会社設立と助成金は大阪・東京No1のプロ集団 寺田税理士・社会保険労務士事務所へ
2年連続【税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所】実績部門全国1位に選出
2年連続:おすすめ事務所 実績部門『全国1位』に選出
私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、2023年に続き2024年にも、全国の税理士および社会保険労務士が在籍するおすすめ事務所:実績部門で2年連続の全国第1位に選出されました。しかし、私たちは絶えず成長し、日本中のお客様に貢献することを目指しています。経営コンサルティングにも取り組み、新規のご依頼も増加しています。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では会社設立(法人設立)について強力バックアップします。
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寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では会社設立後の成功を強力サポートします。会計事務所だけではできない税理士・社会保険労務士事務所ならではの充実したサービスも提供します。会社設立や会計記帳、節税だけでなく助成金、資金調達、社会保険、など設立後のあなたの成功をサポートします。
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実質40,000円コース
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自分で手続した場合
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定款認証印紙代 |
0 円
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40,000 円
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定款認証手数料 |
52,000 円
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52,000 円
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登録免許税 |
150,000 円
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150,000 円
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司法書士手数料 |
80,000 円
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0 円
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当事務所手数料 |
0 円
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0 円
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交通費実費 |
3,000 円
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3,000 円
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設立手続の時間コスト |
1~2時間の無料相談でOK |
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20時間以上 |
設立後の税務署手続 |
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10時間以上 |
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設立後の社会保険手続等 |
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10時間以上 |
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合計
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285,000 円 |
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245,000 円 |
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助成金もお任せください
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では創業時にもらえる助成金も逃しません。助成金は融資と違って返済する必要がありません。ただ、創業時の助成金は申請期限があったりと手続きが煩雑です。これについては助成金のプロである社会保険労務士が、創業時にもらえる助成金の診断から、申請手続きまで全てをサポート致します。こちらの【助成金の情報サイト→猿でもわかる節税・助成金まとめ(助成金)】も参考にしてください。
創業補助金
「創業・第二創業促進事業」は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。
①補助対象者
A 募集開始日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
B 個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。
②補助内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
区分
補助率
補助上限額
A.創業促進補助金
3分の2
100万円~200万円以内
B.第二創業促進補助金
3分の2
100万円~200万円以内
(既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
①助成金の内容
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
区分
補助上限額
① 有期 → 正規
一人当たり57万円 <72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期
一人当たり28万5,000円 <36万円>(21万3,750円<27万円>)
(既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円)③ 無期 → 正規
一人当たり28万5,000円 <36万円>(21万3,750円<27万円>)
