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【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?

税務調査の非違

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?

事前通知の段階で、税務調査の対象が「会社の法人税の調査」であっても、実際の税務調査が始まってから「社長個人の所得税」まで調査が及ぶ…というようなことはあるのでしょうか?

結論からいうと、そのような状況は起こりえます。
税務調査官には、もし事前通知の内容に含まれていない事項であったとしても、実際の税務調査の現場で「怪しい」と感じた部分については、追加調査を行う権限が認められているからです。
具体的には、国税通則法74の9という法律で、事前通知を行った内容以外の事項について「非違が疑われることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うこと」ができるとされています。したがって質問検査等を行う必要がある場合には、改めて事前通知を行う必要はないということになります。

事前通知された範囲を超える調査でよくあるケース

よくあるケースが、会社の法人税に関する調査が行われる際に、社長の個人宅についても確認させてほしいと求められるケースです。
経営者の場合、自宅に仕事を持ち帰って処理するということは少なくないでしょうし、自宅から直接取引先や接待ゴルフに向かうといったこともあるでしょう。

また、オーナー経営者の場合、経営者個人の生活ぶりと会社の業績は密接な関連があるのが普通です。そのため、調査官としては会社の過去の申告内容と社長個人の生活スタイルがかけはなれたものでないか?を確認しておくことは、税務調査を進めるうえでの重要な判断材料となるのです。

税務調査はどのように形で終了するの?

税務調査の結果は、過去の申告内容に誤りがなかった場合には「申告是認」、誤りが認められた場合には「修正申告」または「更正」を受けることになります。
修正申告とは納税者が申告のやり直しを行うことをいい、簡単に言うと調査官による誤りの指摘を認めることを意味します。

一方で、更正とは税務署側に税額を決定してもらうことをいいますが、この更正の内容にどうしても納得がいかない場合には不服申し立てを行うことが可能です。
調査官から申告の誤りを指摘された場合、実際には修正申告を選択するケースが大半ですが、指摘に納得がいかない場合には、修正申告ではなく更正を選択する必要があります。

不服申し立てで納税者側が勝つことはある?

不服申し立てによって税務調査の内容がくつがえるケースは残念ながら非常にレアケースですが、可能性がないというわけではありません(納税者側が勝つのは全体の10%程度といわれています)。
不服申し立ては訴訟とは異なり、あくまでも行政手続きですので、弁護士ではなく税理士に手続き代行をすることも可能です。

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shinya