裁量労働制とは?専門業務型20種・企画業務型の対象と高市首相の拡充方針を社労士が解説

公開日: 2026.02.18

裁量労働制とは?専門業務型20種・企画業務型の対象と高市首相の拡充方針を社労士が解説

📢 速報(2026年2月17日)
高市早苗首相が2月20日の施政方針演説で、裁量労働制の見直しを正式に表明する方向で調整中であることが報じられました。本記事では、現行制度のおさらいから拡充の見通し・影響まで包括的に解説します。

――裁量労働制の拡充が、高市政権の成長戦略の柱として動き出しました。「うちの会社も対象になるのか?」「導入するメリットとリスクは?」──約450社の中小企業をサポートしてきた特定社会保険労務士が、現行制度から最新動向、実務上の注意点まで網羅的に解説します。

裁量労働制とは?制度の基本をわかりやすく解説

裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ労使間で定めた時間を「働いたもの」とみなして賃金を支払う制度です。労働基準法第38条に規定された「みなし労働時間制」の一種であり、労働者が業務の進め方や時間配分を自らの裁量で決定できることが大きな特徴です。

たとえば、みなし労働時間を「1日8時間」と定めた場合、実際に6時間しか働かなくても8時間分の賃金が支払われ、逆に10時間働いた場合でも原則として8時間分の賃金が基本となります。ただし、深夜労働(22時〜5時)や休日労働については割増賃金の支払い義務があります。

裁量労働制の2つの種類

裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があり、それぞれ対象業務・導入手続き・適用条件が異なります。

比較項目 専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制
根拠条文 労基法第38条の3 労基法第38条の4
対象業務 省令・告示で定める20業務 企画・立案・調査・分析業務(4要件充足)
導入手続き 労使協定の締結 → 労基署届出 労使委員会の設置・決議 → 労基署届出
本人同意 必要(2024年4月〜義務化) 必要(従来より義務)
適用事業場 業務が行われる全事業場 本社等、事業運営上の重要決定がなされる事業場
💡 よくある誤解:裁量労働制=「残業代が出ない制度」ではありません
みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える設定の場合は、超えた分の割増賃金の支払いが必要です。また、深夜割増(22時〜5時)・休日割増は通常どおり発生します。「残業代ゼロ」という認識は明確な誤りです。
裁量労働制の2種類の比較図。専門業務型(労基法38条の3)は省令で定める20業務が対象で労使協定の締結と労基署届出が必要。企画業務型(労基法38条の4)は企画・立案・調査・分析業務で4要件を満たすものが対象で労使委員会の設置・決議が必要。いずれも2024年4月以降は本人同意が義務化。図解:寺田税理士事務所/社労士法人フォーグッド(taxlabor.com)

図1:裁量労働制の2つの種類(専門業務型と企画業務型の比較)

専門業務型の対象業務は何がある?全20業務一覧

専門業務型裁量労働制の対象は、2024年4月の省令改正でM&Aアドバイザリー業務が追加され、現在は全20業務です。

No. 対象業務 該当する職種の例
1 新商品・新技術の研究開発、人文・自然科学の研究 研究者、開発者
2 情報処理システムの分析または設計 SE、システムアーキテクト
3 記事の取材・編集、放送番組制作の取材・編集 記者、編集者
4 衣服・室内装飾・工業製品・広告等の新デザイン考案 デザイナー
5 放送番組・映画等のプロデューサーまたはディレクター プロデューサー、ディレクター
6 広告等における文章案(コピー)の考案 コピーライター
7 情報処理システム活用の問題把握・方法考案・助言 システムコンサルタント
8 インテリアの表現や利用者要望の総合的設計・助言 インテリアコーディネーター
9 ゲーム用ソフトウェアの創作 ゲームクリエイター
10 有価証券市場の動向分析・評価・投資助言 証券アナリスト
11 金融工学等を用いた金融商品の開発 金融エンジニア、クオンツ
12 大学における教授研究(主として研究に従事するもの) 大学教授等
13 公認会計士の業務 公認会計士
14 弁護士の業務 弁護士
15 建築士(一級・二級・木造)の業務 建築士
16 不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士
17 弁理士の業務 弁理士
18 税理士の業務 税理士
19 中小企業診断士の業務 中小企業診断士
20 銀行・証券会社のM&Aアドバイザリー業務 M&Aアドバイザー

参照:厚生労働省「専門業務型裁量労働制」

企画業務型裁量労働制の対象:4つの要件

企画業務型は、以下の4要件をすべて満たす業務が対象です。

企画業務型裁量労働制の4要件

事業の運営に関する事項についての業務であること
企画、立案、調査および分析の業務であること
遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること
使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

