Category: 補助金


堺市伝統産業を活性化!伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金

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堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金

目的

伝統産業の振興を図るため、異業種との連携による商品開発から販路開拓までの事業を支援する。

補助対象者

1. 伝統産業事業者(刃物、注染・和晒、線香のいずれかを製造する事業者)
2. 1によって組織された団体
3. 伝統産業事業者以外で、中小企業であり製造業に属し、堺市に主たる事業所または研究開発拠点を持ち、堺市伝統産業ブランド創出促進事業に応募する企業

補助対象事業

1. 異業種との連携による事業
2. 商品開発から販路開拓まで一体的に取り組む事業
3. 商品開発と販路開拓が新たな取組である事業
4. 堺の伝統産品(刃物、注染・和晒、線香)の魅力を引き立てる商品開発および販路開拓に取り組む事業

補助金額

一般枠

補助率1/2以内、補助金下限額20万円、上限額200万円

2箇年事業枠

補助率1/2以内、補助金下限額150万円、上限額200万円(1年あたりの上限額は100万円)

申請期間

事業計画の認定申請: 令和5年6月1日から令和6年1月31日まで(先着順で予算に達した時点で終了)
補助金の交付申請: 事業計画の認定を受けた日から30日以内(2箇年事業枠の2年度目の申請は令和6年4月30日まで)

申請方法

申請書類を提出(電子メール、郵送、持参のいずれか)

必要書類

事業計画の認定申請期間内に次に掲げる書類を提出してください。

・堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
・役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限ります。)
・事業計画書(様式第2号)
・発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)
・直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税。個人の場合は直近の年度に係る市民税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
・直近の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)
・会社案内又はそれに類するもの
・その他市長が必要と認める書類
(様式第1号)堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金事業計画認定申請書
(様式第1号の2)役員情報届出書
(様式第2号)事業計画書
その他必要書類(詳細は公式ウェブサイトや補助金の要綱を参照してください)が必要となります。

なお、申請に際しては、事業計画の認定申請と補助金の交付申請の2つの手続きがあります。事業計画の認定申請は令和5年6月1日から令和6年1月31日まで受け付けられ、補助金の交付申請は事業計画の認定を受けた日から30日以内に行う必要があります(2箇年事業枠の2年度目の申請は令和6年4月30日まで)。

申請方法は、申請書類を電子メール、郵送、または持参のいずれかの方法で提出することができます。具体的な手続きや必要書類については、堺市の公式ウェブサイトや担当窓口で詳細を確認してください。

なお、補助金の具体的な金額は、一般枠の場合は補助率1/2以内で補助金の下限額が20万円、上限額が200万円となります。2箇年事業枠の場合は補助率1/2以内で補助金の下限額が150万円、上限額が200万円です(1年あたりの上限額は100万円)。

詳しくは堺市の公式ウェブサイトで確認

以上が、堺市伝統産業異業種連携チャレンジ補助金に関する概要となります。詳細な情報や申請に関する具体的な手続きについては、堺市の公式ウェブサイトや担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

堺市公式サイト:堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金

大阪の創薬分野を支援する1,000万の補助金!大阪府創薬シーズ研究開発費補助金

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大阪府創薬シーズ研究開発費補助金

補助率100%!かつ上限1,000万!のお得な補助金です

目的

大阪府は、創薬分野において新たなモダリティや作用機序など、革新的な概念に基づく医薬品の創製を支援し、アカデミアやスタートアップの研究・開発を後押しします。これにより、大阪府の成長を促進し、より早い段階から製薬企業との連携によるシーズの実用化を実現します。

対象者の詳細

補助の対象となるのは以下の方々です。

  • 大学および同附属試験研究機関等
  • 国立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人など、研究を主な事業目的とする法人
  • 独立行政法人および地方独立行政法人など、研究を主な事業目的とする法人
  • 設立から10年未満かつ未上場の中小企業など(ただし、みなし大企業を除く)

なお、みなし大企業とは以下の条件を満たす中小企業を指します。

・同一の大企業が発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を所有している中小企業
・大企業が発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を所有している中小企業
・中小企業において、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合

補助対象事業

本補助金は、医薬品の研究開発における創薬標的探索から前臨床開発開始前までの事業を対象としています。

支援内容・支援規模

補助金の上限額は1,000万円で、補助率は補助対象経費の10分の10(=100%)です。

募集期間

応募期間は以下の通りです。

令和5年6月1日(木曜日)午後2時から令和5年6月30日(金曜日)午後5時まで
※ただし、募集機関の都合により、本サイトでの募集が予告なく終了する場合があります。詳細については、募集機関に直接お問い合わせください。

審査の内容と採択の流れ

  1. 審査方法
     専門家より構成された審査会を令和5年7月頃(予定)に開催し、申請書等に基づき審査を行い、必要に応じヒアリング審査を実施することがあります。
  2. 審査結果
     応募数によりますが、審査の結果については、令和5年8月頃(予定)に書面で通知します。
  3. 採択事業の公表
     採択された補助事業については、事業者名、事業名称等を大阪府ホームページにて公表します。事業者名の公表に際し、補助事業を共同して行う場合は、代表者だけでなく、全ての事業者名(委託先は含みません。)を公表します。

