1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
いったん終了した税務調査がもう1度やり直しになる「再調査」が行われるケースがあると聞きました。ただでさえ時間と手間を取られる税務調査を、同じ年度について何度も行われるのはとても迷惑な気もします。「再調査」はどのようなときに、どのような形で行われるのか具体的に教えてください。
再調査は、基本的に「めったにないこと」と考えておいて問題ありませんが、法律上は調査が終わった後に「新しい非違事実」が見つかったようなときに行われる可能性があります。また、再調査が行われる際には改めて事前通知が行われますが、再調査が行われることになった具体的な理由については、調査官は説明する義務はないとされています。
税務調査の再調査が行われる場合(法律上のルール)
法律上は、「新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合」には調査官は再調査を行うことが可能です。具体的に問題となるのは、前回の税務調査の結果として納税者に修正申告を求めたり、調査官側が更正の決定を行った後のタイミングで、新しい事実判明したことで再調査が必要になるようなケースが考えられます。
ただし、税務調査というものは調査を行う該当年度を指定して行われますから、いったん調査を行った同じ該当年度について、新しい情報が得られるということは普通は考えにくいでしょう。さらにいうと、過去に調査を行った年度について、新しい情報が得られたということは、調査官側が過去の調査に見落としがあったことを認めることにもなりかねません。
そのため、過去に税務調査が行われたことがある事業年度については、再調査が行われる可能性というのはかなり低いといえるでしょう。
なお、再調査というのは調査官側からしてもあまり体裁が良いものではないと考えられますが、調査官は再調査を行う際にはその理由となる事実などについては納税者に説明する義務はないとされています。
実際に再調査が行われるのはどんなケース?
それでも過去の同一年分について再調査が行われるとしたら、新しい事業年度についての調査を行ったところ、過去に調査済みの年度の税額にも影響するような事実が発覚したような場合に限られるでしょう。
例えば、まだ調査を行ったことのない事業年度について売上除外が初めて発覚し、その売上除外が前回調査を行った年度についても該当するとわかったような場合や、別の納税者に対しての調査で、過去に税務調査を行った納税者の架空口座の存在が発覚したようなケースが考えられます。
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