1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
税務調査では「事前通知」で調査日時をあらかじめ知らせてくれると聞きましたが本当ですか?その場合、実際にはどのような形で、どのような内容の通知がされるのかを教えてください。
税務調査は、原則として納税者に対して調査の日程を通知して行われる「事前予告調査」の形で行われます。実際には、税務署側が希望する日程の1週間~10日ほど前に、電話等で納税者に事前通知が行われることが多いです。
税務調査の事前通知で知らされる内容一覧
税務署による事前通知によって知らされる内容は、具体的には以下のような項目です。
ただし、一覧の最後の項目にもあるように、今回調査を行う項目以外にも疑われる事項などが生じた場合には、事前通知された内容以外についても調査が行われる可能性はあります。
- 納税者の事業所等を訪問して調査を行うこと
- 調査を開始する日どりと開始時間
- 調査を行う具体的な場所
- 調査を行う目的
- どの税金に関する調査であるのか(所得税・法人税・相続税・消費税など)
- 調査の対象となる事業年度(通常は過去3年分です)
- 調査を行う帳簿書類や証拠物件
- 調査の対象となる納税者の氏名や住所
- 調査に向かう税務署職員の指名や所属部署(複数人の職員がくる場合もあります)
- 調査日程や場所について変更を希望する際の手順の説明
- 事前通知した内容以外についても非違が疑われる項目がある場合には、その項目についても追加で調査を行う可能性があること
税務調査の準備としてどんなことをやっておけばいい?
税務調査の準備としては、調査の対象とされている事業年度(通常は過去3年分)の帳簿書類や決算書や申告書の控えなどを準備しておくのが基本となります。
また、顧問を依頼している税理士と過去に行った申告の内容などについて入念に打ち合わせを行っておくことが大切です。法律に基づいて適正に申告を行っている場合には税務調査はなんら恐れるべきものではありません。税務署職員から無用な誤解を受けてしまうことのないよう、しっかりと準備をしたうえで調査日時を迎えるようにしましょう。
税務代理権限証書の利用も検討しよう
法人税や所得税の確定申告書類に「税務代理権限証書」という書類を添付し、この書面内で事前通知は税務代理人に対して行うことに同意している場合には、事前通知を顧問税理士に対して行ってもらうことも可能です。
経理や税金に関することはすべて顧問税理士に依頼しているという方は、事務手続きの簡素化のためにこの税務代理権限証書の利用を検討してみると良いでしょう。万が一の事前通知の連絡漏れということを防ぐことができるほか、顧問税理士の側で税務調査への準備を早いタイミングで進めてもらうことにもつながります。
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