【大阪・製造業100人超】変形労働時間制と36協定の落とし穴|未払残業代リスクを回避する労務管理術
公開日: 2026.01.19
最終更新日: 2026.01.17
大阪の製造業100人超企業が直面する労務リスク

大阪で製造業を営む経営者・人事担当者の皆様、従業員数が100人を超えてから、労務管理の複雑さに悩まされていませんか?
大阪は製造業比率28%と全国平均(16%)の約1.7倍を誇る「ものづくりのまち」です。東淀川区、生野区、八尾市など、中小製造業が集積する地域では、創業時は家族経営だった企業が100人超の中堅企業へと成長するケースが数多く見られます。
しかし、企業規模の拡大とともに、労務管理の難易度は飛躍的に高まります。特に製造業では、変形労働時間制や36協定の運用が複雑で、「知らないうちに法令違反をしていた」「労基署の臨検で是正勧告を受けた」「元従業員から未払残業代を請求された」といったトラブルが後を絶ちません。
100人超の企業になると、労働基準監督署(労基署)の臨検対象になる確率が急激に高まります。臨検で指摘を受ければ、是正勧告や企業名の公表、最悪の場合は書類送検に至ることもあります。

この記事では、私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が、大阪の製造業100人超企業が直面する変形労働時間制と36協定の落とし穴を徹底解説し、未払残業代リスクを回避する実践的な労務管理術をご紹介します。
目次
- 大阪の製造業100人超企業の実態
- 変形労働時間制の3つの落とし穴
- 36協定の5つの落とし穴
- 未払残業代リスクが巨額化する3つのパターン
- 労基署臨検の実態と対応策
- 大阪製造業の成功事例:労務体制の見直しで年間1,028万円のコスト削減
- 100人超製造業が今すぐやるべき5つの労務対策
- 寺田事務所が選ばれる5つの理由
- サービス案内
- よくある質問(Q&A)
- 関連記事
大阪の製造業100人超企業の実態
大阪府の製造業データ(最新)
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 製造業の従業員数構成比 | 28% | 全国平均16%を大きく上回る |
| 100人以上の製造業事業所数 | 約2,500事業所 | 大阪府全体の製造業事業所の約10% |
| 主要業種 | 金属製品、機械器具、化学工業、プラスチック製品 | |
| 集積地 | 東淀川区、生野区、八尾市、東大阪市、堺市 | |
| 最低賃金 | 時給1,177円 | 2025年10月16日改定、全国第3位 |
100人超製造業が直面する3つの労務リスク
リスク1. 労基署の臨検対象になりやすい
100人以上の企業は労基署の重点監督対象となりやすく、特に製造業は長時間労働や変形労働時間制の運用ミスが多いため、臨検の頻度が高まります。大阪労働局では製造業向けの労働時間適正化キャンペーンも実施しており、東淀川区、生野区、八尾市など製造業集積地の企業は特に注意が必要です。
リスク2. 未払残業代請求が巨額化しやすい
100人超の企業では、未払残業代が発生すると、その金額が数千万円〜数億円に膨らむケースがあります。特に、変形労働時間制や36協定の運用ミスがあると、「そもそも制度が無効」と判断され、全ての時間外労働が割増賃金の対象となり、当分の間最大3年分(賃金請求権の消滅時効は原則5年だが、経過措置により当分の間3年)の未払残業代を一括請求されるリスクがあります。
リスク3. 採用・定着に悪影響
労基署の是正勧告を受けたり、未払残業代の訴訟が起きたりすると、企業のイメージが低下し、採用活動や人材定着に深刻な影響を与えます。特に製造業では技術継承が重要ですが、若手人材が集まらなければ、事業の継続自体が困難になります。
変形労働時間制の3つの落とし穴

変形労働時間制は、製造業の繁忙期・閑散期に応じて労働時間を柔軟に配分できる制度ですが、運用を誤ると未払残業代のリスクが一気に高まります。
落とし穴1. 就業規則に明確な規定がない

