1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
先日、税務署から税務調査の事前通知を受けました。
私は、過去行った自身の申告に、明らかな間違いがあることを認識していたので、この際自ら修正申告を行おうかと考えています。
こうした自主的な対応をすることにメリットはあるでしょうか?また、注意点があれば教えてください。
結論からいうと、このような場合、自主的に修正申告を行うことのメリットはあります。
税務調査の事前通知を受けた段階で、過去に行った税務申告に明らかな間違いがあることを認識しているようなときには、顧問税理士と相談しながら事前に修正申告を行うことも選択肢に入れましょう。
税務調査が行われる前のタイミングで修正申告を行う具体的なメリットとしては、過少申告加算税の負担を減らせることが挙げられます。
以下では、税務調査の事前通知を受けた段階で修正申告を行う際の注意点について解説させていただきます。
過少申告加算税とは
過少申告加算税とは、税務調査が行われた結果として過去の申告に間違いがあることが明らかになり、すでに納めた税額が少なすぎたことが判明した場合に課されるペナルティです(税率は追加で納税する金額の10%です)。
ただし、税務調査を通して悪質な仮装や隠匿が認められた場合には、過少申告加算税の代わりに重加算税というペナルティが課せられてしまう可能性もありますから注意が必要です。
自主的に修正申告を行った場合
この過少申告加算税は、税務調査の事前通知が行われる前に、自主的に修正申告を行った場合には課されないというルールになっています。
ただし、税務調査の事前通知があった後のタイミングで行う修正申告については、完全な免除とはいかず、本来の10%から減額された5%での過少申告加算税を課せられることになります。
さらに、税務調査の事前通知が行われ、更生が予知される状況となった後に行った修正申告については、過少申告加算税の税率は10%となります。
最後の状況は実質的に税務調査の結果として厚生が明らかになったと変わりがありませんから、通常の過少申告加算税の負担と同じ税率となっているわけですね。
- 修正申告とは=税務調査の中で、調査官の指摘に納得し、自ら誤りを認めて提出するもの
- 更正とは=税務調査の中で、調査官に否認指摘されたが、納得できないので修正申告を提出しなかったところ、税務署側から処分されるもの
修正申告を行ったタイミングによる過少申告加算税の負担の違い
以上をまとめると、自主的に修正申告を行うタイミングとしては次の1~3の3つが考えられ、それぞれの状況での過少申告加算税の負担は以下の通りとなります。
- 税務調査の事前通知が行われる前:過少申告加算税は課されない
- 税務調査の事前通知が行われ、更生を予知する前:5%
- 税務調査の事前通知が行われ、更生を予知した後:10%
過少申告加算税は、延滞税と合わせて税務調査の結果として課されるペナルティとして非常に重いものです。
本来負担する必要のない税負担を課されないためにも、税務調査の事前通知を受けた段階で過去の申告に間違いがあることが分かっている場合には、できるだけ早いタイミングで修正申告を行うのが良いでしょう。
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