(既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円)<①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1人当たり28万5,000円 <36万円>(大企業も同額)
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)
・ いずれも①:1人当たり95,000円 <12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1事業所当たり95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
キャリアアップ助成金「正社員化コース」のまとめはコチラ↓↓↓
『キャリアアップ助成金の「正社員化コース」はとても受給しやすい助成金!』
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成
- 一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
- 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
①助成金の内容
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
Off-JT分の支給額
- 賃金助成・・・1人1時間当たり760円 <960円>(475円<600円>)
- 経費助成・・・実費助成 ※訓練時間数に応じて1人当たり次の額を限度
区分
一般・有期実習型・
育児休業中訓練(※)中長期的キャリア形成訓練
有期実習型訓練後に正規
雇用等に転換された場合100時間未満
10万円(7万円)
15万円(10万円)
15万円(10万円)
100時間未満
10万円(7万円)
15万円(10万円)
15万円(10万円)
100時間未満
10万円(7万円)
15万円(10万円)
15万円(10万円)
※ 育児休業中訓練は経費助成のみ
Off-JT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり760円 <960円>(665円<840円>)
<1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円>トライアル雇用奨励金
ハローワーク等の紹介で、経験、技能、知識等の状況からまずは試用雇用が必要なものを一定期間試用雇入した場合の助成金です。
①受給要件
以下のいずれも満たすことが必要です。
イ 対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること
A 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
B 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
C 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
D 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
D 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
E 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
F 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者(※1)
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
ロ ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
ハ 原則3か月のトライアル雇用をすること
ニ 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記Fのd、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること②助成内容
A 本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
B 本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
C 本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
①受給要件
以下のいずれも満たすことが必要です。
イ ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
ロ 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※2)であると認められること
※1 具体的には次の機関が該当します。
・公共職業安定所(ハローワーク)
・地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重
度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいいます。②助成内容
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者
支給額
助成対象期間
支給対象期ごと
の支給額短時間労働者
以外の者[1]高年齢者(60歳以上
65歳未満),母子家庭の母等60万
(50万)1年
(1年)30万×2期
(25万×2期)[2]重度障害者等を除く身体・
知的障害者120万
(50万)2年
(1年)30万×4期
25万×2期[3]重度障害者等(※3) 240万
(100万)3年
(1年6か月)40万×6期
33万×3期※第3期の支給額
は34万短時間労働者
(※4)[4]高年齢者(60歳以上
65歳未満),母子家庭の母等40万
(30万)1年
(1年)20万×2期
15万×2期[5]重度障害者等を含む身体・
知的・精神障害者80万
(30万)2年
(1年)20万×4期
(15万×2期)注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です
※3「重度障害者等」とは,重度の身体・知的障害者,45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます
※4「短時間労働者」とは,一週間の所定労働時間が,20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし,支給対象期ごとの支給額は,支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が,対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は,支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合→1/4(中小企業1/3)