【よくある間違い】
- 就業規則に「変形労働時間制を採用する」と書いてあるだけで、具体的な労働時間の配分が明記されていない
- 変形期間(1ヶ月単位 or 1年単位)が不明確
- 変形期間の起算日が明記されていない
- 対象となる従業員の範囲が曖昧
【正しい対応】
就業規則には、以下の事項を具体的に明記する必要があります。
- 変形期間(1ヶ月単位 or 1年単位)
- 変形期間の起算日(例:毎月1日〜末日)
- 変形期間における労働日、労働日ごとの労働時間
- 対象となる従業員の範囲
落とし穴2. 労使協定の締結・届出を怠っている

【よくある間違い】
- 1年単位の変形労働時間制を採用しているのに、労使協定を締結していない
- 労使協定を締結しているが、労働基準監督署への届出を忘れている
- 労使協定の有効期間が切れているのに更新していない
- 従業員代表の選出方法が不適切(社長が指名したなど)
【正しい対応】
1ヶ月単位の変形労働時間制: 就業規則等による制度設計が必要(※就業規則自体の届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する場合に別途適用)
1年単位の変形労働時間制: 労使協定の締結が必須で、かつ労働基準監督署への届出が必要(届出がないと無効)
落とし穴3. 変形期間中の労働時間管理が不適切

【よくある間違い】
- 変形期間の途中で労働時間を変更している(例:繁忙期だからと勝手に10時間/日に変更)
- 変形期間の法定労働時間を超えた時間外労働をさせているのに36協定を締結していない
- 休日労働と時間外労働の区別が曖昧
- 勤怠管理が紙ベースで、実労働時間の把握ができていない
【正しい対応】
- 変形期間の労働時間は事前に就業規則や労使協定で定める(途中変更は原則NG)
- 変形労働時間制を導入していても、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間、変形制なら平均週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合は36協定が必要
- 勤怠管理システムを導入し、実労働時間を正確に把握
- 変形労働時間制の運用状況を定期的に社労士にチェックしてもらう
変形労働時間制の法定労働時間(上限)
| 変形期間 | 法定労働時間の上限(目安) | 計算方法 |
|---|---|---|
| 1ヶ月単位 | 約177時間(31日の場合:40×31÷7≒177.1時間) | 40時間 × 暦日数 ÷ 7日 |
| 1年単位 | 約2,085.7時間(365日の場合) | 40時間 × 365日 ÷ 7日 |
重要: 変形労働時間制でも、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間、変形制なら平均週40時間)を超える労働は時間外労働として割増賃金の対象になり得ます。さらに、36協定の上限規制を超えると違法な時間外労働となり、是正勧告や罰則のリスクがあります。
36協定の5つの落とし穴

36協定(サブロク協定)は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合に必要な労使協定です。製造業では繁忙期に時間外労働が増加するため、36協定は必須ですが、運用を誤ると労基法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。
落とし穴1. 36協定を締結していない、または届出していない
【よくある間違い】
- 「うちは残業代を払っているから36協定は不要」と勘違いしている
- 36協定を締結しているが、労働基準監督署への届出を忘れている
- 36協定の有効期間(通常1年)が切れているのに更新していない
【正しい対応】
36協定は、時間外労働をさせる前に締結・届出が必要です。届出がない状態で時間外労働をさせると、労基法違反となり、罰則の対象になります。また、36協定の有効期間は通常1年なので、毎年更新が必要です。
落とし穴2. 時間外労働の上限を超えている
【2019年4月から時間外労働の上限規制が厳格化】
36協定を締結していても、以下の上限を超えることはできません。
| 上限の種類 | 上限時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 原則(月) | 45時間 | 時間外労働の枠 |
| 原則(年) | 360時間 | 時間外労働の枠 |
| 特別条項(年) | 720時間 | 時間外労働の年間枠 |
| 特別条項(複数月平均) | 80時間以内 | 時間外労働+休日労働の合計(2〜6ヶ月平均) |
| 特別条項(単月) | 100時間未満 | 時間外労働+休日労働の合計 |
重要: 特別条項を設けても、月45時間を超えられるのは年6回までです。また、上限を超えると罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。
落とし穴3. 特別条項の理由が不適切
【よくある間違い】
- 特別条項の理由に「業務の都合により」など曖昧な表現を使っている
- 「恒常的な人手不足」など、臨時的・一時的とは言えない理由を書いている
【正しい対応】
特別条項を設ける場合、その理由は臨時的・一時的なものでなければなりません。
✅ 適切な理由の例:
- 予算・決算業務
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期のひっ迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械トラブルへの対応
❌ 不適切な理由の例:
- 業務の都合により
- 恒常的な人手不足
- 業務量の増加
落とし穴4. 管理監督者の範囲を誤解している
【よくある間違い】
- 「課長」「部長」という肩書きがあれば管理監督者だと思っている
- 管理監督者には残業代を払わなくていいと思っている(実際は深夜割増・休日割増は原則必要)
- 管理監督者の労働時間を把握していない
【正しい対応】
管理監督者と認められるには、以下の3要件を全て満たす必要があります。名称ではなく実態で判断されます。
- 経営者と一体的な立場: 経営方針の決定に参画し、労務管理について経営者と一体的な立場にある
- 出退勤の自由: 出退勤について厳格な制限を受けていない
- 地位にふさわしい待遇: 賃金等の待遇が、管理監督者としての地位にふさわしいものである
重要: 名ばかり管理職は管理監督者と認められません。また、管理監督者であっても深夜割増(午後10時〜午前5時)は原則として必要です。未払残業代請求のリスクが非常に高いため、社労士による診断が必須です。
落とし穴5. 勤怠管理が不適切

