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【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?

加算税とは

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

税金のペナルティー「加算税」とは?

税務調査の結果として「加算税」というペナルティが課せられてしまうことがあると聞きました。どのようなときに、どのぐらいの負担をしないといけないのか教えてください。

加算税には過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などの種類があり、それぞれ課せられてしまう際の要件や負担額の計算方法は異なります。

以下では、それぞれの加算税の具体的な内容について順番に説明させていただきます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、過去に申告して納付した税額が少なすぎた場合に課せられてしまうペナルティです。
税務調査の結果として過少な納税となっていたことが明らかになった場合、本税の金額×10%の過少申告加算税を負担しなくてはなりません。

税務調査が行われる前に自主的に修正申告を行い、足りなかった分を納めた場合には過少申告加算税は免除されます。
ただし、税務調査の通知があった時点で修正申告をした場合には5%に軽減してもらえますが、調査官による更生が行われることが明らかになった後のタイミングで修正申告した場合には免除や軽減はありません。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告の義務があるのに申告をしなかったときに課せられるペナルティです。
本税の金額が50万円以下の場合には「本税×15%」、50万円超の場合には「本税×20%」の金額を負担しなくてはなりません。

例えば、本税の金額が60万円だった場合には、50万円×15%+(60万円-50万円)×20%=9万5000円といったように負担額を計算します。

なお、申告期限から2週間以内に期限後申告の形で申告を行ったときや、申告を行えなかったことについて正当な理由がある場合には無申告加算税は課されません。

重加算税

意図的な脱税行為があったことが明らかになった際に課せられるのが重加算税で、本税に35%または40%の税率をかけた金額を負担しなくてはなりません。
法律上は「仮装・隠ぺい」の事実があった場合に課せられるペナルティですが、具体的には架空の領収書を作ったり、売上を抜いたりといったことをした際に重加算税を課せられるリスクが高まります。

なお、重加算税は過少申告加算税や無申告加算税が課せられるケースで、特に税逃れの方法が悪質であった場合に課せられるペナルティです。
そのため、重加算税が課せられるときには、過少申告加算税や無申告加算税は課せられないということになります。

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