【大阪・建設業100人超】一人親方の“労働者性”リスクを見える化:偽装請負・遡及・残業代の実務チェック
公開日: 2026.01.27
最終更新日: 2026.01.25


大阪で建設業を営む経営者・人事担当者の皆様、「一人親方として扱ってきた方が、実態により”労働者”と判断されるリスク」に不安を感じていませんか?
「今まで一人親方として扱ってきた職人が、実は労働者と判断されるのでは?」「偽装請負として指摘されたら、どうなるのか?」「社会保険料の遡及請求が怖い」──こうした悩みは、大阪の建設業界で働く多くの経営者が抱える共通の課題です。
2024年10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、一定の企業規模要件(いわゆる「被保険者数51人以上」等)を満たす企業等では、要件を満たす短時間労働者(週20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上、2か月を超えて使用される見込み、学生でない等)が適用対象となりました。
厚生労働省:社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
上記の制度変更は「一人親方(請負)の方に社会保険加入が直接義務化される」ことを意味しません。問題となるのは、契約書の名称にかかわらず、実態として労働者性が認められる場合に、雇用として取扱われ得る点です。
厚生労働省:労働基準法における「労働者」とは
この流れの中で、建設業界では「一人親方」として扱ってきた職人の実態が「労働者」と判断されるリスクが急速に高まっています。
厚生労働省の調査によれば、建設業における一人親方は日本の建設業従事者の約20〜30%を占めるとされていますが、そのうち実態として「労働者」に該当する可能性がある者が相当数存在すると指摘されています。労働者性が認められた場合、過去に遡って社会保険料を請求されるリスクがあり、100人規模の建設会社で数千万円〜数億円の負担となるケースもあります。
建設業一人親方の働く実態等に関するアンケート調査結果(平成30年度実施)

この記事では、私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が、
大阪の建設業100人超企業が直面する一人親方の労働者性判定リスクと偽装請負を回避する完全対策を徹底解説します。
重要なのは、労働者性を正しく判定し、労働者として雇用すべき者は適切に雇用契約に切り替え、真の一人親方として独立性を維持する者には特別加入制度で労災リスクをカバーすることです。
当事務所併設の労働保険事務組合NIPRE大阪では、一人親方の労災保険特別加入もサポートしており、ワンストップで解決策を提供します。
この記事では、私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が、
大阪の建設業100人超企業が直面する一人親方の2024年問題と偽装請負リスクを回避する完全対策を徹底解説します。
重要なのは、労働者性を正しく判定し、労働者として雇用すべき者は適切に雇用契約に切り替え、真の一人親方として独立性を維持する者には特別加入制度で労災リスクをカバーすることです。
当事務所併設の労働保険事務組合NIPRE大阪では、一人親方の労災保険特別加入もサポートしており、ワンストップで解決策を提供します。
目次
- 大阪の建設業100人超企業の実態
- 一人親方問題の背景:社会保険適用拡大と労働者性判定の厳格化
- 偽装請負が発覚した場合の3大リスク
- 労働者性の判断基準:5つのチェックポイント
- 一人親方問題を解決する4つのステップ
- 真の一人親方への特別加入制度とNIPRE大阪のサポート
- 大阪建設業の成功事例:E建設の一人親方問題解決
- 今すぐ実践できる一人親方リスク診断チェックリスト
- 寺田事務所が建設業で選ばれる5つの理由
- サービス案内
- よくある質問(Q&A)
- 関連記事
大阪の建設業100人超企業の実態
大阪府の建設業データ(最新)
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業の従業者数(大阪府) | 約23万人(参照) | 大阪府全産業の約5%を占める(参照) |
| 100人以上の建設業事業所数 | 約800事業所 | 総合建設業・専門工事業含む |
| 一人親方数(全国) | 約130万人 | 建設業全体 |
| 社会保険加入義務化 | 2024年10月〜 | 51人以上企業、週20時間以上労働者 |
| 最低賃金 | 時給1,177円 | 令和7年10月16日改定 |
| 2025年大阪・関西万博 | 建設需要増加 | 人手不足が深刻化 |
100人超建設業が直面する3つの経営課題
課題1. 一人親方の労働者性判定リスク
「一人親方」として扱ってきた職人が、実態として会社の指揮命令下で働いている場合、労働者と判断される可能性があります。労働者性が認められると、過去に遡って社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払い義務が発生し、100人規模の企業で数千万円〜数億円の負担となるケースもあります。
課題2. 労基署・年金事務所の調査強化
近年、労働基準監督署や年金事務所による偽装請負の取り締まりが強化されています。特に建設業は重点監督対象業種であり、100人超の企業は調査対象になりやすい状況です。調査で偽装請負が発覚すると、是正勧告や企業名公表、最悪の場合は書類送検に至ることもあります。
課題3. 人手不足と人材確保の難しさ
大阪・関西万博を控え、建設需要が急増する一方で、職人の高齢化と若手不足が深刻化しています。一人親方を雇用労働者として受け入れることで人材確保につながる一方、社会保険料負担の増加や労務管理の複雑化という課題もあります。
一人親方問題の背景:社会保険適用拡大と労働者性判定の厳格化

