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相続で多額の借金がある場合は?知らなかった場合は?時効や放棄はあるの?

単純承認限定承認相続放棄

相続で多額の借金がある場合は?知らなかった場合は?時効や放棄はあるの?

相続放棄

 亡くなった親が借金をたくさんしていることが発覚しました。
「親の借金は子供が払う」とはよく聞く話ですが、できれば払いたくありません。
このような場合、どのような解決策が考えられるでしょうか?
 また、相続発生後かなり月日がたってから借金の存在が分かった場合はどうなってしまうのでしょうか?

 法律のルールでは、たとえ親子であっても”別の人間”として扱われます。よって、必ずしも子どもが親の借金を払わないといけないことはありません。
 しかし、親の借金の支払いを拒否するためには、「相続放棄」という手続きを所定の期限までに行なう必要があります。また、借金の存在をあとになって知った場合は、その時点で「相続放棄の期限が過ぎていないかどうか」が重要となります。
 結論から言うと、相続放棄の期限は「借金の存在を知った時点」を起点として計算するため、適切に相続放棄の手続きを行えば問題はないと思われます。

相続で借金がある場合はどうなるの?

相続放棄の期限

相続が発生してから何もしていないでいると、借金も相続してしまう。したがって一定期間までに「相続放棄」をする必要がある。

 遺産相続は、亡くなった人が持っていたプラスの財産(現預金や土地建物など)だけでなく、「マイナスの財産(借金や取引先への支払い義務など)」についても生じます。そのため、相続が発生してから一定期間何もしないでいると、亡くなった人が負っていた借金は相続人となる人(亡くなった人の親族)が負うことになってしまうので、注意が必要です。

 もちろん、法律上は親子や親族といっても独立した別々の人格として扱われますから、相続人となる人が「自分は相続にはかかわりたくない」という意思表示を行った場合には、借金を含む遺産相続による影響を受けないようにすることが可能です。
 この時に必要な法律上の手続きを「相続放棄」と呼んでいます。

 以下では、相続放棄に関連する法律上のルールについて解説いたします。

相続放棄の手続き方法

家庭裁判所で相続放棄

相続放棄は、必要な書類を用意し「家庭裁判所」にて手続きを行うことができる。

 相続放棄は、家庭裁判所(亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所)で手続きを行います。

 相続放棄を行うためには、以下のような必要書類を集めて提出しなくてはなりません。

  • 相続放棄申述書(裁判所のホームページでダウンロードできます)
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をしたい人の戸籍謄本
  • 亡くなった人について「死亡」の記載がされている戸籍謄本

なお、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代が必要となります。

 家庭裁判所の窓口に必要書類を添えて相続放棄申述書を提出すると、後日に家庭裁判所から「照会書」という名前の書類が郵送されてきます。照会書には、相続放棄の手続きを行うにあたって、相続の発生を知った日や知った経緯などを説明する内容を記載しなくてはなりません。
 後で見るように、相続放棄は法律上定められた期間内に行う必要がありますが、この期間は「相続の発生をいつ知ったか」に基づいて決まりますから、照会書の内容は非常に重要といえます。
場合によっては照会書の書き方が原因で相続放棄が認められなくなってしまうことも考えられますので、どのような内容を記載するかは慎重に判断しなくてはなりません。

 相続放棄の手続きの進め方に不安がある方は、専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

相続放棄の期限

相続放棄は3か月以内

相続放棄は「相続があったことを”知ったとき”から3か月以内」に行う必要がある

 相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります(民法第915条)

 近しい関係の親族であれば、通常はその人が亡くなった日のうちに相続の発生を知ることになりますが、疎遠な親族や遠方に住んでいる人の場合は、亡くなったのを知ったのが数週間~数か月後ということも考えられるでしょう。そのため、法律上は「相続の発生日から」ではなく、「相続が発生したことを知った時から」という形で期限を計算することとなっています。
 なお、「相続が発生したことを知った時」とはいっても、葬儀を知らせる郵便が来ていたのに不在で知らなかったといったような場合には、郵便が届いた時が「知った時」とみなされる可能性がありますから注意が必要です。一般常識で考えて「相続の発生を知っていて当然」とみなされるタイミングを起点として、相続放棄の手続き期間の計算がスタートすると考えておきましょう。