対象期間

採択されたプロジェクトの対象期間は、令和6年3月29日(金曜日)までです。

問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。

本庁〒540-8570大阪市中央区大手前2丁目(代表電話)06-6941-0351

新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)のご紹介

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5人雇入れで最大1400万の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の創設について

はじめに

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)が創設されました。
この助成金は、事業再構築補助金第10回公募の「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」のいずれかに採択され、新たに必要な人材を雇用する際に利用することができます。
申請の際には必ず第10回公募の詳細を確認してください。
最新の公募要項はこちら
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
ご参考として事業再構築補助金第10回公募に関する詳細情報は以下の記事をご覧ください。

【事業再構築補助金】に関する記事はこちら
【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより事業活動を縮小することとなった事業者が、事業再構築を図る際に、新たに一定の人材を雇用した場合に利用できる制度です。助成金の額は1人あたり中小企業では280万円(中小企業以外は200万円)であり、最大で5人までの助成を受けることができます。

助成金額

・中小企業は1人につき280万円
・中小企業以外は1人につき200万円
・上限は1事業主あたり5人まで。最大1,400万円まで(中小企業以外は1,000万円)

助成金の支給額は以下の通りです。助成対象期間は1年間であり、雇入れから6か月ごとに第1期と第2期に分けて支給されます。

  1. 中小企業: 280万円/人
  2. 中小企業以外: 200万円/人

※1事業主あたりの上限は5人までとなります。

要件

助成金を受けるには、事業主の要件と雇用する労働者の要件の両方を満たす必要があります。

1.2023年4月1日以降に実施される事業再構築補助金(①物価高騰対策・回復再生応援枠または②最低賃金枠)で交付決定を受けること
2.雇入れする労働者は年収350万以上であり、専門的知識や技術が必要となる業務に就き、係長相当職以上で部下を1名以上指揮する者

1. 事業主の要件

事業主は以下の1から3のすべての要件を満たす必要があります。
1 2023年4月1日以降に実施される事業再構築補助金(「物価高騰対策・回復再生応援枠」または「最低賃金枠」)で交付決定を受けること

2 本助成金の対象となる労働者の雇入れにあたって、次の⑴~⑶までの全ての条件を満たすこと
 ⑴ 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
 ⑵ 無期雇用契約労働者(パートタイム労働者を除く)であること
 ⑶ 事業再構築補助金の補助事業実施期間中に雇い入れること
3 対象の労働者の雇入れ日前6か月から助成金の支給申請までの間に、解雇等をしていないこと

2. 雇入れする労働者の要件

雇入れする労働者は、事業再構築補助金で行う事業に従事する者で、以下の1と2の全てを満たす必要があります。 
 ⑴ 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務の従事者または正規雇用の部下を1名以上指揮・監督する業務の従事者で、係長相当職以上の者
 ⑵ 年間の賃金(時間外手当、休日手当、賞与、一定の手当などを除く)が350万円以上であること

主な注意点

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。

1. 事業主の注意点

1 本助成金を利用するためには、原則として、事業再構築補助金の申請時に提出する事業計画の中に、人材確保に関する事項を記載しておく必要があります。
2 労働者は原則として、交付決定を受けた事業再構築補助金の補助事業実施期間内に雇い入れる必要があります。

2. 対象労働者の注意点

1 雇い入れる労働者が過去3年以内に雇用、請負、委任、出向、派遣の関係にあった場合は、助成の対象外となります。また、一定の親族や過去にグループ会社で雇用していたことがある者も対象外となります。
2 対象労働者が支給決定までの間に自己の都合で離職した場合は助成金が支給されません。また、第1期支給対象期の支給決定後に離職した場合は、一定の場合を除き、既に支給された助成金を返還しなければなりません。

まとめ

事業再構築補助金では人件費は対象とはなりませんが、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を活用すれば、新たに雇用する人材に関わる人件費部分について助成を受けることができます。これは非常にメリットの大きな助成金ですので、事業再構築補助金の「物価高騰対策・回復再生応援枠」または「最低賃金枠」のいずれかで申請する場合は、ぜひ利用を検討してください。

ご参考までに、事業再構築補助金第10回公募に関する詳細情報は以下の記事をご覧ください。

事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!

【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)の申請受付が開始!

By taxlabor,

第10回事業再構築補助金の公募が始まっています。この機会に、事業再構築補助金の概要と第10回公募における変更点についてご紹介します。

【事業再構築補助金】に関する記事はこちら
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)
【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

事業再構築補助金とは?

