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2023年10月〜最低賃金引上げ!最低賃金計算のよくある間違いをご紹介

2023年(令和5年)10月から、全国的な最低賃金引き上げが実施されます。昨年(2022年)では、過去最高額となる引き上げが行われ、全国平均時給は961円になりました。

(参考:2023年(令和5年)の地域別最低賃金の全国一覧はコチラ↓↓↓
最新!最低賃金が全国平均1002円へ大幅アップ!都道府県別一覧をご紹介

最低賃金引上げで活用できる助成金:業務改善助成金

最低賃金引上げ対策の一歩先へ!業務改善助成金の魅力に迫る!
 最低賃金引上げで活用できる助成金「業務改善助成金」は、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げ生産性向上に寄与する設備投資を行った場合に、その設備投資費用の一部を助成する制度です。
 最大で上限600万円までの助成金です。令和5年、歴史的引上げとなった最低賃金の影響を受けている企業も多いと思いますので、ぜひこの業務改善助成金を活用してください。
詳しくはコチラ↓↓↓
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この記事では、最新の情報に基づいて最低賃金についてご紹介します。

「最低賃金」と「特定最低賃金」とは?その違いは?

「最低賃金」とは

最低賃金(さいていぎん)は、労働者が一定の労働時間に対して受け取るべき最低の賃金です。各都道府県ごとに最低賃金が設定されており、都道府県労働局が定期的に改定を行います。最低賃金は、労働条件の最低基準を確保し、労働者の生活水準を維持することを目的としています。

「特定最低賃金」とは

特定最低賃金(とくていさいていぎん)は、最低賃金のうち、特定の職種や業種において適用される最低賃金のことです。特定最低賃金は、特定の業界や労働条件の厳しい職種において、さらに最低賃金よりも高い賃金を保障するために設定されます。

都道府県別の「最低賃金」と「特定最低賃金」を確認する方法は?

最低賃金と特定最低賃金は、労働者の権利保護や労働環境の改善を目的として設けられています。各都道府県ごとの最低賃金と特定最低賃金の具体的な金額は、都道府県労働局や労働基準監督署などの公的機関のウェブサイトで確認することができます。

日給や月給制の人の最低賃金の求め方は?

「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?
実は、最低賃金はパートやアルバイトだけでなく、臨時労働者などの日給者や一般社員などの月給者にも適用されます。そのため、日給制や月給制の人でも最低賃金を下回っていると違法となります。

では日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

日給制の人の最低賃金の確認方法

日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、ある事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円となります。
この時給1,000円と、その事業所の所在地がある都道府県の最低賃金(または特定最低賃金)を上回っている場合は「最低賃金以上の賃金」となり適法となります。

月給制の人の最低賃金の確認方法

月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

月給には、職務手当などの各種手当を含めますが、通勤手当や時間外手当は最低賃金の対象外です。

例えば、ある事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
この時給900円が、事業所のある都道府県の最低賃金(または特定最低賃金)を下回っている場合は「最低賃金以下の賃金」となり、違法となります。

この事業所の場合、最低賃金ギリギリの月給はいくらになるかというと
年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間ですから
【当該都道府県の最低賃金額○○円×250日×8時間÷12か月】の計算により算出できます。これを下回ってしまうと前述のとおり違法となります。

そのほか間違えやすい最低賃金のポイント

そのほかの間違えやすい最低賃金のポイントをQ&A形式でまとめました。
ぜひ参考にしてください。

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、ある都道府県の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
この時給969円が、その都道府県の最低賃金○○円を上回っておれば「最低賃金以上の賃金」となります。

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者

に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により罰則規定が適用され、違反者には罰金が科される可能性があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回の記事で最低賃金について詳しくご紹介しました。
また、最低賃金と特定最低賃金の違いや、最低賃金を計算する方法についてもご説明しました。

最低賃金は、労働者の労働条件の最低基準を確保し、生活水準を維持するために設定されています。各都道府県ごとに設定された最低賃金や特定最低賃金は、労働者の権利保護や労働環境の改善を目指しています。

最低賃金を受け取る雇用形態に関わらず、労働者が最低賃金を下回らないように注意する必要があります。日給制や月給制の方々も、所定労働時間や月平均労働時間を考慮して最低賃金を確認することが重要です。

今後も最低賃金に関する変更や最新情報に注目し、労働者の権利を守るために必要な情報を常に把握しましょう。

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