【よくある間違い】
- タイムカードが紙ベースで、集計に時間がかかる
- 実労働時間と打刻時間が一致していない(例:8時打刻だが実際は7時30分から作業)
- 残業申請が事後承認になっている
- 管理監督者の労働時間を把握していない
【正しい対応】
- 勤怠管理システムを導入し、実労働時間を正確に把握
- 始業・終業時刻だけでなく、休憩時間も正確に記録
- 残業は事前申請・事前承認を徹底
- 管理監督者も含め、全従業員の労働時間を把握(過労死ライン80時間/月を超える従業員がいないかチェック)
未払残業代リスクが巨額化する3つのパターン

100人超の製造業では、未払残業代が発生すると、その金額が数千万円〜数億円に膨らむケースがあります。特に以下の3つのパターンは要注意です。
パターン1. 変形労働時間制・36協定が無効と判断される
【最悪のシナリオ】
就業規則の不備や労使協定の締結・届出漏れがあると、変形労働時間制や36協定が無効と判断されることがあります。この場合、全ての時間外労働が割増賃金の対象となり、当分の間最大3年分(賃金請求権の消滅時効は原則5年だが、経過措置により当分の間3年。適用関係は個別に確認が必要)の未払残業代を一括請求されるリスクがあります。
試算例(100人の製造業の場合):
- 従業員100名
- 月平均残業時間: 30時間/人
- 平均時給: 1,500円
- 割増率: 1.25倍
未払残業代(3年分): 約2億250万円
計算: 100名 × 30時間 × 1,500円 × 1.25倍 × 36ヶ月 = 2億250万円
パターン2. 固定残業代(みなし残業)が無効と判断される
【よくある間違い】
「固定残業代を払っているから残業代は不要」と勘違いしているケースが非常に多いです。しかし、固定残業代が有効と認められるには、以下の3要件を全て満たす必要があります。
- 通常の賃金と固定残業代が明確に区分されている
- 固定残業代に含まれる時間数が明示されている
- 固定残業代を超える時間外労働があった場合、差額を支払うことが明示されている
これらの要件を満たしていない場合、固定残業代は無効と判断され、全ての時間外労働について割増賃金を支払う義務が発生します。
注意: 固定残業代の時間数が大きいだけで直ちに無効とは限りませんが、例えば月80時間程度の時間外労働を恒常的に予定する合意が、公序良俗違反として無効と判断された裁判例(イクヌーザ事件・東京高裁平成30年10月4日判決など)もあります。固定残業代の設計には専門家による慎重な検討が必要です。
パターン3. 管理監督者が名ばかり管理職と判断される
【高リスク】
「課長」「部長」という肩書きがあっても、実態が管理監督者の要件を満たしていない場合、名ばかり管理職と判断され、未払残業代を請求されるリスクがあります。特に、以下のケースは要注意です。
- 経営方針の決定に関与していない
- タイムカードで出退勤を管理されている
- 一般社員とほとんど変わらない賃金
試算例(管理職10名の場合):
- 管理職10名(全員が名ばかり管理職と判断)
- 月平均残業時間: 50時間/人
- 平均時給: 2,000円
- 割増率: 1.25倍
未払残業代(3年分): 約4,500万円
計算: 10名 × 50時間 × 2,000円 × 1.25倍 × 36ヶ月 = 4,500万円
労基署臨検の実態と対応策

