1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
税務調査では棚卸資産の計上方法についてきびしくチェックされると聞きました。税逃れをする意図はありませんが、もし誤った計上の仕方をしていたらと思うと心配です。棚卸資産に関する会計のルールを教えてください。
棚卸資産は売上原価の計算に直接的に影響しますので、税務調査対策上も非常に重要な項目といえます。基本的な考え方として、購入した棚卸資産に引取運賃や関税などの付随費用がある場合には、その費用は棚卸資産の対取得価額に含める必要があります。その一方で、あまり細かい付随費用についてもその都度棚卸資産の取得価額に含めるとするとあまりにも会計処理が煩雑になってしまうというケースもあるでしょう。
法律ではそのような場合に備えて、付随費用の金額が小さいもの(購入代価の3%以内のもの:3%ルールと呼びます)については棚卸資産にそのつど含めなくてもOKとされています。この「3%ルール」が適用される付随費用は、①購入した棚卸資産の場合と、②製造原価に関連する棚卸資産とに分けて、具体的に確認しておきましょう。
1.購入した棚卸資産の場合
購入した棚卸資産のうち、以下のようなものは購入代金の3%以内であれば棚卸資産の取得価額に含める必要はありません。
- 買入の事務や得意先の検収、手入れ等を行ってもらうために要した費用
- 店舗から店舗に移動するために要した運賃や、荷造り費用
- セール時期等に備えて長期間保管するために要した保管費用
2.製造原価に関連する棚卸資産
自社内で材料を購入して製造する際の製造原価項目に関連する棚卸資産については、以下のような付随費用については棚卸資産の付随費用に含めなくても問題ありません。
- 製造後の検査や検定、選別などに要した費用
- 製造工場から販売店舗などに移管するために要した運賃や荷造り費用
- 販売時期が決まっているようなときに長期間保管を行うために要した費用
製造原価に関連する付随費用についても基本的に①と同様ですが、商品と直接的に対応する直接費用については棚卸資産の取得価額に含める必要があると考えておきましょう。
棚卸資産の取得価額に含めないでもよい費用は、製造原価項目についてはすべて間接費用(複数の製品製造にまたがって支出する費用)となります。
棚卸資産の計上ルールは、いったん定めたら継続的にそのルールを徹底して継続することが必要になります。
その都度処理の仕方を変えてしまったりすると、その時々で粗利率が微妙に変動するといったようなことになり、税務調査の際にあらぬ疑いをかけられてしまう可能性もあります。
棚卸資産の取得価額は、税務調査で細かくチェックされる重要項目であることを認識しておきましょう。
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