外注費と給与の判断基準完全ガイド|税務調査で指摘される前に知るべき10のポイント
公開日: 2026.01.28
最終更新日: 2026.01.25


「外注費として処理していたら、税務調査で給与認定されて追徴課税」──こうしたリスクに不安を感じていませんか?
外注費と給与の境界線は、契約書の名称ではなく「業務の実態」で判断されます。税務調査・労働審判で指摘されないためには、国税庁・厚生労働省の判断基準を正しく理解することが不可欠です。
本記事では、外注費と給与の違い、判断基準、税務調査で指摘されやすいケースを、税理士・社労士の視点から徹底解説します。社会保険料負担、消費税の仕入税額控除、源泉徴収義務など、財務・法務リスクに直結する重要ポイントを押さえましょう。
この記事では、私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が、
外注費と給与の判断基準、税務調査・労働審判での実務対応を徹底解説します。
重要なのは、契約書の形式ではなく、業務の実態(指揮監督関係、時間的拘束、報酬の性格など)を正しく整理し、税務・労務リスクを回避することです。
当事務所は、税理士と社労士のダブルライセンスで、税務調査対応から労務監査まで、ワンストップでサポートします。
目次
- 外注と給与、何が違う?基準やメリット・デメリット比較
- コストはどれだけ違う?負担額の比較
- 「事業主」か「労働者」かを分ける10の判断基準
- 税務調査・労働審判で指摘されやすい3つのケーススタディ
- 外注費と給与の判断を誤った場合のリスク
- 寺田事務所が選ばれる5つの理由
- よくある質問(Q&A)
- 関連記事
外注と給与、何が違う?基準やメリット・デメリット比較

「外注」と「給与」の選択は、企業の財務状況と法務リスクに直接的な影響を及ぼします。特に社会保険料、消費税、契約の柔軟性において、両者には明確な違いが存在します。
外注費と給与の主な違い
| 項目 | 外注(事業主) | 給与(労働者) |
|---|---|---|
| 社会保険料 | 企業負担は発生しません。個人が国民健康保険・国民年金に加入します。 | 厚生年金・健康保険料の約半分(約15%)を企業が負担する必要があります。 |
| 源泉徴収 | 原則不要(※弁護士やデザイナーなど一部の報酬を除く) 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは |
必須。支払者は源泉徴収義務を負います。 |
| 消費税(課税仕入れ) | 課税仕入れとして扱われ、消費税の納税額から控除できます。 | 不課税取引のため、仕入税額控除の対象外となります。 |
| 契約の自由度 | 労働法の解雇規制を受けず、契約に基づき柔軟に終了が可能です。 | 労働法により厳しく解雇が規制されます。 |
| 退職金・賞与 | 支払義務は発生しません。 | 規定に基づき支払義務が発生する場合があります。 |
外注費と給与の区分は、契約書の名称ではなく「業務の実態」で判断されます。「業務委託契約」と記載していても、実態が労働者であれば「給与」と認定され、追徴課税や社会保険料の遡及請求のリスクがあります。
コストはどれだけ違う?負担額の比較
同じ50万円を支払う場合でも、企業の総負担額は大きく異なります。給与支払いの場合、社会保険料の企業負担分(約15%と仮定)が加算されるため、総コストは外注費よりも高くなります。
支払額50万円の場合の企業総負担額比較
| 項目 | 給与支払い | 外注費支払い |
|---|---|---|
| 本人支払額 | 500,000円 | 550,000円 |
| 社会保険料(企業負担) | +75,000円 | 0円 |
| 消費税 | 不課税 | ▲50,000円(仕入税額控除可能) |
| 企業総負担額 | 575,000円 | 500,000円 |
ポイント:
- 給与の場合、社会保険料の企業負担(約15%)が追加されるため、総コストは外注費より約13%高くなります。
- 外注費は消費税がかかりますが、仕入税額控除が可能なため、課税事業者にとっては実質的な負担増にはなりません。
- ただし、実態が労働者であれば、外注費として処理しても税務調査で否認されます。
「事業主=外注」か「労働者=給与」かを分ける10の判断基準

税務調査や労働審判では、契約書の名称ではなく業務の実態に基づいて総合的に判断されます。国税庁の消費税法基本通達などを参考に、実務上特に重視される10のポイントを解説します。