社会保険適用拡大の概要
【2024年10月からの変更点】
2024年10月から、従業員51人以上の企業では、以下の要件を満たすパート・アルバイトも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務化されました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でないこと
【建設業への影響】
この制度変更により、「一人親方」として扱ってきた職人についても、実態が「労働者」であれば社会保険加入が義務化されます。労働者性が認められるかどうかは、契約形態(請負 or 雇用)ではなく、実態で判断されます。
一人親方と労働者の違い
| 項目 | 一人親方(請負) | 労働者(雇用) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 請負契約 | 雇用契約 |
| 指揮命令 | 受けない(独立性がある) | 会社から受ける |
| 報酬形態 | 出来高払い・完成払い | 時間給・日給・月給 |
| 勤務時間 | 自由に決められる | 会社が指定 |
| 仕事の諾否 | 断ることができる | 断れない(業務命令) |
| 道具・材料 | 自己負担 | 会社が提供 |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(会社加入義務) |
| 労災保険 | 特別加入(任意) | 会社の労災保険が適用 |
重要: 契約書に「請負契約」と書いてあっても、実態が労働者であれば「雇用」と判断されます。形式ではなく実態で判断されるため、注意が必要です。
厚生労働省:労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集
偽装請負が発覚した場合の3大リスク

リスク1. 社会保険料の遡及請求(数千万円〜数億円)
【最悪のシナリオ】
一人親方として扱ってきた職人が「労働者」と判断された場合、過去2年分を遡って支払う義務が発生します。
試算例(100人の建設会社で一人親方30名の場合):
- 一人親方30名
- 月額報酬平均: 40万円
- 社会保険料率: 約30%(健康保険+厚生年金の会社と本人負担分)
- 遡及期間: 2年
社会保険料(2年分): 約8,640万円(うち会社負担分4,320万円)
計算: 30名 × 40万円 × 30% × 24ヶ月 = 8,640万円
リスク2. 労働基準法違反による罰則・企業名公表
【労基法違反のリスク】
労働者として扱うべき職人を一人親方としていた場合、以下の労働基準法違反が発生する可能性があります。
- 労働条件通知書の未交付 – 30万円以下の罰金
- 36協定の未締結 – 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 割増賃金の未払い – 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 労災保険の未加入 – 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
【企業名公表のリスク】
労基署の是正勧告を受け、悪質と判断された場合、企業名が公表されることがあります。公表されると、入札参加資格の停止や取引先からの信用失墜につながります。
リスク3. 未払残業代請求(労働者からの訴訟)
【労働者からの請求リスク】
一人親方として扱われていた職人が「実は労働者だった」と主張し、未払残業代を請求するケースがあります。
試算例(一人親方30名が労働者として未払残業代を請求した場合):
- 一人親方30名
- 月平均残業時間: 40時間/人
- 平均時給: 2,500円
- 割増率: 1.25倍
- 遡及期間: 3年(2020年4月1日以降に発生した賃金債権について)
未払残業代(3年分): 約1億3,500万円
計算: 30名 × 40時間 × 2,500円 × 1.25倍 × 36ヶ月 = 1億3,500万円
労働者性の判断基準:5つのチェックポイント

