税理士が教える!まだ間に合う!確定申告期限ギリギリでも出来る節税術15選

2024.03.09

はじめに

確定申告の締切が迫るあなたへ:税理士による15の節税術

 確定申告の期限が迫って焦っているあなた、または政治家の裏金問題で確定申告ボイコットを考えているあなたへ。税理士が教える、まだ間に合う!確定申告期限ギリギリでも出来る節税術15選をご紹介します。申告を怠ると、あとで追徴税延滞税を払う必要があるなどペナルティーが多いため、この記事を読んで、賢い節税方法を活用しながら確定申告を怠らずに行い、法律遵守の重要性を再認識してください。

確定申告期限ギリギリでも出来る節税術15選

1. 30万未満の資産購入は少額特例を選択し一括で経費にしましょう

 30万円未満の購入資産には「少額特例」という制度があります。この特例を活用することで、その資産を一括して経費として計上できます。例えば、パソコンやオフィス家具などの購入に関する経費を一括して計上できるため、税金を節約することができます。この特例は、確定申告期限ギリギリでも適用可能ですので、お忘れなく活用しましょう。

参考【国税庁:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】

2. 自宅兼事務所の経費を計上しよう

 自宅を事務所として利用している場合、家賃や光熱費、火災保険など、その一部を「事務所利用分」として経費として按分計上することができます。この按分は、自宅の面積など“合理的な基準”に基づいて按分して行われます。事業に関連する部屋や専用のスペースがある場合、その割合を計算し、事務所としての利用分を経費として計上しましょう。

参考【税理士が教える!自宅事務所を経費化するための完全ガイド】

3. 領収書やレシートがなくても経費に

 経費を計上する際には、通常は領収書やレシートが必要ですが、場合によってはこれらが紛失してしまうこともあります。しかし、領収書やレシートがない場合でも、経費として計上できるものがあります。例えば、電車・バス移動代、打ち合わせ時の自販機のコーヒー代、お祝金、香典、割り勘で支払った飲食代などがあります。領収書をなくした場合は、可能な限り取引の内容をメモしておきましょう。これをもとに出金伝票を作成することで経費として認められる可能性があります。ただし、領収書そのものを自分で作成するのは絶対にやめましょう。

4. 経費にできる税金を把握しよう

 経費にできる税金を把握することで、節税効果を最大限に引き出すことができます。具体的には、消費税や事業税、固定資産税、自動車税などが経費に計上できる場合がありますので、これらの税金が経費に含まれるかを確認しましょう。

5. 青色申告であれば赤字申告することで翌年以降3年間の利益と相殺できる

 事業が赤字であっても、確定申告を行うことで、その損失を繰越し、将来の利益と相殺することができます。青色申告を行っている場合は特に、翌年以降3年間の利益と相殺することが可能です。赤字であっても、確定申告を怠らずに行うことで、将来の税金を節約することができますので、お忘れなく申告しましょう。

6. 配偶者控除や扶養控除の漏れをチェックしよう

 配偶者控除や扶養控除など、控除の漏れがないかを確認することも重要です。家族の扶養をきちんと確認し、必要な控除を漏れなく申告しましょう。一人で子供を養育している場合は「ひとり親」控除も確認しましょう。また別居の親を自分の扶養控除に入れることも一定要件を満たせば可能です。
参考【国税庁:No.1191 配偶者控除】
参考【国税庁:No.1180 扶養控除】
参考【国税庁:No.1171 ひとり親控除】

7. 家族も含めた社会保険料等の控除は忘れずに

 国民健康保険や国民年金、IDECO、小規模企業共済などの負担は、所得税や住民税から控除可能です。さらに、家族の年金なども自分が負担していれば控除の対象となります。確定申告で控除を活用して、税金を節約しましょう。

参考【国税庁:No.1130 社会保険料控除】
参考【国税庁:No.1135 小規模企業共済等掛金控除】

8.生命保険、地震保険料の控除を忘れずに

 生命保険や地震保険料などの保険料も控除の対象となります。また、家族の分で自身が支払っている保険料も含めて申告することができますので、忘れずに申告しましょう。

参考【国税庁:No.1140 生命保険料控除】
参考【国税庁:No.1145 地震保険料控除】

9.障害者控除の適用の漏れがないか

 障害者控除は、身体や精神に障害のある方が所得税や住民税から控除される制度です。確定申告時にこの控除を漏れなく申請することで、税金の負担を軽減できます。自身や扶養家族に障害者がいる場合は、適切に控除を申請しましょう。

参考【国税庁:No.1160 障害者控除】

10. 住宅ローン控除を利用しよう

 住宅ローンを利用している方は、利息や借入金額に応じて住宅ローン控除を受けることができます。この控除を利用することで、所得税の負担を軽減できます。また確定申告で控除しきれなかった控除分は住民税からも控除できます。住宅ローンの控除を忘れずに申告しましょう。

参考【国税庁:No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除】

11. 医療費控除を利用しよう

 医療費の一部は所得税や住民税から控除されます。自身や家族(扶養控除の対象でない家族分も含まれます)の医療費が一定額を超える場合、その超過額が控除対象となります。控除対象の医療費をきちんと申告し、節税効果を享受しましょう。

参考【国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)】

12. 特定支出控除を経費にできる

 給与所得がある場合、一定の特定支出を経費として計上することができます。例えば、資格を取るための費用(図書費)、制服や作業服などの費用(衣服費)、仕事上の得意先などとの接待や贈答費(交際費)など特定支出として該当します。これらの支出を経費として申告することで、所得税や住民税の軽減が可能です。
参考【国税庁:No.1415 給与所得者の特定支出控除】

13. 株などの投資での損失を相殺しよう

 株式や不動産などの投資で損失が出た場合、その損失額を他の所得と通算することで、税金の軽減が図れます。また、損失を繰り越して将来の利益と相殺することも可能です。投資に関する取引履歴を確認し、損失を有効活用しましょう。

参考【国税庁:No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い】

14. 時間がなくてもeTaxを利用しよう

 確定申告の期限が迫っていても、eTaxを利用すれば手軽に申告することができます。オンラインで簡単に確定申告ができるため、時間や手間を大幅に削減できます。忙しい方でも安心して確定申告を行いましょう。

参考【e-Tax:国税電子申告・納税システム(イータックス)】

15. 災害損失があった場合は控除できる

 自然災害による損失があった場合、その損失額を所得から差し引くことができます。災害によって被害を受けた方は、災害損失の控除を利用して税金の軽減を図りましょう。

参考【国税庁:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

まとめ

申告への焦りや不信感も解消!確定申告15の節税術

 確定申告の期限ると、毎年焦ってしまう方や税金に不信感を抱いている方に向けて、本記事では確定申告期限ギリギリでも出来る節税術15選を紹介しました。
 少額特例の活用や自宅兼事務所の経費計上、領収書やレシートのない場合の経費計上方法など、具体的な手法を解説しました。また、赤字であっても申告すれば将来の利益と相殺できることや、各種控除の漏れをチェックする重要性にも触れました。
 今回は、申告期限ギリギリでも利用可能な合法的な節税方法をご紹介しました。確定申告の重要性を再確認しながら、同時に確定申告は国民の義務であり、また、適切に行うことで節税の機会でもあります。本記事で紹介した節税術を活用し、賢く確定申告を行いましょう。

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