1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査での更正の請求とは?
過去にした確定申告に間違いがあったと気づきました。
税務署に相談したところ「更正の請求」をするようにいわれたのですが、更正の請求とはどういうものなのでしょうか?
更正の請求とは、ごく簡単にいうと「税金を払い過ぎたので、返してほしい」と税務署に対して要求する手続きのことです。
イメージとしては、納税者にとって利益になる形での過去の申告のやり直しと考えておいて問題ありません。したがって、更正の請求は「税金を払い過ぎた」とケースだけでなく、過去に行った還付申告で返ってくるはずのお金が少なすぎたケースでも行うことができます。
以下では、更正の請求の具体的な手続き内容について解説させていただきます。
更正の請求の手続き期限
従来は更正の請求ができるのは「申告期限から1年以内」というルールがありましたが、現在は改正されて「申告期限から5年間」であれば更正の請求を行うことができるようになっています。
ただし、これにあわせて、税務署側が税金の増額更正をできる期間も5年間(従来は3年間)に延長されているのに注意を要します。
なお、税務調査が行われた結果として、税金を納めすぎていたことが明らかになった場合には、「減額の更正」という手続きによって納めすぎた税金が還付されるルールになっています。
更正の請求の手続き方法
更正の請求は、税務署に対して更正の請求書を提出することによって行います。
更正の請求書には、納税者の住所氏名などの情報、過去のどの申告について更正を求めるのかといった情報を記載するとともに、「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等」を記す必要があります。
これについては、例えば、「必要経費の計上漏れが発覚し、所得を過大に申告してしまった」といったように記したうえで、その根拠となる資料(領収書など)を添付するといった方法が考えられます。
更正の請求が認められる範囲
更正の請求が認められる範囲についても、法改正による拡大が認められています。
具体的には、従来は当初行った申告に、税額を減らす原因となる控除の適用を受ける旨の記載と証明書などの添付がある場合にのみ、更正の請求による税金還付が認められていました。
改正後は、これらの適用をし忘れた場合や、証明書類の添付を忘れてしまったようなケースでも更正の請求による税金還付が認められるようになっています。
なお、当然ながら更正の請求を行う際には、これらの適用が受けるための証明書等の添付を行う必要があります。
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