一人親方が「労働者」に該当するかどうかは、以下の5つのポイントで総合的に判断されます。
ポイント1. 指揮監督下の労働かどうか
【判断基準】
- ❌ 労働者に該当する可能性大:
- 会社が作業の具体的な内容・方法を指示している
- 現場監督が常時指揮命令を行っている
- 作業時間を会社が管理している(8時〜17時など)
- 勤怠管理(タイムカード・日報)を行っている
- ✅ 一人親方(請負)の可能性大:
- 完成された仕事の内容のみを発注し、具体的な作業方法は任せている
- 作業時間は職人が自由に決めている
- 勤怠管理は行っていない
ポイント2. 報酬の性格(労務対償性)
【判断基準】
- ❌ 労働者に該当する可能性大:
- 日給・時間給で支払っている
- 欠勤すると報酬が減額される
- 残業すると追加で報酬が支払われる
- 毎月固定額を支払っている
- ✅ 一人親方(請負)の可能性大:
- 完成した仕事に対して報酬を支払っている(出来高払い)
- 仕事が早く終わっても報酬は変わらない
- 材料費・経費は職人が負担している
ポイント3. 事業者性の有無
【判断基準】
- ❌ 労働者に該当する可能性大:
- 道具・材料は会社が提供している
- 他の会社の仕事を受けていない(専属)
- 自分で営業活動をしていない
- 個人事業主としての開業届を出していない
- ✅ 一人親方(請負)の可能性大:
- 自分で道具・材料を用意している
- 複数の会社から仕事を受けている
- 自分で営業活動をしている
- 個人事業主として開業届・確定申告をしている
ポイント4. 諾否の自由
【判断基準】
- ❌ 労働者に該当する可能性大:
- 会社から指示された仕事を断れない
- 断ると不利益(次の仕事がもらえないなど)が生じる
- ✅ 一人親方(請負)の可能性大:
- 仕事を断ることができる
- 断っても不利益はない
ポイント5. 専属性の程度
【判断基準】
- ❌ 労働者に該当する可能性大:
- 特定の会社の仕事だけをしている(専属)
- 他社の仕事を受けることを禁止されている
- ✅ 一人親方(請負)の可能性大:
- 複数の会社から仕事を受けている
- 他社の仕事を受けることが自由
重要: これらの基準を総合的に判断します。1つや2つ該当しているだけでは労働者と判断されるわけではありませんが、多くの項目で「❌ 労働者に該当する可能性大」に該当する場合、労働者性が認められるリスクが高まります。
一人親方問題を解決する4つのステップ

