1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
税務調査で「仮装・隠ぺい」が見つかると重加算税という重いペナルティを課されてしまうと聞きました。重加算税はどのようなときに課される可能性があるのかを具体的に教えてください。
実際には行っていない取引を帳簿上行ったように記録したり、売上の一部をもみ消したりすることによって、本来納める税額を少なくしたような場合には、重加算税というペナルティを課せられてしまう可能性があります。
法律上は、重加算税を課すためには「隠ぺいし、または仮装したこと」といった要件がもうけられています。以下では、重加算税に関す法律上のルールについて説明させていただきます。
重加算税に関する法律上のルール
まず理解しておくべきことは、重加算税は過少申告加算税や無申告加算税の代わりに課せられるものであることです。
なので、過少申告加算税や無申告加算税が課せられない状況の時には、重加算税も課せられることはありません。
過少申告加算税は、税務調査が行われる前に自主的に修正申告した場合には課せられないというルールがありますから、間違いがあることを認識した時点で修正申告を行うことが重加算税という重いペナルティを避ける最善の方法といえます。
また、無申告加算税は単に申告をしていないという事実に基づいて課せられるものですから、通常は積極的に「隠ぺいや仮装」といったこととはなじまない性質があります。
そのため、重加算税については過少申告加算税が課せられるケースで問題となることが多いと思われます。
仮装・隠ぺいとは具体的にどういうことか?
税務調査で「仮装・隠ぺい」と判断される具体的なケースとしては、以下のようなものがあります。
- 申告の基礎となる帳簿の他に、別の帳簿を作成しているような場合(二重帳簿や裏帳簿)
- 売上計上の根拠となる請求書などの現資料を破棄したり、隠したりした場合
- 取引先と示し合わせて架空の領収書や請求書を偽造し、それに基づいて費用を計上したような場合
- 本来計上するべき棚卸資産を在庫表から除外し、売上原価を吊り上げて利益を少なくしたような場合
※ 裏帳簿とは=不正な方法で得た金の出入りを記した秘密の帳簿。裏金の帳簿。
総じていうと、意図的に本来計上するべき売り上げを計上しなかったり、本来計上するべきでない費用を計上したような場合に、重加算税が課せられるリスクが高まるといえます。
もし、すでにこれらの行為をもとに過去の申告をしてしまっている…ということに気づかれた場合には、税理士などと相談しながら修正申告を自主的に行うことも検討してください。
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