10の判断基準(重要度順)
| No. | 判断基準 | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 指揮監督関係 | 業務の遂行方法について、具体的な指示や命令を受けているか。日々の業務報告や勤怠管理がされている場合、指揮監督下にあると見なされやすい。 |
| 2 | 時間・場所的拘束 | 勤務時間や場所が指定され、自由に変更できないか。始業・終業時刻が定められ、指定されたオフィスでの勤務が義務付けられている場合、労働者性が強まる。 |
| 3 | 代替性 | 本人の代わりに他の者が業務を行うことを許容されているか。第三者に再委託する自由がない場合、その業務は属人性が高く、労働者性を示唆する。 |
| 4 | 報酬の性格 | 報酬が時間給や日給、月給など、労働時間に応じて計算されているか。成果物に対する対価ではなく、時間的な拘束に対して支払われている場合、給与と見なされやすい。 |
| 5 | 事業主性 | 自己の計算と危険において事業を営んでいるか。自己の屋号で請求書を発行し、複数の取引先を持つ等の事実は事業主性を示す。 |
| 6 | 機械・器具の負担 | 業務に必要な高価な機材を自己負担しているか。企業側が全て提供している場合、労働者として保護されるべき立場と判断されやすい。 |
| 7 | 専属性の程度 | 特定の企業からの収入に大きく依存しているか。他の企業の業務を受けることが事実上困難である場合、経済的に従属していると見なされる。 |
| 8 | 公租公課の負担 | 所得税の源泉徴収がされておらず、社会保険に加入していないか。これらは形式的な要素だが、他の実態と合わせて総合的に勘案される。 |
| 9 | 契約形態 | 「業務委託契約書」等の形式だけでなく、内容に指揮命令や時間拘束に関する記述がないかが重要。逆に「雇用契約書」なら明確に労働者。 |
| 10 | 請求・支払プロセス | 自身の屋号等で請求書を発行し、それに基づいて支払いを受けているか。これは独立した事業主としての形式的な証拠となる。 |
上記の10項目を総合的に判断し、労働者性が強いか事業主性が強いかを決定します。1つの項目だけで判断されるわけではありません。特に指揮監督関係、時間的拘束、報酬の性格は重視されます。
税務調査・労働審判で指摘されやすい3つのケーススタディ
理論だけでなく、具体的な事例を通じて判断基準の適用方法を理解することが重要です。ここでは3つの典型的な業種の事例を分析します。
ケーススタディ1:Webデザイナー
シナリオ:Aさんは、IT企業B社と「業務委託契約」を結び、月額50万円の固定報酬で働いています。契約期間は1年更新です。
検討ポイント:
- ✗ B社のオフィス内に専用デスクがあり、勤務時間は原則9時〜18時とされている(時間・場所的拘束→労働者性↑)。
- ✗ B社のディレクターから、デザインの細かな修正指示を随時受けている(指揮監督関係→労働者性↑)。
- ✓ 高価なデザインソフトやPCは自己負担で購入している(事業主性↑)。
- △ 多忙時にB社の許可を得て、一部作業を友人に手伝ってもらったことがある(限定的な代替性→事業主性↑、ただし許可制)。
- ✗ 報酬は成果物の納品数に関わらず、毎月固定額が支払われている(報酬の性格→労働者性↑)。
結論・解説:
指揮監督関係、時間・場所的拘束、固定報酬制といった点から、「給与」と認定されるリスクが非常に高い事例です。自己の機材負担や一部の代替性だけでは、事業主性を主張するのは困難と考えられます。
ケーススタディ2:建設業(一人親方)
シナリオ:Cさんは、元請D社と「請負契約」を結び、D社の建設現場で大工として働いています。報酬は日当2万円で計算され、月末に支払われます。
検討ポイント:
- ✗ D社の現場監督が、その日の作業手順や場所を細かく指示している(指揮監督関係→労働者性↑)。
- ✗ 手道具は自前だが、高価な電動工具や足場はD社から無償で提供されている(機械・器具の負担→労働者性↑)。
- ✓ 体調不良の日に、D社に連絡なく知人の大工に代わりに行ってもらったことがある(代替性→事業主性↑)。
- ✗ D社の仕事でほぼ毎日稼働しており、事実上他の仕事はできない(専属性の程度→労働者性↑)。
結論・解説:
