1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
税務署による事前通知を顧問税理士あてにしてもらうことは可能でしょうか?また、電話ではなく書面で事前通知をしてもらうことは可能ですか?
結論から言うと、税務調査の事前通知を顧問税理士に対して行ってもらうことが可能です。
「経理や税金に関することは顧問の税理士に全部任せている」という中小企業経営者の方も少なくないでしょうから、税務調査の事前通知についてもまず税理士に行ってもらった方が効率が良いケースも考えられます。
税務調査は過去の申告内容について行われるものであるという性質上、帳簿書類の準備などでは想定以上に時間がかかってしまうことも珍しくありません。事前通知が行われたタイミングで顧問税理士に準備のために動き始めてもらうことで、時間的なロスを防ぐことにもつながりますから、税務調査の事前通知を顧問税理士に対して直接行ってもらうことも検討してみると良いでしょう。
事前通知を税理士宛にしてもらうためには「税務代理権限証書」の提出が必要
このように、税務調査の事前通知を顧問税理士に対して直接行ってもらうためには、所得税や法人税の申告書類に「税務代理権限証書」を添付する必要があります。
また、この税務代理権限証書には「調査の通知に関する同意」のチェック項目がありますから、その項目において「事前通知は顧問税理士に対してしてもらう」ということに同意する必要があります。事前通知に関する同意はこの税務代理権限証書以外の方法(書面、口頭とわず)によって行っても有効とは認められないので注意しておきましょう。
なお、顧問税理士が複数いる場合には、その中の1名を代表する税務代理人として指定することが可能です(この意志表示も税務代理権限証書によって行う必要があります)
この場合、税務調査の事前通知は指定した代表代理人に対して行われることになりますから、代表の税理士からその他の税理士に対して事前通知が行われた旨の報告が行うようにしておくのが適切です。
税務調査の事前通知は書面でもらうことも可能?
税務署職員による税務調査の事前通知は、電話によって行われるのが原則で、こちらから要望しても書面にはしてもらえないのが普通です。
ただし、調査を担当する税務署職員が電話での通知が難しいと判断した場合には、事前通知を書面で行うケースもあります。通常は書面で事前通知を受けるよりも、調査の目的や税目、対象年度などを口頭で説明を受けておく方が準備を進めていく上で適切なことが多いでしょう。
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