2024年10月より児童手当最大3万円へ拡充!所得制限なしへ支給時期は12月から
2024.11.11
2024年10月分より子ども1人15,000円の児童手当が拡充!所得制限や年齢制限も緩和で2024年12月から支給予定
政府は令和6年6月5日に子育て支援法が成立「児童手当」等が拡充へ
児童手当が拡充!2024年10月から1人15,000円、12月支給開始—所得・年齢制限緩和
政府は、児童手当の拡充を2024年10月からとし、支給回数も年3回から6回に変更することで、24年12月に前倒し支給すると閣議決定しました。
具体的には所得制限がなくなり、支給期間も延長され、第3子以降には3万円が支給される予定です。詳細については市区町村窓口や厚生労働省ホームページで随時確認が必要です。
以下の方は別途申請が必要ですのでご注意ください
今回の拡充の対象者の中にはお住いの市区町村で受給や増額の別途申請を行う必要がある方がいます。以下の方は特にご注意ください。
- 現在所得上限超過 ※1により児童手当・特例給付を受給してない方
- 高校生年代の子のみを養育している方
- 多子世帯で22歳年度末までの上の子 ※2がいる方
※1 こども2人と年収103万円以下の配偶者の場合で主たる生計者の年収が1,200万円以上のケースなど
※2 18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子
申請期限が遅れても2025年3月までなら大丈夫
もし万が一、申請手続きが12月の支給に間に合わなかった場合でも、2025年3月31日までに申請を完了すれば、2024年10月分から遡って受け取ることが可能です。ただし、3月末を過ぎると遡って受け取ることはできなくなり、申請した月の翌月分からの支給となります。
早めの申請がおすすめ
これまで所得制限のために児童手当を受け取れなかった方や、子どもが高校生で対象外だった世帯の方も、今回の改正で新たに受給対象となる可能性があります。申請手続きを早めに進め、期限を逃さないように注意しましょう。
詳しくは、詳しくは「こども家庭庁 児童手当」及び「お住まいの市区町村のHP」でご確認ください。
大阪府下:各市区町村からのお知らせ
各市区町村のホームページ
東京都内:各市区町村からのお知らせ
その他:各市区町村からのお知らせ
参考:政府広報オンライン『2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を(2024年9月26日)』
参考:NHKニュース『子ども・子育て支援法改正案 可決・成立へ 児童手当拡充など(2024年6月5日)』
参考:読売新聞オンライン『児童手当の支給期間「高校生年代まで」に延長へ…第3子以降は年齢問わず月3万円(2024年2月16日)』
児童手当の支給額シミュレーションサイト
2024年10月分からの支給分に対応して支給額のシミュレーションが以下のサイトでできますので確認しましょう。
児童手当・特例給付の自動計算サイトKeisan(生活や実務に役立つ計算サイト)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1529042213
参考:児童手当だけでなく他にも子育て支援策がたくさんスタートします
今回の児童手当の拡充だけじゃありません!
政府は子育て家庭を全力サポート。新しい支援策が次々とスタートします。教育費の負担軽減から生活支援まで、幅広い支援策が用意されています(図の通り)。これらの内容は別の記事でご紹介しています。
児童手当以外のお得な情報はこちら!『最新の子育て支援(教育費軽減や給付金)など徹底解説』
こちらの記事は、政府が掲げる「異次元の少子化対策」による子育て世帯への支援策について、2024年6月時点の最新情報をもとに詳しく解説します。
少子化が進む日本において、教育費軽減や給付金などの支援策の変更点をわかりやすくご紹介しています。子育て家庭にとって重要なサポート情報をぜひご覧ください。
詳しくはコチラ↓↓↓
『税理士・社労士が解説!最新の子育て支援(教育費軽減や給付金)などを徹底解説』
(参考)「こども未来戦略方針」厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112705.pdf
2024年10月からの児童手当の変更点
児童手当は、子育て家庭への経済的な支援を目的とした制度です。今回の対策では、以下のような変更が予定されています。
- 支給対象の拡大: 現在の中学卒業までから高校卒業までに延長されます。これにより、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで手当が支給されます。
- 所得制限の撤廃: これまで所得制限があったため一部の家庭には支給されていませんでしたが、今後は全員に支給されるようになります。
- 第3子加算の延長: 子どもとして数える期間が高校生までから「22歳の年度末」までに延長され、第1子が高校を卒業しても第3子の加算が受けられるようになります。
- 支給額:
- 3歳未満: 月額1万5000円
- 3歳~18歳: 月額1万円
- 第3子以降: 月額3万円
- 支給回数: 現在は年3回の支給ですが、隔月(偶数月)の年6回に増やされます。
- 開始時期: 2024年12月の支給分から開始予定。当初は2025年2月からの予定でしたが、前倒しされました。
児童扶養手当の拡充による変更点
児童扶養手当は、ひとり親世帯などの低所得世帯への支援を目的としています。今回の対策では、以下のように拡充されます。
- 支給額の引上げ:第3子以降の支給額を月額最大10,420円に引き上げます。
- 所得制限の緩和:支給の要件となる所得制限も緩和予定です。
- 対象者:ひとり親世帯などの低所得世帯で、18歳以下の子どもがいる方が対象です。
- 支給額(最大):
- 1人目: 44,140円
- 2人目: 10,420円
- 3人目: 6,250円から10,420円に引き上げを検討中。
- 開始時期: 2025年1月支給分から実施予定です。
参考:現行の児童手当及び児童扶養手当制度の概要もご紹介
ここからは、児童手当の改正による拡充の内容や所得制限の撤廃のお知らせを機に、現行の『児童手当』と『児童扶養手当』の内容も含めて紹介していきます。
現行の児童手当の自動計算サイトもご紹介
参考として、現在の児童手当や児童扶養手当について理解を深めていただくため、<児童手当・特例給付の自動計算サイト>もご紹介します。ぜひ参考にしてください
1.現行の児童手当とは?