具体例としては、経営企画部門の経営計画策定業務、人事部門の人事制度設計業務、財務部門の資金運用計画策定業務、広報部門の広報戦略策定業務などが挙げられます。

参照:厚生労働省「企画業務型裁量労働制」

裁量労働制の導入率はどのくらいか?普及率データ

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、裁量労働制の導入率は依然として低水準にとどまっています。

種類 導入企業の割合 適用労働者の割合
専門業務型 2.2% 1.4%
企画業務型 1.0% 0.2%

出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」から作成

導入率が低い背景には、対象業務の限定性、導入手続きの煩雑さ、長時間労働への懸念、制度への理解不足があると指摘されています。今回の拡充検討は、こうした課題の解消も含めた議論になると見られます。

⚠ 労使間の温度差に注意
日経新聞の「社長100人アンケート」(2025年12月実施)では経営者の約9割が労働時間規制の緩和を支持する一方、総務省の調査では「就業時間を増やしたい」と回答した労働者は全体のわずか6.4%にとどまっています。制度導入にあたっては、この温度差を十分に認識した労使間のコミュニケーションが不可欠です。

高市首相はなぜ裁量労働制の拡充を進めるのか?時系列で整理

高市早苗首相による裁量労働制の見直しは、2025年10月の就任直後から一貫して推進されてきた政策テーマです。施政方針演説での正式表明に至るまでの経緯を時系列で整理します。

時期 出来事
2025年7月 自民党が参院選で「働きたい改革」を公約に掲げ、労働時間規制の見直しを打ち出す
2025年10月21日 高市首相が就任。上野厚労大臣に「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和検討」を指示
2025年11月 日本成長戦略会議を設立。労働市場改革を経済対策の重点施策に位置付け
2025年12月 労働政策審議会で議論。使用者側「裁量労働制の拡大は最重要課題」と主張。労働者側は反発し議論は平行線
2025年12月25日 裁量労働制の拡大を含む労基法改正案は2026年通常国会への提出を見送り。来夏に向け継続検討へ
2026年2月8日 衆院選で自民党圧勝。当選者の約6割が労働規制の緩和を支持
2026年2月17日 施政方針演説原案が判明。「裁量労働制の見直し」を明記。20日の演説で正式表明へ
💡 首相の問題意識
高市首相は国会で「残業代が減ることによって、生活費を稼ぐために無理をして慣れない副業をする」ケースへの懸念を示しています。「働きたい人がより働ける環境」の整備という観点から、裁量労働制の拡充に一貫して意欲を見せています。

拡充で予測される具体的な変更内容とは?

現時点で法改正案は未確定ですが、経団連の要望、労政審での議論、過去に削除された法案要綱などから、以下の4つの変更が検討される可能性があります。

(1)専門業務型の対象業務の追加

AIやデータサイエンス、DX推進に関わる高度専門業務が追加候補として取り沙汰されています。技術革新のスピードに法制度が追いついていない分野が重点になると考えられます。

(2)企画業務型の適用対象の拡大

最も注目されるのが、2018年に法案から削除された「法人営業職(提案型・ソリューション型営業)」への企画業務型裁量労働制の適用拡大です。

2017年の法案要綱で検討されていた追加業務

① 法人向け提案型営業(課題解決型営業)
顧客の事業について、事業の運営に関する事項の企画・立案・調査・分析を行い、顧客に対して販売や業務の改善等に係る企画の提案を一体的に行う業務

② 裁量的にPDCAを回す業務
労使委員会決議で定めた対象業務に該当する業務

当時は厚労省の調査データの不備が発覚し、法案提出が見送られました。今回は衆院選での自民党圧勝を背景に、改めて議論が本格化する可能性が高まっています。

(3)導入手続きの簡素化

企画業務型裁量労働制の導入に必要な労使委員会の設置・運営手続きの簡素化も、中小企業への普及を後押しする施策として議論の俎上に上がる可能性があります。

(4)健康確保措置の強化とセット

対象拡大と同時に、勤務間インターバル制度の義務化、メンタルヘルス対策の強化、労働時間の上限設定など、健康確保措置の強化が条件として付される見通しです。拡充を批判する労働者側への配慮として不可欠な措置と位置付けられています。

拡充で影響を受ける業種・職種は?影響度別に予測

裁量労働制の拡充による影響は、業種・職種によって大きく異なります。影響度別に整理します。

影響度 業種 影響が予測される職種・変化
IT・情報通信業 AIエンジニア、データサイエンティスト、DXコンサルタント → 専門業務型の対象業務追加で適用拡大の可能性
コンサルティング業 経営・HR・ITコンサルタント → 企画業務型の適用範囲拡大で利用しやすくなる可能性
金融・保険業 フィンテック開発者、運用戦略、リスクアナリスト → M&Aアドバイザリー以外の高度金融業務への拡大
広告・マーケティング業 デジタルマーケター、CRM・ブランド戦略担当 → 企画業務型の活用場面が増加
製造業 R&D部門、生産技術開発 → 企画業務型の活用余地拡大
建設・不動産業 開発企画、PM → 建築士以外の企画系業務への適用可能性
法人向けサービス業 提案型営業(ソリューション営業)→ 法人営業への企画業務型拡大が実現すれば大きな影響
小売・飲食・物流・医療介護 裁量性が低い業務が中心のため直接的影響は限定的。ただし本社の企画・管理部門は活用余地あり

中小企業が裁量労働制を活用できる業種・ケースは?