この補助金における「事業再構築」とは
1「新たな分野への展開」
2「事業の転換」
3「業種の変更」
4「業態の変革」
5「事業の再編成」
の5つの要素を指します

「事業再構築補助金」は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応し、中小企業などの事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促進するための補助金制度です。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業環境が悪化した中小企業などは、ポストコロナ時代を見据えて事業再構築を図るために必要な費用を補助金として受けることができます。

この補助金における「事業再構築」とは、「新たな分野への展開」、「事業の転換」、「業種の変更」、「業態の変革」、または「事業の再編成」といった5つの要素を指します。補助金を申請するためには、これらの要素のうちいずれかに該当する事業計画を認定支援機関と協力して策定する必要があります。

【中小企業庁】事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

事業再構築補助金 第10回公募の公募期間

事業再構築補助金 第10回公募の公募期間は以下の通りです。

公募開始日

2023年3月30日(木)

申請受付

電子申請による受付
【電子申請にあたっての注意事項】
・本事業の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得未了の方は、あらかじめGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。
・GビズIDプライムアカウントの発行には、1週間程度時間を要しますので、前広にご準備いただきますようお願いいたします。
・GビズIDプライムアカウントの取得手続きの遅れによる申請期限の延長等は、一切認められませんので、申請をお考えの方は、前広に取得を頂きますようお願いいたします。
・GビズIDプライムアカウントの発行はこちらから → https://gbiz-id.go.jp/

応募締切日

2023年6月30日(金)18時まで
お申し込みに関する詳細は、公募開始日から受付が開始される予定です。
申請期限までに必要な書類を用意し、お早めに申請手続きを進めてください。

問合せ先

【お問合せ先】
・応募に関する不明点は、事業再構築補助金事務局コールセンター又はサポートセンターまでお問合せください。問い合わせが集中した場合、回答に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。
<事業再構築補助金事務局コールセンター>
 受付時間:9:00~18:00(日・祝日を除く)
 電話番号:ナビダイヤル 0570-012-088
     IP電話用  03-4216-4080
<電子申請の操作方法に関するサポートセンター>
 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
 電話番号:050-8881-6942
 ※上記コールセンターの職員が不適切な対応を行った場合や、本事業の不正利用や要件違反に関する内部告発等は、以下の窓口までご連絡ください。なお、公益通報者は公益通報者保護法に基づき適切に保護されます。
<トラブル等通報窓口>
 受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)
 電話番号:03-6810-0162

事業再構築補助金の種類

事業再構築補助金は、異なる要件に基づいて複数の申請枠が設けられています。
第10回公募では、以下の8つの申請枠が用意されていますので、ご自身の要件に合わせた申請をおすすめします。

8つの枠の補助金額と補助率

8つの枠の補助金の額と補助率を紹介します。

補助金の額 補助率
①成長枠 【従業員20人以下】
100万円~2,000万円
【従業員21~50人】
100万円~4,000万円
【従業員51~100人】
100万円~5,000万円
【従業員101人以上】
100万円~7,000万円
・中小企業者等1/2
(大規模な賃上げを行う場合は2/3)
・中堅企業等1/3
(大規模な賃上げを行う場合は1/2)
②グリーン成長枠
(エントリーとスタンダード)
<エントリー>
・中小企業者等
【従業員20人以下】100万円~4,000万円
【従業員21~50人】100万円~6,000万円
【従業員51人以上】100万円~8,000万円
・中堅企業等
100万円~1億円
<スタンダード>
・中小企業者等
100万円~1億円
・中堅企業者等
100万円~1.5億円
・中小企業者等 1/2
(大規模な賃上げを行う場合は2/3)
・中堅企業等1/3
(大規模な賃上げを行う場合は1/2)
③卒業促進枠 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる ・中小企業者1/2
・中堅企業等1/3
④大規模賃金引上促進枠 【従業員20人以下】100万円~2,000万円
【従業員21~50人】100万円~4,000万円
【従業員51~100人】100万円~5,000万円
【従業員101人以上】100万円~7,000万円※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ
・中小企業者等2/3
・中堅企業等1/2
⑥最低賃金枠 【従業員5人以下】100万円~500万円
【従業員6~20人】100万円~1,000万円
【従業員21人以上】100万円~1,500万円
・中小企業者等 3/4
・中堅企業等2/3
⑦物価高騰対策・回復再生応援枠 【従業員5人以下】100万円~1,000万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21~50人】100万円~2,000万円
【従業員51人~】100万円~3,000万円
・中小企業者等2/3(※1)
・中堅企業等1/2(※2)(※1)
従業員5人以下の場合
400 万円
従業員6~20人の場合
600万円
従業員21~50人の場合
800万円
従業員51人以上の場合は1,200万円までは3/4(※2)
従業員5人以下の場合
400万円
従業員6~20人の場合
600万円
従業員21~50人の場合
800万円
業員51人以上の場合は1,200万円までは2/3
⑧サプライチェーン強靭化枠 1,000万円~5億円以内
※建物費がない場合は3億円以内
・中小企業者等1/2
・中堅企業等1/3

※グリーン成長枠エントリーとスタンダードの違い

エントリー:1年以上の研究開発・技術開発、又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成

スタンダード:2年以上の研究開発・技術開発、又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成

補助対象

成長枠の場合、次のすべての要件を満たした中小企業者等及び中堅企業等が対象となります。

1.事業再構築要件

「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」のいずれかの事業再構築を行うこと

2.認定支援機関要件

認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

(関連記事)経営革新認定支援機関とは?その役割やメリットは?

