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保険代理店業務の適正化(改正保険業法及び施行規則)

保険代理店の委託契約型募集(委託型募集人、委託型使用人)の禁止について

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改正保険業法の成立

平成26年5月23日、「保険業法等の一部を改正する法律」が5月13日の衆議院に続き、参議院本会議でも賛成多数で通過し、改正保険業法が成立した。
詳しくは以下の「保険業法の一部を改正する法律の概要」を参考ください↓↓↓↓
保険業法等の一部を改正する法律の概要(PDF)

寺田税理士・社会保険労務士事務所

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委託型募集人に規制がかかります

簡単に表現すれば、
”金融庁が生命保険や損害保険会社に対して保険募集に係る再委託の禁止を決定した”
ということです。
これまで保険会社は、自社の保険商品の販売を保険代理店に委託してきました。
そして保険代理店は、この保険販売行為をさらに”特定の者”に委託(=これを再委託という)していました。

”特定の者”とは委託型募集人のことです。
委託型募集人をさらにわかりやすく言えば
保険募集を業とする完全成功報酬型の保険営業セールスマン」のことです。

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保険営業セールスマン=委託型募集人は、保険代理店に属する保険営業マンではあるが、実態は保険代理店と雇用契約を締結した「社員」ではなく、
保険代理店から「保険募集の委託」を受けた、いわばフリーの保険営業マンです。

したがって社員ではなく、委託業務であるため彼らの収入は獲得した新規保険契約数をベースとした完全成果報酬型(=フルコミッション)となっています。

しかし今回の改正で
今後は保険代理店は委託型募集人に再委託してはならない
というルールが定めらました。

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今後は保険会社から販売委託を受けた保険代理店は、雇用関係のない委託型募集人販売行為を委託できなくなります
よって保険代理店は保険の販売行為に関しては、きちんと雇用関係を締結した社員にしか行わせることしかできません。

適正化の最終期日は平成27年3月31日まで

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以前から金融庁はこういった“再委託”という形態で業務を行っている保険代理店各社に対し、平成26年12月までにルール適用を求めています。
もし本年12月までに適用が難しい場合でも平成27年3月31日を最終的な期日として、販売を再委託している委託型募集人を雇用関係のある社員に適正化しなければならないということになっています。

それでも適性化を図らない企業に対してどういう対応があるのか明確ではありませんが、いずれにせよ法令順守という観点からみると、早い段階でこれらの対策をうっておく必要があるでしょう。

再委託の禁止以外にも保険代理店には新たな整備が求められています

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今回の改正は、保険販売に関する再委託の禁止だけではなく、そのほか様々な体制見直しの内容を保険代理店に要求しています。

  • 保険商品の重要事項を顧客に説明
  • 顧客に関する情報の取扱いの適正化
  • 業務の第三者に委託する場合の管理体制

などです。

今回、保険代理店から再委託を受けている委託型募集人を禁止する方向に動いたことで、委託型募集人保険代理店、さらにその保険代理店に販売委託をしていた保険会社も大きな影響を受けることになります。

委託型募集人の選択肢は3つ

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金融庁は、保険業界に対し「委託型募集人は保険業法に抵触する」と通達したのにあわせ、「保険代理店の使用人適正化について報告徴求命令」を出しています。

その結果、委託型募集人の今後の選択肢は3つとなります。

  1. 保険代理店に雇用(派遣・出向を含む)されること
  2. 自身で保険代理店として起業すること
  3. 保険業界から撤退すること

保険代理店は、当該報告徴求命令に基づき、現在の自社の委託型募集人について平成27年3月末日までに適正化を行い、それを平成27年4月30日までに報告する義務を負うことになりました。

よって、もし委託型募集人であった販売営業マンを雇用(=社員化)した保険代理店については、使用者としてさまざまな雇用管理義務も発生するということになります。

保険代理店にとっても委託型募集人にとっても猶予は平成27年3月31日になります。

保険業界は大きな転換期を迎えています。

保険代理店が委託型募集人を雇用する場合には専門家への相談が必須

上記のような改正を受け、委託型募集人保険代理店から直接雇用される場合、保険代理店に適した就業規則の整備が必要です。
当事務所では保険代理店及び委託募集人を取り巻く現状、ベースとなる収益構造を考慮し、法令に抵触しない形での業績・インセンティブ給(変動給)と基本給(固定給)の2本立ての賃金コンサルティングを各保険代理店にさせて頂きます。

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