一人暮らしの新卒生やフリーター向け:住民税非課税世帯給付金の受給ガイド
2024.11.12
一人暮らしの新卒生やフリーター必見!住民税非課税世帯とは?
一人暮らしの新卒生やフリーターでも10万の非課税給付金が受給できる
令和6年に新たに住民税非課税世帯になった方々への10万円の給付金が開始されています。住民税非課税世帯とは、住民税を納める必要がない世帯のことです。住民税は、その年の1月1日に住民登録をしている都道府県や市区町村に納める税金で、前年の所得金額に基づいて決まります。一定の所得金額以下であれば、住民税は非課税となります。具体的な非課税基準は市区町村によって異なりますが、一般的には以下のような条件があります。
今回は、この給付金について一人暮らしの新卒生やフリーターでも受給できるのかを解説します。
住民税非課税世帯の該当者は、一般的には以下のような条件があります。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦やひとり親であり、前年中の合計所得金額が135万円以下
- 前年の合計所得金額が「(本人+扶養人数)×35万円+10万円+21万円」以下
一人暮らしの新卒生の場合
一人暮らしの新卒生が住民税非課税世帯向けの給付金を受け取れるかどうかは、前年の所得金額と世帯の状況がポイントとなります。一般的に、新卒生であれば前年の所得が少ないため、非課税となる可能性が高いです。以下のケースで該当する可能性があります。
- 前年から一人暮らしで収入が少ない場合
- 前年は家族と同居していたが、世帯全体の収入が少ない場合
住民税非課税の基準は世帯全体の所得に基づくため、同居している家族全員の所得が基準を下回る場合には、非課税世帯として認められることがあります。ただし、正式な判定は市区町村によって行われるため、住民税の申告や証明書の取得が必要です。
一人暮らしのフリーターの場合
一人暮らしのフリーターの場合も同様に、前年の所得が一定金額以下であれば住民税非課税世帯となり、給付金の対象となる可能性があります。例えば、フリーターで年間の収入が少ない場合やアルバイトをしていても収入が基準を下回る場合には、非課税となる可能性が高いです。以下のケースで該当する可能性があります。
- 前年から一人暮らしで収入が少ない場合
- 前年は家族と同居していたが、世帯全体の収入が少ない場合
住民税非課税の基準は世帯全体の所得に基づくため、同居している家族全員の所得が基準を下回る場合には、非課税世帯として認められることがあります。
前年中の所得金額や単身世帯かによって給付金の有無が決まる
給付金の受給対象となるかどうかは、前年中の所得金額や単身世帯かどうかによって異なります。一般的に、以下の条件を満たす場合に給付金を受け取れる可能性があります。
- 所得が住民税非課税の基準を満たしている
- 他の市区町村で同等の給付金を受け取っていない
- 申請書類を期限内に提出する
具体的な給付金の例
給付金の具体的な内容や申請方法は市区町村によって異なりますが、一般的には以下のようなプロセスがあります。
- 市区町村から「支給のお知らせ」や「確認書」が郵送される
- 必要事項を記入し、返送する
- 所定の口座に給付金が振り込まれる
参考情報
以下は江戸川区と杉並区の住民税非課税世帯向け給付金に関するサイトですが、他の市区町村でも類似の制度があるため、お住まいの地域の情報を確認することが重要です。
・令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金
・令和6年度物価高騰 非課税世帯・均等割世帯・子ども加算支援給付金
まとめ
申請手続きを確認しよう
一人暮らしの新卒生やフリーターの方が住民税非課税世帯向けの給付金を受け取るためには、前年の所得金額や市区町村の基準を確認することが重要です。前年から一人暮らしをしている場合や、家族と同居していたが世帯全体の収入が少ない場合でも、非課税世帯として認められる可能性があります。
ご自身のお住いの市区町村のウェブサイトで詳細を確認し、必要な書類を揃えて申請手続きを行いましょう。
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