1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
調査官が所属している部署や、担当者の性格や能力によって税務調査の内容が変わるということはあるのでしょうか?
調査を担当する税務署職員も人間ですので、実際に調査を担当する人の経験や力量によって、税務調査の内容に差が出るということは実際にあり得ます。
調査官にも15年以上の経験があるベテラン職員は「上席調査官」として、10年程度の調査官は「国税調査官」など、経験や実力によって肩書が与えられています。
税務署内でも複数人がチームとなって税務調査に訪れ、ベテラン職員が若手職員に技術を伝承するといったことも実際に行われています。
実際に調査を担当する税務署職員のレベルがどの程度なのか?を判断するにあたっては、その職員が所属している部署や肩書がとても参考になります。
今回は、税務署職員の肩書や所属部署からわかる情報について解説させていただきます。
税務調査に来る調査官の肩書や部署に注目する!
税務署から税務調査の連絡があった時には、実際に調査に来る調査官がどのような部署に所属しているのかに注目しましょう。
例えば、規模の大きな税務署(大都市に置かれている税務署)では、特別国税調査官という肩書の人たちがいます。この特別国税調査官は一般の調査官よりも広い権限を与えられており、重要な事案を担当する職員といわれています。
「特別調査部門」や「特別調査班」
また、「特別調査部門」や「特別調査班」といった部署に所属している調査官は、比較的ベテランの調査官や若手のホープといった人たちが任命される傾向があります。
これらの職員が税務調査を担当するということは、何らかの形で重要な事案と判断されている可能性が高いでしょう(たいていベテランである上席調査官と若手のヒラ調査官の2人1組で調査にきます)。
法律に基づいて適正に申告を行っているのであれば税務調査はなんら恐れるべきものではありませんが、自社が課税当局からどのようにみられているのか?についてはある程度把握しておいて損はないでしょう。
その際には「どういう肩書を持った人が調査官として税務調査に来ているのか」が重要な判断指標になるというわけです。
一般調査と特別調査
調査官側の業務区分として、税務調査には一般調査と特別調査の2種類があることが知られています(ただし、いずれも任意調査です)。
一般調査は1件の調査日数が4日程度(事前調査や事前通知、調査後の内部処理も含めた日数)で済まされるものが該当します。
これに対して、特別調査に該当する事案では平均して10日間の調査日数が認められています。特別調査に該当する事案は課税逃れの可能性が疑われる場合や、修正の入る税額が大きいようなケースで行われますから、調査対象の反面調査としての別の納税者への調査なども行われる可能性があります。
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