1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査での「質問応答記録書」とは?
税務調査が終了に近づいたときに、「質問応答記録書に署名押印をしてください」と求められました。安易に署名押印しない方が良いでしょうか?後から不利益になる扱いをされてしまったりしませんか?
質問応答記録書は、調査官と納税者の間でどのようなやり取りがあったのか?を問答形式で保管し、後からみてどのような税務調査が行われたのか?がわかるようにするために重要な資料です。
必ず署名押印しなくてはならないというわけではありませんが、もし署名押印を断った場合には「署名押印を拒否した」という記録が残されることになります。税務調査の結果に不服申し立てをする場合は別ですが、修正申告をする場合には署名押印をしても問題はないでしょう。
質問応答記録書に署名押印したらどういう扱いになる?
意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、税務調査というものは、文字通りすべての事実について厳密にすべての資料のチェックを行うわけではありません。納税者側が認識している事実と、税務署側が把握している事実を「話し合い」で決めることも少なくないのです。
その際、「ここまではお互いに合意しているので、次の段階に進む」というように、お互いが書面で合意しながら順番に税務調査を進めていくということが行われます。質問応答記録書は、このような納税者側と税務署側の合意形成を少しずつ形成していくためのツールとして使われることがあるのです。
なお、質問応答記録書は、調査官に何の要求もしなかった場合には後から見せてもらう機会がありませんが、税務署に対して適切な手続きを踏んで開示請求を行えば、後から内容を見せてもらうことは可能です。
税務調査における「物証」や「書証」の意味
質問応答記録書は、法律上は「書証」という証拠資料に分類されます。
税務調査によって過去の申告に非違が見つかった場合には修正申告や更正などにより追加の税金納付が義務付けられてしまうわけですが、納税者に不利になる処分を行うわけですから、税務署側にそれを理由づける証拠をそろえることが求められるわけです。
なお、書証には税務調査その他の手続き内で作成される申述書や確認書、納税者側が作成して提出する書類などが含まれます。
税務署側が非違を根拠づけるために用いる証拠には、質問応答記録書のような書証の他に、「物証」に分類されるものもあります。物証とは平たく言えば書証以外のすべての証拠のことで、決算書の基礎となる会計帳簿や会計ソフトのデータだけではなく、経理担当者が作成する業務資料や、その他の従業員や役員が作成した業務メモなどもすべて物証となりえます。
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