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【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?

強制調査と任意調査

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

「強制調査」と「任意調査」とは?

税務調査というと「いきなり職員が会社に乗り込んでくる」といったイメージがありますが、実際にはどのように調査が行われるのでしょうか?

税金に関する調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。質問の調査は主に「強制調査」です。
この2つは質的にかなり異なるものなので、分けて考える必要があるため注意が必要です。
まず、「強制調査」はいわゆるマルサ(国税局査察部)が行う税金に関する調査で、犯罪の取り締まりを目的とした強制力のある調査です。このような調査を”査察調査”とも言います。
「強制調査」では、調査方法そのものも突然営業所に乗り込んできたり、証拠品を強制的に押収したりといったことが行われる可能性もあります。
もちろん、強制調査はこのような強制力をともなうものであることから、裁判所による許可状を得たうえで行うなどの制限があります。手続きが厳密で、納税者に対して与える影響が重大である分、「強制調査(強制調査)」は悪質かつ金額の大きい脱税が疑われるケースに限定して行われているのが現状です。

ほとんどの税務調査は「任意調査」

もう1つの税金の調査である「任意調査」は、実際に多くの中小企業経営者に行われる可能性があるものです。
任意調査は税務署が行う税金に関する調査で、調査を行うにあたっては納税者の同意が必要であることが特徴です。
ただし、税務署から任意調査を求められた際に不答弁としたり、検査を拒否したりといった対応をした場合には、罰則が科せられてしまう可能性はありますので注意を要します。
任意調査が「任意」なのはあくまでも調査方法に関する問題で、調査の結果として課せられてしまうペナルティはあくまでも法律に従って判断されること(つまりこの面では強制力を伴うことがある)を知っておく必要があります。

「任意調査」にも事前予告調査と無予告調査の2種類がある

上で説明させていただいた「任意調査」は、事前に納税者に対して通知したうえで行われる事前予告調査と、予告なく行われる無予告調査の2種類があります。
多くの中小企業に対して行われる任意調査は事前予告調査ですが、予告を行うことで証拠資料の隠匿などが行われる可能性があるケースでは無予告調査が行われる可能性もあります。
実際には、無予告調査は小売業や飲食業などのいわゆる「現金商売」の業種に対して比較的多く行われる傾向があります。

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shinya