労基署臨検の3つのパターン
| 臨検の種類 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 定期監督 | 労基署が計画的に実施する監督。100人以上の企業は対象になりやすい | 日頃から労務管理を適正化 |
| 申告監督 | 従業員からの申告(内部通報)をきっかけに実施される監督 | 従業員との信頼関係構築 |
| 災害時監督 | 労災事故が発生した際に実施される監督 | 安全衛生管理の徹底 |
労基署臨検でよく指摘される10項目
| 順位 | 指摘事項 |
|---|---|
| 1位 | 労働時間の把握・管理が不適切 |
| 2位 | 36協定の未締結・未届出、または上限違反 |
| 3位 | 割増賃金の未払い・計算誤り |
| 4位 | 就業規則の未作成・未届出、または内容の不備 |
| 5位 | 変形労働時間制の運用不備 |
| 6位 | 労働条件通知書の未交付 |
| 7位 | 健康診断の未実施 |
| 8位 | 年次有給休暇の未付与・取得妨害 |
| 9位 | 安全衛生管理体制の不備 |
| 10位 | 最低賃金の未達 |
労基署臨検の流れと対応
【STEP1】臨検の通知(または突然の訪問)
定期監督の場合は事前通知がありますが、申告監督の場合は予告なしで訪問されることもあります。
【STEP2】書類の確認
労基署の調査官が以下の書類をチェックします。
- 就業規則、賃金規程
- 36協定、変形労働時間制の労使協定
- 労働者名簿、賃金台帳
- タイムカード、出勤簿
- 労働条件通知書
- 健康診断結果
【STEP3】聞き取り調査
経営者や人事担当者、場合によっては従業員に対して聞き取り調査が行われます。
【STEP4】是正勧告書の交付(指摘事項がある場合)
指摘事項がある場合、是正勧告書が交付されます。是正勧告書には、違反内容と是正期限が記載されており、期限までに是正報告書を提出する必要があります。
【STEP5】是正報告書の提出
是正期限までに違反内容を是正し、是正報告書を労基署に提出します。是正が不十分な場合、再度の臨検や書類送検に至ることもあります。
労基署臨検を受ける前にやるべき5つの事前対策
- 就業規則・賃金規程の整備: 最新の法令に対応しているか、社労士にチェックしてもらう
- 36協定・労使協定の締結・届出: 有効期限が切れていないか、内容に不備がないか確認
- 勤怠管理の適正化: 勤怠管理システムを導入し、実労働時間を正確に把握
- 管理監督者の見直し: 名ばかり管理職がいないか、社労士に診断してもらう
- 定期的な労務監査: 年1回以上、社労士による労務監査を実施
大阪製造業の成功事例:労務体制の見直しで年間1,028万円のコスト削減
実際に当事務所をご利用いただいた大阪の製造業企業の事例をご紹介します。
事例:K社(大阪市東淀川区・従業員120名・金属製品製造業)

ビフォー(当事務所依頼前)
- 創業30年、従業員数が100人を超えてから労務管理が複雑化
- 変形労働時間制を採用しているが、就業規則の規定が曖昧
- 36協定は毎年更新しているが、特別条項の理由が不適切
- 課長職5名に残業代を支払っていない(名ばかり管理職のリスク)
- 勤怠管理が紙のタイムカードで、集計に月末3日間かかる
- 元従業員から未払残業代を請求され、約500万円を支払った
- 労務リスクを感じているが、何から手をつければいいかわからない
アフター(当事務所依頼後)
- 就業規則・賃金規程の全面見直し: 変形労働時間制の規定を明確化、固定残業代の要件を整備
- 36協定の見直し: 特別条項の理由を適切に修正、上限時間の管理体制を構築
- 管理監督者の見直し: 課長職5名のうち3名は管理監督者の要件を満たしていないと判断し、残業代支払いに切り替え(未払残業代リスクを回避)
- 勤怠管理システムの導入: クラウド型勤怠管理システムを導入し、集計時間を3日→30分に短縮(人事担当者の業務負担を月平均20時間削減)
- 助成金の活用: 非正規社員10名を正社員化し、正社員化支援の助成金800万円を受給
- 定期的な労務監査: 年2回の労務監査を実施し、法令順守を徹底
K社の費用対効果(年間)
| 項目 | 金額(年間) |
|---|---|
| 【投資】社労士顧問料 | 144万円 |
| 【リターン】助成金受給 | +800万円 |
| 【リターン】人事担当者の工数削減 | +72万円 |
| 【リターン】未払残業代リスク回避 | +300万円 |
| 差引効果(年間) | +1,028万円 |
社労士への投資144万円に対し、年間1,028万円のリターン。投資効果は約7.1倍です。
100人超製造業が今すぐやるべき5つの労務対策