代替性が認められる点は事業主性の要素ですが、強い指揮監督関係、機材提供、高い専属性から、総合的に判断すると「労働者性」が強いと見なされる可能性があります。特に建設業では偽装請負が問題となりやすい分野です。
ケーススタディ3:運送業(軽貨物)
シナリオ:Eさんは、運送会社F社と「業務委託契約」を結び、F社のロゴが入った自分の軽バンで宅配業務を行っています。報酬は配達した荷物1個あたり150円の完全出来高制。
検討ポイント:
- ✗ 配達エリアとルートが指定され、GPSで位置情報を管理されている(指揮監督関係→労働者性↑)。
- ✗ F社の制服を着用し、F社の従業員として対応するよう指導されている(指揮監督関係→労働者性↑)。
- ✓ 車両のガソリン代、保険料、修理費などはすべて自己負担である(事業主性↑)。
- ✓ F社の業務がない日に、別のアプリでフードデリバリーの仕事をしている(専属性が低い→事業主性↑)。
- ✓ 報酬が完全出来高制である(報酬の性格→事業主性↑)。
結論・解説:
指揮監督の要素はあるものの、自己の車両・経費負担、他社業務の兼業、完全出来高制といった点から、「外注(事業主)」として認められる可能性が高い事例です。自己の計算と危険で事業を行っている実態が強いと評価されます。
外注費と給与の判断を誤った場合のリスク
外注費として処理していたものが、税務調査や労働審判で「給与」と認定された場合、以下のリスクが発生します。
税務上のリスク
| リスク項目 | 内容 |
|---|---|
| 源泉所得税の追徴 | 給与として源泉徴収すべきだった所得税を、過去に遡って徴収されます。さらに不納付加算税(10%)や延滞税が加算されます。 |
| 消費税の仕入税額控除否認 | 外注費として仕入税額控除していた消費税が否認され、追徴課税されます。 |
| 法人税の損金算入否認 | 外注費として損金算入していたものが、給与として再計算され、過少申告加算税が発生する可能性があります。 |
労務上のリスク
| リスク項目 | 内容 |
|---|---|
| 社会保険料の遡及請求 | 労働者と認定された場合、過去2年分(悪質な場合は時効なし)の厚生年金・健康保険料を遡及請求されます。企業負担分(約15%)が追加で発生します。 |
| 労働基準法違反 | 労働者として扱うべきだった場合、未払残業代、有給休暇、解雇予告手当などの請求を受ける可能性があります。 |
| 労災保険の未加入 | 労働者として扱うべきだった場合、労災保険に未加入だったことが発覚し、保険料の遡及請求や罰則が発生します。 |
外注費と給与の判断を誤ると、数百万円〜数千万円の追徴課税・社会保険料請求のリスクがあります。契約書の形式だけでなく、業務の実態を正しく整理し、税理士・社労士に相談することが重要です。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が選ばれる5つの理由
理由1. 税理士と社労士のダブルライセンスでワンストップ対応
当事務所は税理士事務所と社労士法人を併設しており、外注費と給与の判断、税務調査対応、労務監査まで、ワンストップでサポートできます。税務と労務の両面から貴社をサポートし、複数の専門家に依頼する手間とコストを削減できます。
理由2. 税務調査・労働審判の実務経験が豊富
当事務所は、税務調査対応450社以上、労働審判・労働基準監督署対応100件以上の実績があります。外注費と給与の判断で争われた事例を多数扱っており、税務署・労基署との交渉ノウハウを熟知しています。
理由3. 創業75年、4年連続全国1位の実績
当事務所は創業75年の実績を持ち、大阪・東京の2拠点で全国450社以上の企業をサポートしています。また、アイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門で4年連続全国1位に選出されており、お客様からの高い評価をいただいています。
理由4. 業種特化の専門知識
IT業界、建設業、運送業など、外注費と給与の判断が難しい業種に特化した専門知識があります。業界特有の商慣行や判例を踏まえた実務対応が可能です。
理由5. 予防的な契約書・労務管理の整備支援
税務調査・労働審判で指摘される前に、業務委託契約書の整備、勤怠管理の適正化、請求書フォーマットの見直しなど、予防的な対応を支援します。事後対応ではなく、事前のリスク回避が重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 外注費と給与の違いは何ですか?
