原稿料や講演料等の源泉徴収税額を計算

作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

請求額
消費税

源泉徴収税率

個人

支払金額(=A)税額

100万円以下 A×10.21%

100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100

  • (注意1)謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払われる場合は、実態が原稿料や講演料と同じ場合には、全て源泉徴収の対象となる。
  • (注意2)旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれるが、必要範囲の金額で支払者が直接支払った場合は含めなくても良い。
  • (注意3)懸賞応募作品の賞金や投稿の謝金は原稿料に含まれるが、一人に支払う金額が1回50,000円以下であれば、源泉徴収は不要。
  • (注意4)原稿料には試験問題の出題料や答案の採点料は含まれない。
  • (注意5)報酬・料金等に消費税等の額が含まれている場合、原則として、全額を源泉徴収の対象とするが、消費税の額が明確に区分されている場合は報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする。
  • (注意6)令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始された後も、上記の取扱いは同じ
  • (注意7)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て

法人

源泉徴収の必要はなし

参考サイト

国税庁:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき