遺産分割や納税資金対策について|寺田税理士・社会保険労務士事務所
私たちは、大阪と東京で数少ない「税理士と社会保険労務士のダブルライセンス事務所」です。
税理士として、遺産分割・相続税対策の専門知識を活かし、お客様の財産を守り、節税対策を実現します。お客様の資産保全と遺産の円滑な相続をサポートし、税金の最適化を実現いたします。
2年連続【税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所】実績部門全国1位に選出
2年連続:おすすめ事務所 実績部門『全国1位』に選出
私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、2023年に続き2024年にも、全国の税理士および社会保険労務士が在籍するおすすめ事務所:実績部門で2年連続の全国第1位に選出されました。しかし、私たちは絶えず成長し、日本中のお客様に貢献することを目指しています。経営コンサルティングにも取り組み、新規のご依頼も増加しています。
遺産分割・事業継承 その1
資産家やオーナー企業が相続で抱えている悩み
相続に関してお困りの方、不安な方
相続が発生した際に、まず検討しなければいけないことは、「財産」と「借金」のどちらが多いかです。
借金の方が多いようであれば、「相続放棄」を検討する必要があります。相続を放棄しない場合には、通常通り、財産・借金などすべての遺産を引き継ぐことになります(※他に限定承認という制度もあります。)
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では相続人や遺産を調査し、相続人にあった相続方法をご提案します。また、相続税の調査や申告・納付等を支援します。
こんな「悩み」はございませんか?
財産の分割や事業の継承などでこんな「悩み」はございませんか?
・相続が発生してしまったがどうすればいいのかわからない・・・。
・万一のために相続税を事前に計算しておきたい・・・。
・相続税を出来るだけ安くなる方法を教えてほしい・・・。
・相続税を払うための納税資金をどうしたらいいのか教えてほしい・・・。
・かなりの規模の土地を所有しているのだけれど・・・。
・先妻の子、後妻の子、認知した子がいて遺産相続争いが起きそう・・・。
・相続税の申告をしたが申告額が高かったのではないか・・・。
・自社株式の評価額や相続税額を事前に計算しておきたい。
・息子に会社を継がせたいが、自社株について遺言書を作っておいた方がいいか教えてほしい・・・。
・先妻の子がいる。後妻の子がいる。自社株式について遺産相続争いが生じそう・・・。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では、弁護士・税理士はもとより不動産鑑定士・司法書士・社会保険労務士などの強力なサポート体制にて、単なる相続税の計算だけにとどまらない相続コンサルティングをご提供させていただいております。
また、過去に納めた相続税の再チェックや会社の事業承継対策、さらには相続対策としての遺言作成や生前贈与についてもご相談ください。
遺産分割・事業継承 その2
遺産分割対策について
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では遺産分割対策のご提案として遺言書の活用方法、投資先、投資配分の変更、生前贈与・相続時精算課税のご利用をアドバイスしております。
1.相続手続きのむずかしさ
相続が始まると、相続財産については遺言がない限りは遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割の方法によっては、小規模宅地の特例など相続税上の特例が適用できないケースもあり、さらには二次相続時の相続税を考慮にいれようとすると、遺残分割には極めて慎重さを要するところです。さらには相続財産の内容によっては分割が困難なものもあり、相続人間に混乱が生じることもあります。
2.争続問題
また、財産の分割方針をご自身で決めたいと思われる方も多くいらっしゃいますが、遺言を残さずお亡くなりになると、遺産分割はすべて相続人に委ねられてしまうこととなり、手続きが煩雑になる上にいわゆる“争続”が生じかねません。その結果、良好だった相続人間の関係に亀裂が入ってしまうことも考えられます。
3.事前・事後の対策
そこで寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)では、ご相続が始まる前の対策として遺言書の活用、生命保険の活用、不動産の活用、投資配分の変更、生前贈与・相続時精算課税のご利用をアドバイスさせていただいております。また、ご相続が始まってしまった場合でも、二次相続まで踏まえた分割案の提示を行うことで、相続人の方の意思決定のお手伝いをいたします。
事前の対策 | 事後の対策 |
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遺言書の活用 | 二次相続まで踏まえた分割案の提示 |
投資先、投資配分の見直し | 遺産分割協議書の作成支援 |
生前贈与・相続時精算課税の活用など | 相続財産の名義変更等の実行支援など |
4.遺言書がない場合のトラブル
事例:遺言書がないための兄弟間の争い
父Aが急逝し、その際に遺言がなかったため、Aの財産は子であるB及びC間の遺産分割協議によって相続されることになりました。しかし、BC両者ともに自分たちの生家であるAの自宅を欲しがり、BC間に大きな争いが生じてしまいました。一定の期限までに分割が整わない場合には相続税上の特例が受けられないこともありますし、何より兄弟間での人間関係に大きな亀裂が生じてしまいます。