STEP1. 労働者性の判定(全員を精査)
【実施内容】
一人親方として扱っているすべての職人について、前述の5つのチェックポイントで労働者性を精査します。
- 契約書の内容確認
- 実際の作業実態のヒアリング
- 報酬の支払い形態の確認
- 勤怠管理の有無
- 道具・材料の負担状況
【判定結果の分類】
- A群: 労働者性が高い → 雇用契約への切り替えが必要
- B群: 判断が微妙 → 契約内容・実態の見直しが必要
- C群: 真の一人親方 → 請負契約の適正化
STEP2. A群(労働者)の雇用契約への切り替え
【実施内容】
- 雇用契約書の作成・締結: 労働条件(職種、勤務時間、給与、休日など)を明記
- 労働条件通知書の交付: 労働基準法で義務付けられている
- 社会保険の加入手続き: 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
- 給与体系の再設計: 日給 or 月給制への移行、手当の明確化
- 就業規則の整備: 労働時間、休日、賃金、退職などのルール明確化
【注意点】
一人親方から労働者への切り替えは、職人にとっても大きな変化です。社会保険料の自己負担が発生するため、手取り額が減少する可能性があります。丁寧な説明と、必要に応じて給与の見直し(基本給の引き上げなど)を検討しましょう。
STEP3. B群(判断が微妙)の契約内容・実態の見直し
【実施内容】
労働者性の判断が微妙なケースは、以下のいずれかの対応を選択します。
- 選択肢1: 雇用契約に切り替える(リスク回避を優先)
- 選択肢2: 真の一人親方として独立性を高める
- 指揮命令を減らし、完成責任のみを求める
- 報酬を出来高払い・完成払いに変更
- 道具・材料を職人負担に変更(その分報酬を引き上げ)
- 他社の仕事も受けられることを明確化
- 諾否の自由を保障
STEP4. C群(真の一人親方)の請負契約適正化
【実施内容】
- 請負契約書の見直し: 完成責任、報酬、納期、材料負担などを明確化
- 独立性の確保: 指揮命令を行わない、作業時間を指定しない
- 特別加入制度の案内: 労災保険特別加入で労災リスクをカバー(後述)
真の一人親方への特別加入制度とNIPRE大阪のサポート

一人親方の労災保険特別加入制度とは
【特別加入制度の概要】
一人親方は本来、労災保険の対象外です。しかし、建設業の一人親方は労災リスクが高いため、労災保険に「特別加入」できる制度があります。
- 加入資格: 労働者を使用しない一人親方
- 対象業種: 建設業、運送業、林業など
- 保険料: 月額3,000円~10,000円程度(給付基礎日額による)
- 補償内容: 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償など(労災保険と同等)
- 加入窓口: 労働保険事務組合(NIPRE大阪など)
【給付基礎日額とは】
特別加入の保険料は、給付基礎日額(1日あたりの収入見込額)によって決まります。給付基礎日額は、3,500円~25,000円の範囲で自由に選択できます。
| 給付基礎日額 | 月額保険料(目安) | 休業補償(1日あたり) |
|---|---|---|
| 5,000円 | 約3,000円 | 4,000円 |
| 10,000円 | 約6,000円 | 8,000円 |
| 16,000円 | 約9,600円 | 12,800円 |
NIPRE大阪での特別加入サポート

当事務所が併設する労働保険事務組合NIPRE大阪では、一人親方の労災保険特別加入をサポートしています。
【NIPRE大阪のサポート内容】
- 特別加入の資格審査: 一人親方としての独立性を確認
- 加入手続きの代行: 労働局への申請書類作成・提出
- 給付基礎日額の設定アドバイス: 収入に応じた適切な補償額の設定
- 保険料の収納代行: 毎月の保険料を口座振替で自動納付
- 事故発生時のサポート: 労災給付の請求手続き支援
- 継続的なフォロー: 年度更新手続き、給付基礎日額の見直し相談
【元請企業(建設会社)のメリット】
- 協力会社(一人親方)が特別加入していることで、現場での事故リスクを軽減できます
- 万が一の労災事故でも、一人親方自身が労災保険で補償を受けられるため、元請企業への責任追及リスクも低減します
- 現場の安全意識が高まり、労災事故の発生率が下がります
特別加入の加入手続きの流れ
STEP1: NIPRE大阪に相談(電話 or 来所)
STEP2: 加入資格の確認(一人親方としての独立性をチェック)
STEP3: 給付基礎日額の設定
STEP4: 申請書類の作成・提出(NIPRE大阪が代行)
STEP5: 行政側での審査(約10日※処理期間は時期・提出書類の状況により変動します)
STEP6: 加入承認・保険証交付
STEP7: 毎月の保険料納付(口座振替)
大阪建設業の成功事例:E建設の一人親方問題解決
実際に当事務所をご利用いただいた大阪の建設業の事例をご紹介します。
事例:E建設(大阪市城東区・従業員150名・総合建設業)

