1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
「強制調査」と「任意調査」とは?
税務調査というと「いきなり職員が会社に乗り込んでくる」といったイメージがありますが、実際にはどのように調査が行われるのでしょうか?
税金に関する調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。質問の調査は主に「強制調査」です。
この2つは質的にかなり異なるものなので、分けて考える必要があるため注意が必要です。
まず、「強制調査」はいわゆるマルサ(国税局査察部)が行う税金に関する調査で、犯罪の取り締まりを目的とした強制力のある調査です。このような調査を”査察調査”とも言います。
「強制調査」では、調査方法そのものも突然営業所に乗り込んできたり、証拠品を強制的に押収したりといったことが行われる可能性もあります。
もちろん、強制調査はこのような強制力をともなうものであることから、裁判所による許可状を得たうえで行うなどの制限があります。手続きが厳密で、納税者に対して与える影響が重大である分、「強制調査(強制調査)」は悪質かつ金額の大きい脱税が疑われるケースに限定して行われているのが現状です。
ほとんどの税務調査は「任意調査」
もう1つの税金の調査である「任意調査」は、実際に多くの中小企業経営者に行われる可能性があるものです。
任意調査は税務署が行う税金に関する調査で、調査を行うにあたっては納税者の同意が必要であることが特徴です。
ただし、税務署から任意調査を求められた際に不答弁としたり、検査を拒否したりといった対応をした場合には、罰則が科せられてしまう可能性はありますので注意を要します。
任意調査が「任意」なのはあくまでも調査方法に関する問題で、調査の結果として課せられてしまうペナルティはあくまでも法律に従って判断されること(つまりこの面では強制力を伴うことがある)を知っておく必要があります。
「任意調査」にも事前予告調査と無予告調査の2種類がある
上で説明させていただいた「任意調査」は、事前に納税者に対して通知したうえで行われる事前予告調査と、予告なく行われる無予告調査の2種類があります。
多くの中小企業に対して行われる任意調査は事前予告調査ですが、予告を行うことで証拠資料の隠匿などが行われる可能性があるケースでは無予告調査が行われる可能性もあります。
実際には、無予告調査は小売業や飲食業などのいわゆる「現金商売」の業種に対して比較的多く行われる傾向があります。
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