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【速報】トモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)が改正(改定・見直し)!!

トモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)の見直しについて

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今話題のトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)

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今世間で話題となっているトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)
この助成金は、従業員の介護支援を目的とした助成金です。
このトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)は、従業員が仕事と介護を両立できるような職場環境を作った場合、法人や個人事業主に対し一律60万円が受給できる助成金です。
しかし、厚生労働省が28年4月よりこの助成金制度を始めたところ、実際に取り組んでいるかどうか不明の事業主からの申請が多数あり、約2か月半で抜本的な見直し(改正・改定)を余儀なくされました。

これにともない、平成28年6月24日(金)からトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)の支給要件の一部が見直されます。
この結果、今後はトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)の申請のハードルは高くなるでしょう。

介護支援取組助成金見直しの概要

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原則として以下の手順に沿って取り組むことが必要です。

第1段階

取組内容 取組の詳細
1 仕事と介護の両立に関する実態把握
(アンケート調査)
  • 指定の調査票を使用
  • 雇用保険被保険者全員
    を対象に実施
  • 回収率3割以上
  • 指定の様式に取りまとめる

「2 制度設計・見直し」
「3 社内研修」より前に実施すること
(※制度設計・見直し、社内研修をより効果的に行うため)

2 制度設計・見直し
(就業規則の整備)
  • 指定のチェックリストによる制度周知状況の確認
    (指定チェックリストの様式はコチラ↓↓↓
    チェックリスト「仕事と介護の両立支援制度」を周知しよう
  • 育児・介護休業法に規定する介護休業関係制度の整備
  • 法律を上回る制度の導入休業・休暇等の取得回数、取得単位、休業した期間(時間)の有給化

育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること(3、4より前に実施)。
(※育児・介護休業法に基づく制度を利用しやすくするため)

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第2段階

取組内容 取組の詳細
3 介護に直面する前の労働者への支援
(社内研修・制度周知)
  • アンケート調査後に実施すること
  • 企業単位で実施
  • 指定の資料を使用
  • 人事労務担当者等が説明
  • 1時間以上
  • 質疑応答の時間を設ける
  • 雇用保険被保険者8割以上が受講
  • 自社の介護休業関係制度について説明

(※効果的な研修とするため)

4 介護に直面した労働者への支援
(相談窓口の設置・制度の周知)
  • 氏名、電話番号、アドレスなど相談相手が特定できること
  • 相談窓口担当者の要件
    1. 社内研修を受講
    2. 周知までに指定のチェックリストで相談のポイントを確認
      (指定チェックリストの様式はコチラ↓↓↓
      相談窓口担当者用チェックリスト
  • 指定の資料により、社内制度、相談窓口を全労働者に周知

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第3段階

取組内容 取組の詳細
5 働き方改革
  • 年次有給休暇の取得促進
  • 所定外労働時間の削減

3か月経過後、前年同期間と比較して、一定水準以上の改善などの要件を満たした事業主が申請可能
(注意!:当該期間の比較対象となる前年同期間などの実績を把握していない、または対象となる労働者がいない場合は助成金の支給対象となりません。
(※介護をしながら働き続けやすい環境整備のため)

注意すべき点は?

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この取組で注意すべき点は以下となります。

  1. アンケート調査結果取りまとめ日
  2. 制度設計・見直しによる制度施行日
  3. 社内研修実施日
  4. 相談窓口・制度周知日

の順に時系列に確認できることが必要です。
ただし、すでに上記2に取り組んでいた場合は1➝2の順にならない場合もあり得ます。また、3、4の前後は問いません。

今回の改正で最も厳しくなった要件とは?

労働時間と有給取得に関して改善実績が求められるようになったこと

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年次有給休暇の取得促進、長時間労働の削減についての実績把握のため、上記「第1段階」及び「第2段階」の取組を終了した日の翌日から起算して1か月以内の任意の日から連続する3か月間を設定し、その実績が次の1、2いずれの水準も満たしていること。
ただし、当該3か月間に1の水準を満たせなかった場合には3の水準を、2の水準を満たせなかった場合には4の水準を、1、2いずれの水準も満たせなかった場合は3、4いずれの水準も満たすこと。
実績把握は、1~4それぞれの対象期間をじて実績が確認できる雇用保険被保険者全員を対象とする。
そのため、育児休業や新規採用、中途採用、退職等により、対象期間の一部について年次有給休暇を取得できない者や就労実績が対象期間の一部である者などは対象から除外する。

  1. 上記「第1段階」及び「第2段階」の取組を終了した日の翌日から起算して1か月以内の任意の日から連続する3か月間における労働者1人当たりの平均年次有給休暇取得日数が前年同期間を2日以上上回っていること。
  2. 上記「第1段階」及び「第2段階」の取組を終了した日の翌日から起算して1か月以内の任意の日から連続する3か月間における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が、前年同期間の平均所定外労働時間を15時間以上下回っていること。
  3. 支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの年次有給休暇取得率が5割以上であること。年次有給休暇取得率は、当該年度の年次有給休暇取得日数を当該年度の年次有給休暇付与日数(繰越分を除く)で除した値の平均値とする。
  4. 支給申請日の属する年度の前年度における労働者1人当たりの平均所定外労働時間が150時間以下であること。

両立支援等助成金(介護支援取組助成金)Q&A

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6月24日以降、新しい要件に基づいてトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)を申請する場合の取扱についてのQ&Aは厚生労働省HPにおいて、ただいま準備中です。
厚生労働省HP「トモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)」

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寺田税理士・社会保険労務士事務所では、トモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)の申請及び受給について「税・社会保険・助成金それぞれの専門家」という立場から総合的にフォロー致します。
またトモニン介護支援取組助成金(両立支援等助成金)を申請する場合、どのような事前準備が必要か、どのような課題や問題があるのか、などを総合的に検証しお客様に提案致します。

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大阪(大阪府・大阪市)の節税や助成金に強い大阪節税・助成金センター 寺田税理士・社会保険労務士事務所。ダブルライセンスによる節税対策・助成金申請・未払残業代対策・会社設立・相続・人件費適正化を強力サポート。詳しくはコチラ↓↓

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