相続放棄の期限延長が認められるケース

相続放棄の期限延長

相続放棄の期限は、延長の申出をすることも可能。
ただし ① 認められるまでの期間(1~2週間) ② 認められない可能性 も考慮して早めに行うことが重要。

 相続放棄の期限は上で見たように3か月間が原則ですが、遺産の状況によっては相続放棄をすべきかどうかの判断をこの期間中に行えないこともあるでしょう。
 そうした場合には、期限が到来する前に、家庭裁判所に対して「期限の延長」を求める申し立てをすることができます。なお、延長は必ず認められるというわけではなく状況に応じて裁判所が判断することになります。
 裁判所の判断が出るまでには通常1週間~2週間程度かかりますから、「3か月が経過するぎりぎりのタイミングで延長の申立てをする…」ということは避けなくてはなりません(万が一、延長が認められなかった場合に単純承認したことになってしまいます)。
 遺産の調査や、相続放棄のための必要書類をそろえるための手続きには思いのほか時間がかかることがありますから、相続の発生後すぐに手続きを進めるようにしましょう。

借金があることをあとで知ったら?

相続財産の借金

相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じてしまう「特別な事情」があるときにはその後3か月以内に相続放棄を行うことができる

 相続発生後に遺産の調査を行ったにもかかわらず、借金の存在を知ることができなかったような場合にはどうなるでしょうか。例えば、金融機関以外の人(取引先や親族、友人知人など)から借りているお金については、信用情報機関の情報には含まれませんから、見落としてしまうことが考えられます。

 結論から言うと、こうしたケースでは「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じることに相当の理由があるとき」には、そのことを知ったときから3か月以内であれば相続放棄を行なうことが可能です。つまり、相続放棄の期間を延長してもらえます。

借金の存在を知らなかったことについて合理的な理由があるか

相続放棄の期限延長

 法律では「そのように信じたことに相当な理由(特別な事情)があるとき」にだけ相続放棄の期間延長が認められることになっています。そのため、相続放棄の期間延長を認めてもらうためには、借金の存在が分からなかったことについて合理的な説明(特別な事情あるということ)ができなくてはなりません。
 例えば、自宅に借金の督促状が届いていたけれど、「借金なんてした覚えがないから間違いに違いない」と判断して放置したような場合には、「借金の存在を知りえたはず」として、期間延長が認められないことも考えられます。

※「特別な事情」とは
 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。(最高裁判所昭和59年4月27日)

 現時点ですでに相続放棄の期間が近くなっている場合や、期間が過ぎてしまっているという状況の方は、慎重な対処が必要となりますから、必ず専門家に相談するようにしましょう(対応を誤ると親族の借金を引き継ぐことになりかねません)。

相続で借金がある場合に選択できる3つの方法

相続放棄限定承認単純承認

相続は ① 相続放棄 ② 限定承認 ③ 単純承認 の3つの方法から選択できる

 あなたが相続人となる場合に、法律上選択できる方法としては、「相続放棄」の他にも「限定承認」「単純承認」といったものがあります。
 したがって、自分に関係する相続が発生したことを知った場合には、期限内にこの3つの方法のうちいずれかを選択する必要があります。

単純承認限定承認相続放棄

もし期間中に何もしなかった場合には、③の「単純承認」を選択したとみなされるため注意が必要。

 以下では、それぞれの方法の手続きの行い方や、選択するメリット・デメリットについて解説いたします。

① 相続放棄

相続放棄

相続放棄をすれば、プラスの財産も含めすべて引き継げない。

 「相続放棄」の法律上の意味や、手続き方法についてはすでに上述した通りです。期限までに適切に相続放棄の手続きを行うことによって「自分は相続には全くかかわらない」という立場をとることが可能となります。
 そのため、「遺産は借金だけで相続するメリットが何もない」や「マイナスの財産の方が多い」といったケースでは相続放棄を選択するのが合理的でしょう。ただし、相続放棄を選択した場合には、マイナスの遺産の支払い義務を免れることができる一方、もちろんプラスの遺産についても相続をすることができなくなってしまうというデメリットもありますので吟味する必要があります。

