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【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?

税務調査の再調査

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

税務調査で「再調査」が行われるケースとは?

いったん終了した税務調査がもう1度やり直しになる「再調査」が行われるケースがあると聞きました。ただでさえ時間と手間を取られる税務調査を、同じ年度について何度も行われるのはとても迷惑な気もします。「再調査」はどのようなときに、どのような形で行われるのか具体的に教えてください。

再調査は、基本的に「めったにないこと」と考えておいて問題ありませんが、法律上は調査が終わった後に「新しい非違事実」が見つかったようなときに行われる可能性があります。また、再調査が行われる際には改めて事前通知が行われますが、再調査が行われることになった具体的な理由については、調査官は説明する義務はないとされています。

税務調査の再調査が行われる場合(法律上のルール)

法律上は、「新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合」には調査官は再調査を行うことが可能です。具体的に問題となるのは、前回の税務調査の結果として納税者に修正申告を求めたり、調査官側が更正の決定を行った後のタイミングで、新しい事実判明したことで再調査が必要になるようなケースが考えられます。

ただし、税務調査というものは調査を行う該当年度を指定して行われますから、いったん調査を行った同じ該当年度について、新しい情報が得られるということは普通は考えにくいでしょう。さらにいうと、過去に調査を行った年度について、新しい情報が得られたということは、調査官側が過去の調査に見落としがあったことを認めることにもなりかねません。

そのため、過去に税務調査が行われたことがある事業年度については、再調査が行われる可能性というのはかなり低いといえるでしょう。
なお、再調査というのは調査官側からしてもあまり体裁が良いものではないと考えられますが、調査官は再調査を行う際にはその理由となる事実などについては納税者に説明する義務はないとされています。

実際に再調査が行われるのはどんなケース?

それでも過去の同一年分について再調査が行われるとしたら、新しい事業年度についての調査を行ったところ、過去に調査済みの年度の税額にも影響するような事実が発覚したような場合に限られるでしょう。

例えば、まだ調査を行ったことのない事業年度について売上除外が初めて発覚し、その売上除外が前回調査を行った年度についても該当するとわかったような場合や、別の納税者に対しての調査で、過去に税務調査を行った納税者の架空口座の存在が発覚したようなケースが考えられます。

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shinya