1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説
1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目
について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。
税務調査シリーズ目次
- 【Vol.01】税務調査対策の基本 国税通則法とは?
- 【Vol.02】税務調査の「強制調査」と「任意調査」とは?
- 【Vol.03】税務調査は「事前通知」から始まるって本当?
- 【Vol.04】決定している税務調査の日時は変更できるの?
- 【Vol.05】税務調査の通知を顧問税理士宛にする「税務代理権限証書」とは?
- 【Vol.06】税務調査は「行政指導」か「税務調査」か確認すべき?
- 【Vol.07】税務調査官がチェックしたがる領収書とは?
- 【Vol.08】税務調査ではどこまで書類を見せるべき?
- 【Vol.09】税務調査で疑われない書類作成法は?
- 【Vol.10】税務署員が書類を持ち帰ろうとした場合の対処法は?
- 【Vol.11】税務調査官の役職などで調査対応が変わってくる?
- 【Vol.12】税務調査官に「自宅を見せてほしい」と言われたら?
- 【Vol.13】税務調査で調査官との交渉が進まなくなった時は?
- 【Vol.14】会社の税務調査が社長個人の調査にまで及ぶことはあるの?
- 【Vol.15】税務調査を受ける前に自主的な修正申告を出すメリットは?
- 【Vol.16】税務調査での更正の請求とは?
- 【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?
- 【Vol.18】税務調査での「反面調査」とは?
- 【Vol.19】「租税回避」や「節税」「脱税」「無申告」の違いとは?
- 【Vol.20】税金のペナルティー「加算税」とは?
- 【Vol.21】「重加算税」が発生する要件と仮装・隠ぺいの関係は?
- 【Vol.22】税務職員が好む「認定賞与」と重加算税の取扱いとは?
- 【Vol.23】「重加算税」を課された場合のデメリットとは?
- 【Vol.24】税務調査がよく確認する売掛金と貸付金のポイントは?
- 【Vol.25】税務調査官がチェックする「貸倒引当金」のポイントは?
- 【Vol.26】税務調査官が必ずチェックする「棚卸資産」とは?
- 【Vol.27】税務調査対策!「棚卸資産」として計上すべきものとは?
- 【Vol.28】税務調査で指摘される「棚卸資産の取得価額」とは?
- 【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?
- 【Vol.30】税務調査での「質問応答記録書」とは?
- 【Vol.31】税務調査での「質問応答記録書」の作成目的・効果とは?
- 【Vol.32】税務調査で「再調査」が行われるケースとは?
国税通則法とは?
税務調査への対応を考えるにあたっては、「国税通則法」という法律を理解しておく必要があるとききましたが、これはどのような法律なのか教えてください。
また、実際に税務調査に対応する際に知っておくべきポイントについても教えてください。
国税通則法とは、ごく簡単にいうと「国が国民から税金を徴収するときのルール」が定められている法律です。
例えば、税務申告をどのようにして行うべきかといった内容や、納めるべき税金を納めなかったときにどのようなペナルティが発生するのかといった内容が定められています。
税務署が行う税務調査は、まさしく国が国民から税金の徴収を場面に他なりませんから、税務調査を行う際の手続き方法や、証拠資料の提出を求める権限といった内容も国税通則法に規定されています。税務署の職員は国税通則法のルールに違反しないよう、さまざまな制限のもとで税務調査を実施することになります。
税務調査に関するルールは平成23年に改正された
税務調査に関する国税通則法のルールは平成23年に大規模な改正が行われました。
納税者の立場として、実際の税務調査対策を考える場合には、次の3つのポイントが重要です。
- 税務調査の事前通知
- 調査終了後の説明
- 証拠書類の提出
以下、順番に説明させていただきます。
1.税務調査の事前通知
税務調査は原則として納税者に対して「この日のこの時間から税務調査を行います」という事前通知が行われます。
ただし、多額の脱税の疑いが濃厚であるような場合には、税務署は例外的に事前通知が行わないとすることができます。
実際には、税務調査実施の10日ほど前のタイミングで税務署職員から電話で連絡が行われるのが一般的ですから、顧問を依頼している税理士がいる場合にはすみやかに連絡を取り合うようにしましょう。
2.調査終了後の説明
税務調査の結果として、過去に行った申告の修正や、加算税などの納付が必要になった場合には、税務署から納税者に対して理由を説明する義務が明確化されました。
実際には、税務調査終了後に税務署職員から調査結果内容の報告(過去に行った申告の誤りの内容や金額、理由など)が行われたうえで、修正申告や期限後でも申告を行うべきことが説明されます。
3.証拠書類の提出
税務署が納税者に対して、帳簿書類などの証拠資料の提出を求める権限が明確化されました。
また、税務署職員は現地での調査とは別に、証拠資料を持ち帰る(預かる)ことが可能ですが、その際の手続き方法(預かり証の発行や返還など)が明確に定められました。
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