対策1. 就業規則・賃金規程の全面見直し
チェックポイント:
- 変形労働時間制の規定が明確か?
- 36協定の内容と一致しているか?
- 固定残業代の要件を満たしているか?
- 最新の法改正に対応しているか?
- 労働基準監督署に届出済みか?(常時10人以上の場合)
推奨: 社労士による就業規則診断(無料)を受け、不備があれば即座に修正
対策2. 36協定・労使協定の適正化
チェックポイント:
- 36協定の有効期限は切れていないか?
- 特別条項の理由は適切か?
- 時間外労働の上限を超えていないか?
- 月45時間を超えたのは年6回以内か?
- 従業員代表の選出方法は適切か?
- 労働基準監督署に届出済みか?
推奨: 年1回、社労士による36協定の見直しと更新支援を受ける
対策3. 勤怠管理システムの導入
導入メリット:
- 実労働時間を正確に把握(タイムカードの改ざん防止)
- 残業時間の自動集計(月末の集計作業が不要)
- 36協定の上限時間を超えそうな従業員を自動アラート
- 過労死ライン(80時間/月)を超える従業員を早期発見
- 給与計算システムと連携し、人事担当者の業務負担を大幅削減
推奨: クラウド型勤怠管理システム(月額数万円〜)を導入し、DX推進の補助金を活用
対策4. 管理監督者の見直し
チェックポイント:
- 管理監督者は経営方針の決定に参画しているか?
- 出退勤について厳格な制限を受けていないか?
- 賃金等の待遇が、管理監督者としての地位にふさわしいか?
- 深夜割増は適切に支払われているか?
重要: 名ばかり管理職は未払残業代のリスクが非常に高い。名称ではなく実態で判断されます。社労士による診断が必須。
対策5. 定期的な労務監査の実施
労務監査の内容:
- 就業規則・賃金規程の法令適合性チェック
- 36協定・労使協定の有効性チェック
- 勤怠管理の適正性チェック
- 管理監督者の要件充足性チェック
- 未払残業代リスクの診断
- 労基署臨検を想定した模擬監査
推奨: 年1〜2回、社労士による労務監査を実施し、労基署臨検に備える
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が選ばれる5つの理由

理由1. 大阪製造業100人超企業の労務に精通
当事務所は、東淀川区、生野区、八尾市など、大阪の製造業集積地の企業を数多くサポートしてきました。100人超の中堅製造業が直面する労務課題を熟知しており、変形労働時間制、36協定、未払残業代リスクなど、製造業特有の問題に対して実践的なアドバイスを提供します。
理由2. 税務と労務のワンストップサービス

当事務所は税理士法人も併設しており、税務と労務の両面から貴社をサポートできます。例えば、給与計算では社会保険料や所得税の知識が不可欠ですが、税理士と社労士が連携することで、ミスのない正確な給与計算を実現します。また、助成金受給時の税務処理もワンストップで対応できます。
理由3. 豊富な助成金受給実績(累計10億円以上)

当事務所の大阪企業での助成金・補助金受給実績は累計10億円以上です。製造業では、正社員化支援の助成金、人材育成支援の助成金、育児・介護支援の助成金など、様々な助成金を活用できます。当事務所では、貴社に最適な助成金を診断し、申請から受給までトータルサポートします。
理由4. 労基署臨検対応の実績多数
100人超の製造業では、労基署の臨検を受けるリスクが高まります。当事務所では、労基署臨検の事前対策から、臨検当日の立ち会い、是正勧告への対応まで、トータルでサポートします。また、定期的な労務監査により、労基署臨検を想定した模擬監査を実施し、指摘事項をゼロにする体制を構築します。
理由5. 創業75年、4年連続全国1位の実績
当事務所は創業75年の実績を持ち、大阪・東京の2拠点で全国450社以上の企業をサポートしています。また、アイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門で4年連続全国1位に選出されており、お客様からの高い評価をいただいています。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)のサービス案内
私たち社労士法人フォーグッドは、大阪の製造業100人超企業の労務課題をワンストップで解決する幅広いサービスを提供しています。

