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【フリーランスは2割負担!?】インボイス制度で増える税額の計算方法を解説

「インボイス制度に登録すると、どれくらいの消費税の負担が増えるのだろう?」

2023年10月から予定されているインボイス制度について、このような不安を感じている人も少なくないのではないでしょうか。

現在、消費税の免税事業者の人が課税事業者になり、インボイス制度に登録すると消費税の負担が増えます。

しかし、どのくらい消費税の負担が増えるかについては「売上高の規模」や「選択する制度」、「営まれている事業の種類」によって様々です。

また、日本政府では、フリーランスなどの小規模事業者の負担を抑えるために期限付きで「激変緩和措置」を新設する方針を固めており、この措置に該当することで消費税の負担は軽くなると思われます。

ここでは、インボイス制度で増える消費税の負担の計算方法について解説します。資金繰り計画に役立ちますので、ぜひ最後までお付き合いください。

 

 

なぜインボイス制度への登録が必要なのか?

インボイス制度とは「インボイス(適格請求書)」により仕入税額控除を受けるための制度です。

インボイスを交付できる事業者は「税務署に登録したインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみ」になっており、免税事業者はインボイス発行事業者になれません。

インボイスが発行できないと、買い手側(発注者側)において仕入税額控除ができなくなり、買い手側の消費税が増加してしまいます。

買い手側は、できるだけインボイスの発行ができる取引先を選ぶようになり、免税事業者の仕事が減少してしまうことが予測されます。仕事の減少を防ぐためには、消費税の課税事業者になり、またインボイス制度の登録が必要です。

 

(出典:政府広報オンライン)

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インボイス制度で増える税額はいくら?

現在、消費税の課税売上高が1,000万円未満である免税事業者がインボイス制度に登録するために課税事業者になると、どれくらい税金の負担が増えるのか解説していきます。

 

原則「受け取った消費税-支払った消費税」

消費税の原則的な考え方は「受け取った消費税-支払った消費税」です。例えば、税込110円で仕入れた商品を税込220円で販売した場合、受け取った消費税は20円、支払った消費税は10円となるため、差額の10円を納税する仕組みです。

 

 

課税事業者になると納税が増える

免税事業者が課税事業者になるとどれくらい消費税の納税が発生するか見ていきましょう。

例:エンジニア(フリーランス)
収入:660万円 経費:110万円(全て課税仕入れ)

 

この例では、課税事業者になることで50万円の消費税の納税が発生し、利益が50万円少なくなってしまいます。

 

簡易課税を選択すると納税額が少なくなる可能性がある

課税事業者になると収入は同じであっても消費税の負担が大きくなり、資金繰りが厳しくなる以外にも「経理処理が煩雑になる」というデメリットがあります。

経費の中で「どの支払いに消費税がかかっているのか」「軽減税率8%なのか、それとも10%なのか」を見極める必要があり、経理処理に時間がかかってしまいます。

消費税の計算方法には、原則的な計算方法以外にも事務負担の軽減を目的とした「簡易課税制度」というものがあります。

簡易課税制度は、売上高に事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を乗じて計算する方法です。経費にかかる消費税を全く考えなくてよいため、小規模事業者にとってありがたい制度です。また、場合によっては原則課税よりも納税額が少なくなる可能性もありますので、課税事業者になる場合には第一に検討すべき項目になります。

【簡易課税制度】
受け取った消費税 – 受け取った消費税 × みなし仕入率 = 消費税の納税額

 

みなし仕入率は、営んでいる業種によって異なります。

 

(出典:国税庁)

では、先ほどと同じ例で簡易課税制度を利用した場合の消費税の納税額を見ていきましょう。

例:エンジニア(フリーランス)※みなし仕入率は第5種の50%
収入:660万円 経費:110万円(全て課税仕入れ)

 

※簡易課税の消費税の求め方
受け取った消費税60万円-受け取った消費税60万円×みなし仕入率50%(第5種)=30万円

 

簡易課税では、原則課税よりも消費税の納付が20万円少なくなり、利益が20万円増加します。フリーランスのエンジニアのように経費が少ない業種の人は簡易課税を選択した方が有利になりますので必ず検討してみましょう。

 

いくら増える?消費税額をシミュレーションする手順

インボイス制度に伴い、消費税の課税事業者になる場合の税額のシミュレーション方法をステップごとに解説します。

 

ステップ①前年の確定申告書を用意する

前年の確定申告書に添付してある「令和〇年分所得税青色申告決算書」または「令和〇年分収支内訳書」を用意しましょう。

 

ステップ②経費の合計から消費税がかからない経費を差し引く

経費のうち、消費税がかからない経費を計算し、経費の合計から差し引きます。消費税がかからない主な取引は租税公課・損害保険料・減価償却費・給料工賃・利子割引料です。他にもありますが、シミュレーションですので割愛します。

 

 

上記の例で言えば、消費税がかからない経費(赤枠)の合計190,000円を経費合計2,570,000円から差し引いた2,380,000円が消費税がかかる経費になります。

 

ステップ③原則課税での消費税額を算出する

原則課税の消費税額を算出します。売上の消費税額から仕入の消費税額を差引いて求めます。

上記の損益計算書を例にあげると、

売上にかかる消費税(7,700,000円×10%/110%)-仕入れにかかる消費税(2,380,000円×10%/110%)=483,600円(百円未満切捨て)

 

ステップ④簡易課税での消費税額を算出する

続いて、簡易課税での消費税額を算出します。まずは、営んでいる業種のみなし仕入率を確認し、売上にかかる仕入率に乗じて算出しましょう。

例では第5種であった場合を求めてみます。

売上にかかる消費税(7,700,000円×10%/110%)×みなし仕入率50%=350,000円

 

ステップ⑤原則課税と簡易課税の納税額を比べる

原則課税と簡易課税の消費税額を比べて少ない方が有利になります。例の場合では、原則課税483,600円>簡易課税350,000円となり、簡易課税を選択した方が有利になることが分かり、課税事業者になった場合の負担額が350,000円になることが分かります。

課税事業者になった後も同じくらいの売上であれば、同じくらいの消費税が発生するとシミュレーションすることができます。

 

簡易課税の注意点

簡易課税は2年間の継続適用

簡易課税を一度選択すると少なくとも2年間は継続して簡易課税により消費税を計算しなければなりません。1年だけを考えて有利不利を考えるのではなく、その次の年のことも考えながら検討する必要があります。また、原則的に届出書を適用したい年が始まる前日(12月31日)までに提出しなければなりませんので注意が必要です。

 

2割負担の激変緩和措置!?

インボイス制度により、消費税の課税事業者になることで消費税の納税という大きな負担を迫られてしまいます。この負担を軽減するために、売上高1000万円以下の小規模事業者が課税事業者を選択した場合には「3年間は納税額を売上税額の2割に軽減」する激変緩和措置が行われる予定です。

詳細はまだ公表されていませんが、簡易課税と同様の考え方になるものだと推測されます。小規模事業者は、みなし仕入率を80%で計算することと同義になると思われますので、小規模事業者の消費税負担はかなり軽減されるのではないでしょうか。特にエンジニアなどの第5種に該当する人であれば、控除できる消費税額が50%から80%になるため、大変有利になると思われます。

 

まとめ

個人事業者にとって、課税事業者になりインボイス制度に登録するかどうかは重要な選択です。今後の事業計画をしっかり見直し「課税事業者になった方がいいのか」「課税事業者になるのであれば原則課税と簡易課税のどちらが有利なのか」「2割負担の緩和措置が対象になるのか」を十分検討してみましょう。

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