1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査での「反面調査」とは?
自社の税務調査をきっかけとして、取引をさせていただいている他社にも税務調査が入ることもあるのでしょうか?取引先に自社が税務調査に入られていることを情報として知られることが風評被害とならないか心配です。
税務調査は、事前通知のあった納税者に対してのみ行われるのが原則です。しかし、その納税者の申告内容が正しいかどうかを確認する目的で、別の納税者に対して税務調査がおよぶことがあります。
これを「反面調査」と呼びますが、反面調査の対象となるのは納税者の取引先だけでなく、従業員や取引金融機関なども含まれます。もちろん、税務調査が行われたからと言って必ず違法な脱税行為をしているわけではありませんから、自社が税務調査に入られたことをきっかけに取引先に反面調査が入ったとしても、必ずしもあなたの会社の風評を下げることにはつながりません。
ただし、現実に課税逃れなどの事実があった場合に、反面調査をきっかけとしてそのことが取引先に知られてしまう可能性はありますから、普段から法律のルールに従った申告を行うことが大切です。
以下では、反面調査が行われる具体的なケースについて確認しておきましょう。
反面調査が行われる具体的なケース
実際に反面調査が行われるケースとしては、以下のようなケースがあります。
- 税務調査を受ける納税者に売上計上漏れの疑いが濃厚な場合に、その売上の相手方となる人に対して行われる反面調査
- 仕入や外注費の架空計上が疑われる場合に、その相手方となっている仕入先や外注先に対して行われる反面調査
- 人件費の対象となっている従業員に対して行われる反面調査
- 家賃支払いの相手先となっている大家や物件所有者に対しての反面調査
なお、実際に行われる反面調査の方法としては、文書による照会・電話による照会・反面調査の対象となる人の住所地に実際に出向いて行う方法の3つがあります。
反面調査の際の事前通知について
通常の税務調査では法律のルールに基づいて納税者側に事前通知が行われます。
一方で、反面調査の場合には根拠となる法律がややあいまいになっているのが実際のところで、調査官が必要性を十分に考慮したうえで反面調査の対象者に対して連絡がいくかたちになっています。
これは税務調査の対象となっている納税者と通謀して事実を隠すことを防ぐ意味もあります。
なお、反面調査を行うきっかけとなっている本来の税務調査がどの納税者に対して行われているのかといった情報については税務調査官は基本的に明かすことがありません。
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