中古車を1年で100%減価償却!最短1年で節税する方法
2023.10.30
中古車を1年で100%減価償却!最短1年で節税する方法
賢い中古車の購入で初年度に100%経費にすることができる
中古車の購入は法人にとって節税の手段の一つですが、そのための中古車の選び方には見落としがちなポイントがあります。それは中古車の中には経過年数によって最短1年でほぼ100%償却できるものがあるからです。また軽自動車と普通自動車ではそもそもの耐用年数が違うのでこちらも注意が必要です。中古車の購入でどのような節税効果を得たいのかで購入すべき中古車は変わってきます。この記事では、中古車の減価償却について分かりやすく解説し、最短1年でほぼ100%償却し節税する方法をお伝えします。
減価償却とは
減価償却の基本
減価償却とは、購入した資産の代金を何年かけて減価償却費として費用計上する方法です。この方法を利用することで、年度ごとに税金を節約することが可能です。
車両の法定耐用年数
自動車には、車両の種類によって法定耐用年数が決められています。国税庁のHPで確認すると、普通乗用車は6年、軽自動車は4年となっています。
中古車両の耐用年数
中古車両の耐用年数は法定耐用年数と経過年数を使って算出する
次に中古車の場合、耐用年数の求め方は前述の耐用年数(普通自動車6年、軽自動車4年)と初年度登録から経過している年数を用いて算出します。
計算方法は【〈法定耐用年数-経過年数〉+〈経過年数×20%〉】となります。
(計算例)中古車の経過年数が、新車の耐用年数以内の場合
もし初度登録から2年10ヵ月経過した普通自動車を購入した場合は以下の計算となります。
【〈法定耐用年数6年(72ヵ月)-経過年数2年10ヵ月(34ヵ月)〉+〈経過年数2年10ヵ月(34ヵ月)×0.2〉】
=38ヵ月+6.8ヵ月
=44.8ヵ月
=3.7年
=1年未満の端数がある場合は切り捨てるので、この場合の耐用年数は「3年」
償却費を早く多めに計上できる「定率法」がおすすめ
減価償却費の計上方法は「定率法」と「定額法」の2種類がありますが、たとえば普通自動車(新車の場合6年)の償却率は定率法で0.333、定額法で0.167と大きく違いいます。
例えば500万円の普通自動車を新車購入した場合、初年度の減価償却費は定率法の場合は1,665,000円、定額法の場合は835,000円と大きく違います。
耐用年数が短いとより多く償却費を計上できる
そして、減価償却をするうえで重要なのが「法定耐用年数」です。減価償却を何年に渡って行うか、という年数です。これは「購入した資産が何年間使用できるか」との考えがもとになっています。
中古車両の耐用年数が2年なら1年でほぼ100%償却が可能
耐用年数2年で定率法だと償却率は1.000
耐用年数2年で定率法だと償却率は1.000です。したがって残存簿価1円以外の4,999,999円が1年で一括償却できます。そのため、耐用年数2年の中古車を年度の初めに購入すれば、費用を全てその年度の減価償却費に計上できます。※なおここでとくに注意すべきポイントは「年度初めに購入する必要がある」点です
耐用年数が2年となる中古自動車の経過年数は
普通自動車は3年10カ月以上経過のものならほぼ100%償却可能
普通自動車の場合、新車の法定耐用年数は6年です。そして中古の普通自動車の場合は、経過月数によって耐用年数が異なりますが、最短1年でほぼ100%最も償却できる耐用年数2年となるのは経過年数46カ月以上(3年10カ月以上)の普通自動車となります。
軽自動車は16カ月以上経過のものならほぼ100%償却可能
軽自動車新車の場合、新車の法定耐用年数は4年です。そして中古の軽自動車の場合も、経過月数によって耐用年数が変わりますが、最短1年でほぼ100%最も償却できる耐用年数2年となるのは経過年数16カ月以上(1年4カ月以上)の軽自動車となります。
最短1年での減価償却戦略
耐用年数が2年となる中古車を年度の初めに購入すれば、その年度の減価償却費用を全て計上できます。節税のために、中古車の購入タイミングを考慮しましょう。
まとめ
中古車の減価償却は節税の有力手段の一つです。軽自動車と普通自動車それぞれのルールに従い、最適な戦略を立てることで、最短1年での節税が実現できます。税金の節約に向けて、中古車の購入を検討してみましょう。