3.付加価値額要件

事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均4.0%以上、または、従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上の増加を見込む事業計画を策定すること。

4.市場拡大要件

取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること

成長枠業種リスト

5.給与総額増加要件

事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

第10回公募からの変更点

売上減少要件の撤廃及び事業類型の新設

最も申請件数が多かった「通常枠」における売上高減少要件が撤廃され、「成長枠」が新設されています。
成長枠の要件は上記記載のとおりとなっております。

一部申請類型における複数回採択

事業再構築補助金では、原則として1事業者につき採択は1回ですが、「グリーン成長枠」「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靭化枠」は過去に採択された事業者でも
再度申請する事ができます。(ただし、第1回~第9回公募でグリーン成長枠で採択されている事業者(※)は、応募することができません。)

事前着手申請の対象類型見直し

補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を特例として
補助対象経費とすることが出来ます。ただし、「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」に申請する事業者限定となります。

まとめ

事業再構築補助金の概要と第10回からの変更点について解説しました。今回から売上要件が撤廃されるため、より多くの事業者の方が申請頂けるようになりました。新事業の業種・業態をご確認の上、申請のサポートを検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!

【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

By taxlabor,

事業再構築補助金の申請において注目すべきポイントを5つに分類し、前回の記事では4つ目のポイントを詳しく解説しました。今回はその最後として、5つ目のポイントに焦点を当て、詳細に解説していきます。

前回の【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)では、事業再構築補助金の補助対象事業の8つの類型でそれぞれ求められる「各要件の詳細」を解説しました。
今回は事業再構築補助金の⑴全体的な事業のスキーム⑵応募手続き等の概要⑶補助対象経費の内容 を解説していきます。

【参考】前回までの記事はこちら
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

1.事業のスキーム

事業再構築補助金の事業申請の流れは以下のようになります

2.応募手続き等の概要

(1)公募期間

第10回の公募スケジュールは以下のとおりです。
公募開始:令和5年3月30日(木)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)

(2)申請方法

申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。
GビズIDプライムアカウントを取得してください。アカウントがまだない場合は、速やかに利用登録を行ってください。GビズIDのプライムアカウント取得はコチラから
gBizIDで行政サービスへのログインをかんたんにhttps://gbiz-id.go.jp/top/index.html

3.補助対象経費

補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります

(1)対象経費の区分

経費の種類 要件
建物費
※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可
欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
機械装置・システム構築費 ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
外注費 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含
む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費※上限額=補助対象経費総額(税抜)の3分の1 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
廃業費(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)※上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額 ①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)

(2)補助対象経費全般にわたる留意事項

① 補助対象経費の精査は交付申請時に行います。本事業に補助金交付候補者として採択された場合であっても、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りませんのでご注意ください。
以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。

補助対象とならない経費一覧
・既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
・フランチャイズ加盟料
・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
・商品券等の金券
・販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
・収入印紙
・振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
・公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
・各種保険料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)及び自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
・中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
・事業に係る自社の人件費、旅費
・再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
・上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

まとめ

今回は、事業再構築補助金の申請において注目すべき5つのポイントを詳しく解説しました。
これらのポイントを押さえることで、効果的な申請を行い、事業再構築の成功に近づくことができます。是非、以下のまとめを参考にしてください。

1. プランニングの重要性:事業再構築補助金の申請を行う前に、具体的なプランを立てることが重要です。ビジネスモデルの改善や新たな事業展開の計画を具体化し、それを補助金申請書に反映させることが求められます。

2. 補助金の対象範囲の把握:事業再構築補助金の対象となる費用や活用方法を理解することが必要です。補助金の利用範囲や具体的な支援内容を把握し、申請書作成や予算の編成に活かすことが重要です。

3. 事業計画の具体性と実現可能性:事業再構築補助金の申請書には、具体的で実現可能な事業計画が求められます。将来の成果や効果を具体的に示し、それを実現するための手段やスケジュールを明確にすることが重要です。

4. 補助金申請書の正確性と完全性:補助金申請書は正確かつ完全な情報を提供する必要があります。必要な情報や資料を漏れなく提出し、誤りや不備がないように注意しましょう。また、申請書の提出期限に遅れないように注意することも重要です。

5. 報告:補助金の利用後も、進捗状況や成果の追跡、報告が求められることがあります。事業再構築の進捗や成果を定期的に報告し、補助金の適切な活用を示すことが重要です。

これらのポイントを順守することで、事業再構築補助金の申請を成功させ、事業の再構築に向けた貴重な支援を得ることができます

事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!

【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

By taxlabor,

事業再構築補助金の申請において注目すべきポイントを5つに分類し、前回の記事では3つ目のポイントを詳しく解説しました。今回はその続きとして、4つ目のポイントに焦点を当て、詳細に解説していきます。

前回の【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)では、事業再構築補助金の補助対象事業の8つの類型に関してそれぞれの「要件」を解説しました。
今回は補助対象事業の8つの類型でそれぞれ求められる「各要件の詳細」を解説していきます。

【参考】前回までの記事はこちら
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

1.補助対象事業で求められる各要件の解説

補助対象事業で求められる各要件の詳細は以下のとおりです

(1)【事業再構築要件】について

事業再構築要件では以下の事業再構築が支援の対象となります。
① 新市場進出(新しい分野への展開や業態の変更)
② 事業転換
③ 業種転換
④ 事業再編
⑤ 国内への事業回帰
 各類型ごとに定められる要件(製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件(新たな製品等(又は製造方法等)の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること)等)を満たす計画であることが必要