ビフォー(当事務所依頼前)
- 一人親方として扱っていた職人30名
- 実態は会社の指揮命令下で働いており、労働者性が高い
- 社会保険未加入で偽装請負のリスク
- 労基署の臨検を恐れ、夜も眠れない状態
- 万が一、労災事故が発生した場合の責任が不明確
当事務所の支援内容
STEP1: 労働者性の判定(全30名を精査)
- 5つのチェックポイントで全員の実態を精査
- 結果:20名が「労働者」、10名が「真の一人親方」と判定
STEP2: 労働者として雇用する20名への対応
- 雇用契約への切り替え
- 社会保険加入手続き(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)
- 給与体系の再設計(日給→月給制、手当の明確化)
- 就業規則の整備(労働時間、休日、賃金、退職などのルール明確化)
- 労働条件通知書の交付
STEP3: 真の一人親方10名への対応
- 請負契約の適正化(契約書の見直し)
- 特別加入制度(労災保険)の案内・加入支援
- NIPRE大阪(併設の労働保険事務組合)での加入手続き
- 一人親方としての独立性を確保しつつ、労災リスクをカバー
STEP4: 継続的なフォロー
- 年1回の労務監査で労働者性を再チェック
- 新規の一人親方についても判定支援
- 特別加入者の年度更新手続き代行
アフター(支援後)
- 偽装請負リスクを完全回避: 労働者20名は適切に雇用契約、一人親方10名は真の請負関係
- 労働者20名: 社会保険完備で安心して働ける環境、手取り減少分は基本給引き上げで対応
- 一人親方10名: 特別加入で労災補償を確保、独立性も維持
- 労基署の臨検にも自信: 適正な労務管理体制を構築し、いつ調査が来ても対応可能
- 工事の受注増: 労務管理・法令順守体制の整備で、大手ゼネコンからの信用度アップ
E建設の成果
| 項目 | 改善前 | 改善後 |
|---|---|---|
| 偽装請負リスク | 高 | ゼロ |
| 労働者(雇用) | 0名 | 20名 |
| 真の一人親方(請負) | 30名(実態不明確) | 10名(適正化) |
| 特別加入者数 | 0名 | 10名 |
| 労基署臨検への対応 | 自社対応 | 弊所サポート |
今すぐ実践できる一人親方リスク診断チェックリスト

以下のチェックリストで、貴社の一人親方が労働者に該当するリスクを診断してください。
指揮監督に関するチェック
- □ 会社が作業の具体的な内容・方法を指示している
- □ 現場監督が常時指揮命令を行っている
- □ 作業時間を会社が管理している(8時〜17時など)
- □ 勤怠管理(タイムカード・日報)を行っている
- □ 欠勤・遅刻があると注意や指導を行っている
報酬に関するチェック
- □ 日給・時間給で支払っている
- □ 欠勤すると報酬が減額される
- □ 残業すると追加で報酬が支払われる
- □ 毎月ほぼ固定額を支払っている
- □ 源泉徴収を行っている
事業者性に関するチェック
- □ 道具・材料は会社が提供している
- □ 他の会社の仕事を受けていない(専属)
- □ 自分で営業活動をしていない
- □ 個人事業主としての開業届を出していない
- □ 確定申告をしていない
諾否の自由に関するチェック
- □ 会社から指示された仕事を断れない
- □ 断ると不利益(次の仕事がもらえないなど)が生じる
- □ 常に会社からの仕事が優先される
専属性に関するチェック
- □ 特定の会社の仕事だけをしている(専属)
- □ 他社の仕事を受けることを禁止されている
- □ 会社の制服・ヘルメットを着用している
【判定】
- 15項目以上チェック: 労働者性が極めて高い。早急に社労士に相談を。
- 10~14項目: 労働者性が高い。雇用契約への切り替えを検討すべき。
- 5~9項目: 労働者性が疑われる。契約内容・実態の見直しが必要。
- 4項目以下: 真の一人親方の可能性が高い。請負契約の適正化を。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)が建設業で選ばれる5つの理由