裁量労働制に企業規模の要件はなく、中小企業でも導入が可能です。約450社の中小企業をサポートしてきた当事務所の経験から、特に活用メリットが大きいケースを紹介します。

✅ ケース①:IT・ソフトウェア開発企業
対象業務:情報処理システムの分析・設計(第2号業務)
SE、プログラマー(設計工程)に専門業務型が適用可能。成果型の評価体系と相性が良く、優秀なエンジニアの採用競争力にもなります。
✅ ケース②:デザイン・クリエイティブ企業
対象業務:デザインの考案(第4号業務)、コピーライター(第6号業務)
広告制作会社やWeb制作会社で、クリエイターの創造的な働き方を支援。繁閑の波が大きい業務に適しています。
✅ ケース③:士業事務所(税理士・社労士等)
対象業務:税理士の業務(第18号業務)、中小企業診断士の業務(第19号業務)等
士業の専門業務に従事するスタッフに適用可能。繁忙期(確定申告期等)と閑散期の労働時間を柔軟に配分できます。
✅ ケース④:ゲーム・エンタメ制作企業
対象業務:ゲーム用ソフトウェアの創作(第9号業務)、プロデューサー・ディレクター(第5号業務)
プロジェクト単位で動く制作現場に適した制度です。
中小企業が裁量労働制を活用できる業種マップ。現行制度で活用可能:IT企業(第2号:システム分析・設計)、デザイン企業(第4号:デザイン考案、第6号:コピーライター)、士業事務所(第18号:税理士等)、ゲーム企業(第9号:ゲームソフト創作)。拡充後に活用可能性:SaaS企業(プロダクトマネージャー)、BtoB商社(ソリューション営業)、コンサル会社(コンサルタント全般)。図解:寺田税理士事務所/社労士法人フォーグッド(taxlabor.com)

図3:中小企業の裁量労働制活用マップ(現行制度+拡充後の可能性)

導入・拡充に伴うリスクと注意点は?

裁量労働制は適切に運用すれば労使双方にメリットがある制度ですが、運用を誤れば重大な労務リスクにつながります。

企業側の主なリスク

⚠ リスク①:対象業務の誤適用
裁量労働制を適用できない業務に適用してしまった場合、みなし労働時間の効力が否定され、実労働時間に基づく残業代(割増賃金)の支払いを遡って求められます。悪質な場合は労基法違反として送検されるケースもあります。
⚠ リスク②:長時間労働の常態化
厚労省の実態調査では、裁量労働制適用者の月平均労働時間は171時間36分(1日8時間44分)で、非適用者より長い傾向があります。健康管理体制の整備が不可欠です。
⚠ リスク③:手続き不備による無効リスク
2024年4月改正で義務化された「本人同意の取得」「同意撤回手続きの整備」を怠ると、裁量労働制の適用自体が無効となります。

労働者側が注意すべきポイント

裁量労働制が拡充されても、すべての労働者に自動的に適用されるわけではありません。適用には本人の同意が必要であり、同意しなかったことを理由とする不利益取り扱いは禁止されています。また、同意後であっても撤回が可能です。裁量が実質的に確保されていない場合は、制度の適用自体に問題がある可能性があります。

💡 実務対策:導入前に確認すべき5つのチェックポイント

適用しようとする業務が法令上の対象業務に該当するか
みなし労働時間の設定は実態に即しているか(低すぎないか)
本人同意の取得手続きと同意撤回手続きを整備しているか
健康確保措置(勤務間インターバル、医師面接等)を用意しているか
労使協定または労使委員会決議の有効期限を管理しているか

よくある質問(FAQ)

Q. 裁量労働制とは何ですか?

実際に働いた時間ではなく、あらかじめ労使で定めた時間を「働いた」とみなして賃金を支払う制度です。労働基準法第38条の3に基づく「専門業務型」(対象20業務)と、第38条の4に基づく「企画業務型」(企画・立案・調査・分析業務で4要件充足)の2種類があります。

Q. 専門業務型裁量労働制の対象業務は何職種ですか?

専門業務型は20業務が対象です。研究開発、SE(情報処理システムの分析・設計)、デザイナー、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、公認会計士、弁護士、建築士、税理士、中小企業診断士、証券アナリスト、ゲームクリエイター、M&Aアドバイザー等が含まれます。2024年4月の省令改正でM&Aアドバイザリー業務が追加され、19業務から20業務になりました。