・対象労働者が重度障害者等の場合→1/3(中小企業1/2)その他の補助金・助成金
上記のほか、様々な補助金・助成金があります。詳しくは無料相談でヒアリングし提案させて頂きます。
キャンペーン その3
創業時の融資もお任せください!3.創業時の融資もお任せください
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では設立時・設立後の融資も全力でバックアップします!当事務所では日本政策金融公庫との連携により、設立時や設立後の資金繰りや融資もご相談させていただいております。ご希望に応じて日本政策公庫の担当者のご紹介や、弊社で直接担当者とのご相談のセッティングもさせていただきます。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)と日本政策金融公庫との連携によるお客様のメリット
・当事務所との連携により、できるだけ簡単に審査をしていただけます。
・できるだけ迅速に結論を出させていただきます。
・ご希望で、お客様の事業所等へ日本政策公庫の担当者がお伺いするなど適切なご対応をします。
・日本政策公庫の担当者と税理士の両方に相談・質問ができます。
・必要書類の作成にあたり、ご不明店があればアドバイスさせていただきます。
・一般論ではなく「自分の場合はどうなのか」を担当者へ直接聞くことができます。
・仮に融資が実行できなかった場合、その他補助金や助成金の可能性を検討します。キャンペーン その4
会社設立のスケジュール会社設立のスケジュール
- お問い合わせ
まずはお電話 06-6484-6515 または お問合わせフォーム にてご連絡下さい。
お客様のご都合をお聞きして、ご相談の日時を決めさせていただきます。- 無料ご相談
専門家が実際にお会いしてご相談をさせていただきます。
お客様のご不明な点を直接ご質問していただき、詳しくご説明します。また、設立までの詳しい流れや設立後の手続きのご説明も同時にさせていただきます。尚、設立までのご相談は一切無料となっておりますので、ご安心してご相談ください。- ご契約・定款の作成
ご契約が成立しましたら、次は会社名・本店所在地・事業目的・役員等の基本事項決定に向けてのご相談をし、これらの事項を決定して頂きます。簡単なチェックシートをご用意しておりますので、該当箇所に記入するだけでどなたでも作成できます。お客様とのご相談で決定した基本事項を基に、提携している司法書士が会社の定款を作成します。(定款作成は、お客様の作業は特にありません)- 印鑑証明書の手配・会社印鑑の作成~書類への押印・登記費用のお預け
会社に出資をされる方や役員となる方の印鑑証明書をご用意して頂きます。また、会社の実印となる印鑑もご用意ください。ご準備が整いましたら登記に必要な書類へ押印をしていただきます。その時に同時に登記費用をお預かりさせていただきます。- 定款認証(お客様の作業は特にありません)
公証役場で、作成した定款の認証手続きを行います。- 資本金払込み
資本金を銀行へお振込みの後、通帳のコピーをお渡ししていただきます。- 設立登記申請(お客様の作業は特にありません)
司法書士が法務局へ会社設立の登記申請をします。登記の申請をした日が会社の設立日となります。- 設立登記完了~税理士・社会保険労務士顧問契約
登記申請をしてから約1週間後、登記簿謄本や会社の印鑑証明書が取得できるようになります。会社設立の完了と同時に当事務所との税理士・社会保険労務士顧問契約を開始させていただきます。顧問契約開始後すぐに税金や社会保険の仕組み、節税、会計処理の打ち合わせなどの初期指導をさせていただきますので安心して会社の運営を開始することができます会社設立にあたりお客様にご用意していただくもの
1.会社代表者印
設立の際に提出する書類に押印するため、会社の実印を作成していただきます。なお、設立後の運営に当たっては銀行印・角印なども必要となりますので、同時に作成することをお勧めします。
2.個人の実印
会社へ出資される方、会社の役員となる方それぞれの実印をご用意ください。
3.個人の印鑑証明書
会社へ出資される方、会社の役員となる方それぞれ1通必要です。(出資をして、役員にもなる方は2通必要)
4.資本金、資本金入金口座
会社の資本金をご用意して、銀行の口座へご入金ください。
お決めいただく事項
会社名・本店所在地・事業目的・役員・資本金額を決定して頂きます。簡単なチェックシートをご用意しておりますので、該当箇所に記入するだけでどなたでも作成できます。
キャンペーン その5
会社設立のメリットデメリット会社設立のメリットデメリットの比較
個人事業
法人
設立費用
0 円
約24万円
※自身で設立した場合設立手続
比較的簡単
専門知識が必要
信用力
低い
高い
資金の調達
日本政策金融公庫以外は困難
日本政策金融公庫のほか、
銀行などの金融機関からの借入も可能債務に対しての責任
無限責任
有限責任(出資額を上限)
※代表者の連帯保証がある場合を除く経営者の給与
経費にならない
経費になる
経営者の退職金
支給できない
支給できる
交際費
上限なし
年間600万円まで損金(10%切り捨て)
赤字の場合の税金
0 円
年間7万
繰越欠損金の取り扱い
※青色申告が前提3年間
9年間
減価償却費
強制償却
任意償却
社会保険
事業主は加入不可能
事業主も加入可能
決算日
12月31日
自由に設定可能
キャンペーン その6
会社設立でよくある質問会社設立に関してよくある質問をまとめました。
- 1. 会社を設立しようかどうか迷っている
- 個人と法人それぞれのメリット・デメリットはこちらをご覧下さい。
会社を作るよりも個人事業の方が有利な場合もあります。
失敗の無い様、一度専門家とご相談することをお勧めします。- 2. 設立の相談をしたいが、相談料はかかりますか?
- 会社設立に関するご相談は、一切無料とさせていただいております。
必要でしたらこちらからお伺いすることも可能です。
お客様がご納得いただけるまでじっくりとご相談していただき、ベストな会社設立をお手伝いします!- 3. 夜間や土曜日・日曜日でも相談できますか?
- 「これから会社を設立しよう!」という方の中には、現在お勤めをされている方も多数いらっしゃいます。
事前にご予約をしていただければ、夜間や土・日・祝日のご相談もご対応させていただいております。
お気軽にお問い合わせください!- 4. 設立にあたり、用意するものはありますか?
- 会社の印鑑、役員や発起人の印鑑証明書などを事前にご用意していただければスムーズな設立が可能ですが、お急ぎでなければご相談の後でも大丈夫です。
ご用意していただくものはご相談の際に詳しくお伝えさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
詳しくはこちらでご確認ください- 5. 設立まで、何日くらいかかりますか?