 では次に
”遺産の中に引き継ぎたいものがあるけれど、借金はできれば引き継ぎたくない…”
という場合には、次の「限定承認」という選択肢があります。

② 限定承認

限定承認

「限定承認」によって、特定の財産のみを相続することができる

 「限定承認」とは、ごく簡単に言うと「プラスの遺産の範囲内でのみ、マイナスの遺産を相続する」という意思表示をすることをいいます。
 例えば、遺産として1000万円の不動産と、2000万円の借金があるという場合に、1000万円の範囲内でのみ借金を引き継ぐとしてもらうのが限定承認です。相続財産の中に家族以外の人には渡したくないもの(家族が代々住んできた土地など)があるけれど、同時に借金もあって単純に遺産相続をするわけにはいかない…という場合に、限定承認を選択するメリットがあるといえます。

限定承認の手続き

「限定承認」は、手続きが複雑なため注意が必要

 「限定承認」には上で見たようなメリットがありますが、その一方で、手続き方法が複雑というデメリットもあります。
 限定承認を認めてもらうためには、相続人全員が共同で手続きを行わなくてはなりませんので、通常の相続よりも遺産分割協議を迅速に進めて手続きを完了する必要があります(限定承認は、相続放棄と同様に家庭裁判所に対して申し立てを行うことによって手続きを行います)。
 また、限定承認によって財産を得た場合、「亡くなった人から相続人に対して財産の譲渡があったとみなす」というルールがあります。そのため、亡くなった人が財産を購入したときよりも財産の価値が高くなっている場合には、譲渡所得税が発生することとなり、そのための納税手続きも必要となります(準確定申告といいます)
 他にも、借金の債権者に対して限定承認の手続きをした旨を知らせたり、官報への掲載を行ったりといった手続きが必要であるなど、限定承認は複雑な手続きを完了しないと認めてもらえないのが難点といえます。

 専門家に依頼した場合には限定承認の手続きを完了することも不可能ではありませんが、限定承認を利用する人の数はそれほど多くないというのが実情です。裁判所が発表している「司法統計(2016年版)」によると、相続放棄の申述をした人が年間で19万7656件だったのに対して、限定承認の申述をした人はわずか753件でした。

③ 単純承認

単純承認

「単純承認」は相続発生から3か月経過すれば自動的に選択したものとされる。ただし3か月以内でも単純承認したとみなされるケースがあるので注意が必要。

 自分が関係する相続の発生を知ってから、3か月以内に①相続放棄あるいは②限定承認のいずれも行なわない場合、あなたは遺産を相続する意思を表示したものとみなされます。このような場合を「単純承認」と呼んでいます。
 上で見たように3か月の期間が経過したことによっても単純承認は成立しますが、この他にも、相続人となる人が以下のような行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされてしまうので注意が必要です。

  • 遺産である預貯金の解約や払い戻し
  • 遺産である建物の取り壊しや改築など
  • 亡くなった人が他人に対して持っていた債権を、債権者として取り立てる行為
  • 遺産分割協議に参加し、遺産を相続する意思を表示したこと
  • 賃貸アパートとして収益化している遺産がある場合に、その家賃の振込先を自分の銀行口座に切り替えるなど

 ごく簡単にいえば、何らかの形で「遺産に手を付ける行為」をすると、単純承認をしたとみなされる可能性が高くなります。

単純承認とはならない行為

単純承認とならないケース

「単純承認」とならないケースもある

 一方で、以下のような行為については、単純承認とはならない可能性が高いです。

  • 亡くなった人が負っていた借金の一部を、自分の財産で弁済する行為(相続財産から弁済した場合には単純承認とみなされます)
  • 葬儀や埋葬の費用を相続財産から支払う行為
  • 亡くなった人が住んでいた自宅の整理など(経済的な価値がないものであれば、処分したり、形見分けしたりすることも単純承認とならない可能性が高いです)

 単純承認が成立した場合、法定相続分に従って借金を引き継ぐ義務が生じることとなりますから、相続発生後に遺産に手を触れる場合は、慎重に行動することが必要です。
 具体的にどのようなケースで単純承認となってしまうのか、不安がある場合には事前に専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

遺産相続借金まとめ

 今回は、遺産に借金が含まれている場合に、その支払い義務を免れるために法律上認められている手段(相続放棄や限定承認)について解説いたしました。
 すでに明らかになっている借金については、期限までに相続放棄や限定承認の手続きを行えば問題ありませんが、借金があることが後からわかったようなケースでは状況が複雑になることも考えられます。自己判断で行動をしてしまうと、最悪の場合にはあなたが借金の支払い義務を負うことにもなりかねません。
 遺産相続について不安に感じることがある場合には、専門知識を持った法律家にアドバイスを受けることを検討してみてください。

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