Q. 企画業務型裁量労働制の対象業務と要件は?

企画業務型は、①事業の運営に関する事項の業務、②企画・立案・調査・分析の業務、③遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務、④使用者が具体的な指示をしない業務、の4要件をすべて満たす業務が対象です。経営企画、人事制度設計、財務計画策定、広報戦略策定などが該当し、導入には労使委員会の設置・5分の4以上の多数決議が必要です。

Q. 裁量労働制は残業代が出ないのですか?

「残業代ゼロ」は誤解です。専門業務型・企画業務型いずれも、みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外割増賃金の支払いが必要です。深夜労働(22時〜5時)や法定休日労働には通常どおり割増賃金が発生します。

Q. 高市首相の裁量労働制拡充の方針とは?

2025年10月の就任時に厚労大臣へ緩和検討を指示し、2026年2月20日の施政方針演説で裁量労働制の見直しを正式に表明する方向です。専門業務型の対象業務追加や企画業務型の適用範囲拡大を念頭に、「心身の健康維持と従業者の選択」を前提として検討を加速する方針です。

Q. 裁量労働制の拡充で影響を受ける業種は?

IT・情報通信業、コンサルティング業、金融・保険業、広告・マーケティング業が特に影響が大きいと予測されます。専門業務型ではAI・データサイエンス関連職の追加、企画業務型では法人営業職(ソリューション営業)への拡大が焦点で、実現すればBtoB企業全般に広く影響が及びます。

Q. 中小企業でも裁量労働制を導入できますか?

企業規模の要件はないため、中小企業でも導入可能です。専門業務型はIT企業(SE)、デザイン企業、士業事務所(税理士・社労士等)、ゲーム制作企業などで活用実績があります。企画業務型は本社の経営企画・人事企画部門等で導入できますが、労使委員会の設置が必要なため手続き負担が大きい点に注意が必要です。

Q. 裁量労働制はいつ拡充されますか?

2026年2月時点では法改正案の国会提出は見送られており、成長戦略会議で2026年夏に向けて議論される見通しです。具体的な制度変更は早くても2027年以降の見込みですが、政治情勢次第で前倒しの可能性もあります。

まとめ:中小企業経営者が今すべき3つのアクション

裁量労働制の拡充は、高市政権の経済成長戦略の柱の一つとして着実に検討が進んでいます。法改正の時期は不透明ですが、今から準備しておくべきことがあります。

No. 今すべきアクション
1 自社の業務の「裁量性」を棚卸しする。現行制度の対象業務に該当する業務がないか改めて確認する。すでに導入可能な業務があるにもかかわらず、活用できていないケースは少なくありません。
2 評価制度・賃金制度の見直しを検討する。裁量労働制は「成果」で評価する働き方です。時間ではなく成果に基づく評価制度の整備が不可欠です。今のうちから設計を進めましょう。
3 健康管理体制を強化する。拡充時は健康確保措置の強化がセットになる見通しです。勤務間インターバル制度やストレスチェックの実施体制を前倒しで整備しておきましょう。

裁量労働制は、正しく活用すれば従業員の自律的な働き方を促進し、生産性の向上と人材確保の両立を図れる有力なツールです。一方で、運用を誤れば重大な法的リスクに直面します。制度の動向を注視しつつ、専門家と連携して自社に最適な働き方改革を進めていくことをお勧めします。

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この記事の監修者

寺田 慎也(てらだ・しんや)
税理士・特定社会保険労務士
寺田税理士事務所 / 社労士法人フォーグッド / 株式会社フォーグッドコンサルティング 代表

【専門分野】
税務顧問、確定申告、税務調査対応、社会保険手続き、給与計算、労務相談、飲食業労務支援、助成金申請支援

【保有資格】
税理士、特定社会保険労務士

【組織体制】
創業75年の実績を持つ専門家集団。スタッフ20名、税理士4名・社労士6名(うち特定社労士2名)が在籍し、大阪・東京の2拠点で全国450社以上の企業をサポート。

【代表者の実績・メディア掲載】
・テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」専門家として複数回出演(2024年5月・6月、2025年8月)
・アイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門 4年連続全国1位
・中央経済社『税務弘報』にて連載執筆中「新・労務知識アップデート講座」
・著書:『中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい』(幻冬舎、2018年)
・著書:『雇用関係助成金申請・手続マニュアル』(日本法令、2020年)

事務所公式サイト:https://taxlabor.com/

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※本記事は2026年2月17日時点の情報に基づいています。裁量労働制の拡充に関する具体的な制度内容は今後の法改正議論により変わる可能性があります。最新情報は厚生労働省の発表をご確認ください。

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