混雑しなかなか聞くことができない
- 申請窓口担当者の人数が限定されているため、訪問しても長時間待ち
- 申請窓口担当者が親切に教えてくれない
- 制度そのものの見直しがあったり、支給要件が頻繁に変わる
というように上手に助成金と付き合うのは意外と大変です。
頑張って申請しても、もらえないケース
国の施策に協力して、労働者のためになることをしても、事業主(雇い主)として当然守るべき基本的なルールが守られていないと助成金がもらえないケースがあります。
助成金を受給したい場合、事前に以下に該当しないようにしっかり準備しましょう。
- 法定帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、就業規則等)が整っていない
- 個人経営で雇用保険に加入していない、助成金の対象となる労働者が雇用保険に加入していない
- 2年間を超えて労働保険料を滞納している
- 申請期限を守っていない
- 同様の目的で他の助成金を受給している
- 事前に計画の作成、提出が必要な助成金の場合において、その手続きを行っていない
2.当事務所へ依頼するメリット
専門家へ依頼することによるメリット
助成金は「助成金申請の方法」でもご説明したとおり自分で申請することもできます。
しかし、助成金に関する専門家へ頼む方がより『リスク』が低く、『負担』が少なくなります。
『リスク』というのは、事業主本人が申請した場合に起きる「書類不備」や「見解の相違」等によって受給ができなくなるなど、残念なケースとなる場合のことです。
またせっかく窓口に行っても「事業主の表現が下手で窓口担当者にちゃんと伝わらず、本来なら受給できるものを申請できなくなってしまった」なんてこともよくあります。一方『負担』というのは、助成金申請のための知識を勉強したり、実際に申請書を作成したり、申請窓口に提出へ出向くなどの、時間的、体力的な負担のことです。専門家に依頼すれば、受給できないといった心配も少なく、時間的、体力的にもほとんど負担がかかりません。
要するに「餅は餅屋」と割り切って専門家へ依頼し、事業主の方は本業に専念してもらった方がむしろ商売(事業)にとってプラスなのではないでしょうか。
面倒な申請書類を作成から提出まで一括代行
助成金は内容や要件が頻繁に変わるので、インターネットや書籍では情報が追いついてないのが現状です。
従って、それらの情報を得るには直接窓口へ確認に出向く必要があります。
また一般的な情報は取得できても、自分の商売(事業)には当てはまるのか、また当てはめるようにするには何をすればいいのかなどを確認していくには何度も窓口に足を運ばなければなりません。
さらに、助成金は書類基準の性格が強いため、申請書類の作成時点で、事前に窓口担当者が審査し支給決定に進めやすいような書類にしておかないと提出後も追加資料の提出を求められたりと大変です。
その結果
「何度も窓口へ出向くことになってしまった」
「もらった助成金の額以上に手間がかかってしまった」
ということがよくあります。
ただでさえ忙しい事業主様が、もらえるかわからない助成金のためにかける手間も時間もかけるのは「ナンセンス」としか言えません。
しかも、不支給ともなるとそれまでの苦労がすべて水の泡です。
その時間を営業活動に費やしてもらった方が商売のためです。
専門家に依頼していただければ、最新の様式に即した書類作成から、申請窓口との折衝まで、ほとんどすべてを代行いたしますので、自分で出向く必要はほぼございません。
また、助成金は1日でも期限を過ぎれば書類を受け取ってもらえませんが、専門家に依頼すればそのような心配もありません。
法定帳簿や就業規則の完備
助成金の申請において、法定帳簿(雇用契約書など)や就業規則の提出を求められることが少なくありません。
ここで、自分で労働基準法に違反した就業規則や要件に合致しない条項を入れたりすると申請が通らなくなります。
また、提出する賃金台帳に計算上の不備があると受給できない助成金もあります。
3.寺田税理士・社会保険労務士事務所の強み
「受給できない」から「受給できる」へ、提案します。
一般的に助成金は「受給できるから申請する」と考えられていますが、寺田税理士・社会保険労務士事務所では「助成金が受給できるように」アドバイスします。
これを当事務所では「取りにいく助成金」と呼んでいます。
例えば、「残業代を払っていないともらえない」助成金があります。
たとえ他の要件が当てはまっていても残業代を支払っていない場合はもらえません。
でもこういう要件は申請に関するパンフレット等にははっきりと書かれていないことがあります。
この場合、当事務所では事前にアドバイスを行い、「残業代を支払っている会社(個人事業)」に向けた提案も行います。
具体的には「変形労働時間制の導入」や「定額残業代制の導入」などが考えられます。
その他にも方法はあります。
寺田税理士・社会保険労務士事務所ではこのような「取りにいく助成金」を提案します。
要するに当事務所が助成金に取り組む姿勢は
「もらえるから申請する」ではなく「計画的に準備し取りにいく」なのです。
税理士事務所と併設だからこそ、省ける手間というものがあります
当事務所は税理士事務所を併設していますが、助成金申請には「決算書」や「直近の試算表」などの提出を求められることがよくあります。
これらは税理士の専門分野です。
せっかく助成金の専門家である社会保険労務士に申請を依頼しても、これらの書類の確認や準備は自身は顧問の税理士に問い合わせたり、別途依頼をしなければならないのです。
寺田税理士・社会保険労務士事務所ではそのような手間はもちろん不要です。
4.助成金無料診断
助成金支援の実績多数!
当事務所が「受給できる」と判断したものは落としません。
しかも、受給額はできる限り高額になるよう努力します。
「助成金の受給資格があるか」
「助成金を取りにいくには」
などの相談について適切にサポートします。
助成金無料相談
「専門家に相談すると費用がかかってしまう」と思われている経営者も多いかと思います。
しかし寺田税理士・社会保険労務士事務所では、多くの経営者の助けになりたいと思い、初回無料相談会を実施しております。
助成金についての受給資格、助成金をもらうためのコツ、助成金受給するためにしなければならない手続きの流れまで、安心サポート致します。
個人の方へのサービス その6
会社設立パック
寺田税理士・社会保険労務士事務所では会社設立の成功を強力サポートします。
税理士事務所だけではできない税理士・社会保険労務士事務所ならではの充実したサービスも提供します。
会社設立や会計記帳、節税だけでなく助成金、資金調達、社会保険、など設立後のあなたの成功をサポートします。
1.会社設立手数料は実質40,000円のみで更に「特典」がいっぱい!
寺田税理士・社会保険労務士事務所が用意する会社設立パックでは以下のような「特典」があります。
- 会社設立手数料は実質40,000円のみ!
- 設立時の助成金無料診断も行います
- 創業時の融資もお任せください
- 節税アドバイスも同時に行います
- 労働者の雇い入れに関してアドバイスします
- 創業時経理アドバイスも行います
- 税務署手続きだけでなく雇用保険や社会保険の加入手続きも行います
- 社長の労災特別加入も可能です
詳しい内容は以下にお入りください。