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【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?

税務調査過少申告加算税

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?

先日、税務署から税務調査の事前通知を受けました。
私は、過去行った自身の申告に、明らかな間違いがあることを認識していたので、この際自ら修正申告を行おうかと考えています。
こうした自主的な対応をすることにメリットはあるでしょうか?また、注意点があれば教えてください。

結論からいうと、このような場合、自主的に修正申告を行うことのメリットはあります。
税務調査の事前通知を受けた段階で、過去に行った税務申告に明らかな間違いがあることを認識しているようなときには、顧問税理士と相談しながら事前に修正申告を行うことも選択肢に入れましょう。
税務調査が行われる前のタイミングで修正申告を行う具体的なメリットとしては、過少申告加算税の負担を減らせることが挙げられます。

以下では、税務調査の事前通知を受けた段階で修正申告を行う際の注意点について解説させていただきます。

過少申告加算税とは

過少申告加算税とは、税務調査が行われた結果として過去の申告に間違いがあることが明らかになり、すでに納めた税額が少なすぎたことが判明した場合に課されるペナルティです(税率は追加で納税する金額の10%です)。

ただし、税務調査を通して悪質な仮装や隠匿が認められた場合には、過少申告加算税の代わりに重加算税というペナルティが課せられてしまう可能性もありますから注意が必要です。

自主的に修正申告を行った場合

この過少申告加算税は、税務調査の事前通知が行われる前に、自主的に修正申告を行った場合には課されないというルールになっています。
ただし、税務調査の事前通知があった後のタイミングで行う修正申告については、完全な免除とはいかず、本来の10%から減額された5%での過少申告加算税を課せられることになります。

さらに、税務調査の事前通知が行われ、更生が予知される状況となった後に行った修正申告については、過少申告加算税の税率は10%となります。
最後の状況は実質的に税務調査の結果として厚生が明らかになったと変わりがありませんから、通常の過少申告加算税の負担と同じ税率となっているわけですね。

  • 修正申告とは=税務調査の中で、調査官の指摘に納得し、自ら誤りを認めて提出するもの
  • 更正とは=税務調査の中で、調査官に否認指摘されたが、納得できないので修正申告を提出しなかったところ、税務署側から処分されるもの

修正申告を行ったタイミングによる過少申告加算税の負担の違い

以上をまとめると、自主的に修正申告を行うタイミングとしては次の1~3の3つが考えられ、それぞれの状況での過少申告加算税の負担は以下の通りとなります。

  1. 税務調査の事前通知が行われる前:過少申告加算税は課されない
  2. 税務調査の事前通知が行われ、更生を予知する前:5%
  3. 税務調査の事前通知が行われ、更生を予知した後:10%

過少申告加算税は、延滞税と合わせて税務調査の結果として課されるペナルティとして非常に重いものです。
本来負担する必要のない税負担を課されないためにも、税務調査の事前通知を受けた段階で過去の申告に間違いがあることが分かっている場合には、できるだけ早いタイミングで修正申告を行うのが良いでしょう。

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shinya