税理士、司法書士等の報酬の源泉徴収税額を計算

弁護士や税理士、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のこと)などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

対象者

請求額
消費税

源泉徴収税率

弁護士や税理士等

支払金額(=A)税額

100万円以下 A×10.21%

100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

  • (注意1)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て
  • (注意2)報酬・料金等に消費税等の額が含まれている場合、原則として、全額を源泉徴収の対象とするが、消費税の額が明確に区分されている場合は報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする

司法書士、土地家屋調査士、海事代理士

(支払金額-10,000)×10.21%

  • (注意1)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て
  • (注意2)報酬・料金等に消費税等の額が含まれている場合、原則として、全額を源泉徴収の対象とするが、消費税の額が明確に区分されている場合は報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする

参考サイト

国税庁:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

国税庁:No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金