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「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」の融資限度額が引き上げされます

「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」の融資限度額が引き上げされます

令和3年1月29日(金曜日)以降、4000万円から6000万円へ拡充
申込期限は、令和3年3月31日(水曜日)まで

 「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」の融資限度額が、令和3年1月29日(金曜日)以降、4000万円から6000万円へ拡充されます。

 なお、同融資の申込期限は、令和3年3月31日(水曜日)までとなっております。
上記申込期限までに、金融機関を通じて信用保証協会に申し込みを行う必要があります。

(大阪府ホームページ)新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」の融資限度額引き上げについて

新型コロナウィルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の指定期間が延長されました。

新型コロナウィルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりますが、それぞれ、令和3年6月30日まで延長されました。

認定書の有効期限は認定日から起算して30日です

認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。(有効期間の延長はできません。)
 ただし、危機関連保証に係る認定書の有効期間は、認定日から起算して30日を経過する日と経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日までとなります。
 認定書を取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
 なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。

認定書の郵送申請について

 大阪市では、「セーフティネット保証4号・5号」及び「危機関連保証」の認定受付について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、現在、原則郵送申請のみ受付ております。
 認定申請を行われる方には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 ・大阪市への書類到着後、不備がない場合、5営業日程度を目途に発送いたします。
 ・返信用の「レターパックライト」が同封されていない例が多発しています。必ず返信用の「レターパックライト」を同封してください。

セーフティネット保証制度・危機関連保証制度について

申請書等は、以下のリンク先をご覧ください。

危機関連保証の申請セーフティネット保証4号の申請
セーフティネット保証5号の申請

「民間金融機関による実質無利子・無担保融資」の売上要件が緩和されました

新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月」での比較も可能となりました。

こちらの緩和要件で申請される場合は、以下のページに掲載している「6か月比較」の様式にてご申請ください。

危機関連保証【6か月比較】
セーフティネット保証4号【6か月比較】
セーフティネット保証5号【6か月比較】

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)とは?

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(大阪市の場合は大阪市長)の認定が必要となります。

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)とは?

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(大阪市の場合は大阪市長)の認定が必要となります。
 認定には1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されていますので、各号の要領をご参照ください。

危機関連保証の認定申請

 危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)の取得をお考えの方は、危機関連保証認定のページのページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。

 この認定を取得した中小企業者は、危機関連保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」等を申し込むことが可能となります。

セーフティネット保証4号の認定申請

 セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の取得をお考えの方は、セーフティネット保証4号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。

 この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」等を申し込むことが可能となります。

セーフティネット保証5号の認定申請

 セーフティネット保証5号認定の取得をお考えの方は、セーフティネット保証5号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。

 この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」等を申し込むことが可能となります。

信用保証の対象外業種
大阪信用保証協会の信用保証の対象外業種について

大阪信用保証協会の信用保証の対象外業種について(PDF形式, 63.65KB)

お問い合わせ

大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(金融担当)

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館12階

電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487

相談・申請時間:月曜日から金曜日の9時から16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

お一人あたりの申請書類の受付にかかる時間は、30分~1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。
混雑時はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
また、行政書士が代理人として提出する際には、必ず委任状が必要となります。

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shinya