この場合、もし父Aの遺言さえあれば、Aの遺志ということでスムーズな相続が行われたかもしれません。
5.相続は「争続」にも発展する
よく相続を「争続(そうぞく)」という言葉に置き換えて表現されることがあります。文字通り、相続をきっかけに相続人同士の間で争いとなってしまうことをいいます。多くの方は相続を特定の富裕層のみの問題と捉えることが多いのですが、たとえ少しであっても遺産がある以上、相続税がかからなくても遺産は分割する必要があり、そういう意味では争続は誰にでも起こる問題と考えた方がいいでしょう。
たとえば相続人の方が教育資金や老後資金として、相続財産を見込んでライフプランを構築されている場合、遺言書がないとなると遺産分割協議がまとまりにくく、相続人間に争いが生じやすい傾向があります。争続を防止するためにも遺言書の活用をお勧めします。
遺産分割・事業継承 その3
納税資金対策について
納税資金対策のご提案として生命保険の活用方法、流動性を加味した財産の再配分、流動性の高い金融資産などの贈与、延納・物納制度の活用検討をご提案しております。
1.納税資金問題
相続税の計算とは、税の専門家である税理士さんが計算すれば、全て同じ税額が生じると思っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。相続税とは、法人税や所得税と異なり、毎年・毎月発生するものではありません。中には一生で一度も申告をしたことがない税理士さんもいるくらいです。
要するに「相続税を知らない税理士」も世の中にはたくさんいるのです。従って、相続税申告の経験が豊富であり、複数の税理士を抱える相続税専門の会計事務所を選ぶことが、真の相続対策と言っても過言ではないでしょう
2.対策
当事務所においては生命保険等の金融商品の活用、流動性を加味した財産の再配分、金融資産の贈与等を行うことで、事前に相続人の方の納税資金の準備が行えるようにアドバイスいたします。不動産をお持ちの方についても、賃貸不動産への組み換えや物件の買い替えなどを考慮し、所有不動産からも納税資金が確保できないかを検証いたします。
また、相続発生後においても納税資金の調達が困難である場合には、相続税を分割納付する延納手続、金銭以外の一定の相続財産で納付する物納手続の活用を検討いたします。
3.簡単な納税資金対策の方法
事例:生命保険金の非課税枠の活用
生命保険の非課税枠を活用すると、以下のように相続税が節税できます。
1.Aが急逝し、”Aの配偶者B”及び”子C”に相続が発生しました。
2.Aは生前に”配偶者B”及び”子C”を受取人とする生命保険に加入しており2,000万円が支払われました。
3.死亡保険金については法定相続人×500万円の控除額があり、相続税が相対的に低くなります。
4.法定相続人がBとCですので2人×500万円=1,000円の保険金については非課税となり、相続税がかかりません。
もし保険に加入せず、現金や預金で持っていたとすると保険のような非課税枠の特例がないため、全てが相続税の課税対象となります。このように生命保険を活用することで納税資金の確保を図るとともに相続税額を引き下げることが可能です。
4.延納・物納
相続税額が10万円を超え金銭で納付することが困難な事由がある場合には、担保を提供した上で分割払いにより納付する延納を行うことが可能です。また、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には、金銭以外の一定の相続財産で納付する物納を行うことも可能です。
しかしいずれも審査が必要な上に、担保提供財産や物納適格財産が細かく決められており、容易にできるものではありません。最終的に延納又は物納を選択するケースもありますが、やはり事前の対策を行って納税資金を確保し、金銭による納付を行う方が望ましいものと考えられます。
遺産分割・事業継承 その4
相続税対策について
相続税対策のご提案として財産評価引下げ対策(資産保全会社、組織再編、役員退職慰労金、遊休不動産の活用の検討)や相続税・贈与税納税猶予制度の検討などをご提案しております。
1.相続税の税負担
一定以上の資産を保有されている方にとっては、相続税の負担に頭を悩まされることが多いと思います。最高税率が55%(平成27年1月1日以降)にも上る税金でもあることから、相続税があるために資産を処分しなければならないということあります。
また相続税は、下記の課税遺産総額に対して課税が行われます。
したがって、多少の金融資産に不動産をお持ちの方で生命保険に加入されている方の場合には、正味の遺産額が基礎控除額を超えてしまうこととなり、相続税が課税される可能性があります。この場合、居住用不動産にかかる土地や生命保険金については特例によって評価を大幅に減額し税負担を軽減させることが可能なことも多いのですが、これらの特例は相続税の申告が必要であるところ申告が必要ないと誤解して相続税の申告を行わず、後日思わぬ課税負担が生じかねません。
課税遺産総額の計算は、以下のとおりです。
課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
となります。
2.相続税軽減対策
当事務所においては、資産保全会社、組織再編、役員退職慰労金といった事前の対策により、財産評価の引下げを図ることで相続税の税負担を軽減するためのアドバイスを行っています。
また、平成21年度税制改正により導入されました相続税・贈与税の自社株納税猶予制度の活用も検討いたします。
財産評価の引き下げ
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納税猶予制度
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