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【まだ間に合う】1人親方が絶対するべきインボイス制度対策

令和5年10月より開始されるインボイス制度は、消費税の免税事業者である1人親方に大きな影響を与えることになり、ケースによっては仕事の減少、税負担の増加につながります。ここでは、インボイス制度が1人親方に与える影響と今からでもできる対策についてご紹介します。

 

インボイス制度は1人親方への大きな負担に

売上高が1,000万円に満たない1人親方を含む小規模事業者は、消費税の負担は大きすぎることから消費税の納付を行わなくてよい「免税事業者」になります。免税事業者が売上に消費税を加えて請求した場合でも、消費税を納付する必要はありません。

しかし、インボイス制度が導入されると免税事業者は取引で不利な立場に立たされてしまうことになり、場合によっては売上高が1,000万円未満であっても消費税の課税事業者になることを自ら選択し、消費税を負担しなければならない状況になってしまいます。

 

免税事業者では適格請求書を発行できない

インボイス制度が始まると、仕入税額控除の要件が変更になります。(仕入税額控除については次章をご覧ください)インボイス制度では、売上の消費税から差し引くことができる仕入税額控除の要件に「適格請求書等の保存」が付け加えられます。

適格請求書を発行できる事業者は、適格請求書発行事業者として税務署に登録した「消費税の課税事業者」に限られることになります。つまり、消費税の免税事業者のままでは適格請求書を発行することができず、売上先が消費税の仕入税額控除を受けることができなくなってしまい、消費税の負担が増加することになってしまいます。

 

免税事業者の1人親方は取引が難しくなる

免税事業者の1人親方の場合は、適格請求書を発行できないため施主や元請負先が消費税の仕入税額控除することができなくなります。その結果、同業で課税事業者である外注先や1人親方に仕事が流れていき、仕事量と売上が減少していく可能性があります。インボイス制度の導入により、免税事業者の1人親方は取引が難しくなっていくでしょう。

実際に国土交通省では、偽装1人親方対策としてインボイス制度の導入をあげており、インボイス制度の導入により1人親方の仕事量が少なくなると予測しています。

 

免税事業者との取引では消費税が引けなくなる

施主や元請負先が免税事業者の1人親方と取引するとなぜ不利になるのでしょうか。これを理解するためには消費税の仕組みについて知る必要があります。消費税の仕組みについて簡単に見ていきましょう。

 

受け取った消費税と支払った消費税の差額を納税することが原則

消費税の仕組みは、売上に加算して請求した消費税と仕入や経費にかかる消費税の差額を税務署へ納付することが原則です。建設業で例えると、次のようなイメージになります。

 

<現行の消費税の仕組み>

工務店は建設会社から受け取った消費税から1人親方に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いた金額を納付します。では、インボイス制度が始まり図の中の1人親方が免税事業者だった場合はどうなるでしょうか。

 

<インボイス制度が適用された場合>

免税事業者である1人親方は、適格請求書発行事業者ではないため適格請求書を工務店へ発行することはできません。そのため1人親方は工務店へ「ただの領収書」を発行することになります。工務店では「ただの領収書」で仕入税額控除することはできないため消費税の負担が増加することになります。

 

1人親方は売上の減少または仕事の減少になる

現行では、免税事業者である1人親方が消費税を上乗せしても工務店などの元請負先に影響を与えませんでしたが、インボイス制度が始まると消費税を請求しにくくなってしまうため売上が減少してしまうでしょう。消費税を継続して請求していくとなると、元請負先は仕入税額控除ができないため、実質的値上げとなってしまい仕事が減少してしまう可能性が考えられます。

 

 

 

残された道は簡易課税制度を選択すること

インボイス制度は、免税事業者の1人親方の「売上の減少」または「仕事の減少」に繋がってしまうおそれがあります。インボイス制度の対策として残されている道が1つだけあります。それは「課税事業者に自らなって簡易課税制度を選択する方法」です。

 

簡易課税を選択することで消費税の負担が減少する

売上が1,000万円未満の免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を自ら提出することで消費税の課税事業者となり、適格請求書発行事業者登録を行って「適格請求書」を発行することが可能になります。

しかし、原則的な消費税の計算では売上の消費税から仕入や外注費などの経費の消費税を差し引いた金額を納付することになります。この消費税の計算では、経費の1つ1つを消費税がかかる取引かどうか、また税率が10%か軽減税率の8%かを区分していかなければならないため、手間がかかる経理処理と専門知識が必要になります。

消費税には、こういった実務負担を軽減するために「簡易課税制度」が設けられています。簡易課税制度は、経費の消費税の区分を行わず、受け取った消費税に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて計算する方法です。一般的な建設業は第三種事業に分類され、みなし仕入れ率70%で計算を行います。

 

例えば、年間990万円(税込)の売上がある1人親方の消費税を簡易課税で計算すると次のようになります。
税抜処理9,900,000(税込)÷1.1=9,000,000(税抜)
売上にかかる消費税の計算9,000,000×消費税10%=900,000
仕入にかかる消費税の計算900,000×みなし仕入れ率70%=630,000
納付税額900,000-630,000=270,000

 

例の1人親方の場合、課税事業者になり簡易課税制度を選択することで消費税の納付額が27万円になります。つまり、27万円の負担で「適格請求書」が発行できる適格請求書発行事業者になることができます。

 

 

簡易課税制度を選択するための手続き

インボイス制度は令和5年10月より開始されます。個人事業主である1人親方が消費税の課税事業者になり、簡易課税制度を選択するための手続きは、次のようなスケジュールで行います。

 

令和5年3月31 日までに登録申請書を提出する

(出典:国税庁ホームページ)

令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を税務署に提出します。通常、免税事業者の場合は自ら課税事業者を選択することになるため「消費税課税事業者選択届出書」の提出が本来は必要です。ただし、インボイス制度導入時には経過措置が設けられています。免税事業者が令和5年 10 月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となるため「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

 

 

適格請求書発行事業者の登録申請書の2ページ目の「免税事業者の確認」欄を記載することで免税事業者の適用を受けない選択をすることになります。

 

令和5年12月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する

消費税の簡易課税制度を選択する届出書を令和5年12月31日までに税務署に提出します。本来は適用を受ける課税期間(令和5年)の前日(令和4年12月31日)までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますが、適格請求書発行事業者登録を受けた日から課税事業者となる場合は経過措置が設けられています。

 

(出典:国税庁ホームページ)

 

まとめ

インボイス制度は1人親方の事業に大きな影響を与えると考えられます。今後も事業を継続していくためには、インボイス制度が始まる前に簡易課税制度を含めた対策を考えてみてはいかがでしょうか。当事務所では、1人親方のインボイス制度への対応や手続きについてのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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