理由1. 建設業100人超企業の労務に精通
当事務所は、大阪の総合建設業、専門工事業(土木・電気・設備・内装など)を数多くサポートしてきました。100人超の中堅建設業が直面する一人親方問題、偽装請負リスク、労災事故、長時間労働など、業界特有の課題を熟知しており、実践的なアドバイスを提供します。
理由2. 労働者性判定の豊富な実績
当事務所が支援した大阪の建設業では、一人親方30名全員の労働者性を精査し、労働者20名・真の一人親方10名に適正化した実績があります。
重要なのは、全員を一律に扱うのではなく、一人ひとりの実態を丁寧に判定することです。当事務所では、5つのチェックポイントを基に、労働者性を総合的に判断します。
理由3. NIPRE大阪での特別加入サポート(ワンストップ提供)

当事務所が併設する労働保険事務組合NIPRE大阪では、一人親方の労災保険特別加入をサポートしています。労働者として雇用すべき者は雇用契約に切り替え、真の一人親方は特別加入で労災リスクをカバーする──このワンストップ提供が当事務所の強みです。
理由4. 税務と労務のワンストップサービス
当事務所は税理士事務所も併設しており、税務と労務の両面から貴社をサポートできます。一人親方を雇用労働者に切り替えた場合の社会保険料負担、源泉徴収、確定申告など、税務処理もワンストップで対応します。複数の専門家に依頼する手間とコストを削減できます。
理由5. 創業75年、4年連続全国1位の実績
当事務所は創業75年の実績を持ち、大阪・東京の2拠点で全国450社以上の企業をサポートしています。また、アイミツ「税理士と社労士が在籍するおすすめ事務所」実績部門で4年連続全国1位に選出されており、お客様からの高い評価をいただいています。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)のサービス案内
私たち社労士法人フォーグッドは、大阪の建設業100人超企業の一人親方問題をワンストップで解決する幅広いサービスを提供しています。