事業再構築の類型

類型 要件
① 新市場進出(新分野展開、業態転換) i.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更する
こと
ii.新たな市場に進出すること
iii.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、
15%以上)
i.からiii.を満たすこと。
② 事業転換 i.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ii.新たな市場に進出すること
iii.主要な業種が細から中分類レベルで変わること
i.からiii.を満たすこと。
③ 業種転換 i.新たな製品・商品・サービスを提供すること
ii.新たな市場に進出すること
iii.主要な業種が大分類レベルで変わること
i.からiii.を満たすこと。
④ 事業再編 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等
を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、
業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
⑤ 国内回帰 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を
整備することをいう。

(2)【認定支援機関要件】について

応募申請時には、以下の点に留意してください。
ア. 事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談し、確認を受けてください。その際には「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出してください。
イ. 補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関または認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)による確認を受ける必要があります。補助金額が3,000万円を超える事業計画には、「金融機関による確認書」を提出してください。
※内容に変更がある可能性がありますので詳しくは最新の公募要領を確認ください。

(3)【付加価値額要件】について

応募申請時には、以下の点に留意してください。
ア. 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を合算した金額を指します。
イ. 成果目標との比較基準となる付加価値額は、申請者の決算年度における補助事業終了月の付加価値額を用います。
※内容に変更がある可能性がありますので詳しくは最新の公募要領を確認ください。

(4)【市場拡大要件】について

応募申請時には、以下の点に留意してください。
ア. 取り組む事業は、過去から将来の10年間の中で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属している必要があります。事務局が指定した業種・業態以外でも、要件を満たす業種・業態であることを証明するデータを提出すれば対象となります。
イ. 市場規模の比較基準は、応募時の事業終了月の属する決算年度の付加価値額とします。
ウ. 過去10年間で市場規模が10%以上縮小し、将来10年間で市場規模が10%以上拡大する場合、成長枠と産業構造転換枠の両方を満たしますが、将来のトレンドを優先します。
エ. より細かい基準で妥当なデータが示された場合、指定される業種・業態は次回公募以降で見直されます。
※内容に変更がある可能性がありますので詳しくは最新の公募要領を確認ください。

(5)【給与総額増加要件】について

補助事業の実施期間終了時点を含む事業年度の給与支給総額を基準にして、補助事業終了後の3〜5年間において、年率平均で2%以上の給与支給総額の増加計画を作成し、実行する必要があります。賃上げを行う事業者は3〜5%以上の増加を目指します。賃上げ計画の誓約書を提出し、要件を達成しない場合は事業者名が公表されます。給与支給総額を引き下げて要件を達成することや、引上げ後に一時的に引き下げることは許可されません。法人の場合は法人事業概況説明書、個人の場合は所得税青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)に記載された金額で判断されます。
※内容に変更がある可能性がありますので詳しくは最新の公募要領を確認ください。

(6)【補助率引上要件】について

成長枠やグリーン成長枠に申請する事業者が補助率を引上げるためには、補助事業期間中に給与支給総額を年平均6%以上引き上げ、事業場内最低賃金を年額45円以上引き上げる必要があります。達成後は補助金の支給を受けることができますが、事業計画期間中の給与支給総額増加が年率平均2%以上でない場合は、支給した補助金を返還する必要があります。
※内容に変更がある可能性がありますので詳しくは最新の公募要領を確認ください。

(7)【市場縮小要件】について

ア.現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属している場合、当該業種・業態とは異なる新規事業を実施する必要があります。ただし、事務局が指定した業種・業態以外でも、要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められれば対象となります。

イ.地域における基幹大企業の撤退により、市町村内総生産の10%以上が失われる見込みの地域で事業を行っている場合、直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者も対象となります。指定された地域で事業を行っている場合、基幹大企業の撤退に関する説明書を提出し、確認を受ける必要があります。

ウ.市場縮小要件を満たす場合、現在の業種・業態が事務局によって指定されている業種・業態であることを説明書に記載する必要があります。指定されていない場合は、過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態であることを示す信頼性の高いデータ・統計を提出し、その出典を明確に記載する必要があります。市場縮小要件を満たさない場合は、補助金の採択から除外されます。

エ.過去10年間で市場規模が10%以上縮小し、今後10年間で市場規模が10%以上拡大する場合、または過去10年間で市場規模が10%以上拡大し、今後10年間で市場規模が10%以上縮小する場合、両方の要件を満たしますが、その場合は「今後」のトレンドを優先します。成長枠または産業構造転換枠のいずれかに申請することができます。ただし、産業構造転換枠の対象とならない業種・業態の指定は、次回公募時以降に見直されることとなります。

オ.小分類ベースで市場規模が10%以上縮小するが、当該小分類に含まれる細分類ベースでは市場規模が10%以上拡大するというような場合、より詳細な基準で妥当なデータが提供された場合、指定される業種・業態は次回公募時以降に見直されます。

(8)【売上高等減少要件】について

ア.売上高の減少要件では、「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019〜2021年の同じ3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している」ことが求められます。
イ.上記の要件を満たさない場合でも、次の要件を満たせば申請が可能です。「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、2019〜2021年の同じ3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少している」ことです。
ウ.「任意の3か月」とは、連続する6か月間の中で選ぶことができる3か月のことであり、連続している必要はありません。
エ.付加価値額の算出方法は、付加価値額要件で定められた方法に従います。また、期間中に購入した設備などの減価償却費については、購入日から決算日までの月数に基づいて算出する必要があります。

