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【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?

「認定賞与」と重加算税

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?

税務調査で認定賞与の指摘がされると重加算税を課される可能性が高いと聞きましたが、具体的にどのようなケースが考えられるのか教えてください。また、その場合の源泉所得税の扱いについても教えてください。

法人の役員が、法人から経済的な利益を受けているとみなされた場合、それらは実質的な賞与として認定される可能性があり、重加算税を課されてしまうリスクが高まります。ただし、法人税について重加算税の適用を受けた場合には、二重課税とならないために源泉所得税については重加算税の適用はされず、不納付加算税のみの課税となります。

以下では、認定賞与の適用を受ける可能性がある具体的なケースや、その際の源泉所得税の扱いについて解説させていただきます。

認定賞与は”往復ビンタ”のようなもの

本来計上すべき売上高が漏れていたり、社長個人の費用が会社の費用とされていた場合、法人税の追徴課税がされますが、それだけでは済みません。

この場合、さらに「社長個人は会社から経済的な利益を受けた=会社から臨時の賞与を受けた」として、社長個人の所得税・住民税も課税されることになります。
社長からすれば、会社として個人両方に税金がかかるため税務署から「往復ビンタ」を受けたような状態です。税務署からすれば二度税金が取れるので、税務調査でこの「認定賞与」にしたがるケースが現場ではよくあります。

認定賞与とみなされる具体的なケース

あらためて、実際の税務調査で、認定賞与の対象となることが多い具体的なケースとしては以下のようなものが考えられます。

  • 社長のプライべートな物品を購入するための費用
  • 会社の取引先とは関係ない人とのゴルフプレー代金など
  • 家族従業員のみと行った慰安旅行の費用など

全体を通していえることは、会社の経費として処理できるのは、会社の売上に何らかの形でひもづいている出費だけなのです。したがって、上では認定賞与の対象となりうるゴルフプレー代でも、取引先と一緒にプレーしたときのもので、その出費が何らかの形で会社の売上に貢献しているのであれば、それは認定賞与の対象とはなりません。

慰安旅行の費用にしても、会社の従業員の英気を養うためのものであれば売上のアップに貢献する可能性がありますから、認定賞与ではなく、会社の経費としても問題はないことになります。

なお、慰安旅行の費用や会議費については、従業員全員が参加する性質のものであるか?が認定賞与となるか否かの判断基準となることがあります。

認定賞与の場合の源泉所得税の扱い

一般的には、重加算税の原因となる事実は法人税の計算に関するものか、源泉所得税の計算に関するものかを外部から判断するのは難しいといえます。そのため、認定賞与により重加算税が課されるときには、法人税についての重加算税となり、源泉所得税による重加算税は課さないとされるケースが多いようです。

ただし、これはあくまでも重加算税が二重課税とならないようにするための方策ですので、法人税については重加算税が課され、源泉所得税については不納付加算税が課されるといったケースはあると思われます。

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shinya