- 労務顧問契約: 一人親方問題、労災事故対応、定期的な労務監査
- 一人親方の労働者性判定: 偽装請負リスクの診断と対応策の提案
- 雇用契約への切り替え支援: 社会保険加入手続き、給与体系の再設計、就業規則の整備
- 請負契約の適正化: 真の一人親方としての契約書見直し
- 一人親方の特別加入サポート(NIPRE大阪): 労災保険特別加入の手続き代行・継続フォロー
- 労基署臨検対応: 事前準備から当日立ち会い、是正勧告への対応
- 36協定・就業規則の作成・見直し: 建設業に最適な規程をオーダーメイドで作成
- 給与計算代行: 日給・月給制に対応した正確な給与計算
- 税務顧問・記帳代行(寺田税理士事務所と連携): 建設業の会計・税務をトータルサポート
よくある質問(Q&A)
Q1. 一人親方と労働者の違いは何ですか?
A1. 一人親方と労働者の違いは、「契約形態」ではなく「実態」で判断されます。一人親方(請負)は、会社の指揮命令を受けず、独立して仕事を完成させる責任を負います。一方、労働者(雇用)は、会社の指揮命令下で働き、労働時間に応じて賃金を受け取ります。契約書に「請負契約」と書いてあっても、実態が労働者であれば「雇用」と判断されます。
Q2. 偽装請負が発覚した場合、どのようなリスクがありますか?
A2. 偽装請負が発覚した場合、(1)社会保険料の遡及請求(数千万円〜数億円)、(2)労働基準法違反による罰則・企業名公表、(3)未払残業代請求(労働者からの訴訟)の3大リスクがあります。特に社会保険料は過去2年分(悪質な場合は時効なし)を遡って請求されるため、100人規模の建設会社で数千万円〜数億円の負担となるケースもあります。
Q3. 一人親方を労働者として雇用した場合、社会保険料の負担はどのくらい増えますか?
A3. 社会保険料(健康保険+厚生年金)の会社負担は、給与の約15%です(本人負担も含めると約30%)。例えば、月給40万円の労働者を雇用した場合、会社負担の社会保険料は月額約6万円となります。30名を雇用した場合、年間約2,160万円の負担増となります。ただし、社会保険完備により人材確保がしやすくなり、離職率も下がるため、長期的にはメリットがあります。
Q4. 一人親方の特別加入制度とは何ですか?
A4. 一人親方の特別加入制度とは、本来労災保険の対象外である一人親方が、労災保険に「特別加入」できる制度です。建設業の一人親方は労災リスクが高いため、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償などの補償を受けられます。保険料は月額3,000円~10,000円程度で、給付基礎日額によって決まります。加入窓口は労働保険事務組合(NIPRE大阪など)です。
Q5. 一人親方を労働者として雇用した場合、今まで一人親方だった人の労災保険はどうなりますか?
A5. 一人親方から労働者になった場合、会社の労災保険が適用されます。一人親方として加入していた特別加入は脱退となります。一方、真の一人親方として独立性を維持する職人については、労災保険の特別加入制度で労災リスクをカバーできます。当事務所併設の労働保険事務組合NIPRE大阪では、特別加入の手続きから継続フォローまでトータルサポートしています。
Q6. 一人親方問題を放置すると、どうなりますか?
A6. 一人親方問題を放置すると、(1)労基署・年金事務所の調査で偽装請負が発覚し、巨額の社会保険料を遡及請求される、(2)労働者からの未払残業代請求訴訟、(3)企業名公表や取引先からの信用失墜、(4)万博関連工事など大型案件の受注機会損失、などのリスクがあります。2024年10月の社会保険適用拡大により、取り締まりが強化されているため、早急な対応が必要です。
Q7. 社労士に依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか?
A7. 従業員数や依頼内容によって異なりますが、100人超の建設業で月額7~18万円程度が目安です。ただし、一人親方の労働者性判定、雇用契約への切り替え、特別加入手続きなど、スポット業務を利用する場合は別途費用がかかります。当事務所では、貴社の状況をヒアリングした上で、最適なプランをご提案いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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日々の労務業務に追われている——でも、相談先がない。
そんな中小企業の経営者・人事担当者の皆様へ。
手続き・給与計算・トラブル予防・人材定着・助成金活用まで、
“よくある困りごと”を、社労士がどう解決してきたか、
リアルな解決事例とともにご紹介します。

「このままでは、取り返しがつかないかも…」
未払残業代や若手社員の離職、ハラスメントの蔓延、制度形骸化…
それは、“一担当者の悩み”ではなく、企業の根幹を揺るがす問題です。
でも大丈夫。今この瞬間から、立て直すことはできます。
寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、
100人超企業の人事リスクに特化したプロフェッショナルチーム。
実態調査、制度設計、法対応、人材定着策までワンストップで支援します。
まとめ:大阪の建設業100人超企業は今すぐ一人親方問題に対応すべき
大阪の建設業界は、2025年大阪・関西万博を控え、建設需要が急増する一方で、一人親方の社会保険加入義務化により、偽装請負リスクが急速に高まっています。100人超の中堅建設業では、一人親方として扱ってきた職人が実は「労働者」と判断され、数千万円〜数億円の社会保険料を遡及請求されるリスクがあります。
しかし、労働者性を正しく判定し、労働者として雇用すべき者は適切に雇用契約に切り替え、真の一人親方として独立性を維持する者には特別加入制度で労災リスクをカバーすることで、偽装請負リスクを回避し、安心して事業を継続できます。
私たち寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)は、大阪の建設業100人超企業の一人親方問題に豊富な実績があり、労働者性判定、雇用契約への切り替え支援、NIPRE大阪での特別加入サポートなど、実践的な解決策を提供します。一人親方問題に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は作成日時点の情報に基づき作成しております。法改正等により内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。具体的なご相談は専門家までお問い合わせください。