(9)【最低賃金要件】について

ア.全従業員数について、申請時点の基準となる3か月間の常勤従業員数を2021年10月から2022年8月までの間で集計します。常勤従業員は、中小企業基本法における「常時使用する従業員」であり、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」と解釈されます。ただし、日雇い労働者、2か月以内の短期間雇用者、4か月以内の季節的業務雇用者、および試用期間中の従業員は含まれません。

イ.要件を満たす従業員数は、小数点以下を切り上げて算出してください。例えば、全従業員数が25人の場合、25人 × 10% = 2.5人となりますが、要件を満たすためには最低でも3人以上の従業員が必要です。

ウ.事業場内の最低賃金が最低賃金+30円以内であるかどうかを確認するために、「賃金台帳」の提出を求められます。

エ.最低賃金額については、地域別の最低賃金額を参照してください。

(10)【グリーン成長要件】について

ア.「グリーン成長戦略」には、14分野ごとに「現状と課題」があります。応募する場合、その中からどの分野のどの課題に取り組むかを確認してください。

イ.エントリーの場合、取り組む分野に関連する1年以上の研究開発・技術開発または一定割合以上の従業員への人材育成(※)を計画書として提出する必要があります。審査項目の「グリーン成長点」に基づいて詳細な記載が求められます。
スタンダードの場合、取り組む分野に関連する2年以上の研究開発・技術開発または一定割合以上の従業員への人材育成(※)を計画書として提出する必要があります。同様に、「グリーン成長点」に基づいて詳細な記載が必要です。

ウ.過去に補助金交付候補者または交付決定を受けた事業者がグリーン成長枠に申請する場合は、特定の要件と能力評価の減点を確認して判断されます。申請時には「別事業要件及び能力評価要件の説明書」を提出してください。ただし、支援を受けることができる回数は2回までです。

(11)【再生要件】について

応募申請時には、以下の要件に留意してください。

ア.中小企業活性化協議会等から支援を受けている必要があります。
・再生計画等を「策定中」の場合、または
・再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から3年以内(令和2年7月1日以降)に再生計画等が成立した場合

※1 支援を受けているのは以下の計画に関する場合です(事業譲渡を受けた者も含まれます):
1. 中小企業活性化協議会が支援した再生計画
2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が支援した再生計画
3. 産業復興相談センターが支援した再生計画
4. 株式会社整理回収機構が支援した再生計画
5. 「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
6. 中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)に基づいて策定した再生計画(令和4年4月15日から適用開始)
7. 産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者が支援した事業再生計画
8. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが支援した再生計画
9. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
10. 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
11. 特定調停法に基づく調停で特定された再生計画

※2 ※1のうち、1から7の支援対象となります。また、1から7における「策定中」の定義は以下の通りです:
1から3:「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以降
4:企業再生検討

(12)【卒業要件】について

【卒業要件】について簡単に説明します:

応募申請時に以下の点に留意してください。

ア.応募申請時点の法人規模に応じて以下の規模に成長する必要があります。
・中小企業(みなし中堅企業を含む)からは特定事業者、中堅企業、または大企業に成長する必要があります。
・特定事業者からは中堅企業または大企業に成長する必要があります。
・中堅企業からは大企業に成長する必要があります。

イ.補助事業者がアで規定する法人規模に成長していても、応募申請時点よりも資本金または従業員数が減少している場合は、要件を満たさないものとします。

ウ.各規模への成長には、資本金と従業員数の両方が基準以上である必要があります。みなし中堅企業やみなし大企業になった場合でも、本要件を満たすことはできません。

エ.卒業計画書には応募申請時点での従業員数・資本金、および補助事業実施期間終了後の3〜5年間における従業員数・資本金の拡大計画を記載してください。記載内容の妥当性を審査し、補助金交付候補者の選定が行われます。

オ.卒業促進枠の補助金交付候補者として選ばれた場合でも、事業計画期間終了までに法人規模の成長が達成されなかった場合、本枠に関連する補助金は支給されません(成長枠またはグリーン成長枠の要件を満たす場合には、それらの補助金は支給されます)。

※ 特定事業者は中小企業等経営強化法第2条第5項に定められる特定事業者を指し、中小企業者は同法第1項に定められる中小企業者を除外します。

(13)【賃金引上要件】について

応募申請時に以下の点に留意してください。

ア.補助事業の実施期間が終了する事業年度の終了月における事業場内の最低賃金を基準とします。ただし、申請時点での事業場内最低賃金が基準を下回る場合は、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。

イ.申請時点で、従業員などに対して申請要件を満たす賃金引上げ計画を明示する必要があります。また、大規模な賃上げや従業員の増加計画書の提出も必要です。これらの記載内容の妥当性を審査し、補助金交付候補者の選定が行われます。

ウ.補助金交付候補者として選ばれた場合でも、事業計画期間終了時点で年間45円以上の水準で事業場内最低賃金を引き上げることができなかった場合、大規模賃金引上促進枠の要件を満たさないため、本枠に関連する補助金は支給されません(成長枠やグリーン成長枠の要件を満たす場合には、それらの補助金は支給されます)。