- 労務顧問契約: 変形労働時間制・36協定の運用支援、労基署臨検対応、定期的な労務監査
- 就業規則・賃金規程の作成・見直し: 製造業に最適な就業規則をオーダーメイドで作成
- 36協定・労使協定の作成・届出: 特別条項の適正化、上限時間の管理体制構築
- 勤怠管理システム導入支援: クラウド型勤怠管理システムの選定・導入・運用支援
- 給与計算代行: 変形労働時間制に対応した正確な給与計算
- 各種助成金申請代行: 受給可能な助成金の診断から申請までトータルサポート
- 管理監督者診断: 名ばかり管理職のリスク診断と是正支援
- 未払残業代リスク診断: 未払残業代のリスクを診断し、予防策を提案
- 税務顧問・記帳代行(寺田税理士事務所と連携): 税務と労務をまとめてサポート
よくある質問(Q&A)
Q1. 変形労働時間制を導入していますが、未払残業代のリスクはありますか?
A1. 変形労働時間制を導入していても、運用が不適切だと未払残業代のリスクがあります。特に、就業規則に明確な規定がない、労使協定の締結・届出を怠っている、変形期間中の労働時間管理が不適切な場合はリスクが高まります。100人超企業では労基署の臨検が増加するため、適正な運用が不可欠です。当事務所では、変形労働時間制の運用診断と是正支援を行っています。
Q2. 36協定の特別条項とは何ですか?
A2. 36協定の特別条項とは、通常の時間外労働の上限(月45時間、年360時間)を超えて労働させる場合に必要な協定です。ただし、特別条項を設けても年720時間、複数月平均80時間以内(時間外労働+休日労働の合計)、月100時間未満(時間外労働+休日労働の合計)という上限があります。また、月45時間を超えられるのは年6回までです。製造業では繁忙期に特別条項を使うケースが多いですが、上限を超えると労基法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。
Q3. 100人超の製造業で労基署の臨検が増えるのはなぜですか?
A3. 100人以上の企業は労基署の重点監督対象となりやすく、特に製造業は長時間労働や変形労働時間制の運用ミスが多いため、臨検の頻度が高まります。大阪労働局では製造業向けの労働時間適正化キャンペーンも実施しており、東淀川区、生野区、八尾市など製造業集積地の企業は特に注意が必要です。臨検で是正勧告を受けると企業イメージの低下や採用難につながるため、事前の予防対策が重要です。
Q4. 変形労働時間制と36協定の違いは何ですか?
A4. 変形労働時間制は、繁忙期と閑散期に応じて労働時間を柔軟に配分する制度です(例:繁忙期は1日10時間、閑散期は1日6時間)。一方、36協定は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合に必要な労使協定です。変形労働時間制を導入していても、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間、変形制なら平均週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合は36協定が必要です。両方を適切に運用することで、残業代の適正化と法令順守を実現できます。
Q5. 未払残業代のリスクを回避するには何をすべきですか?
A5. 未払残業代リスクを回避するには、(1)就業規則・賃金規程の整備、(2)労使協定(変形労働時間制、36協定)の適切な締結・届出、(3)勤怠管理システムの導入、(4)管理監督者の適正な選定、(5)定期的な労務監査の実施が必要です。特に100人超企業では、労基署の臨検で指摘を受けるリスクが高いため、社労士による事前チェックが不可欠です。当事務所では、労務監査と是正支援をワンストップで提供しています。
Q6. 大阪の製造業で助成金はどのくらい受給できますか?
A6. 助成金の種類や企業の状況によって異なりますが、数十万円から数百万円の受給が可能です。当事務所が支援した大阪の製造業企業では、正社員化支援の助成金や人材育成支援の助成金を活用し、800万円を受給した実績があります。製造業では、非正規社員の正社員化、技術継承のための研修、育児・介護と仕事の両立支援などで助成金を活用できます。
Q7. 社労士に依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか?
A7. 従業員数や依頼内容によって異なりますが、100人超の製造業企業で月額8〜15万円程度が目安です。ただし、給与計算代行や助成金申請など、追加サービスを利用する場合は別途費用がかかります。当事務所では、貴社の状況をヒアリングした上で、最適なプランをご提案いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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未払残業代の請求や解雇など金銭トラブルに発展してしまうケースは後を絶ちません。
100名以上の企業で”本当に役立つ社労士の選び方”を、専門家が解説しています。

