1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
銀行に出す決算書の粗利率をできるだけ良い数字にしたいので、棚卸資産の取得価額に含める費用はできるだけ少なくしたいです。棚卸資産の取得価額や製造原価に含める必要がなく、単純に販売管理費などとして処理して問題がない費用について教えてください。
棚卸資産を購入する際には、購入に付随してさまざまな支出が発生する可能性があります。
これらの支出をそのつど棚卸資産の取得価額に参入して売上原価の計算に含めるべきかどうかは判断の余地があります。棚卸資産の購入費用に含める必要がない費用は、①購入した棚卸資産に付随する費用と、②製造原価に付随する費用とで、判断基準が異なりますから、それぞれの場合の棚卸資産に含める必要がない付随費用について解説させていただきます。
なお、金額的に小さい付随費用の場合に、棚卸資産の取得価額に含めないとする処理についてはここで説明させていただく内容とは意味が微妙に異なるため注意してください。
ここで説明するのは「金額の大小によらず、そもそも性質的に棚卸資産に含める必要がない項目」です。
1.購入した棚卸資産に付随する費用
購入した棚卸資産に付随する費用のうち、棚卸資産の購入費用に含める必要がないものには、以下のようなものがあります。
- 不動産取得税や固定資産税、都市計画税などの納付
- 借入金利子の支払い
- 登録免許税などの登記費用
これらは棚卸資産の購入価額に含めるのではなく、単純に販管費などの経費項目で処理して問題ありません。
2.製造原価に付随する費用
製造原価に付随する費用で、製造原価に含める必要がない費用には以下のようなものがあります。
- 従業員に対して支払う特別支給の賞与
- 基礎研究的な内容の試験研究費
- 特別償却に該当する減価償却費
- 工業所有権等の使用料を売上高に基づいて決めているような場合の、頭金として支払った費用の償却費
- 事業税や地方法人特別税の納付額
- 生産を休止していた期間の費用
- 工場などが負担した寄付金
- 借入金利子の支払い
製造原価に付随する費用で問題となりやすいのは、試験研究費に関する製造原価です。
上で説明させていただいた「基礎的な研究」に関する研究費用は製造原価に含めないとする処理が認められる可能性がありますが、純粋に工業化に関連する研究費用に関しては製造原価に含める必要があります。
これは現実の研究開発の内容に基づいて判断するべき項目ですので、個別の事案をみつつ社内でルールを作成して継続適用することが求められます。
判断が難しい場合には顧問税理士などに相談してみることをおすすめします。
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