1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
すでに決定している税務調査の日時は変更できるの?
事前通知でいったん日時を決定したのですが、その後になってどうしても外せない事情ができてしまいました。税務調査が行われる日時を変更してもらうことは可能でしょうか?
いったん決定した税務調査の日程は絶対に変更できないということはありません。
変更が必要になった事情や、変更を希望する日時などを税務調査の担当調査官に退位して事前に電話等で相談すれば、認められるケースがほとんどです。ただし、法律上は変更が認められるのは「やむを得ない事情」が生じたときに限るとされています。
また、そのやむを得ない事情が生じた理由や経緯については、税務調査を担当する職員に対して説明しなくてはならないとされています。
税務調査の日程変更が認められる「やむを得ない事情」とは?
ここでいう「やむを得ない事情」とは、具体的には経営者や経理担当者の入院、家族の葬儀などが該当します。また、顧問を依頼している税理士にやむを得ない事情が生じた場合にも、税務調査の日程の変更の理由として認められる可能性があります。
実際には「その日は都合が悪くなったので」でも変更可能なことが多い
ただし、実際にはその他のプライベートな事情であっても調査日程の変更には応じてもらえると思います。
日程変更の理由をたずねられた際にも「急に都合が悪くなったので」といった説明の仕方でも認められる可能性が高いでしょう。また、税務調査は通常平日の2日間、午前10時にスタートして夕方ごろに終わるというのが一般的ですが、必ずしも2日間連続でないといけないというわけでもありません。
初日の日程だけを決めておいて、その後の日程については初日の調査が終わってから決める、といったことも可能ですから、検討してみると良いでしょう。
税務調査の日程を変更したら調査官の心証が悪くなる?
いったん決めた税務調査の日程を後から変更したら、調査官に「何か隠そうとしている」と思われてしまうのでは?と不安に感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、基本的にはそのようなことはないと思われます。そもそも税務調査は申告が行われてからかなり日数がたってから行われるものですから、税務調査の日程を決める後と前で状況が大幅に変わるということは通常ないためです。
また、税務調査はあくまでも「納税者の営業の邪魔をしない範囲で行うもの」という前提がありますから、調査官も日程変更については比較的柔軟に応じてもらえることが多いです。
ただし、常識的に考えて調査予定日の前日ぎりぎりになって変更を依頼するといったようなことは避けるべきでしょう。
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