1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税金のペナルティー「加算税」とは?
税務調査の結果として「加算税」というペナルティが課せられてしまうことがあると聞きました。どのようなときに、どのぐらいの負担をしないといけないのか教えてください。
加算税には過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などの種類があり、それぞれ課せられてしまう際の要件や負担額の計算方法は異なります。
以下では、それぞれの加算税の具体的な内容について順番に説明させていただきます。
過少申告加算税
過少申告加算税は、過去に申告して納付した税額が少なすぎた場合に課せられてしまうペナルティです。
税務調査の結果として過少な納税となっていたことが明らかになった場合、本税の金額×10%の過少申告加算税を負担しなくてはなりません。
税務調査が行われる前に自主的に修正申告を行い、足りなかった分を納めた場合には過少申告加算税は免除されます。
ただし、税務調査の通知があった時点で修正申告をした場合には5%に軽減してもらえますが、調査官による更生が行われることが明らかになった後のタイミングで修正申告した場合には免除や軽減はありません。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告の義務があるのに申告をしなかったときに課せられるペナルティです。
本税の金額が50万円以下の場合には「本税×15%」、50万円超の場合には「本税×20%」の金額を負担しなくてはなりません。
例えば、本税の金額が60万円だった場合には、50万円×15%+(60万円-50万円)×20%=9万5000円といったように負担額を計算します。
なお、申告期限から2週間以内に期限後申告の形で申告を行ったときや、申告を行えなかったことについて正当な理由がある場合には無申告加算税は課されません。
重加算税
意図的な脱税行為があったことが明らかになった際に課せられるのが重加算税で、本税に35%または40%の税率をかけた金額を負担しなくてはなりません。
法律上は「仮装・隠ぺい」の事実があった場合に課せられるペナルティですが、具体的には架空の領収書を作ったり、売上を抜いたりといったことをした際に重加算税を課せられるリスクが高まります。
なお、重加算税は過少申告加算税や無申告加算税が課せられるケースで、特に税逃れの方法が悪質であった場合に課せられるペナルティです。
そのため、重加算税が課せられるときには、過少申告加算税や無申告加算税は課せられないということになります。
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