(14)【従業員増員要件】について

【従業員増員要件】について簡単に説明します:

ア.補助事業の実施期間終了時点を含む事業年度の終了時点での常勤従業員数を基準とし、補助事業計画期間までに増員する必要があります。ただし、申請時点の常勤従業員数よりも少ない場合は、申請時点の常勤従業員数を基準とします。常勤従業員とは、中小企業基本法で定義される「常時使用する従業員」であり、労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。ただし、日々雇われる労働者、2か月以内の期間雇用される者、季節的な業務に4か月以内の期間雇用される者、試用期間中の者は含まれません。

イ.増員する必要がある従業員数については、小数点以下を切り上げて算出してください。最低でも事業計画期間×1人以上の増員が必要です。

ウ.大規模賃上げや従業員増加計画書には、従業員を増やす計画を記載し提出する必要があります。提出された記載内容の妥当性を審査し、補助金交付候補者の選定が行われます。

エ.事業計画期間終了時点で年率平均1.5%以上の従業員増加ができなかった場合、大規模賃金引上促進枠の要件を満たさないため、本枠に関連する補助金は支給されません(成長枠やグリーン成長枠の要件を満たす場合には、それらの補助金は支給されます)。

続きの解説は【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)で行います。お楽しみに!

事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!

【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

By taxlabor,

事業再構築補助金の申請において注目すべきポイントを5つに分類し、前回の記事では2つ目のポイントを詳しく解説しました。今回はその続きとして、3つ目のポイントに焦点を当て、詳細に解説していきます。

前回の【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)では、事業再構築補助金の補助対象事業の8つの類型に関してそれぞれの「概要」と「補助率」を解説しました。
今回は補助対象事業の8つの類型に関してそれぞれの「要件」を解説します。

【参考】前回までの記事はこちら
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

1.8つの類型それぞれの補助対象事業の要件

8つの事業類型それぞれの補助対象の要件は以下のとおりです

①成長枠

要件
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件(卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が 3,000 万円を超える案件)は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
⑤ 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
※成長枠は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

②グリーン成長枠

グリーン成長枠には(エントリー)(スタンダード)のタイプがあります。

グリーン成長枠(エントリー)

要件
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件(卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が 3,000 万円を超える案件)は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認をうけていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
⑤ 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
※グリーン成長枠(エントリー)は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<以下は第 1 回~第 9 回公募で補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている場合の要件>
第 1 回~第 9 回公募で補助金交付候補者として採択された者(※)であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長枠(エントリー)に申請することができます。ただし、第 1 回~第 9 回公募でグリーン成長枠で補助金交付候補者として採択されている事業者は、再度グリーン成長枠に応募することはできません。また、支援を受けることができる回数は 2 回が上限となります。
※補助金交付候補者として採択された事業を辞退した場合を除く。
⑥ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
⑦ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】
<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

グリーン成長枠(スタンダード)

要件
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件(卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が 3,000 万円を超える案件)は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていると【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
⑤ 事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】
※グリーン成長枠(スタンダード)は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。
<以下は第 1 回~第 9 回公募で補助金交付候補者のとして採択されている又は交付決定を受けている場合の要件>
第 1 回~第 9 回公募で補助金交付候補者として採択された者(※)であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長枠(スタンダード)に申請することができます。ただし、第 1 回~第 9 回公募でグリーン成長枠で補助金交付候補者として採択されている事業者が、再度グリーン成長枠に応募することはできません。また、支援を受けることができる回数は 2 回が上限となります。
※補助金交付候補者として採択された事業を辞退した場合を除く。
⑥ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
⑦ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】
<補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

③卒業促進枠

要件
① 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること
② 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】

④大規模賃金引上促進枠

要件
① 成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること
② 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】
③ 成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年率平均 1.5%以上増員させること【従業員増員要件】

⑤産業構造転換枠

要件
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事
業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を
受けていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、または地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めること【市場縮小要件】
<以下は第 1 回~第 9 回公募で補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている場合の要件>
第 1 回~第 9 回公募で補助金交付候補者として採択された者(※)であっても、以下の⑤及び⑥を満たす者は、産業構造転換枠に申請することができます。ただし、第 1 回~第 9 回公募でグリーン成長枠で補助金交付候補者として採択されている事業者(※)は、応募することができません。
なお、補助金額は、第 10 回応募申請時点における 1 回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額のいずれか最も低い金額と第 10 回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限とします。また、支援を受けることができる回数は 2回が上限となります。
※補助金交付候補者として採択された事業を辞退した場合を除く。
⑤ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
⑥ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】

⑥サプライチェーン強靱化枠

サプライチェーン強靱化枠は、対象経費等が異なるため、公募要領を分けております。サプライチェーン強靱化枠の
内容については、以下をご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_sc.pdf

⑦最低賃金枠

要 件
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 2022 年 1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること
(当該要件を満たさない場合は、2022年 1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)【売上高等減少要件】
⑤ 2021 年 10 月から 2022 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】

⑧物価高騰対策・回復再生応援枠

要件
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。【認定支援機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 以下(a)(b)のいずれかを満たすこと
(a)2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対 2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022 年 1 月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)【売上高等減少要件】
(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3 年以内の者)であること【再生要件】

続きの解説は【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)で行います。お楽しみに!

