1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査で 疑われない書類作成法は?
税務調査で調査官から変な疑いをかけられないために、普段から気を付けておいたほうが良いことはありますか?特に、預金通帳の管理方法や帳簿書類の作成について注意点があれば教えてください。
税務調査では、調査官が重点的にチェックする項目と、必ずしもそうではない項目があります。無用な疑いを受けないためにも、重要な項目については普段から経理処理の仕方に注意しておきましょう。
以下、中小企業の税務調査対策として重要な項目について解説させていただきます。
社長個人のプライベートと会社の活動を厳密に分けておく
中小企業の場合、特に重点的にチェックされる項目として「会社の営業上の活動と社長個人のプライベートな行為がきちんと区別されているか」があります。会社が社長個人に対して支払う役員報酬や地代家賃などは、社長個人にとっては収入となりますが会社にとっては所得を減らす支出となります。
法人税は会社の所得金額に基づいて計算を行いますから、これらの項目の処理に関するルールが明確になっていないと、所得計算の適正が疑われてしまう可能性があります。実際問題として、会社の経費を社長のポケットマネーで補填する必要が生じることも中小企業経営においては少なくないですが、こうした入出金の仕方はできる限り避けるのが適切です(帳簿上は役員借入金などの勘定科目を使って厳密に管理しましょう)
法人税の調査なのに社長個人の預金を見られるの?
税務調査の事前通知では法人税の調査と聞いていたのに、なぜ社長個人の預金通帳などを見せないといけないの?と不満を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、上述のように社長個人に対する会社からの支出は法人税の計算に影響を与える可能性があります。そのため、法人税の調査の一環として社長個人の通帳等の資料開示を求められた場合には、これを拒否することは難しいでしょう。
社長個人への役員報酬支払いだけでなく、地代家賃の支払い、社宅として扱っている個人宅家賃に関する入出金なども会社に対する法人税調査の範囲に含まれると考えておく必要があります。
なお、会計ソフトなどを使って帳簿書類を作成している場合には、パソコンのディスプレイでこれらの情報を調査官が確認できるようにしておく必要があります。また、インターネットバンキングで口座を管理しているような場合(預金通帳がない場合)には、データ管理されている情報をプリントアウトすることが求められることもあります。
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