「100名を超えたら、労務体制の”見直しどき”かもしれません」
ここ数年で従業員が増えた、拠点が増えた、制度が複雑化してきた。
それでも、以前と同じ社労士体制のまま──
そんな企業に、“人事トラブルの連鎖”や“労基署是正”が起きている現実があります。
企業規模に合った労務体制を整えることが、次の成長の土台に。
貴社は、本当に”今のままで大丈夫”ですか?

「給与計算、なんで毎月こんなにしんどいんだろう?」
勤怠の集計に追われ、締切に怯え、月末は休む暇もない。
それ、もしかすると「締め日と支払い日」が原因かもしれません。
100人以上の企業の人事担当者が実践した、
「締め支払日の見直し」成功事例と落とし穴を徹底解説しました。
▶ 給与計算のストレス、構造から見直しませんか? ▶

「その困りごと、どこに相談していますか?」
社会保険手続き、給与計算、労使トラブル、離職率、法改正対応…
日々の労務業務に追われている——でも、相談先がない。
そんな中小企業の経営者・人事担当者の皆様へ。
手続き・給与計算・トラブル予防・人材定着・助成金活用まで、
“よくある困りごと”を、社労士がどう解決してきたか、
リアルな解決事例とともにご紹介します。

「このままでは、取り返しがつかないかも…」
未払残業代や若手社員の離職、ハラスメントの蔓延、制度形骸化…
それは、“一担当者の悩み”ではなく、企業の根幹を揺るがす問題です。
でも大丈夫。今この瞬間から、立て直すことはできます。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、
100人超企業の人事リスクに特化したプロフェッショナルチーム。
実態調査、制度設計、法対応、人材定着策までワンストップで支援します。
まとめ:大阪の製造業100人超企業は今すぐ労務体制を見直すべき
大阪の製造業100人超企業は、変形労働時間制や36協定の運用ミス、未払残業代リスク、労基署臨検など、様々な労務リスクに直面しています。これらのリスクを放置すると、数千万円〜数億円の未払残業代請求や、労基署の是正勧告、企業イメージの低下など、経営に深刻な影響を与えかねません。
しかし、適切な労務管理体制を構築すれば、これらのリスクを回避し、助成金を活用して経営資源を確保し、従業員が安心して働ける環境を整備できます。
私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、大阪の製造業100人超企業の労務課題を熟知しており、変形労働時間制・36協定の運用支援、労基署臨検対応、未払残業代リスク診断など、実践的なサポートを提供します。労務に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は作成日時点の情報に基づき作成しております。法改正等により内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。具体的なご相談は専門家までお問い合わせください。
記事監修
【記事監修】
寺田慎也(てらだ しんや)
税理士・特定社会保険労務士
寺田税理士事務所 / 社労士法人フォーグッド / 株式会社フォーグッドコンサルティング 代表
【専門分野】
税務顧問、確定申告、税務調査対応、社会保険手続き、給与計算、労務相談、補助金・助成金申請支援
【保有資格】
税理士、特定社会保険労務士
【組織体制】
創業75年(1950年創業)の実績を持つ専門家集団。スタッフ20名、税理士4名・社労士6名(うち特定社労士2名)が在籍し、大阪・東京の2拠点で全国450社以上の企業をサポート。
【代表者の実績・メディア掲載】
- テレビ朝日系列「羽鳥慎一モーニングショー」専門家として複数回出演(2024年5月・6月、2025年8月)
- アイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門 4年連続全国1位
- 中央経済社『税務弘報』にて連載執筆中「新・労務知識アップデート講座」
- 著書:『中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい』(幻冬舎、2018年)
- 著書:『雇用関係助成金申請・手続マニュアル』(日本法令、2020年)


