雇用保険の大改正!週10時間勤務でも失業保険の受給対象のメリットとデメリット

2024.10.05

はじめに

雇用保険の加入条件が10時間に!改正内容やメリットとデメリットは?

 2028年10月から、雇用保険の加入条件が大きく変更されます。従来の「週20時間以上」の条件が「週10時間以上」に引き下げられ、より多くのパートタイムや短時間労働者が雇用保険に加入できるようになります。この改正は、労働市場にどのような影響を与えるのでしょうか?また、メリットとデメリットをわかりやすく解説します。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和年法律第26号)の概要(令和6年5月10日成立)

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

雇用保険の適用拡大~週10時間以上で加入が可能に~

施行予定日は2028年10月1日

<施行予定日>2028(令和10)年10月1日からとなります。

これまで雇用保険に加入するためには、週20時間以上の労働が必要でしたが、改正により、週10時間以上働く労働者も加入対象となります。この改正は、約506万人もの労働者に影響を与えると予想されています。適用拡大の概要を以下の表にまとめました。

雇用保険の適用範囲等にかんする改正前と改正後の比較

以下は、今回の改正による主な改正の内容です。

基準 改正前
(現状)
改正後
(2028年10月1日~)
被保険者期間の算定基準 賃金の支払の基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上(週20時間以上)ある場合を1月とカウント 賃金の支払の基礎となった日数が6日以上、または賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上(=週10時間以上)ある場合を1月とカウント
失業認定基準 労働した場合でも、1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定 労働した場合でも、1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定
法定の賃金日額の下限額(①)、最低賃金日額(②) 失業給付が80%支給される基準額2分の1
②最低賃金(全国加重平均)で週20時間を働いた場合を基礎として設定
失業給付が80%支給される基準額4分の1
②最低賃金(全国加重平均)で週10時間を働いた場合を基礎として設定

雇用保険適用拡大のメリット

今回の改正により、週10時間以上働く短時間労働者も雇用保険に加入できるようになります。これにより、以下のようなメリットが期待されています。

  • 失業給付の拡大:従来、週20時間以上働いていた労働者だけが対象だった失業給付を、週10時間以上働く人も受けられるようになります。
  • 育児休業給付や教育訓練給付の対象拡大:週10時間以上働く労働者も、育児休業給付や教育訓練給付の対象に含まれます。これにより、育児やスキルアップを考えている短時間労働者にとっても大きなメリットとなります。

雇用保険適用拡大のデメリット

一方で、今回の改正にはいくつかのデメリットもあります。

  • 企業側の負担増:新たに雇用保険に加入する従業員が増えるため、企業は事務手続きや保険料の負担が増加する可能性があります。
  • 保険料の自己負担:週10時間以上働く労働者も、保険料を自己負担することになります。これは、給与から差し引かれるため、手取り額が減少することを懸念する声もあります。
  • 失業保険を受けられない場合の負担感:一時的な就労を考えている方や、退職後に次の就職先を探さない方は、失業保険を受け取ることができません。そのため、保険料の負担が残り、受けるべきメリットがないと感じることがあるかもしれません。

雇用保険法のその他の改正点

1. 自己都合離職者の給付制限の短縮・撤廃

<施行予定日>2025(令和7)年4月1日から

自己都合で退職した場合の基本手当の給付制限期間が、従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。また、離職期間中や1年以内に教育訓練を受けた場合、給付制限が撤廃されます。

2. 教育訓練給付の拡充

<施行予定日>2024(令和6)年10月1日

教育訓練給付金の給付率が、受講費用の70%から80%に引き上げられます。これにより、スキルアップやリスキリングを目指す労働者が、より多くの支援を受けられるようになります。

3. 教育訓練休暇給付金の新設

<施行予定日>2025(令和7)年10月1日

被保険者期間が5年以上の労働者が、教育訓練のために無給で休暇を取得した場合、失業給付と同様の給付金を受けられる制度が新設されます。

4. 育児休業給付の国庫負担割合引き上げ

<施行予定日>①公布日又は2024(令和6)年4月1日のいずれか遅い方、②2025(令和7)年4月1日

育児休業給付の国庫負担割合が、現行の1/80から1/8に引き上げられ、財政基盤が強化されます。

5. 就業促進手当の廃止と支給額上限の引き下げ

<施行予定日>2025(令和7)年4月1日

就業促進手当は、早期再就職を支援する目的で支給されていましたが、今回の改正により廃止されることが決まりました。また、就業促進定着手当の支給額上限が支給残日数の20%に引き下げられます。この改正は、支給額のバランスを見直し、より多くの労働者が公平に支援を受けられることを目的としています。

参考として、以下は現行の就業促進手当の内容です。

まとめ

短時間労働者も安心!雇用保険の適用拡大で広がるサポート体制

 2028年10月から施行される雇用保険の適用拡大により、これまで対象外だった短時間労働者も雇用保険の給付を受けられるようになります。さらに、自己都合離職者や教育訓練を受ける労働者にも新たな支援が導入され、幅広い労働者が手厚いサポートを受けることが可能になります。企業と労働者がこの変化に対応し、しっかりとした準備を進めることが今後の成功につながる重要なポイントとなるでしょう。

関連記事『2024年10月より児童手当最大3万円へ拡充!所得制限なしへ支給時期は12月から』

 2024年10月より児童手当最大3万円へ拡充!所得制限なしへ支給時期は12月から
 政府は少子高齢化対策として、2024年10月から児童手当の制度が拡充します。
これまでの所得制限も撤廃され、第3子以降の子供は2倍となる月3万円の手当が支給されます。
子育て世代にとってより手厚いサポートが実施されることとなりました。
今回の記事ではこの児童手当2024年拡充の概要をまとめました。
 2024年12月からの支給開始に向け、詳細については市区町村窓口や厚生労働省のホームページで随時ご確認ください。
詳しくはコチラ↓↓↓
『2024年10月より児童手当最大3万円へ拡充!所得制限なしへ支給時期は12月から』

関連記事『配偶者控除の廃止が現実?130万や106万の年収の壁を突破するための対応策!税理士と社労士が解説』

 配偶者控除の廃止が現実?130万や106万の年収の壁を突破するための対応策!税理士と社労士が解説
「配偶者控除の廃止」はいつから始まる?
今回は「配偶者控除の廃止」が現実となる可能性や「130万の年収の壁」「106万円の年収の壁」に関する最新情報を税理士と社労士がわかりやすく解説します。また2024年10月からの社会保険適用拡大では家計にどのような影響があるのか、具体的な対策やふるさと納税を活用した節税方法まで幅広くご紹介します。これからの社会保険の適用範囲拡大に備えた家計管理のヒントを知りたい方は必見です。
詳しくはコチラ↓↓↓
『配偶者控除の廃止が現実?130万や106万の年収の壁を突破するための対応策!税理士と社労士が解説』

関連記事『「日本全国の特産品をあなたへ」ふるさと納税の魅力』

 ふるさと納税を活用して、日本各地の特産品をお得に楽しんでみませんか?この記事では、ふるさと納税の基本や寄付の流れ、税控除の仕組みを詳しく解説しています。初心者にもわかりやすく、特産品選びの楽しさと税金の軽減効果を体験できるチャンスです。ぜひこちらから詳細をご覧ください。
詳しくはコチラ↓↓↓
『「日本全国の特産品をあなたへ」ふるさと納税の魅力』

LINE友達に追加