まずは『児童手当』についてご紹介します。
児童手当は、子供を養育している世帯に支給される給付金です。
以下は児童手当の要件と支給額の概要です。
1. 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2. 支給額
1.所得制限限度額未満
⑴ 3歳未満 → 15,000円
⑵ ① 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) → 10,000円
② 3歳から小学校修了前(第3子以降) → 15,000円
⑶ 中学生 → 10,000円
2.所得制限限度額以上、所得上限限度額未満(特例給付)
→ 5,000円
3.所得上限限度額以上
→ 支給なし(支給対象外)
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目以降を指します。
※所得が一定以上の場合は、月額一律5,000円となります。
3.児童手当の支給額シミュレーションサイト
支給額のシミュレーションは以下のサイトで確認しましょう。
児童手当・特例給付の自動計算サイトKeisan(生活や実務に役立つ計算サイト)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1529042213
4. 支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
5. その他の要件
・児童手当のその他の要件—国内居住や特定条件での支給について
⑴ 児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。ただし、一定の要件を満たす場合には留学中の海外に住んでいる場合でも支給される場合があります。
⑵ 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
⑶ 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
⑷ 児童を養育している未成年後見人や施設の設置者、里親などにも支給される場合があります。
⑸ 市区町村が児童手当から保育料や学校給食費などを徴収することも可能です。
6.現況届の提出は不要
2022年6月から、児童手当の受給条件を満たしているか確認するための現況届の提出が不要となっています。
なお「配偶者と別居している」「DV被害等の理由により住民票上の住所以外の市区町村で児童手当を受給している」等の場合は引き続き現況届の提出が必要です。
2.現行の児童扶養手当とは?
では次に『児童扶養手当』についてご紹介します。
児童扶養手当は、子どもがいる世帯に支給される給付金であり、児童手当とは異なる支給制度です。以下に児童扶養手当の内容と特徴をまとめます。
1. 目的
児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯や父または母と生計を同じくしていない児童の育成過程における生活の安定を支援し、自立を促進することを目的としています。平成22年8月からは父子家庭も対象となりました。
2. 対象者
児童扶養手当の対象者は、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)です。政令によって程度の障がいのある子どもの場合は、20歳未満まで支給対象となります。
3. 対象児童
・児童扶養手当のその他の要件—国内居住や特定条件での支給について
児童扶養手当の対象児童には以下のようなケースが含まれます。
⑴ 父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
⑵ 父または母が死亡した児童
⑶ 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
⑷ 父または母の生死が明らかでない児童
⑸ 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
⑹ 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けた児童
⑺ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑻ 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
4. 支給額
児童扶養手当の支給額は、所得額や児童の数によって異なります。
たとえば、以下は上記一覧の「児童1人の場合」です。
⑴ 児童1人の場合
① 全部支給 → 44,140円
② 一部支給 → 44,130円から10,410円(所得に応じて決定)
※令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月から手当額が上記の金額に引き上げられています。
申請方法や支給期間、受給条件など、児童扶養手当に関する追加情報を提供します。
5. 申請方法
児童扶養手当の申請は、各自治体の児童相談所や市区町村役場で行います。必要な書類や手続きは地域によって異なる場合がありますので、所在地の児童相談所や役場の窓口に問い合わせるか、ウェブサイトで確認してください。
6. 支給期間
児童扶養手当は、児童の養育状況により支給期間が異なります。通常、児童の18歳到達後最初の3月31日まで支給されますが、特定の条件を満たす場合には20歳未満まで支給されることもあります。
7. 受給条件
児童扶養手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります:
⑴ 子どもを養育している本人(父または母、養育者)が、所得制限を満たすこと。
⑵ 子どもが18歳到達後最初の3月31日までに生まれたこと。
⑶ 児童が特定の状況に該当すること(先ほど挙げた対象児童のケース)。
8. 所得制限
児童扶養手当の支給には所得制限があります。所得制限は年収によって異なり、世帯の収入が一定の額を超えると一部または全部の支給額が減額されます。具体的な所得制限額や減額率については、地域や児童の数によって異なるため、自治体の規定を確認してください。
以上が児童扶養手当に関する基本的な情報です。児童の養育状況や収入状況によって具体的な支給額や条件が異なる場合があるため、詳細な情報を知りたい場合には、所在地の児童相談所や役場にお問い合わせください。
児童手当の最新の情報は関係機関の公式発表や公式ウェブサイトをチェックしましょう
なお、上記の情報は現時点での発表内容ですが、政府や厚生労働省などの各機関が情報を更新・変更する可能性がありますので、最新の情報を確認するためには関係機関の公式発表や公式ウェブサイトを参照することをおすすめします。
内閣府
児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
厚生労働省
社会保障全般分野のトピックス
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics_150874_1157.html
東京
東京都福祉保健局:児童手当
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/zidouteate.html
大阪市
大阪市:児童手当
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000370608.html
拡充される児童手当と詳細確認の重要性
今回の児童手当の拡充は、多くの家庭にとって大きな支援となることが期待されています。政府の少子化対策の一環として、児童手当の支給額や対象範囲が大幅に改善されることで、子育て家庭の経済的負担が軽減されるでしょう。しかし、具体的な手続きや詳細な要件については、最新の情報を市区町村窓口や厚生労働省の公式サイトで確認することが重要です。今後も、政府や市区町村からの公式発表に注目し、適切な準備を行うようにしましょう。
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