1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
先日行われた税務調査について、税額の修正をめぐって税務調査官と折り合いがつかない状態が続いています。どのような解決方法が考えられるでしょうか?
まず、相手の調査官にどこまでの権限が認められているのか?という点について理解しておくことが大切です。決裁権限のない相手とどれだけ交渉をしても議論が進まない…ということは一般のビジネスシーンでの交渉となんら変わりがありません。
以下では、税務調査の後に行われる税額や事実認定をめぐる交渉の進め方について解説させていただきます。
現場をおとずれる調査官には決裁権限はない
一般に、現場を訪れる調査官には、原則として具体的な決裁権限は与えられていません。
税務調査における事実認定や税額決定について具体的な決裁権限を持っているのは、現場の調査官の上司にあたる統括官です。税務調査の話し合いがこう着してしまった状態にある場合には、顧問税理士を通してこの統括官と話し合いの場をもうけることも検討する必要があります。
統括官は調査現場をすべて把握しているわけではない
ただし、統括官は必ずしも現場の状況をすべて把握しているというわけではありません。
統括官は現場の調査官が報告を通してしか調査の状況を知ることができませんから、現場にきている調査官とコミュニケーションをしっかりとることは大切です。
また、話し合いの内容によっては統括官にまで話を上げて交渉を行うよりも、現場の調査官とのやり取りに収めておいた方がメリットが大きいケースも考えられます。
いずれにしても税務調査後の話し合いは税金に関する専門知識が必須になりますから、顧問を依頼している税理士を通して行うのが適切といえます。
話し合いの結果、税額が増えたり減ったりすることはある?
実際の税務調査では、調査官との「話し合い」によって税額がある程度左右されるということは珍しくありません。本来であれば、帳簿書類や証ひょう書類の内容から、すべて事実に基づいて申告内容が正しいかどうかを判断するべきです。
しかし、実際問題として、限られた調査日程の中で個別の取引すべてについて厳密にチェックするということはできないからです。
そのため、調査官との間で「この部分については目をつぶるので、この部分は非違として認めてほしい」といったような話し合いによる解決が図られる場面があるのです。
こうした場面では、顧問を依頼している税理士の能力が問われることになりますから、もし「頼りない…」と感じてしまったような場合には税理士の変更についても検討する必要があるかもしれませんね。
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