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所得拡大促進税制を活用して人材を増やそう!!

ご存知ですか?”雇用促進税制”と”所得拡大促進税制”

【平成30年3月26日更新】

所得拡大促進税制

長い不景気に伴い「従業員の給与を昇給できなかった」「新たに従業員を雇用できなかった」という会社(個人事業主)は多いのではないでしょうか?景気回復の兆しが少しづつ見えてきたいま、従業員の給与を昇給する予定はありませんか?新たに従業員を雇う予定はありませんか?今や、従業員は『人材』ではありません『人財』です。
従業員を育てることは「会社を育てること」に直結します。
でも人件費のことを考えると・・・、頭が痛くなりますね。そんな悩みを少しでも軽減できるかも・・・

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そんなときに有効な税額控除があります。
それが”雇用促進税制”と”所得拡大促進税制”です。

雇用促進税制

  1. 概要

    雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、以下の要件を満たす必要があります。要件を満たした場合、40万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度となります。

  2. 主な要件

    • 前期及び当期において事業主都合による離職がないこと
    • 基準雇用者数(当期末の雇用者数から適用年度開始の日の前日の雇用者数を引いた数)が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
    • 基準雇用者割合(基準雇用者数を適用年度開始の日の前日の雇用者の数で除した数)が10%以上であること
    • 給与支給の額が比較給与等支給額(前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%))以上であること
    • K雇用保険に加入していること
  3. 制度の適用を受けるための手続き

    1. ハローワークに”雇用促進計画”の提出を行い確認を受けること

所得拡大促進税制

  1. 概要

    平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、国内の雇用者に対して給与を支給し、以下の要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等については20%)相当額を限度となります。

  2. 主な要件

    • 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
    • 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
    • 平均給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
  3. 制度の適用を受けるための手続き

    本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。また事業所の雇用保険加入の有無は問われません。

両制度の注意点

雇用促進税制と所得拡大促進税制は選択適用となっております。併用はできません。したがって事前にどちらの制度を利用するか判断できない場合には、まずは雇用促進計画をハローワークに提出した上で、申告の際にどちらを利用するか判断する事になります。なお、雇用促進計画については、適用年度開始後2ヶ月以内に提出しなければならないので注意が必要です。

是非、この制度を利用して人材(人財)を確保してください!

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shinya