事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!

【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

By taxlabor,

事業再構築補助金の申請において注目すべきポイントを5つに分類し、前回の記事では1つ目のポイントを詳しく解説しました。今回はその続きとして、2つ目のポイントに焦点を当て、詳細に解説していきます。

前回の【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)では、事業再構築補助金の⑴目的、⑵補助対象者、⑶補助対象事業の8つの類型を解説しました。
今回は補助対象事業の8つの類型に関してそれぞれの概要補助率を解説します。

【参考】前回までの記事はこちら
【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

1.事業再構築補助金の8つの類型と補助率

①成長枠

項目 要件
概要 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。
補助金額 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円
【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円
補助率 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2)
補助事業
実施期間
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施
期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出し
てください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門
家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、
広告宣伝・販売促進費、研修費

②グリーン成長枠

①成長枠 要 件
概要 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援
補助金額 (エントリー)
中小企業者等【従業員数 20 人以下】100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 21~50 人】100 万円 ~ 6,000 万円
【従業員数 51 人以上】100 万円 ~ 8,000 万円
中堅企業等 100 万円 ~ 1 億円
(スタンダード)
中小企業者等 100 万円 ~ 1 億円
中堅企業者等 100 万円 ~ 1.5 億円
補助率 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2)
補助事業
実施期間
交付決定日~14 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 16か月後の日まで)※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

③卒業促進枠

①成長枠 要 件
概要 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。
補助金額 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる
補助率 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~成長枠・グリーン成長枠の事業計画期間終了まで※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる。※卒業促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。

④大規模賃金引上促進枠

①成長枠 要 件
概要 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。
補助金額 100 万円 ~ 3,000 万円
補助率 中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助事業
実施期間
交付決定日~成長枠・グリーン成長枠の事業計画期間終了まで※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる。※大規模賃金引上促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、大規模賃金引上促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。

⑤産業構造転換枠

①成長枠 要 件
概要 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取
り組む事業再構築を支援。
補助金額 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円
【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円
※廃業を伴う場合には、廃業費を最大 2,000 万円上乗せ
補助率 中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
補助事業
実施期間
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費

⑥サプライチェーン強靱化枠

サプライチェーン強靱化枠は、対象経費等が異なるため、公募要領を分けております。サプライチェーン強靱化枠の
内容については、以下をご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_sc.pdf

⑦最低賃金枠

①成長枠 要 件
概要 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援
補助金額 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円
補助率 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助事業
実施期間
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14
か月後の日まで)※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

⑧物価高騰対策・回復再生応援枠

①成長枠 要 件
概要 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。
補助金額 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 2,000 万円
【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 3,000 万円
補助率 中小企業者等 2/3(※1)
中堅企業等 1/2(※2)
(※1)従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合は 1,200 万円までは 3/4
(※2)従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600 万円、従業員数 21~50 人の場合 800 円、従業員数 51 人以上の場合は1,200 万円までは 2/3
補助事業
実施期間
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14
か月後の日まで)
※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施
期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出し
てください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。
補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

続きの解説は【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)で行います。お楽しみに!

事業再構築補助金に関する記事一覧はこちら

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(2)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(3)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(4)

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(5)

【ビジネスの救世主!事業再構築補助金(第10回公募)】の申請受付が開始!

【新たな助成金登場!産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】のご紹介

【ビジネスの救世主:事業再構築補助金】ここがポイント(1)

By taxlabor,

はじめに

事業再構築補助金は、中小企業や小規模事業者が経営上の困難や課題を抱えている場合に支援するための補助金制度です。主な目的は、事業の再構築や持続的な成長の促進、競争力の向上、雇用の維持・創出などです。

この補助金制度では、経営改善や事業再生計画の策定支援、専門家の派遣、設備投資の一部補助、研修・教育プログラムの支援など、様々な支援内容が提供される場合があります。具体的な支援内容や条件は、中小企業庁が公表しているガイドラインや募集要項に詳細が示されています。

事業再構築補助金は、経営上の困難に直面している中小企業や小規模事業者に対して、経済的な支援と専門知識・ノウハウの提供を通じて事業の再建・成長をサポートすることを目的としています。

この記事は、中小企業庁の公式ホームページに掲載されている情報を元に作成されました(最終更新日:2023年5月30日)。現在、「事業再構築補助金(第10回公募)」が実施中であり、応募期間は令和5年3月30日から令和5年6月30日(18時:00)までです。ただし、今後事業内容に変更がある可能性もあるため、ご留意ください。

お問い合わせについては、現時点では自社の申請の可否やスケジュールに関してはお答えできません。ご了承ください。

1.事業再構築補助金の目的

新型コロナウイルスによる影響を受けた中小企業や事業者の大胆な再構築を支援すること

事業再構築補助金の目的は、新型コロナウイルスの影響で売上が回復しづらい中小企業や事業者を支援し、新たな市場進出や業態転換などの大胆な事業再構築を促進することです。これにより、日本経済の構造転換を促し、持続的な成長と競争力の向上を目指します。

2.補助対象者

⑴ 中小企業者
⑵ 「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
⑶ 中堅企業が対象

⑴ 中小企業者の定義