- 会社の印鑑や役員となる方の印鑑証明書等、必要なものがすべてそろっており、会社名や目的などの基本事項が事前にお決まりであれば、最短3日前後での設立が可能です。
それ以外の場合では通常2週間程度になります。
お急ぎの場合や会社設立のご希望日がありましたら、お気軽にお申し付けください。
迅速・柔軟にご対応させていただきます!- 6. 資本金はいくらにすれば良い?
- 1円から設立できますが、融資を受けようとする際の融資額や取引先等に対する信用力の面で支障となる可能性がございます。
逆に高すぎると、不要な税金を払わなければならなくなります。
ご相談の上でお客様の目的に適合した額をご提案させていただきます。- 7. 自分で設立することは可能?
- 結論としては可能です。 しかし専門的な知識が必要なため、インターネットや専門書でいろいろと調べたり、書類の提出等も全てご自身で行わなければなりません。
≫ 詳しくはこちらでご確認ください
それよりもせっかくの創業ですから社長としてすべき営業活動や設備・社員などのインフラ整備に力を注がれた方が会社にとってメリットだと考えられたほうが得策だと考えます。
当事務所へご依頼いただければ、そういった時間や労力を費やすことなく必要最低限のことをするだけで、ご自身で設立するよりも時間的に労力的にも負担なく会社設立ができます。
会社設立手続きや設立後の会計・税務・社会保険など煩わしいことが多数ありますが、お客様には本業に専念して頂けるよう当事務所が全力でサポートいたします!キャンペーン その7
当事務所のサービス比較当事務所のサービス比較
当事務所起業応援パック 他社で設立した場合 自分で設立した場合会社設立時アドバイス
○(無料) ○ ×設立届出書作成サービス
○(無料) ○ ×節税アドバイス
○(無料) △ ×助成金アドバイス
○(無料) × ×創業融資アドバイス
○(無料) △ ×労務アドバイス
○(無料) △ ×創業時経理アドバイス
○(無料) ○ ×会計ソフト導入アドバイス
○(無料) ○ ×決算報告診断書
○(無料) ○ ×社長の労災特別加入
○(無料) × ×(1)会社設立時アドバイス
起業の悩みを問題解決!個人か法人か?株式か合同か?資本金は?決算月は?起業時の問題解決をサポートします!
(2)設立届出書作成サービス
会社設立に関わる書類作成をサポートします。提出し忘れると、何百万円の損失に発展する書類があります。損をしないように!
(3)節税アドバイス
法人と個人事業のどっちが得なのか?会社設立時だからこそできる(やるべき)節税ポイントをアドバイスします!
(4)創業融資アドバイス
創業期で苦労することが資金調達。融資を受けるにはどういう形で会社を設立したほうがいいのか?初めて作る預金口座はどこの銀行がいいのか?「借りられるか」「もう少し借りたい」「担保がないのだが」など創業時の融資のサポートをします!
(5)助成金アドバイス
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は助成金の専門家集団です。専門家だからこそ提案できる「取りにく助成金」!創業期だからこそ利用できる助成金を提案します!
(6)創業時経理アドバイス
あれもこれも大変な創業期の経理処理。
- ①時間がない社長
- ②自分でやりたい社長
- ③コストをかけたくない社長
すべての社長の要望に合わせた経理システムを構築します!しかも早く軌道に乗れるように集中サポートします!
(7)決算報告診断書
決算書は税金計算のためだけではありません!もう税務署のためだけに決算書を作るのはやめて、経営に活かす決算書を一緒に作りませんか。経営に活用できる決算診断書をお作りします。
(8)決算借入診断書
借入れには不可欠の決算書。その内容次第で借入成功率、融資の額などは大きく左右されます。
ただの決算書ではなく、借入れを見越した決算書を作成します。(9)社長の労災特別加入
他のほとんどの税理士事務所、社会保険労務士事務所で扱えない社長の労災特別加入制度。寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では労働保険事務組合を運営しているため当然取り扱い可能です。会社設立にあわせて社長の労災事故に対する補償も無料でアドバイス致します。