経営の継承を支援!事業承継・引継ぎ補助金「専⾨家活⽤事業」とは?

2023.06.25

専門家活用事業はM&A時の費用を補助する制度であり、売り手支援型と買い手支援型の二つのタイプがあります。中小企業や小規模事業者の売り手・買い手が対象で、ただしFAや仲介業者の費用は登録制度に基づくものに限られます。

参考サイト:M&A支援機関登録制度(中小企業庁)

1 制度上のポイント

事業の承継や引継ぎにおいて専門家の支援を受けるための補助金制度です。この補助金は、中小企業や個人事業主が経営の継続性や成長性を確保するために、専門家の知識や経験を活用する際の負担を軽減することを目的としています。

2 補助の2つのタイプ

⑴ 買い⼿⽀援型 ( Ⅰ 型 )

事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中⼩企業等を⽀援するタイプです
(対象のイメージ)
株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中⼩企業者等

⑵ 売り⼿⽀援型 ( Ⅱ 型 )

事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中⼩企業等を⽀援する類型
(対象のイメージ)
株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中⼩企業者等
(共同申請)
株式譲渡の場合は、⽀配株主(株式譲渡に伴い異動する株式を発⾏している中⼩企業の、議決権の過半数を有する株主)または株主代表(議決権の過半数を有する株主の代表者)との共同申請が可能です。

⑶ ポイント

①補助下限額の引き下げ

前回の公募では、専⾨家活⽤事業の補助下限額は100万円であったのに対し、本補助⾦では50万円に引き下げられました。これにより、補助⾦を活⽤できる事業の幅が広がりました。

②補助率の引き上げ

買い⼿⽀援型は補助率2/3以内であるのに対し、売り⼿⽀援型は原則1/2以内です。ただし、①物価⾼等の影響により、営業利益率が低下、②直近決算期で営業または経常⾚字、のいずれかの場合、補助率は2/3以内に引き上げられます。

③事業譲渡時の引継ぎ要件

事業譲渡の場合、有機的⼀体としての経営資源の譲受・譲渡(注1)が対象となります。
※(注1)例えば、有形資産(物品・設備等)のみ、無形資産(ブランド・ノウハウ等)のみの譲渡は原則対象外となります。

④補助対象者の条件

補助対象者(法⼈)の代表者が、「M&A⽀援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者⼜はその代表者であった場合、補助対象外となります。

3 補助対象経費

・委託費(FA・仲介業務の着⼿⾦・中間報酬・成功報酬等は委託費に含まれる)
・謝金
・システム利⽤料
・旅費
・外注費
・保険料
・廃業費(廃業⽀援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費⽤)

4 補助率・補助上限額

補助率は以下のとおりです。

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