A1. 外注費は事業主に対する報酬、給与は労働者に対する対価です。外注費の場合、企業は社会保険料の負担が不要で、契約の自由度が高い一方、給与の場合は社会保険料の企業負担(約15%)が発生し、労働法の解雇規制が適用されます。消費税の仕入税額控除も外注費のみ可能です。
Q2. 「業務委託契約」と書いてあれば外注費として処理できますか?
A2. いいえ、契約書の名称ではなく「業務の実態」で判断されます。「業務委託契約」と記載していても、実態が労働者(指揮監督関係、時間的拘束、固定報酬制など)であれば、税務調査や労働審判で「給与」と認定され、追徴課税や社会保険料の遡及請求のリスクがあります。
Q3. 外注費と給与の判断基準は何ですか?
A3. 10の判断基準を総合的に評価します。特に重視されるのは、(1)指揮監督関係、(2)時間・場所的拘束、(3)代替性、(4)報酬の性格(時間給か成果報酬か)、(5)事業主性(複数の取引先を持つか、自己の屋号で請求書を発行するか)です。1つの項目だけで判断されるわけではありません。
Q4. 外注費として処理していたものが給与と認定された場合、どうなりますか?
A4. 税務上は源泉所得税の追徴、消費税の仕入税額控除否認、労務上は社会保険料の遡及請求(過去2年分)が発生します。さらに、未払残業代、有給休暇、労災保険の未加入による罰則などのリスクもあります。数百万円〜数千万円の追加負担となるケースもあります。
Q5. 固定報酬制(月給制)だと給与と認定されやすいですか?
A5. はい、固定報酬制は「労働時間に対する対価」と見なされやすく、労働者性を示唆します。事業主であれば、成果物に対する対価(出来高制)が一般的です。ただし、固定報酬制でも、他の要素(代替性、事業主性、専属性など)と合わせて総合的に判断されます。
Q6. 建設業の一人親方は外注費として処理できますか?
A6. 実態によります。一人親方であっても、元請の現場監督から細かな指示を受け、元請の工具を使用し、事実上専属で働いている場合、「労働者性」が強いと判断されるリスクがあります。特に建設業では偽装請負が問題となりやすく、税務調査・労働審判で厳しくチェックされます。
Q7. 社労士・税理士に相談するタイミングはいつですか?
A7. 外注費として処理する前に相談することをおすすめします。契約書を締結する前、業務委託を開始する前の段階で、業務の実態を整理し、外注費として認められるかどうかを専門家に確認することが重要です。事後対応(税務調査・労働審判後)では、対応が困難になるケースが多いです。
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まとめ:外注費と給与の判断は「契約書」ではなく「業務の実態」で決まる
外注費と給与の区分は、契約書の名称ではなく業務の実態(指揮監督関係、時間的拘束、報酬の性格など)を総合的に判断して決定されます。税務調査や労働審判で「給与」と認定された場合、源泉所得税の追徴、消費税の仕入税額控除否認、社会保険料の遡及請求など、数百万円〜数千万円の追加負担が発生するリスクがあります。
私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、税理士と社労士のダブルライセンスで、外注費と給与の判断、税務調査対応、労務監査まで、ワンストップでサポートします。業務委託契約書の整備、勤怠管理の適正化、請求書フォーマットの見直しなど、予防的な対応を支援します。外注費と給与の判断にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は作成日時点の情報に基づき作成しております。法改正等により内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。具体的なご相談は専門家までお問い合わせください。
記事監修
【記事監修】
寺田慎也(てらだ しんや)
税理士・特定社会保険労務士
寺田税理士事務所 / 社労士法人フォーグッド / 株式会社フォーグッドコンサルティング 代表
【専門分野】
税務顧問、確定申告、税務調査対応、社会保険手続き、給与計算、労務相談、補助金・助成金申請支援
【保有資格】
税理士、特定社会保険労務士
【組織体制】
創業75年の実績を持つ専門家集団。スタッフ20名、税理士4名・社労士6名(うち特定社労士2名)が在籍し、大阪・東京の2拠点で全国450社以上の企業をサポート。
【代表者の実績・メディア掲載】
- テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」専門家として複数回出演(2024年5月・6月、2025年8月)
- アイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門 4年連続全国1位
- 中央経済社『税務弘報』にて連載執筆中「新・労務知識アップデート講座」
- 著書:『中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい』(幻冬舎、2018年)
- 著書:『雇用関係助成金申請・手続マニュアル』(日本法令、2020年)
参考資料(一次情報)

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