パートタイマー等に労働条件を明示する際の注意点!2024年4月からの追加変更点は?

2023.07.18

パートタイマー等に労働条件を明示する際の注意点

従業員を雇入れる際には、労働基準法に基づき労働条件を明示することが義務付けられています。しかし、パートタイマーや契約社員(以下「パート等」という)については、正社員よりも多くの事項を明示する必要があります。以下では、その内容について取り上げます。

パートタイマーだけでなく契約社員も含まれます

明示がもれやすい事項

パート等には、パートタイム・有期雇用労働法が適用されるため、雇入れや労働契約の更新時に以下の事項を明示する義務があります。

パートタイマー等に労働条件を明示する義務があるもの
1. 昇給の有無
2. 退職手当の有無
3. 賞与の有無
4. パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

1. 昇給の有無
2. 退職手当の有無
3. 賞与の有無
4. パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

労働条件は文書の交付などによって明示する必要がありますが、パート等が希望すればFAXや電子メールなどで明示することも可能です。1から4の事項を明示する際には、以下の点に注意しましょう。

賞与については、会社の業績や従業員の勤務成績によって支給され、支給要件を満たさない場合には支給されない可能性がある場合でも、制度を「有」とした上で「業績により不支給の場合あり」と明記することが重要です。

特に4の相談窓口については、明示が漏れているケースが見受けられます。窓口を設置するだけでなく、明示することを忘れないようにしましょう。

2024年4月からの追加事項

2024年4月からは、労働条件の明示に関するルールが変更されます。したがって、雇入れや労働契約の更新時に以下の事項を追加で明示する必要があります。

1. 就業場所・業務の変更の範囲:将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務の範囲についても明示が必要です。

2. 更新上限の有無と内容:有期労働契約の更新に関してトラブルが起きることがあります。そのため、有期労働契約労働者に対して、通算契約期間または更新回数の上限があるかどうかを明示し、上限がある場合はその内容も明示する必要があります。

3. 無期転換に関する内容:有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると、従業員は無期転換を申請できます。無期転換の対象となった場合には、無期転換の申請が可能であることを明示し、さらに、無期転換後に有期労働契約時の労働条件が変わる場合には、その内容も契約更新ごとに明示します。

まとめ

今後は2024年4月に向けて、労働条件通知書のひな形を見直す必要が出てきます。まずは、現行のひな形に不備がないかを確認し、必要に応じて見直しましょう。

参考記事一覧