全国対応の労災特別加入の専門集団|寺田税理士・社会保険労務士事務所

寺田税理士・社会保険労務士事務所は労災特別加入の専門集団として、労働保険事務組合「労働保険センターNIPRE大阪」を運営しております。
自営業、建設業、中小事業主の労災特別加入は寺田税理士・社会保険労務士事務所が運営する労働保険事務組合「労働保険センターNIPRE大阪」が支援します。

 

当事務所のメリット『社長の労災保険の特別加入』 その1
そもそも労災保険とは

そもそも労災保険とはどういうものなのでしょうか。労災保険は、「従業員」が仕事中に事故にあったり通勤途中で事故にあった場合の、補償を行う保険です。したがって社長自身に労災は適用されません。
自分で経営している会社で社長自身が事故といっても、それは「自己責任」ということです。

ちなみに「従業員」への労災保険は、法律上加入が強制です。

したがって労災保険は
「従業員に限定した災害補償制度で社長(自分自身)の事故は補償されない」
という認識をされている社長が実際多いと思います。

しかし現実には、中小企業(個人事業含む)の社長については、従業員と同じように現場で汗を流している社長、営業や集金などで外を駆け回っている社長、サービス業で接客をしている社長がほどんどです。

このような「従業員と同様の仕事をしている社長」でも労災保険は適用されないのでしょうか。
もしそうなら保険がまったく効かないということになってしまいます。
※従業員5人以上の会社の社長が仕事で事故をした場合、健康保険も適用されません。

そのような恐ろしい状況に立たされているということ、ご存じでしたか?

そこで社長が加入できる労災保険の特別加入制度があります。
「労災保険の特別加入の制度」です。

「労災保険の特別加入の制度」の趣旨は、 「従業員と同様に仕事に従事する社長(個人事業主も含む)や役員などは 実質的には従業員と同じでありこれらの者にも労災補償が必要である」
と言うところから来ています。

しかしこの制度を利用するには一般の従業員を対象とした労災保険と違い、別途手続きが必要です。

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当事務所のメリット『社長の労災保険の特別加入』 その2
すべての社長が労災保険に特別加入できるの?

規模や業種などにより加入できる範囲が、決まっています。
ここでは、中小事業主等(個人事業主含む)の特別加入を取り上げます。

加入できる中小事業主等の範囲は、次のとおりです。

・小売業→常時50人以下 ・卸売業→常時100人以下
・金融業、保険業、不動産業、サービス業→常時100人以下
・上記以外の業種→常時300人以下

継続して従業員を雇っていない場合でも、1年間に100日以上にわたり従業員を雇っているときは、従業員を常時雇っているよう取り扱います。
経営者・社長のほかに、家族従事者や社長以外の役員なども、労災保険に一括して特別加入します。

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当事務所のメリット『社長の労災保険の特別加入』 その3
労災保険の特別加入制度の注意点

社長(中小事業主)が特別加入される場合は以下の注意点があります

  • 社長独自の仕事=いわゆる「社長業」をしているときの事故は特別加入の労災保険の対象外です。例えば、金融機関で融資の相談をしている、取引先とゴルフに行っている場合です。
  • 特別加入は、社長だけでなく、役員さん全員(個人事業の場合は働いている家族全員)が加入します。
    給付内容は、従業員の場合とほぼ同様です。
  • 中小企業事業主等の場合は、既に従業員がおり、労働保険に加入していることが必要です。 これから従業員を雇う場合には、労働保険への加入と同時でも可能です。
  • 2つ以上の会社を経営する経営者・社長で、特別加入の条件を満たしている場合は、それぞれの業種ごとに特別加入の手続きが必要です。
    特別加入の手続きを行っていない業種での事故は保険給付の対象となりません。
  • 今までの業務歴によっては、健康診断を受ける必要があります。また、健康診断の結果によって特別加入が制限される場合があります。
  • 特別加入申請書に記入した業務を行っている間の災害について保険給付を受けることができます。

    申請書に記入していない業務中の災害については保険給付を受けることができないので、注意が必要です。

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当事務所のメリット『社長の労災保険の特別加入』 その4
対象の事故は限定されます

特別加入している経営者・社長は、従業員と同様の仕事中や通勤中の災害について労災保険から給付が行われます。
ただし、特別加入する人をその企業で働く従業員とみなして労災保険を適用することになるので、保険給付の対象となるのは、従業員と同様の仕事中の災害だけで、経営者・社長として行った仕事中の災害は対象外です。

1.業務災害について

仕事中の災害で、次にあてはまる場合、保険給付を受けることができます。

  • 特別加入申請書の「業務の内容」に記入した従業員の所定労働時間内に行われる業務およびこれに付随する行為を行う場合
  • 従業員の時間外労働または休日労働に応じて仕事をする場合(ただし株主総会への出席など、その行為が経営者・社長としての立場で行われる業務は対象外
  • 従業員の就業時間に接続して業務の準備、または後始末を行う場合
  • 従業員と同様に業務のために出張する場合(ただし経営者・社長としての立場で行われる業務のための出張は対象外)

2.通勤災害について

通勤災害については、社長(中小事業主)も従業員と同じように取り扱われます。

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当事務所のメリット『社長の労災保険の特別加入』 その5
手続きの方法

  • 1. 会社単独で労働基準監督署に申請をしても取り扱ってもらえません。
  • 2. 厚生労働大臣から認可を受けた団体=労働保険事務組合での手続きが必要となります。
    当事務所では認可を受けた労働保険事務組合を併設&運営しております。
  • 3. 加入の際の書類は、ヒアリングを経て当方が用意した書類に押印をしてもらうだけです。
  • 4. 書類へ押印をもらってから、実際に手続きが完了した日(労働局への申請が完了した日)から特別加入の労災保険の対象となります。
  • 5. 保険料の料率は、従業員の労災保険料率と変わりません。

保険料の額については、補償の基礎となる日額(=給付基礎日額)を3,500円から20,000円の13段階に区分しておりますので、社長自身で選択してもらうことになります。

年間保険料=給付基礎日額×365日×保険料率
給付基礎日額は、保険料を抑えるために5000円程度を選択するケースが多いのですが、休業や死亡の場合を考えると、1万円以上を選択される社長が増えております。
なお、労災指定病院での医療費については給付基礎日額による差は有りません。
・労働保険事務組合に加入する場合、初回のみ入会金10,000円が必要です。
・既に民間の保険にご加入の場合は、特別加入の労災保険と補償内容が重ならないよう、民間の保険契約の内容を見直しをお願いします。

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当事務所のメリット『社長の労災保険の特別加入』 その6
労災保険以外のおすすめ

「社長さんを24時間ケガから守る」日本フルハップが、保険料と給付内容の点から、おすすめです。
社長さんと役員さんの全員の加入となるところは、特別加入の労災保険と同じです。

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